東京都公安委員会が、デモコースを不当に変更した件について
2022年4月22日、東京都公安委員会は、ロシア大使館前を通る反戦デモの申請を受け付けながら、そのコースを変更させた。
東京都公安委員会は #0423ロシア大使館デモ への「公共の秩序の保持」を口実とした弾圧をやめろ💢
— 杉原こうじ(NAJAT・緑の党) (@kojiskojis) April 22, 2022
麻布署と警視庁の確認のうえで大使館前を通るコースで申請したにもかかわらず、デモ前日に「公共の秩序の保持」を理由にコースを捻じ曲げ。
これではロシアと同じ。憲法が保障する表現の自由の侵害。 pic.twitter.com/SJ6c8kpchc
そこで、この規制の根拠となる東京都の条例の抜粋を見ておく。
この中にある「次の各号」に、このデモは該当するのだろうか。また、そのあとに述べられている「公共の安寧」を脅かすものだろうか?
○集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002205.html
第三条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
一 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
二 じゆう器、きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
三 交通秩序維持に関する事項
四 集会、集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関する事項
五 夜間の静ひつ保持に関する事項
六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関する事項
(中略)
公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。
公安委員会は、第一項の規定により不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに東京都議会に報告しなければならない。(昭二九条例五五・一部改正)
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