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特別障害給付金って何??

階段から転げ落ち背中を完全に負傷しているチャンさとでございます。
♯歩くのも痛い泣
♯しゃがむのも痛い泣
♯何しても痛い泣


特別障害給付金って何??

公表されているものをそのまま書くと平成16年12月に「特別障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が公布されて、平成17年4月1日から特別障害給付金が始まりました。

この制度は国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受け取っていない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金が支給されるものです。

簡単に言ってしまえば制度が変わっていく中で国民年金に加入していなかった方(現在は全ての国民の義務となっていますが、任意加入しなかったり被保険者の対象にならずの方がいた時代があったんです)への救済としてできた制度です。

支給対象は??

支給対象者は現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方で、次の(1)または(2)に該当し国民年金に任意加入していなかった期間に初診日がある方

(1)平成3年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であったあった厚生年金、共済 
  組合等の加入者の配偶者

※注1)ただし、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級、2級相当に該当された方に限られます
※注2)障害基礎年金、障害厚生年金などを受け取ることができる方は対象外です。

支給額はどのくらいですか?

支給額

・障害基礎年金1級に該当する方→月額52、450円(令和3年4月時点)
・障害基礎年金2級に該当する方→月額41、960円(令和4年4月時点)
※支給額は毎年度物価変動により改定されます。

ちなみに

支給は障害年金同様に年6回偶数月に指定の通帳に振り込まれます。たまーに申請のタイミングによって奇数月に振り込まれることもありますが。
基本的には偶数月に認定を受けた後に、請求月の翌月分から支給され振り込まれます。


まとめ

少しまとめます。

国民年金の任意加入学生や任意加入だった被保険者等の配偶者の方でその期間に初診があって、要件が整っている方への救済としてできたものです。

障害年金よりも支給金額は下がりますが、おおよそ障害厚生年金3級相当が振り込まれる感じです。

そして遡及して(遡って)の支給はできないみたいですので気がついたタイミングですぐに請求手続きを行なって下さい。請求のあった翌月支給なので5月に請求すると5月分から支給される感じです。

もし特別障害給付金の支給対象になった方は現在支払っている国民年金保険料も申請すれば免除を受けることができます。

ぜひ参考になさってくださーい。

あっ‼︎
ちなみに申請は毎年度必要になりますのでご注意を。


ではまた。

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