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障害児福祉手当について

ここ最近とにかくウナギ風かまぼこにハマっている安上がりな男ことちゃんさとです。
♯ほぼウナギですわ
♯最高すぎる


さて。
今回は「障害児福祉手当」についてお話ししていきます。
これは「特別障害者手当」と同じくらいあまり知られていなかったりする。

普通にアナウンスされず、その要件を満たしているにも関わらず、受給していない方がいたりします。

是非知って頂ければと思います。

今回はこんな流れでやっていけたらと思います。

障害児福祉手当とは
対象は?
申請方法は?
まとめ


障害児福祉手当とは

「障害児福祉手当」とは精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする児童に対して、重度の障害のために必要な精神的、物質的な特別な負担を軽減するために手当を支給することにより、福祉の向上を図ることを目的としていて重度の障害により、日常生活に常時介護が必要な在宅をおくる20歳未満の児童に支給されるものとしています。

めちゃくちゃライトに書くならば重たい障害を持つ20歳未満の障害児に対し、国から手当を支給しますというものです。

具体的なところでいうと月額14,880円が支給されるものになっていて原則として2月、5月、8月、11月の年に4回支給され、それぞれの前月分までが支給されます。
*なお所得制限があり、両親、同一生計を維持する親族などの収入によっては所得の制限があります。


対象は??


対象は精神または、身体に重度な障害があるり、日常生活において常時介護等が必要とする状態にあるで在宅生活をしている20歳未満の障害児になります。

あえて障害者手帳を目安として出すならば身体障害者手帳の1級、2級、療育手帳A1、A2、または精神などの障害があり、上記と同等の状態にある方、もしくはそれらが重複してある方といったあたりが目安になると思います。

でも手帳はあくまで目安。

手帳があるからといって対象になるわではありません

そして対象外となることが明確に決まっていて年齢が20歳以上の方障害児入所施設に入所している児童入院が3ヶ月以上となっている児童については対象外となっています。

申請方法は??

申請方法は至ってシンプルです。

区市町村の担当窓口に必要書類を持っていくことになります。
お住まいの地域によって窓口は様々ですが、障害福祉課、子ども課あたりが窓口になっているところがほとんどだと思います。
※お住まいの区市町村に問い合わせください

まずは市町村の担当窓口に行き、障害児福祉手当を申請していきた旨を伝えてください。
そうすると担当課へつないでくれます。

そこで指定の診断書様式をもらい、主治医の先生に渡して診断書を作成してもらう感じになります。

その上で再度市町村窓口に行き、以下の書類一式を提出することとなります。

申請書類
・申請書
・診断書
・マイナンバー
・戸籍謄本など提示を求められる場合があるかもです。


まとめ

ポイントは重度な障害により常時介護が必要な状態、在宅生活という点です。
同じように20歳未満が対象となる「特別児童扶養手当」よりかなりハードルが高くなります。

そしてここで整理しておきたいのは特別児童扶養手当と別で受給できるということです。

また障害者手帳とは全く別物で手帳を所持しているからもらえるものではありません
逆を言えば手帳を持っていなくても申請可能ということです。

しかし、手帳を持っていることで診断書の免除している自治体もあるようです。
ぜひお住まいの市町村の担当課へご確認を。

でもって申請窓口が市町村となるため決定に関しても市町村によって様々です。
完全に全く同じ障害状態の児童であっても住む場所が違えれば決定に差が出てしまうというのも事実なようです。

是非参考にしてみてくださーい。

ではまた。

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