日中国際結婚・名字(姓)問題
日本は基本的に夫婦別姓できないけど、裏技というか、外国籍の人と結婚した場合のみ例外で選択的旧姓保持できる。日本の法律上、結婚したら、親の戸籍から出て結婚相手の戸籍に入り、かつ戸籍に入る際に同じ姓にしないといけない仕組みだが、外国籍の人はそもそも日本に戸籍がないので、外国籍の人と結婚したら、親の戸籍から出て、単独戸籍になるしかなく、その場合はそのまま旧姓を使用しても良い、ということらしい。
厳密に言ったら、我々は結婚はしているが、入籍はしていないのか。
私の戸籍の備考欄に夫〇〇