心の健康づくり活動方針
心の健康づくり活動計画
<位置づけ>
本方針は、厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に従い、当社の心の健康づくり活動の具体的推進方法を定め、もって従業員の心の健康づくりおよび活気ある職場づくりに取り組むためのものです。
<心の健康づくりの目標>
当社は従業員とその家族の幸福な生活のために、また事業場の生産性及び活気ある職場づくりのために従業員の心の健康は重要な課題であることを認識し、メンタルヘルス不調への対応だけでなく、職場でのコミュニケーションの活性化などを含めた広い意味での心の健康づくりに、積極的かつ継続的に取り組むことを目標とし、具体的には以下の目標達成に取組みます。
① 管理監督者を含む従業員全員が心の健康問題について理解し、心の健康づくりにおけるそれぞれの役割を果たせるようになる。
② 円滑なコミュニケーションの推進により活気ある職場づくりを行う。
③ 管理監督者を含む従業員全員の心の健康問題を発生させない職場づくりを行うため、継続的かつ積極的に取組む。
<心の健康づくり活動方針>
◎ 全従業員
① ストレスや心の健康について理解する
② 自分のストレスに気づく
③ ストレスに適切に対処する、積極的に相談する
◎ 管理監督者
① 職場環境等の改善を通してストレスの軽減を図る
② 部下からの相談への対応を行う
③ メンタルヘルス不調者の対応を行う
④ 部下の休復職支援を行う
◎ 衛生推進者, メンタルヘルス推進担当者
① 心の健康づくり計画の企画・立案・実行及び評価を行う
② メンタルヘルス関連の情報提供及び教育研修
③ 従業員、管理監督者からの相談への対応を行う
④ 管理監督者だけでは対応が困難な問題についての対応をする
⑤ 労働時間等の改善及び適正配置をする
⑥ 産業医・主治医・外部の専門スタッフと協力して、心の健康づくり活動を推進する
◎ 産業医
① 心の健康づくり計画の企画・立案及び評価への協力を行う
② 従業員、管理監督者からの相談への対応と保健指導を行う
③ 外部医療機関等への連絡を行う
④ 就業上の配慮についての意見をする
<具体的取組み>
◎ エンゲージメントサーベイの実施
① 従業員が自分のストレスに気づくために、エンゲージメントサーベイを実施する。
② 実施後、希望する従業員には産業医または衛生管理者が相談に応じる。
◎ 教育・研修および情報提供
① 従業員、管理監督者、衛生委員会メンバー及び業務管理部門がそれぞれの役割を理解し、状況に応じて適切な活動を推進できるように情報提供を行う。
② 従業員、管理監督者がそれぞれの役割を理解するために教育・研修の計画と実施をする。
③ 管理監督者を含む従業員が相談しやすい相談窓口の設置など、心の健康に関する相談体制の充実を図る。
<プライバシーへの配慮>
① 職場環境等の評価のための調査やエンゲージメントサーベイを実施するに当たっては、個人のプライバシーの保護に留意する。
② 従業員からの相談対応に当たった者は、そこで知り得た個人情報の取扱いに当たっては、関連する法令及び社内規定を尊重し、正当な理由なく他に漏らしてはならない。