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傷病手当金と障害年金両方もらえるの??

今年の夏は確実にいつもの4倍はあった気持ちでいるちゃんさとです。
#自分だけ

さて。
今回は傷病手当金と障害年金って両方もらえるの?ってテーマです。

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併給調整されるものとされないもの
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傷病手当金と障害年金って両方もらえるの??

これはよく聞かれる質問ですね。
社会保障の制度の中には何かを受給してると他のものが減額されたり、支給停止になったりするものがあります。

例えば障害年金と生活保護だったりですね。生活保護はありとあらゆる制度や保障を利用しても足りない分を最低生活費として支給されるので当然といえば当然ですが、障害年金と傷病手当金も併給調整されます。

併給調整されるもの

傷病手当金の金額と障害厚生年金の金額を比較して傷病手当金の方が多い場合はその差額が傷病手当金として支給される形になっています。
でもって障害厚生年金の方が金額が多い場合は傷病手当金が支給停止になります。

併給調整されないもの

併給調整されないものは障害厚生年金と傷病手当金がそれぞれ別の傷病が原因で受け取っている場合は併給調整は行われません。併給調整されるのは同一傷病で支給される場合のみです。

例えば骨折で傷病手当金を受給されている方が、うつ病で障害年金を受給する場合はどちらも全額受給することが可能なんです。

でもって併給調整されるのは障害厚生年金のみなので、障害基礎年金だけを受給している場合は併給調整は行われません。

なので障害基礎年金のみの受給の場合、同一の傷病で傷病手当金を支給されることになった場合はどちらも受給可能ということになります。

注意点

障害年金を請求する時に障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に遡って請求していく「遡及請求」というものがあります。

この遡及請求の場合は受給権が発生するのが障害認定日となるので、障害年金と傷病手当金の支給対象期間が重なっている場合、重複期間の傷病手当金はけんぽ(健康保険)に変換義務が生じます。

支給期間が被らなければ併給調整されずに双方受給することは可能です。

もし、傷病手当金、障害年金の受給を検討される方はこの期間のことを念頭に空白期間ができないように傷病手当金の支給開始して1年ほど経ったときにどうしてくか考えて、この頃から障害年金の申請準備をしていくのはアリだと思います。

よく聞くのが「返還義務があるなんて知らなかったー」という声です。
知らなかったのに返還を求められると精神的なダメージもでかいし、まとまったお金の請求はダメージがでかいのでご注意くださいませ〜‼︎

ではまた。

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