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障害年金の請求時期は⁉️

朝から絶賛snsの依存性にまんまとハマっていることを実感しているチャンさとです。
♯起きてから30分はタイムラインを見ていたよ
♯恐るべきsns

障害年金の請求時期とは


さて。
本日は障害年金の請求時期とは??というテーマで話していきます。

まず障害年金は受給するために3つの要件をクリアする必要があるというのはこのnoteでもYouTubeでもTwitterでもありとあらゆるsnsを使って話してきましたので耳にタコだと思います。

でも大事なことなので何度も言っておきます。
障害年金の受給のための3つの要件は

・初診日要件
・障害状態該当要件
・納付要件

この
3つをクリアできないと障害年金は受給できないんダス
♯ダス?

詳しくはこちら


こちらの3つを満たした上での請求時期ですが

障害年金は障害の状態した時期によって次の2つの請求方法があり、それぞれ請求時期が異なってきます

障害認定日による請求と事後重症による請求の2つです。

1.障害認定日による請求

障害認定日に法令の定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給することが可能となります。

なお、請求書は障害認定日以降、いつでも請求はできますが、訴求して受け取られるのは5年間が限度です。5年以上は時効となってしまいますのでご注意を。

2.事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます

ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなり、月単位で失効していってしまいますのでご注意を。


障害年金の請求時期はこんな感じです。
複雑に考えてしまいがちですが、障害認定日以降いつでも受給できる障害の状態であればいつでも請求できるということです。

障害認定日での請求、つまり認定日請求を行う場合は障害認定日時点で障害の状態が年金を受給できる状態にあるのかってことが1番のテーマです。

そして事後重症請求は認定日での請求ができなかった方が行うものだと考えてください。

障害認定日時点では障害の状態が軽く、障害年金を受給する要件を満たしていなかったけど、それ以後調子を崩して生活に支障をきたしていることが増えた方。
このかたは事後重症請求での請求が可能ですので、認定日請求が難しかった方も諦めずにってところです。

それでは。

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