風営法「ダンス規制」、何が問題になっているの?2013/6/11(火) 10:31配信.


5月26日、東京・六本木にある都内最大級のクラブ「バニティ・レストラン・トウキョウ」の経営者が、風俗営業法(風営法)違反の疑いで逮捕されました。逮捕容疑は「飲食店を装って客にダンスをさせた」ことによるもので、2011年以降、同様の容疑で摘発されるクラブが増えています。どういうことでしょうか。  風営法では、ダンスホールや飲食店で「客にダンスをさせる」ことを「風俗営業」と定めています。背景には、戦前にダンスホールが売買春の交渉の場として利用されたことがあり、営業には公安委員会の許可が必要で、午前1時以降の営業は禁止されています。通常の飲食店は24時間営業が可能ですが、「ダンス」が加わると、営業時間が午前1時までに制限されるのです。

住民の苦情を受けて取り締まり強化

 風営法に従うと営業が成り立たなくなるため、これまで多くのクラブが無許可で営業しており、警察も黙認してきました。ところが近年になって警察が取り締まりを強化し始めた背景には、繁華街と住宅地が隣接している地域で騒音被害や客同士の喧嘩などが起こり、近隣住民から多くの苦情が入ったことなどがあるようです。また、若者の薬物汚染との関連や防火上の問題点を指摘する向きもあります。  しかし一方で、過剰ともとれる警察の対応について、「風営法でダンスを規制するのは時代遅れ」「ダンス規制は、表現の自由や幸福追求権の侵害」といった疑問の声も上がっており、法改正を求める動きが広がっています。  現在の風営法の問題点について「弁護士ドットコム」では、「風営法が制定された1948年当時は『ダンス』といえば男女が出会うためのツールという側面が強かったが、半世紀以上たった今はむしろ、踊ること自体が目的であり、自己表現の一つになっている」「今では中学校の授業でダンスが必修科目になった。風営法ができた当時とは時代背景が違う。ダンスは十分に市民権が得られており、風俗営業として規制の対象にすべきような業態ではない」(2/25)と、弁護士の見解を交えて指摘しています。
規制見直し求め、坂本龍一氏らが署名活動

 実際に、若者が集まるクラブは文化の発祥地としての側面も強く、これまで多くのアーティストを生み出してきました。ダンスだけでなく、音楽や、ファッション、文学、映像など多くの文化の交流拠点になっており、ダンス規制はそうした文化の衰退を招く懸念もあります。その危機感から、ミュージシャンの坂本龍一氏らが中心となり、昨年5月から、風営法の規制対象から「ダンス」の削除を求める署名活動「Let's DANCE」をスタート。1年間で約15万名の署名が集まりました。  こうした動きを受け、国会議員の間にも法改正を目指す動きが広がっています。5月20日、超党派の国会議員約60名でつくる「ダンス文化推進議員連盟」が発足。元文科相の小坂憲次参院議員、元警察官僚の平沢勝栄参院議員など各党からそうそうたる顔ぶれが集まり、規制のあり方について議論を始めました。同議連は、7月の参院選後の臨時国会への改正案提出を目指すとしています。

風営法「ダンス規制」、何が問題になっているの?

2013/6/11(火) 10:31配信

https://www.npa.go.jp/safetylife/hoan/huzokugyousei/report/houkokusho.pdf


第一回風俗行政研究会(平成26年7月15日開催)
ヒアリング団体意見(要旨)
【公益社団法人全日本ダンス協会連合会】
○ 4号規制のうち、ダンス教授については、平成10年に一定の講習受講者について風
営法対象外とし、平成24年に更に対象を拡大するなど、既に規制緩和が大幅に進み、
ほとんどの場合風営法対象外となっている。
○ 規制改革会議の議論においては、関係者である当連合会の意見聴取は行われず、内
容としても3号の論議が中心で、4号改正論の論拠はごく限られ、かついずれも法律
改正論拠と考えられないものである。
○ 社交ダンス教授は、先生がダンスのお手本を示し生徒と接触して踊る(「接待」に
繋がりうる)ので、単に客にダンスを踊らせる営業とは異なり、技術だけでなくモラ
ルが必要で、マナー、法令、自主規制等の講習は重要である。
○ 4号規制撤廃のリスクとして、男女間の享楽的な交渉を求める客を対象とした営業
(出会い系ダンスホール等のいかがわしい営業)が出現し、暴力団の資金源となるこ
となどを懸念。
○ 法律的に問題がなく有効に機能し、廃止に多くの懸念がある4号規制について、問
題が発生していない、文化だといった抽象的な理由によって削除することは反対。
○ 現行法による除外制度、自主規制等による健全経営の確保は、習う人にとって安心
してもらえる仕組みであり、社交ダンスの品位、品格、文化の発展のためにも堅持す
べき。
○ これまでまじめに法令を尊重してきた関係者が多大な影響を被る4号改正を仮に行
うとした場合、当分の間、経過措置が必要。
【公益財団法人日本ボールルームダンス連盟】
○ ダンスという文言が風営法に書かれていることはダンスの普及活動の助けにはなら
ず、4号営業に係るダンス教室が完全に風営法の規制から外れることを強く要望。
○ 3号営業に係る問題については、業界内での自浄作用がどのぐらい有効に働くのか
わからず、ダンスという文言を風営法から外すことと同列で考えることは無理。
○ ダンスが風営法から完全に除外されたとしても、今までどおりの自主規制を実施。
【公益社団法人日本ダンス議会】
○ ダンスは、音楽、芸術、スポーツ性を備えた優秀なもので、風営法の規制にはなじ
まず、ダンス教授所を風営法の規制から除外することを要望。
【公益社団法人日本ダンススポーツ連盟】
○ ダンスに係る風営法の規制撤廃を要望。
○ アジア大会やWorld Games等で正式競技となっているダンススポーツ、サルサは、
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日本オリンピック委員会等から国際大会に日本代表として派遣され成績を上げてお
り、現行法は選手の育成、練習、競技会運営に支障のある規制で大きな問題。
○ ダンスを性悪説で捉えて風営法による許可を必要としているため、裁量行政判断が
曖昧で二転三転することもあり、事業者側にとって大きなリスクが存在。
○ 4号教師資格は資格発行団体の要件の問題があり、新しくできたダンスを有償で教
えられないなど、様々な種類のダンスに対応できない制度。
○ ダンスは言語を超えた交流、国際親善にもなり、ダンス飲食店が通常の飲食店と同
様に営業できるようにすべき。飲食の売上がないとダンスを普及させられない状況。
○ 3号営業の少年の立入りについて、夜10時以降禁止ということは賛成だが、社交ダ
ンス等に関しては、年少者の立ち入りについて、昼間の保護者同伴という条件は削除
を要望。
○ 立地規制については、学校、病院の隣であっても営業可能とすべき。66平米以上と
いう規制は理由がわからず、これより狭いところでも健全に営業されており、家賃の
高い繁華街で小さめの店でやっていくため、飲食店でも踊れるよう緩和すべき。
【公益社団法人日本ダンススポーツ連盟((有)サルサホットラインジャパン)】
○ 4号のダンス教師資格発行団体になるためには、全国規模団体であることなど要件
が厳しく、新規参入する側からみると非常に障壁が高い。
○ 3号営業も許可要件が厳しく、無許可営業をせざるを得ない状況。グレーゾーンに
あるため、問題があった場合に警察への通報がしづらい状況。3号許可も要件を緩和
すべき。
【一般社団法人日本舞踏教師協会】
○ 4号規制が撤廃となった場合、誰でもダンス教室を開業したり指導したりすること
ができてしまい、社交ダンス団体がなくなる可能性があり、公安委員会の規制から外
れても、現在の資格認定制度が他の省庁で存続することを希望。
○ 3号営業については、若者が好むダンスクラブにおける未成年者の飲酒、喫煙、深
夜の外出等教育上弊害となることが多くなると思料。
【一般社団法人日本アルゼンチンタンゴ連盟】
○ 風営法の規定で時代にそぐわないのは、ダンスに関するあらゆる営業を風俗営業と
位置付け、一律に規制している点。
○ 営業として客がダンスを踊れるようにしているなら規制の対象とする、そんな時代
遅れの風営法は抜本的に見直すべき。
○ ダンスが健全な文化として社会に受け入れられるには、暴力や薬物取引を排除し、
営業の適正化を図る努力が必要。
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資料15
第二回風俗行政研究会(平成26年7月30日開催)
ヒアリング団体意見(要旨)
3号営業団体等
【クラブとクラブカルチャーを守る会】
○ 東京オリンピックに向けて、エンターテインメントの充実等により、海外観光客の
流入増を図るためには、通常のレストラン等でもダンスができるようにするべき。
○ 現在は、多様なダンスミュージック関連営業があり、ダンスと飲食を組み合わせた
営業形態としては、ナイトクラブ、音楽バー、音楽レストラン、非常態ダンス飲食営
業が考えられる。
○ 画一的に規制するのではなく、営業に伴うリスクが低い形態から高い形態まで、段
階的な規制を可能にする法改正が必要。
○ クラブ業界に関してはいろいろな問題があるので、営業内容の改善に努めなければ
ならないと自覚している。また、PLAYCOOLというキャンペーンを展開し、飲み過ぎ
ない、クラブの外に出たら騒がないといった客のマナー向上を図っている。
【日本ナイトクラブ協会】
○ 当協会の加盟事業者は安全な営業のために非常にコストをかけており、モラルの
低い事業者が問題を起こすことは脅威。そのため、ある一定の規制というのは当然
必要。
○ 営業時間規制を緩和し、早朝までの営業を可能にしてほしい。まちづくりという
点からは、23時や24時以降のエンターテインメントのハードウェアとしてナイトク
ラブが機能しており、利用者のニーズも高い。また、防犯上の点からも、今までは
法律上の時間外営業のため警察と連携が取れなかったが、警察へ連絡しやすくなる
ことで利用者にも資する。
○ 改正により、今まで事業者が独自に処理していた問題が顕在化することによって、
住民や警察と一緒に対策が立てられるようになる。また、実態としてクラブとして
営業しているところが許可を取得し、協会に加盟することによって、自主規制基準
を守り、警察から顔が見える営業ができるようになる。
○ 協会としても、未成年者の深夜立入禁止等の自主規制基準を遵守徹底していく。
【日本音楽バー協会】
○ 音楽バーやライブハウス等は、通常ダンスをさせることを想定していないが、客が
音楽に合わせて体を動かすこともあり、風営法に抵触する可能性を否定できない。現
行法のダンスの定義があいまいなため、店舗側では判断に迷う。法改正により、ダン
ス営業規制、営業時間規制が撤廃されれば、グレーゾーンがなくなるので、健全な営
業が可能となり、音楽業界は大きく発展する。
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○ 音楽バーはクラブのようなダンスフロアを設けておらず、面積要件を満たしていな
い店舗が多いため、3号許可を取得できない。
○ 法改正により、深夜におけるダンスを伴う営業の立地規制を大繁華街のうちの指定
した地域のみ可とすると、地方都市では、事実上営業を行う道が断たれてしまうので、
過度な立地規制とならないようにするべき。
○ 深夜における遊興が解禁された場合でも、遊興という概念は、ダンス以上に広範か
つあいまいであるため、その内容が不明確なままでは、現行法以上に事業者が判断す
るのは困難。また、遊興という概念は、多くの業態に影響してくるので、関係者から
広く意見を聴取した上で慎重に対応するべき。
【西日本クラブ協会】
○ ダンス営業と言ってもいろいろな営業があり、全てが同じ条件の下で規制されて
いるのは疑問。ダンスという一括りではなく、営業形態で区分けして、実態に応じ
た規制を検討するべき。
○ 法改正により、現行法の基準(構造要件、立地規制、照度規制等)を上回るよう
な規制強化にならないよう要望する。
○ 営業時間に関しては、深夜営業のニーズは高く、時間規制を回避するために無許
可で営業する事業者も存在する。そのため、トラブルが発生したときに、警察を呼
ぶことができない状況であり、規制を緩和し、朝までの営業を認めてもらいたい。
【Let's DANCE法律家の会・署名推進委員会】
○ ダンス、音楽に関わる営業は非常に多種多様であり、ダンス営業という規制基準は
規制対象の範囲があいまいで、行政や事業者に無用の混乱を生じさせている時代遅
れの規制である。ダンス営業規制を風営法から削除することを求める。
○ 立地規制、面積要件の規制緩和が限定的になれば、逆にグレーな営業等が拡大す
るおそれがあるので、過度な規制とならないようにするべき。
○ 騒音振動や粗暴事案、違法薬物の各種弊害は、風営法の規制目的には含まれてお
らず、個別法規で取り締まるべき。個別法規での対応と事業者による自主規制が必
要。
○ カラオケや居酒屋と同じレベルの規制にした上で、騒音やい集の問題などについ
て規制を強化すべきだということであれば、それについては積極的に実効性のある
法改正を図ればよいのではないか。
【NPO法人日本ダンスミュージック連盟】
○ 日本のクラブシーン、クラブミュージックシーンは世界基準から大きく後れを取っ
ている。東京オリンピック・パラリンピックに向けて、また、クールジャパンの推進
に向けて、世界基準に追いついていくことが必要不可欠である。
○ この分野は、経済効果としても躍進を期待でき、直接的な売上げ、雇用だけでなく、
ファッション、飲料、たばこ産業等の他業種にわたる関連売上げや、それぞれの企業
の宣伝効果が期待される。
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○ 日本の企業力や発想力、アイディアによって、日本独自のクラブシーンやクラブミ
ュージックシーンが形成され、それをアジア諸国へ展開して、食、酒、ファッション
等様々なジャンルとの融合により、全世界に向けて日本の産業をアピールできるクー
ルジャパン構想の重要なアイテムとなり得る。
【クリエイティブ・ミュージック & カルチャー・オープンネットワーク】
○ ダンス文化については、ファッション、飲食、アート、建築等様々な業界が関心を
持っており、多様なアイディアがあるが、風俗営業の枠に取り込まれ、新規ビジネス
に取り組んでいく試みが大きく阻害されている。営業場所や時間帯、営業内容等に応
じ、実態に即した形の規制とするべき。
○ 観光立国の面から、訪日外国人対応のため、ナイトライフの充実を図り、幅広い需
要に対応できるまちづくりを行うべき。
○ クールジャパンの面から、ダンスミュージックをルーツに持つアーティストが注目
を浴びており、海外で大きな市場を作り出そうとしている状況がある。また、義務教
育でダンスを教えているにもかかわらず、ダンス規制やクラブ規制があるような状況
は改善されるべき。
○ 音量や照度を基準に、比較的リスクが高い業態から低い業態に分け、その業態に
よって規制を区別していくべき。また、参入規制を強めると脱法的な事業者が出る
ことから、具体的なトラブルがあったときに営業停止等の事後的な処分によること
で、問題のあるところを正し、正さないところは撤退させる仕組みが必要。
【ラテンワークスコーポレーション株式会社】
○ サルサ等のペアダンスと飲食を伴う営業は、老若男女幅広く人気があり、客はダン
スを目的に来店することから、酔客等のトラブルはなく、他の飲食店営業と比べても、
近隣に迷惑をかけているという実態はない。
○ 3号許可を取得したところ、未成年者は立入禁止であるため、家族連れの食事や子
供連れの母親のレッスン、キッズレッスンができなくなった。また、現在の規制では、
ペアダンス飲食店の許可取得は容易ではなく、要件上も不可能。事業者にとって過度
な負担とならず、参入しやすい改正を期待する。
○ 営業時間が緩和されても、立地規制が厳しくなると、当該地域の賃料が高騰し、貸
事務所業を営む悪徳事業者が更に利益を得るようになる。これに反社会組織が入り込
めば、街の再開発計画の妨害や、治安の悪化にもつながる。
○ 改正に際しては、あいまいな文言を避け、明快にしてもらいたい。現行法は合法か
違反かの判断がつきにくく、摘発のリスクが伴い、長期的な事業計画を立てることが
困難。出資金も集まらず、大手優良企業は参入を見送り、リスクを冒しても利益を上
げようという指向を持つ事業者だけが集まるようになる。また、取締りを受けるかも
しれない職業ということで、優秀な人材確保にも影響している。
【森ビル株式会社(取締役常務執行役員河野雄一郎)】
○ ダンスを深夜でも楽しめる場所を作るということは、ビジネスチャンス、文化、産
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業、雇用、消費の拡大が期待できる。東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
都市の魅力向上を図る重要なテーマ。
○ 六本木ヒルズのように管理をしっかりすれば酔客等は入ってこない。性、薬物、
暴力等の迷惑行為の原因がダンスというのは疑問で、営業者側と客側のモラルの問
題。しっかりしたルールのもとに、違反者には厳しい刑罰を処し、悪質な場合は一
発免停として、覚悟を持って営業者側も取り組むべき。
○ 文化性は認めるけれども危惧があるからやらせないという考え方ではなく、文化
性を発展させるために、どう安全に運営できるかという視点で改正するべき。迷惑
行為に対する懸念に対しては、業界側・店舗側も地元と一体になった活動をしなが
ら理解を求めていくということが重要。
○ 現行の保護対象施設からの距離規制は平面的であるが、複合の用途構成では横では
なく縦積の観点が必要。このような場合に距離をどう測るのかを、導線や騒音規制等
と合わせてどう考えるかということが重要。まちづくりは変化しており、従来の法規
制を、時に合わせて柔軟に変えられるようにするべき。
【株式会社河合楽器製作所】
○ 過去、教育事業のカリキュラムの一環としてダンスを取り入れようとしたが、風俗
営業ということで躊躇した経緯がある。ダンスがいかがわしいという前提に立った風
営法があることで、現状では企業イメージに合わない。
○ 学校でダンスが正課になっているなど、ダンス教室は需要の拡大が見込まれる分野
であり、法改正がされた場合には事業として参入を計画したい。
○ 若い人はダンスをごく自然なものとして捉え、ダンスは人間の本能、根源的な喜び
の表現である。ダンス文化が普及している国々をみても、ダンスが青少年の健全な育
成を阻害しているとは言えないのではないか。
○ ダンスを健全なスポーツ文化として根付かせるためには、ダンスを自由に踊れる環
境や場所がなくてはならない。4号の教室経営の部分だけではなく、習ったダンスを
どこでも踊れるようにするために、18歳未満の立入禁止等の諸規制を撤廃することが
必要。
地域住民(商店街振興組合等)
【六本木商店街振興組合】
○ 六本木は健全なダンス文化の発信拠点になり、オリンピックによる外国人観光客を
はじめ、来訪者が安心して楽しめることで、街の活性化につながると考えている。
○ 風営法は時代背景と齟齬があり、ダンス規制は原則撤廃すべき。立地規制、営業時
間規制についても、個別の街の実態や特徴に合った規制、ルールの運用余地を設ける
べき。
○ 六本木の街としての問題は、酔客の子供との交錯、路上での飲食や居座り、ゴミの
散乱、騒音、客引き等があるが、騒音を除いてはクラブに限った問題ではなく、飲食
店やバーの場合もあり得る。客引きに関してはクラブの問題ではないが、外国人によ
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る客引きが悪質であり、何とか排除したい。
○ 大型店の事業者は、風営法改正は自分たち問題だと考えており、地元とも連携が図
られているものの、小型店はまだそこまでの意識を持っていない。ダンス提供事業の
特有の問題である騒音の規制は強化してほしい。
【六本木町会】
○ クラブについては、薬物問題、女性への性暴力等が起こらないようにしてほしい。
クラブ周辺では夜から朝まで大音量で音楽が流れており、騒音が一番の問題。地域住
民からの苦情が非常に多い。
○ 今の六本木の夜は、女性が怖くて歩けない状態であるので、せめて客引きだけでも
なくしてもらいたい。
○ 週末の明け方は、特にクラブから帰る客の大半が路上でたむろし、寝転んだり、酒
を飲んだりして騒いでいる状態であり、客のマナーの悪さに困っている。
【大阪市中央区御津連合振興町会】
○ 平成22年12月に大阪府警が一斉取締りを行うまで、クラブから多大な迷惑と被害を
受けてきた。最盛期にはアメリカ村に30軒ほどあり、深夜から翌朝まで大音量と重低
音が響いて寝られない日が続いた。何度もクラブにお願いしても、全く誠意のない対
応の上、暴言を吐かれ、身の危険も感じた。警察官に同行してもらっても、すぐに同
じ音量に戻るだけでなく、悪質な店舗は営業妨害だと噛みついてきた。
○ 当時、クラブからクラブへ飲み歩くはしごが流行し、酔った若者が大声で騒ぎなが
ら街中を渡り歩いていた。クラブに対処を頼んでも、外にいる人間は関係ないと突き
放された。また、深夜には入場待ちの長い行列ができたり、有名なDJの出待ちでは客
が騒ぎ寝られない状況だった。
○ 同時に、ナンパするために車を縦列で停めて、女の子が通るたびに大声で声を掛け
たり、エンジンを空ぶかしする音も眠れない原因だった。最終的には睡眠薬を飲んで
寝るという日が5年ほど続いた。
○ クラブが早朝に閉店すると、400人から500人を超える酔客が小さな公園にたまり、
空き缶や空きビンを公園中にまき散らし、池に小便をしたり、花壇を荒らした。自宅
前でも嘔吐されたり、酔った若者同士のけんかや、タクシーのボンネットに飛び乗っ
たり、看板やプランター等を蹴る、自転車をなぎ倒す、落書きするという行為が続い
た。平成22年1月には、クラブ客が暴行されて死亡する事件もあった。
○ 危険ドラッグを扱う店も20軒ほどあったが、クラブが減ると、危険ドラッグの店も
正比例して減った。結局、クラブの客を目当てに店があったのだと認識できる。危険
ドラッグを吸引して、昼間に車道の真ん中で倒れてしまう人が何人もいた。アメリカ
村は危険な怖い街という風評が立ち、買い物客も減り、修学旅行の客はほぼ皆無にな
った。
○ 店内・店外を問わず、客のドラッグ使用は法的にクラブ経営者の責任を問えない。
また、暴行や殺人、強姦が発生し、いろいろなものが壊され、街が汚れても何の責任
も問えない。それを百も承知しているから、店外の出来事はクラブには関係ないと好
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き放題ができる。こうした問題を抱えた地域のクラブにも、営業時間の緩和は本当に
必要なのか。
○ 風営法の規制は関係なく、クラブには騒音、けんか、薬物等が付きまとうので優良
企業は参入しない。深夜から早朝まで長時間酒を飲んで踊る、この行為こそが迷惑行
為の根源であり、ダンス文化や表現の自由とはかけ離れた迷惑行為がクラブには付き
もの。ダンス文化とクラブとは全く別の問題である。
○ 警察の取締りによって街に平穏がもたらされ、有名ブランドの出店も進むなど街は
にぎわっている。風営法の緩和によって、警察が実効性のある規制や取締りができな
くなり、再び街が暗黒時代に戻ることがないようにしてもらいたい。

https://www.npa.go.jp/safetylife/hoan/huzokugyousei/report/houkokusho.pdf
ダンスをさせる営業の規制
の在り方等に関する報告書