被告の立ち会いなしに家宅捜索 長野・岐阜両県警、証拠は不採用共同通信 / 2024年8月10日 22時17分と日本国憲法33条Wikipedia.憲法 35 条 1 項に基づく権利の保障と令状主義の要請との関係.刑事手続上の権利(31条~40条)(行刑上の問題を含む)・被害者の人権」に関する基礎的資料PDF魚拓


長野、岐阜両県警が、勾留中の被告に令状を示さず被告の立ち会いもなしに家宅捜索したのは「重大な違法」だとして、長野地裁松本支部が公判で押収物を証拠採用しなかったことが10日までに公判資料から判明した。被告の国選弁護人だった吉沢裕美弁護士によると、家宅捜索の手続きが違法と認められるのは珍しいとし「警察の実務が変わることを願う」と話した。

 2022年3~4月、長野県松本市や岐阜市などで起きた特殊詐欺事件で、受け子と出し子だった松本市の男(40)が窃盗罪などに問われ、地裁松本支部の永井健一裁判官は7月8日、懲役3年の判決を言い渡した。

 公判資料によると、家宅捜索は、逮捕時の初回を除くと22年5月9~31日に松本署が3回、岐阜南署が1回実施。いずれも被告に令状を示さず、立ち会いなしだった。被告は9日の捜索後、押収品目録を渡されて自宅を捜索されたことを知り、警察に抗議した。

 刑事訴訟法は、本人の立ち会いが困難な場合、隣人や地方自治体職員が代理できると定める。両署は松本市職員を立会人とし、令状を示した。

 地裁支部は、松本署に勾留されていた被告に令状を示し、立ち会わせるのは可能だったと判断。被告が抗議した後の3度の家宅捜索は「令状主義の精神を没却するような重大な違法がある」として、押収物を証拠採用しなかった。

被告の立ち会いなしに家宅捜索 長野・岐阜両県警、証拠は不採用

共同通信 / 2024年8月10日 22時17分



https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/055432_hanrei.pdf

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/055432_option1.pdf



https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/056792_hanrei.pdf


緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、緊急を要するためにまず被疑者逮捕し、事後的に逮捕状を請求する手続。

日本法では刑事訴訟法210条前段で「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」として緊急逮捕の制度を定めている。

なお、アメリカの刑事手続のarrest without warrant(無令状逮捕)も令状なしでの逮捕の制度であるが、重罪より軽い刑が定められた軽罪(misdemeanor)については警察官の目前で実行されたことが要件となっているのに対し、重罪(felony)とされる犯罪についてはそれは要件となってはおらず、例えば強盗事件では相当の理由(probable cause)があれば事件から1週間を経過していても無令状で逮捕できる[1]。したがって日本法などの緊急逮捕とは要件が異なる。アメリカの刑事手続では逮捕は比較的緩やかな基準で許容されているが、逮捕後には直ちに裁判所が関与してその正当性が審査される[2]

日本の刑事手続



この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

刑事訴訟法210条前段は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。」とする。

日本国憲法下では司法警察員や検察官には身体拘束令状の発付権限がないこととなり、現行犯も犯行に接着した時間的概念となったため、通常逮捕と現行犯逮捕の間隙として逮捕の必要性・緊急性が高いにもかかわらず逮捕し得ない事態が懸念された[3]。そのため日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律8条2号に緊急逮捕について定められ、刑事訴訟法210条に引き継がれた[4]

合憲性

日本国憲法第33条(逮捕の要件)は、何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されないことを定めているため、合憲かどうかをめぐって次のような学説がある[5]
違憲説


緊急逮捕には現行犯逮捕のような犯行との同時性・接着性がなく逮捕時には令状によらない逮捕であるから違憲であるとする。
合憲説
逮捕状による逮捕であるとする説


この問題に最高裁判所として判断を下したのが昭和30年12月14日大法廷判決である[6]

「刑訴210条は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足る充分な理由がある場合で、且つ急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができるとし、そしてこの場合捜査官憲は直ちに裁判官の逮捕状を求める手続を為し、若し逮捕状が発せられないときは直ちに被疑者を釈放すべきことを定めている。かような厳格な制約の下に、罪状の重い一定の犯罪のみについて、緊急已むを得ない場合に限り、逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とし、被疑者の逮捕を認めることは、憲法33条規定の趣旨に反するものではない」

緊急逮捕の要件

緊急逮捕の要件は次の3つである[7]。死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること
法定刑が「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」であることを要する[8]
急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
逮捕の必要性
通常逮捕のような明文規定はないが緊急逮捕の場合にも逮捕の必要性を要する[9]


緊急逮捕の手続理由の告知


緊急逮捕の場合には「その理由を告げて」逮捕することができる(刑事訴訟法210条前段)。被疑事実及び急速を要する事情の両者を告知する必要があり、いずれか一方でも欠けると逮捕は違法である[9][10](昭和24年12月14日最高裁大法廷判決刑集3巻12号1999頁も参照)。逮捕状請求手続


緊急逮捕の場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならず、逮捕状が発せられないときは直ちに被疑者を釈放しなければならない(刑事訴訟法210条後段)。

緊急逮捕出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi054.pdf/$File/shukenshi054.pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsicr/38/3/38_39/_pdf