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『警察は貴方の指紋を勝手にデータベースに登録するのか?』元専門家が本音で教えます。

 交通違反をすると、違反切符に最後署名押印をします。

 犯罪被害に遭った時に、協力者として指紋採取をされます。


 そこで多くの人が疑問に思っているのが

「その指紋どうするの?」

「勝手に警察のデータベースに登録するんでしょ!?」

という部分です。


 今回はその疑問に本音でお答えしていきます。

 実は私は現職の警察官時代に、指紋をデータベースに登録する業務を行っていた経験者の一人です。


 その経験者から最初に結論を言います。

『交通違反の指紋、協力者指紋、どちらもデータベースには絶対に登録しません』


 今回は何故登録しないのかについての説明をしていきます。

『何故警察官がそれらの貴重な指紋を絶対に登録しないのか?』


 その理由は次の3個です。

①、指紋採取の目的が違うから

②、法的に無断で指紋登録をしてはいけないから

③、データベースに登録する指紋採取には高度な技術が必要だから


 この記事を読むことで、

◎、指紋を警察官に取られた時に不要な心配をする必要がなくなります。

◎、正しい知識を持って、日常を過ごせるようになります。


 それでは目的外で採取した指紋を警察官が絶対に無断で登録しない理由をそれぞれ詳しく見て行きましょう!

警察官が無断で指紋登録をしない理由『目的が違うから』

 結論:『目的外の指紋は登録できない』


 交通違反時の切符への指紋。

 犯罪被害者としての協力者指紋。

 貴方はこれらの指紋を取られる目的をキチンと把握していますか?


 まずはこれらの指紋を採取する目的から見て行きましょう。

『指紋のデータベースに登録する目的と違うから登録しない』

と言う説明ですね。


 恐らく、それを知ったところで貴方は

「そんなの制度の話で、裏でどうしているか分からないじゃないか!」

と納得しないでしょう。

 それは分かっています。


 しかし、物事には順序がありますので、最後までお付き合いください。

<交通違反者の切符への指紋>

 結論:『ハンコの代わり』


 交通違反をすると切符を切られます。

 そして最後に署名押印を求められます。

 そこで左手人差し指の指紋を取られます。


 この事から

『交通違反をする=指紋を取られる』

とのイメージがあるのだと思います。


 しかし、それは貴方が冷静に警察官の話を聞いていないことによる勘違いです。

 警察官はなんと説明しているのか冷静に聞いてみましょう。


「ハンコは持っていますか?持っていないなら指印でも大丈夫ですよ」

です。


 つまり、交通違反の署名押印は、本当は原則ハンコなんです。

『ハンコを持っていない人は仕方がないから指印でも良い』

という事なんです。


 指紋を取られるのは違反者がハンコを持っていないから。

 それだけです。


 ハンコを持っているのであれば、警察官としてもハンコの方が良いんです。

 つまり、根本的に指紋を取られることは回避できるわけですね。


 こう考えると、指紋のデータベースに登録する目的で交通取り締まりを行うと考えるのは少し違和感がありますよね。


 なお、警察官が躍起になって交通取り締まりを行う本当の理由はこちらです。

>>>隠れて交通取り締まりをする警察について、元警察官が本音で語ります。

<犯罪被害者の協力者指紋>

 結論:『指紋鑑定の効率化のため』


 犯罪被害に遭い、犯罪現場から誰のモノか分からない指紋が採取されると、

「指紋照合で被害者の指紋を除外するために指紋を取らせて下さい。」

と警察官に依頼されます。


 その際に取られる指紋は

『全て』

です。


 指先だけではなく、掌や手の側面まで、隅々まで紋を取られます。

 それがあまりにガッチリと採取されるため

「これって警察のデータベースにこのまま登録されるのでは?」

と感じてしまうわけですね。


 このように考えてしまう原因の一つに指紋鑑定方法のイメージがあると思います。


 科捜研のなんちゃらみたいなドラマで指紋鑑定の方法は

『コンピュータによる自動照合』

とのイメージが付いています。

 しかし残念ながら現実はそうではありません。


 コンピューターで行えるのは

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