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障害年金の初回の振り込みっていつ⁉️

口内炎が辛いです。もしも願いが叶うなら口内炎を直してくださいっていうつもりのちゃんさとです。
♯いでよ神龍

さて。
本日は障害年金の初回振込日についてってテーマでございます。

障害年金の受給を考えている方、申請中の方、または社労士に相談するか迷っている方。

申請も全て終わり、祈りに祈ってよううやく年金証書が届いたら、めちゃくちゃ嬉しいのですが、その瞬間一つの疑問が湧き上がります。

あれ?いつ初回の障害年金が振り込まれるのか。

いくら決定通知や年金証書が届いても実際に振り込みがなければどうしたって心配は残ってしまうと思うんですね。気になると思います。

なので今回は障害年金の初回振り込み日の目安について解説していきます。

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年金証書の日付をチェック
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まず、年金証書が届いたら、ドキドキしながら上のほうの水色になっている部分の左下にある日付を確認してみてください。

上の写真の赤マルで囲った部分です。これが年金の申請結果が決定した日なんです。この日付を「裁定日」と呼びます。この日付によって、初回の振込日が決まります。

では初回の振り込みがいつになるのかですが、この裁定日が月の前半(15日よりも前)であれば、翌月の15日に振り込まれます。

そして月の後半(15日よりも後)であれば、翌々月の15日に振込がされます。ただし、15日が土日や祝日の場合は、前の営業日に振り込まれます。

ちなみに配偶者や子どもの加算がつくとか、過去にさかのぼって障害年金が認定されたため、初回入金額が大きいなどの場合は、初回入金されるであろう予定日付に入金処理が間に合わない場合があります。

この場合の入金は翌月にずれてしまうので、あくまでも目安としてお考えください。

初回の入金の前に、振り込みの通知書が必ず届きます。この通知書を見ていただけると、確実に入金日を確認することができるのでチェックです。

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2回目以降の振込日
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では2回目以降の振込はといえば、偶数月の15日になります。つまり、2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日に指定した金融機関に振り込まれます。

2ヶ月まとめて前月までの分が振り込まれます。

この15日が土日、祝日の場合はその前の金融機関営業日に振り込まれます。
例えば15日が日曜日だった場合は営業日の金曜日13日ということになります。

ちなみに2023年の障害年金の振り込み日はコチラ↓
2月15日 (水)、4月14日 (金)、6月15日 (木)、8月15日 (火)、10月13日(金) 、12月15日 (金) となります。

年金生活者支援給付金も年金同様に15日付近に指定口座に振り込まれます。

これで安心でございます。

障害年金の振込に関する手続きや日程は、一見複雑に感じるかもしれませんが、しっかりと理解しておくことでスムーズに受給することができます。

一つでの心配が減りますように。

ではまた。

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