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特別障害者手当について

鼻歌を歌っているとなぜか小学生の娘に音痴だと言われる可哀そうな父親。ちゃんさとです。
♯鼻歌で音痴って

さて本日は「特別障害者手当」について解説していきます。
実はあまり知られていないものだったりします。

今回はこんな流れでやっていきます。

目次
特別障害者手当とは
対象は??
申請方法
まとめ


特別障害者手当とは

特別障害者手当とは精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時の特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のために必要な精神的、物質的な特別な負担を軽減するために手当を支給することにより、福祉の向上を図ることを目的としており、重度の障害により、日常生活に常時介護が必要な状況など常時介護が必要な在宅の20歳以上の方支給されるものとしています。


こうして書いあることをみてみるとけっこう難しく書いてあるのであえてシンプルに書くと…。

すごく重たい障害があって在宅で生活する方が貰える国からの手当金
ということになります。

具体的な金額でいうと月額で27,350円となっており、毎年2月・5月・8月・11月の年に4回支給され、各月の前月までの額が支給されます。
*なお所得制限があり、対象となる本人、配偶者、同一生計を維持する親族などの収入によっては所得の制限があります。



対象は??

精神、身体、知的の障害がある方で日常生活にかなりの制限、特別な介護を常時受けていることで在宅で生活をしている方になります。

例えば

目も見えなくて歩けない方や、認知症で寝たきりの方だったり、常に見守りが必要な方だったりといった方が対象になってきます。

障害者手帳でいうならば身体障害者手帳1級2級、療育手帳A1、A2、かつそれらが重複していたり、精神障害の方でもそれと同等くらいの状況の方が目安として対象になるんだと思います。

ただし、手帳の有無は関係なく、あくまでこれは目安です。

極端な話、手帳がなくても申請も受給もすることも可能だということです。

そして、対象外となるのことが明確に決まっているのが、施設入所となっている方や入院が3ヶ月以上になってくると支給対象外にとなります。

あくまで在宅で生活する重度な障害者のための手当ですので施設で暮らす方は対象外となっているようです。

でも少し気をつけたいのが、介護分野の有料老人ホームや障害のグループホームなどは居宅扱いになるため、支給対象なるということです。

同じ施設でもこれらは居宅扱いになります。


申請方法は??

申請方法は至ってシンプルです。
お住まいの市区町村の担当窓口へ行き申請する。
です。

細かくいうとまずは市区町村へ行き、特別障害者手当を申請していきたい旨を伝えます。そうすると一通り説明してくれ、申請書類や診断書の様式などをくれます。

この診断書の様式を持って現在受診している主治医の先生に診断書を作成してもらう。
その作成してもらった診断書を持って再度市区町村の担当窓口に行き、申請手続きを行う。

申請時に必要な書類
・申請書
・診断書
・マイナンバー
・本人確認書類(免許証など)

これでokです。


まとめ

ポイントは在宅生活常時介護が必要な状態ということです。
そしてこれは障害者手帳や障害年金とは全く別物ということです。

手帳が1級だから確実に支給の対象になるのかといえばそうでもありません。
手帳の等級はあくまで目安です。

そして障害年金とも別になるので、障害年金とは別に支給されるものになります。
基準を満たしていれば障害年金とは別に月額27,350円が支給されます。

でもって申請窓口が市区町村になるので決定に関しても市区町村によって若干の差があるということになります。

是非参考にしてみてくださーい。

ではまた。

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