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【実録】古物仕入れにおける本人確認について警察署で確認してきたことと私の見解

どうも、ちー(@chiiapparel_1)です。

私は普段、メルカリやヤフオクで販売する古着(中古の衣類)のせどりに関しての発信をTwitterやYouTubeでやっています。

ここ数日、主にTwitterを中心に中古せどりに関してとある内容が話題になっています。

それは、警視庁のページを見る限り、実店舗やネットでのリサイクルショップなどから商品を購入(仕入れ)する際、販売した担当者の本人確認(住所、氏名、職業、年齢の確認)をせずに購入した商品を転売(せどり)行為をすることは違法

ではないかという内容。

また、フリマアプリからの仕入れも、匿名配送が中心であることから本人確認は難しく、仕入れしてせどり(転売)することは違法になる

という内容が非常に話題となっています。

これに関しては、例えばリサイクル通信様の記事や
https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_6403.php

警視庁のHPなども、まずご自身でご確認ください。

メルカリ仕入れしたいとしても、出品者の住所氏名のみならず、年齢まで聞きだすことはプライバシーの観点から教えてくれる出品者はほぼいないでしょうし、リサイクルショップにて購入する際にも店員さんの住所氏名などを聞き出すことはあまり現実的ではないでしょう(そんなこと聞き出す人いたら下手したら追い出されますよね…)。

となると、完全に中古せどりは違法となり、続行が不可能と言う結論になってしまいます。

しかし、これまで私自身も古着せどりを行ってきており、さらには今後も継続していきたいと考えていることもあって改めて地元の警察署にてこの件について質問をしてまいりました。

古物商の管轄は各都道府県の公安委員会が行っており地域によって同じ質問をしても返答が異なることも多く、話題になった今きちんと改めて確認しておきたいと思ったのです。

ですので、このnoteには私が自分が住む地域(北海道)での警察署にて聞いた内容を記述していきます。

前半は警察署との実際のやり取り、後半は私の今回のことについての見解(考え)を書いていきます。

※尚、あくまで今回は私の住む地域での一警察署の返答です。直接今回私が聞いた警察署に、このnoteを見た方から問い合わせなどが行かないためにも具体的な署までは公表しません。

確認したいことがある場合はご自身の所轄の警察署へ問い合わせをしてください。



※このnoteを読む際の注意点

先に注意書きをしておきますが、あくまでこのnoteに書くことは私が住む自治体の警察署から聞いた内容であり、これを読むあなたの住む地域の警察署では違う回答である可能性があります。

ですので、「このnoteに書いてあったから大丈夫だ!」という免罪符的なものにはしてほしくないですし、不安があればご自身が古物商を取得した自治体の警察署に問い合わせるなど、最終的な判断は古物の事業主であるあなたが行ってください。

古物商を取得し、古物販売にて継続的な利益を得ているのであれば、たとえ小さな規模で行っていたとしても立派な事業主だと私は考えます。

また、古物商許可は未成年は原則として取得することができず(例外はあるようですが、今は本題ではないので省きます)、これを読み中古せどりをしているあなたは確実に成人しているはずです。

「誰かが言っていたから」「みんながやっているから」のような曖昧な感情で考えず、ご自身の事業として責任を持って判断して頂きたいと思います。

尚、古物商などをそもそも持っていない、よくわからないという場合は以前私が書いた無料noteも参考にして頂けたらと思います。


警察署に確認した内容

さて無駄に前置きを長くしても仕方がないので、以下、本日私が警察署にて確認したことを記載していきます。

ザーッと書いていきたいので私と警察署員さんのQ&A形式で書いていきます。実際の話し言葉とは変わっていますが、本筋の内容は変えずにお伝えいたしますのでご了承ください。

*******

私:
私は以前より古物商許可証を取得し、古物販売を行ってきたが、その仕入れ商品は街のリサイクルショップやネットのリサイクルショップから購入する場合があります。

警視庁のHPを見ると、リサイクルショップ(法人)などから買い受ける際にも法人の取引担当者の本人確認をする必要があると記載してあります。

しかし、実際には取引相手の販売員さんの本人確認をすることは現実的ではないかと思います。その場合はどうしたらよいのでしょうか。

警察:
商品を購入した店の領収書など、店名と住所が記載してあり、そこで間違いなく買ったという証明(領収書)を、古物台帳に貼り付けて保管して頂いていればと思います。

私:
結局、どこから仕入れたかということが大事で、わかればいいということですか?

警察:
そうです。盗まれたものがどこで買ったんですか?というときに、私たち警察が捜査するときに、どこの店で買ったのかということがわかれば捜査ができるので。

盗まれたものをたどるためにもどこから買い取ったのか?ということがわかればと。

私:
ということは、私たち古物商は自分の商品をどこから仕入れたかをわかっていなければならないということですね。

警察:
そうですね。

私:
インターネットでのショップからでも同じですか。(※最初に聞いた話がニュアンス的に実店舗の話題のようなだったため、念のためネットショップについても確認)

警察:
そうですね。会社名や代表者名などが載った電子領収書などを保管して頂きたいです。BtoB取引の場合でも、領収書などを保管してください。

私:
購入履歴などでもいいですか。

警察:
そうですね。Amazonや楽天のショップからだと、Amazonや楽天が仲介業者ということで、そこからも(盗品の捜査を)調べることができますので。

私:
ありがとうございます。なぜ、このようなことを聞くのかと言うと、警視庁のHPに本人確認等の内容が載っており…実際には本人確認をしていないということで、いきなり逮捕!とかはないでしょうか?汗

警察:
いやいや…(苦笑)。何億、何千万という大きい取引でならまだわからなくはないですが…

私:
個人規模ではあまり考えにくいということでしょうか。

警察:
まぁ…そうなりますね。(※一応、絶対に捕まらないとは警察の方も断言はしていないです)

正直、このあたりは法律自体が時代にそぐわないものになってきており、法整備が追い付いていない部分もあるので不安になる部分もあると思います。

私:
(確かにな…)では、繰り返し確認しますが、我々古物を扱う人間は仕入れた商品がどこから買ったのかということをはっきりさせておくということが大事だということでしょうか。

警察:
そうですね。

私:
ありがとうございました。

*******

以上が、大体私が警察にて聞いてきた大体の内容となります。


警察にとっては「盗品の捜査」ができるかが重要

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今回、警察署の人に話を聞いてきた際にも、一番最初に「盗まれたものがどこで買ったのか?とわかるように」という内容が出たことからもわかるように、警察にとっては我々が本人確認を直接販売員さとしたかどうかより、「盗品」の流通経路を捜査できることが一番重要なポイントのようでした。

それは古物商許可が必要な観点から言っても当たり前で、そもそもなんで我々中古を取り扱う人間が古物商許可を取るのかというと、盗品の流通防止や早期発見するための目的があるのです。

警察が盗品の捜査で動くときに、どこで買った・誰から買ったのかということをスムーズに捜査できる為に、我々古物商は取引相手の本人確認と古物台帳への記録が必要だということです。

で、警視庁のページにはこのように(ネットで買う場合も取引相手の本人確認をせよ)と書いてありますが、現実的ではないですよね…と聞いたら、

その場合は購入した店の領収書を保管しておき、古物台帳にどこで何を仕入れたか分かるようにしておいてほしいという返答でした。


※そもそも、古物商許可を取り古物営業をしていくには

1.不正品の申告義務
2.取引相手の本人確認
3.古物台帳への取引記録

という、盗品の流通を防止する観点から三つの義務があります。不正品(盗品疑いがあるもの)を買い受けた場合、所轄の警察に通報する必要があり、盗品の買い受けを防止し、捜査を行えるためにも本人確認と台帳への記録が必要なのです。


現状としては仕入れ元をわかるようにしておくこと

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ですので結論、警察の方も今の時代と法律の整備が追い付いていないと認識されているようなので、我々古物商の役目としては、仕入れた商品の仕入れ元を盗品の捜査があった時にスムーズに答えられるようにしておいてください、という返答でした。

正直、この辺のやり取りは警察の方も何度も聞かれたことがあるような対応で、スラスラと慣れた感じで教えてくれました。ここ数年のフリマやせどりブームで聞かれることも多いのではと察します。


とはいえ、いつ警察の見解が変わるかはわからない

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実際警察で話を聞いてみると、お上(警視庁)が提示している内容と現場の現状とは違うよねって感じでした。

まぁなんとも日本的というか、上が言うこと(建前)と現場(本音)は違うよね的な感じのようです。

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※2021.10.1 追記
お上=警視庁=全国の警察のトップ、という印象を与える記載をしてしまいましたが、正しくはあくまで警視庁=東京都管轄の庁であり、全国の管轄ではないとご指摘を受けました。
ですので東京在住の方は別ですが、それ以外の道府県にお住まいの方はあくまでご自身の地域の警察の見解を調査が必要です。
誤解を招く表現をしてしまい、申し訳ございませんでした。

=======

とはいえ、ここからは私の見解になりますが現状はこのような対処でOKとは言っても警視庁のHPで強めの内容が提示されている以上、いつ所轄の警察側も見解や対応を変えてくるかはわかりません。

今のところ警察も暇ではないので盗品が紛れない限り動かないようですが、未来の話は分かりません。

ですので我々中古せどらーが今できることは、普段から古物台帳に領収書などともに記録を残しておきつつ、将来的に中古物販を続けてスケールアップしていきたい場合

・古物市場
・卸業者などから仕入れ
・買取事業

などを行う、業者としての取引・販売を行っていく方向に向かった方がいいのかなと思います。

そうすれば、いつ警察の対応が変わるかどうかに怯えることなく中古物販を続けていけるかなと思います。


まとめ

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ダラダラと書いていても仕方がないので、まとめに入ります。

1.店舗仕入れやネットショップ仕入れ(電脳仕入れ)で古物を仕入れる場合、販売員の本人確認は現実的ではないため、仕入れ元がわかる領収書(会社名や住所などがわかるもの)を古物台帳に貼ったりして保管しておくこと

2.警察側としては盗品の捜査がスムーズにできるようにしておいてくれたらという返答

3.古物商の法整備が時代に追い付いていないことは警察側もわかっている

4.私の見解としては、中古物販を続けてスケールアップしていくならせどり手法だけでなく将来的には業者取引や買取などの方向に向かうべきではと思う

と言う感じです。

てことでとりあえず古物を扱うせどらーの皆さん、仕入れた商品に何かあった時のために仕入れ元などはすぐに提示できるようにしておきましょう。

警察も法律が時代に合ってないのはわかっているし、そもそも警察が動く時といえば盗品の捜査なので、仕入れた商品がいつどこで仕入れたのかさっぱりわからない…というのが最悪の状況のようです。逆に、古物台帳などで記録していなかったという方での罰則を心配した方がいいと思います。

今すぐ店舗やネット仕入れをしている、個人規模のせどらーが今すぐ捕まるようなことは可能性は限りなくゼロに近いと思いますが、とはいえしっかりと古物商の義務は守り取り組むべきだと思います。

以上です!


オマケ

そういえばここまで書いて思ったんですけど、今回店舗や電脳仕入れについては警察に聞いてきましたが、フリマ仕入れについては聞いていないです(私はフリマ仕入れをやらないためすっかり頭になかった)。

ですのでフリマ仕入れの確認をしたい方はご自身でして頂けたらとは思いますが、盗品や真贋の問題、あとは未成年から買い受ける場合は保護者の同意が必要だったり、匿名配送の場合は相手方の住所名前等の情報が全く分からないことを考えても、フリマ仕入れはそもそも避けた方がいいのではと私は思います。


PS
繰り返しますが、あくまで今回の内容は私が地元の警察署で聞いた、一警察署の意見となります。ただ、Twitterでの反響を見ていると、他の地域でも近しい返答を得た人が多かったのではないかなとは思います。

最初の方にも書いた通り、このnoteで私自身はあくまで警察署で聞いた事実を元に作成しており「私の意見が正しい!!」というような主張を目的には発表しておりません。

ですので、今後中古物販(せどり含めて)をどう活動していくかは、ご自身で判断したり調査をしてください。

このnoteを一つの参考にして頂くことはありがたいですが、間違っても古物の事業主として、「このnoteに書いてあったから、中古せどりは大丈夫だ!!」というような、事業の判断を他人のnoteに全てゆだねるようなことはされないようにと思います。


2021.10.1 追記 新たにnote書きました

今回、このnote書いたのち、「扱う商品(古物)によって本人確認・台帳への取引記録ってそもそも値段とかによって変わるよな」ということを思い出し、改めてまた警察に聞いたり自分で資料の確認をしたりしました。

その記事が、以下です。

例えば、私が普段取り扱うのは古着や中古のバッグ・シューズなどですが、条件によっては本人確認や取引記録さえしなくても良い、という状況になります。

ご自身の扱う古物はどうなのか?ということを確認されるためにも、私が実際に古物申請の際に警察から頂いた資料を載せておりますので、一度目を通していただけたらと思います。


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ちー@レディース古着せどり
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