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障害者手帳3級は障害年金の受給は出来ないのか

最近缶詰グリーンカレーにどハマりしているちゃんさとです。
♯こんなに美味くて良いの??

さて本日は【障害者手帳3級は障害年金を受給できない?】 ってテーマです。

これ悲しいかな勘違いしている方が多くって申請する前から諦めてしまっている。というより知らずに損してしまっているんです。

「自分は3級だから難しいと思う」
「以前関わるワーカーさんに3級だから難しいって言われた」
「障害年金は2級までしかないし、自分は手帳が3級だから難しい」

こんな風に思い込んでしまっている方。

かなりもったいないです。

え??

「だって審査するところも一緒だって聞きました。」とか「手帳の等級が審査に関わるって聞きました。」なんて心配される方がいますが、こちらもかなりの勘違いです。

どのくらいの勘違いかっていうと、ポートボールとバスケが一緒だって思っているくらいのレベルです。
♯例えが絶望的に下手

障害者手帳の交付基準と障害年金の申請基準は全くの別ものなので手帳と年金は全くの無関係なんです。

手帳の等級が低くても障害年金の受給されている方もいればなんなら障害者手帳がなくっても障害年金を受給される方もいるんです!

なのでここについて整理も含め解説していきます。

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障害者手帳と障害年金は??
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障害者手帳は知的障害者の方が取得できる療育手帳(お住まいによって呼び名は違うこともあります。)、身体障害の方が取得する身体障害者手帳精神障害の方が取得する精神障害者保健福祉手帳(発達障害も含まれます)3つに分かれる地方公共団体が発行する公的サービスです。

公共交通機関の割引、公共施設の割引などなど自治体によって異なり一定の基準を満たせば地方自治体より交付されます。

医療費の助成が受けられたり、税金の控除、障害者雇用に応募できるなどメリットも多くあり、持っていて提示をすることで各種サービスが受けれたり各種助成が受けられたりします。

ちなみにミライロIDってアプリを入れればスマホに情報を入れることができます。↓

一方、障害年金は老齢年金や遺族年金と同様の年金制度となります。

要件を満たすと年金としてお金がもらえるいわば保険です。

保険なので初診日の時点で加入していた年金保険(国民年金か厚生年金か)によってもらえる年金の種類が変わってきます

ちなみに国年金の場合は障害基礎年金で1級、2級のみ、障害厚生年金は1級から3級まであります。
それぞれの年金額はこちら↓


抑えておきたいのは基本的に審査するところも基準も違うってところなんです。

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精神障害で障害年金を受給している方は要チェック✅
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確かに精神障害者保健福祉手帳の認定基準と精神障害における障害年金の認定基準は似ているので同じような認定基準を元に審査すると考えると等級が一緒になる可能性が高いってのは理解できますが…

全く違った制度であるということは間違いないんです。

ただ補足とすると精神障害に関しては障害年金を受給していれば年金の証書を使って障害者手帳の申請・更新が出来ます

ここはかなりでかい。

しかしこの場合年金の等級と手帳の等級が一緒になります。例えば障害年金2級の証書で更新をすれば手帳も2級になります。

しかしその逆は出来ません。手帳が2級だから年金も1級にとはならないんです。

そして一般的に障害者手帳よりも障害年金のハードルが高いとされています。

現に申請でいえば精神障害者保健福祉手帳のは初診から6ヶ月経ってからの申請が可能です。ちなみに障害年金は初診から1年6ヶ月を超えないと申請ができないんです。

確かに割合としては障害者手帳の1級を受給している方が、障害年金の1級を受給しているというデータはありますが、これはあくまで等級が一緒になる割合があと付で調べてみると多いよって話ですね。

ではなぜこのようなデータになるのかってところで話すと審査期間は別なものの、双方ともに診断書を見て審査するからってのが可能性として高いです。

あと補足として病歴就労状況等申立書には手帳を持っているかを記入する欄があったりするので障害者手帳を持っているかの確認はあるかもしれないです。

繰り返しますが、だかといって手帳が1級だから年金が2級がなるってことはないんです。

話を戻します。

手帳と年金は全く別物です。

なので障害者手帳の等級が低くても障害年金の申請し受給している方もいますし、障害者手帳は持ってないけど障害年金だけは受給しているって方も多くいます

なので障害者手帳3級を持っていて、上記のような勘違いで諦めている方に本当に知って頂きたいし諦めないで欲しいです。

諦めたらそこで試合終了です。

もし、自分も対象になるのでは??って1ミリでも感じる方は障害年金専門の社労士さんに相談もありです。

ちなみに私も個別の相談を行なっていますので社労士さんに相談するのはハードル高いなって思う方はチェックしてみてください↓

今回はこの辺で。
ではまたー。

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