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【商品によって違う】古物仕入れの本人確認・取引記録の義務の有無について

どうも、ちー(@chiiapparel_1)です。

私は普段、メルカリやヤフオクで販売する古着(中古の衣類)のせどりに関しての発信をTwitterやYouTubeでやっています。

今週に入ってから、中古せどりは違法!?という内容が、Twitterを中心にかなり話題となりました。

それに関して、私自身が地元警察署に確認した内容は、以下の無料noteにまとめております。

中古せどりをやっている人は特に、色々と不安になったことも多かったと思いますので一度上記のnoteには目を通してみてください。※最終的な調査と判断はご自身でもお願いいたします。

さて、上記のnoteにも出てきましたが、古物商許可を取り、古物の販売を事業として行っていく場合、古物商には三つの義務があります。

1.不正品の申告義務
2.取引相手の本人確認
3.古物台帳への取引記録

今回話題になっていたのは、「2.取引相手の本人確認」において、中古せどりで商品を仕入れる場合、リサイクルショップから購入するわけだからお店側に身分証明書などを提出してもらい、確認するのって難しいよねー、できないってことは本人確認できないから違法になるんじゃない?っていうことで話題になっていたと私は認識しています。

そのように、お店などから買い付けてお店の人の本人確認が難しい場合、「古物台帳に領収書などを貼り付けて保管しておいてくれたらいいですよ。警察は盗難品の捜査が目的なので」という感じの内容を地元警察署から聞いたので、そちらについて上記の無料noteに記載しました。

そして古物商には「3.古物台帳への取引記録」という義務も存在するため、台帳にどこから仕入れたか領収書などを貼って記録しておきましょうね、といった内容も無料noteに記載いたしました。


しかしながらそもそも、我々古物商は取り扱う商品次第では取引相手の本人確認も古物台帳への取引記録もしなくていい場合が存在します。

そうなんです。実は本人確認と台帳記録が義務と言っても場合によってはしなくてもいいのです。

では、本人確認や台帳記録をしなくていい場合について、以下まとめていきます。


このnoteを読む前に・このnoteを書いた理由

前回のnoteでも書きましたが、当方のnoteはあくまで北海道警察署に確認したことを書いています。

ですので、あくまで一つの自治体の例としてお読みください。

最終的な事業への判断は、古物商を取得した事業主であるご自身にて行ってください。

法律に関することを記述することは、私にとってもリスクが伴います。私も法律家ではないため、絶対に・100%正しいことを記述できるかと言ったらそうではなく、間違いが生じる場合もあるかもしれません。ですので、私自身も調査の上noteを作成しております。

間違いや解釈次第でバッシングさえ招く恐れがあるので、今回のことで言及している人は、中古せどりの情報発信者の中にもほとんどいません。別にそのことはそれぞれの発信者様の判断ですので問題ありません。

しかしながら、常日頃から中古に関するせどりの情報発信をしてきた身として今回のことに関して全く口を閉じるのも違うだろうと思い、自分ができることは何だろうかと思いこのように発信をしております。

前回のnoteにも書きましたが、ご自身の事業の判断をネット上にあるツイートや無料noteなどに全てゆだねるようなことをなさらないようにお願い申し上げます。

※もちろん、間違いがあれば迅速に修正していきます。どうぞよろしくお願いいたします。


本人確認と取引記録をしなくていい場合

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まず、以下の画像をご覧ください。

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※無断転載はご遠慮ください

こちらは、私が以前古物商を申請した際に地元警察署から頂いた資料のうちの一つです。

こちらに、扱う古物商品によっての本人確認・取引記録の義務の有無が書いてあります。

古物を買い受ける際、取り扱う商品や買い受け時の金額(一万円以上or一万円未満)によって本人確認や取引記録の義務があったり無かったりするのです。

一万円以上かどうか、というのは商品単体で一万円なのか?それとも買ったときの総額で一万円以上なのか?というのはやや各自治体の警察署によって告げられることが違うようなのですが、私の場合は「取引の総額で一万円以上」と聞きました。

古物営業法第十五条の2の一にも「対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合」と記載があるので、今回こちらのnoteでは一度で買ったときの金額が総額で一万円以上の場合、取引記録の義務が発生すると判断することにします。

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古物営業法 第十五条より抜粋

法律の文章って難しいですけど、要約すると

対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額=一万円である取引をする場合は、相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認つまり本人確認をする措置は必要としない

という内容が書いてあると、私は解釈しました。

つまり、例えば私は普段、古着や中古のバッグ・シューズなどを扱っていますが、これは警察署からの資料にある表を見て頂くとわかるように【上記以外の古物】に当たります。

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例えばもし、古着やバッグシューズ仕入れの場合は、店で

・買った合計金額が9,999円まで→本人確認必要なし
・買った合計金額が1万円以上になった→本人確認必要

ということになります。

が、一度の仕入れ合計額が一万円以上となり、本人確認が必要と言っても、お店で店員さんの身分証明書などを見せてもらうのは現実的ではないよね→なので買ったときのお店の領収書などを台帳などに貼って保管しておいてねと言われたのが、先日書いた先述の無料noteの内容となります(見ておいてね)。

しかも、古物台帳には仕入れたときだけでなく売れたときにも台帳記録の義務もあるのですが、【上記以外の古物】にあたる古着やバッグシューズは、売れたときに一万円以上でも未満でも、台帳へ取引記録の義務はありません。

なので常に、古着を仕入れる際に合計金額が一万円以下であれば、本人確認も必要ないし、古物台帳に記録しておく必要もないのです。

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この話はあくまで古着などの【上記以外の古物】に当たるもののため、今一度ご自身が扱っている古物品に本人確認・記録義務があるかどうかこの表を参考に確認されることをお勧めします(既に分かっている方は問題ありません)。

同じアパレル関連であれば、時計や宝飾品(ジュエリー)を扱っているのであれば、一万円以上の仕入れの場合本人確認と取引記録の義務が発生します。

その他、古本やCD・DVD、ゲームソフトせどりをする人は注意ですね。一万円未満の仕入れでも本人確認の義務があります。しかし、売れたときは古着と同様に取引記録の義務はありません

意外と扱うもので違ってきますので、お気を付けください。

※先ほどの警察からの資料には、合わせて違反の罰則も載っていますのでご確認ください。


尚、古物営業法については以下を参照しておりますので、皆様も一度ご覧になってみてください。

今回のnoteを書くにあたって参照しているのは主に第十五条(確認等及び申告)~です。


本人確認や台帳記録の義務はないと言っても

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ここからは完全に、私が警察署で話してきたことと私なりの考えとなりますので、読み飛ばして頂いても結構です。

古着やバッグシューズせどりの場合、常に一万円以下仕入れであれば本人確認も台帳記録も必要ないし、売却時の台帳記録義務はないと書きました。

が、いくら全く義務がないと言っても、万が一何かしらの盗難品が混じり警察から捜査が入る場合もあるかもしれません(本当に、万が一の話です)。

なので、皆さんもご自身でExcelやツール、アプリなどを用いて日々の在庫管理や売上管理をしているのでは、と思います。

(私は推奨していないですが、売上管理ではセラーブックというアプリが有名ですよね)

そういった在庫表などに、仕入れた店と売れたときのサイトやニックネーム名(氏名)などをメモ程度にでも入力しておけば、万が一何かの捜査が入った時にスムーズに警察に協力できるのではないかと思います。

領収書(レシート)は、元々確定申告のために保管してありますし、それぞれ売上帳簿のために何かしらの表管理をしていると思います。

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例え古物台帳記録の義務はなくても、他の用途(確定申告や売上把握)のために表を付けているなら仕入れ元や売れた先のメモをすることは、そう手間ではないと思います。

警察の方とも、そういった表管理をしているのであれば、そういうメモをしてもらえるのはありがたいとおっしゃっていました。

ですので、今まではそこまで記録していなかったとしても、これだけ話題になったのですから義務が及ばない範囲でも私なりに何かしらの記録を取っておこうかな、と考えています。

安い古着やバッグであれば盗難品はほとんどないかなと思いますが、ハイブランド品であればわかりません。なので何かしら記録しておいた方がいいのかなぁと感じます。

あくまで私見ですので皆様にもとは言いませんが、参考になれば幸いです。


まとめ

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というわけで今回のまとめです。

1.取り扱う古物によって本人確認・取引記録をする義務の有無が違う

2.古物によっては一万円未満の仕入れであれば本人確認も取引記録もしなくてよいので、自分の扱う古物が何に当たるのか要確認

3.本人確認や取引記録の義務がなくなる古物があると言っても、私個人としては何かの捜査が入った場合に備えてメモ程度にでも在庫表などに記録しておいても良いかと思う

※そもそも確定申告のために領収書や帳簿管理は必要である

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今回、私としても改めて警察からもらった資料や法律などを確認する機会となりました。

やっていて当然のことではありますが、難しい文章を読んだり資料を探したり、警察に出向いたりとちょっとバタバタしましたね笑

今回のnoteや私のツイートが誰かの役に立ったり、ご自身で改めて確認するきっかけになったのなら幸いです。

Twitterでもたくさんの反響をいただきました。ありがとうございました。お返事が遅くなっておりますが、必ずリアクションさせて頂きますのでお待ちいただけますと幸いです(月末だったりいろいろと確認していたりと、なかなかTwitterに浮上できずすみませんでした)。

以上です!


オマケ1

色々と改めて古物を取った時にもらった資料を見返していましたが、北海道の条例では「18歳未満の青少年から古物を買い受けたり、もしくは販売の委託を受けまたは交換してはなりません」と書いてありますね(※保護者の同意があったりの例外はある)。

こういうの、もしかしたら各都道府県の条例で異なるかもしれませんし、そのほかにも当たり前ですが古物商を営む上で重要なことが書いてありますので、今一度ご確認をされると良いと思います。


オマケ2

これは警察の方と話していた内容ですが、例えば買取をする街のリサイクルショップを営む場合、何度も万引き犯が同じゲームソフトなどを持ち込む場合があるそうです。

だから、本人確認はちゃんとやってねって感じでした(まぁ服は滅多にないかもしれないけど、という感じです)。

前回のnoteにも書いてますが、古物商許可が必要な目的は「盗難品の流通防止と捜査」のためであり、警察の方は一貫してそのことについて触れられています(基本的に警察が動くとき=盗難があったとき、です)。

なんていうか、せどらーがリサイクルショップで仕入れして転売するなんていう、事業形態は想定されていないよなとひしひしと感じます。

だからといって、何かしらの犯罪に巻き込まれる可能性がゼロではないので、やはりやるべきことはやって、自分のできる範囲で捜査協力をできる体制を整えておくと良いのかなと思います。


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