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障害年金と傷病手当金って同時にもらえるって本当?

さてさて。
7月3日生まれの僕は今日が30代最後の日です。
あまり実感ないのに口に出してみました。satoshiです。


本日は障害年金と傷病手当金って同時にもらえるのかってテーマでお話していきます。

まず傷病手当金について軽く説明していきます。

傷病手当金

傷病手当金とは健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで仕事が出来ない場合に収入が保証される制度です。

以下の条件を全て満たす場合に支給されます。

・健康保険の被保険者であること
・業務外の病気やケガで療養中であること
 ※業務上や,通勤中の病気やケガについては労働災害保険の給付対象です
・療養の為労務不能であること(医師の診断必要)
・療養の為に仕事を休み始めた日から連続して3日間(待機期間)を除き,4日目から
 支給対象
・給料の支払いがなこと
 ※給料の一部が支給される場合,傷病手当金から給料支払い分を減額し支給

これら全てを満たす必要があります。

1日あたりの支給金額は
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】➗30日✖️2/3となっており,通常の6割〜7割くらいが目安です。

もらえる期間は
同一の傷病について,支給を開始した日から最長18ヶ月(1年6ヶ月)となっています。


では本題に入ります。

障害年金と傷病手当金同時にもらえるのか

結論からいうと障害年金と傷病手当金は同時に受給することが可能です。
しかし,必ずしも満額もらえるわけではないです。

初めに満額もらえるケースから説明していくと
1)障害年金と傷病手当金の支給事由が同一傷病ではない場合は,両方とも満額で支給
 されます。
2)障害基礎年金の受給者の方は同一傷病であっても支給調整されずに両方が支給され
 ます。

上記以外の方は同時に支給されるものの,併給調整されます。

なので障害厚生年金を受給している方が,同一傷病により健康保険法の傷病手当金を受給できるときは障害厚生年金が優先支給され,傷病手当金は支給停止されます。ただし,受給する障害厚生年金の額(同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができる時は,障害厚生年金の額と障害基礎年金の額との合計額)を360で除して得た額が傷病手当金の1日当たりの額より少ない時は,その差額が傷病手当金として支給されます。

まとめると基本的には両方もらえるケースが多いということです。
ただ,実際は障害基礎年金を受給していて傷病手当金を受給になったケースは少ないような気がします。

また,傷病手当金自体も同一病名での支給はケースバイケースとありますが,精神障害のような内科系疾患は同一病名での再支給はあまりないと思います。
ただ,全くこのことを知らずに諦めてしまっている方が多いので知ってもらった上で受けられるものは受けて次のステップなどに進めて行ったり,金銭的な不安だけでも軽くした中で今後の生活のことを考えてもらえればと思っております。

ではまた。

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