ありしん共同親権反対ですさんnoteの【速報】法務省「親権と親子交流は別問題」 ―仁比議員の質問へ答弁PDF魚拓。

ありしん共同親権反対ですさんnoteの【速報】法務省「親権と親子交流は別問題」 ―仁比議員の質問へ答弁PDF魚拓。



2023/11/16 にライブ配信2023年11月16日 参議院 法務委員会 / ✨石垣のりこ事務所受付で、 立憲民主党のサポーター・党員 になりませんか。大募集中です‼️ https://qr.paps.jp/FsZC

https://www.youtube.com/watch?v=ZibQGSxjUHA&t=6270s
2023年11月16日 参議院 法務委員会石垣のりこチャンネル



11:23

ただいまから法務委員会を開会いたします 委員の移動についてご報告いたします昨日

11:29

までに岩本豊仁さん及び岡田直樹さんが 委員を辞任されその補欠として吉井明さん

11:36

及び井上義之さんが選任されました政府 参考人の出席要求に関する件についてお

11:42

諮りいたします裁判官の報酬等に関する 法律の一部を改正する法律案及び検察官の

11:48

補給等に関する法律の一部を改正する法律 案の審査のため本日の委員会に理事会協議

11:54

の通り法務省大臣官房司法法制部長坂本と 三郎さん他7名を政府参考人として出席を

12:02

求めその説明を聴取することにご異議 ございませんかご異議ないと認め採用決定

12:09

いたします裁判官の報酬等に関する法律の 一部を改正する法律案及び検察官の補給党

12:16

に関する法律の一部を改正する法律案の両 案を一括して議題といたします両案の趣旨

12:23

説明は既に聴取しておりますのでこれより 質疑に入ります質疑のある方は順次ご発言

12:29

願いますはい胡春友 さんえおはようござい

12:36

ます自民党の胡春友ですえまず放送人口の 確保に向けた取り組みについてえお尋ねし

12:44

たいと思いますえ去11月8日司法試験の 合格発表がありましたで合格者は前年から

12:52

378人増えて 1781人となりまして政府目標の

12:59

1500人を上回る結果となりまし たまた受験社数につきましても前年から

13:06

846人増えて

13:27

3928mm3+2という新たな放送要請 制度の一期制が受験したことや在学中受験

13:37

資格の制度によるえ受験が始まったことに よるものと考えられますえこれこれまで

13:44

放送になるルートとして放課大学院を減る 場合司法収集も含めると最短でも大学入学

13:53

から8年近くかかっており学費や時間的な

13:59

が思いとの指摘がされていましたが今般 司法試験の受験者数が増加したことで新

14:06

制度の導入が効果を上げたものと考えられ ますしかし旧司法試験との一本会以降司法

14:16

試験の受験者数のピークが平成24年の

14:21

8386人だったことを考えると

14:27

3928mmを満た数です受験者数の一層 の増加を図り裁判官検察官として

14:36

ふさわしい支出能力を備えた優位な人材を

14:41

確保するためさらなる環境整備が必要に なってくるものと考えますがそのための

14:48

取り組み状況と大臣の取り組み制について ご教示いただきたいと思います大臣

14:55

よろしくお願いします小法務大臣はいえ いわゆる放送要請制度改革法令和元年の

15:03

改正によりまして法学部3年と法科大学院 2年のルートいわゆる3+2が制度化され

15:12

加えましてえ法科大学院在学中のものにも 受験資格が付与されるようになりました

15:19

本年との宗法試験からこうした仕組みがあ 始まったわけでございますえこうしたうん

15:27

制度改正の結果今先生からご指摘ありまし たようにま受験者も増えた合格者も増えた

15:34

そして1800人の合格者のうち3約13 があ在学中受験資格によるま現役の方の

15:43

合格という形が見えましたま一定の成果は あったと思いますしかしこれまた先生ご

15:51

指摘の通りこれが定着したわけではないし 絶対数はまだ少ないしままだまだこの待っ

15:58

ていい状況ではまないと思いますこれこれ をスタートラインとしてえさらに環境整備

16:05

を進めていくということは非常に重要な ことであろうと思いますま具体的にはこの

16:11

3+2の制度があの始まりましたそして 合格率も結構高いですということもま発信

16:20

したいしまたそもそも放送という仕事の 魅力についても情報を発信していくこと

16:26

また新たな法的を掘り起こしてえ放送が 活躍できる領域をさらに広げていくための

16:34

取り組みを進めるまこうした全体としての 取り組みを通じて優位な人材が放送会を

16:40

死亡してくれるように環境整備全力で 取り組みたいと思っており

16:45

ます春友さんはいありがとうございました え続きまして放の

16:54

ワークライフバランスと宅務等の手当てに

17:00

ついてお伺いしたいと思いますえ放送志願 者数の増加のためには裁判官や検察官の

17:08

多様な働き方を可能とするなどワーク ライフバランスの確保も重要と考えます

17:16

けれどもえ今般の人人韓国では在宅勤務

17:21

など手当ての新設が勧告されましたそこで 裁判官察官が宅勤務をした場合には在宅

17:31

勤務等手当ての支給対象となるのでしょう かえ最高裁と法務省にお伺いしたいと思い

17:41

ます最高裁判所事務総局徳岡科人事 局長えお答えを申し上げますえ裁判官に

17:50

つきましては裁判官の報酬等に関する法律 条1項本文によりまして報酬以外の給与

17:57

いわゆる所手当てでございますがは一般の 政府職員の例に順じて最高裁判所を定める

18:04

ところによりこれを支給することとされて おります実際にえ在宅勤務等手当てを支給

18:10

する場合には裁判官の報酬等に関する規則 に具体的規定を置く必要がございますえ

18:17

現代会におきましてはあ裁判官が在宅勤務 等手当ての支給対象となるような働き方を

18:24

することは想定しにくいところでござい ますので直にえ規則上の措置を講ずると

18:30

いうことは予定をしてないところでござい ます委員本務省大臣官房坂本司法法制部

18:38

長ききまして検察官についてお答えいたし ます検察官につきましてはいわゆる認証官

18:44

以外の検察官が支給対象となります すなわち検察官についても業務内容等に

18:50

応じて在宅勤務を行っており一般職給与法 の適用を受ける職員の例により給与が支給

18:56

される検察官につきましてはあ一般職給与 法で新設される在宅勤務等手当ての支給

19:01

対象となります他方で特別直給与法の適用 を受ける職員のネより給与が支給される

19:07

認証官すなわち検事総長次長検事及び検事 長につきましてはあ特別諸給与法において

19:14

在宅勤務党手当が措置されないことから 在宅勤務党手当ての支給対象とはならない こととなります以上でございますはい保春

19:22

智さんえありがとうございましたえ次に フレックスタイム性の導入についてお尋ね

19:27

したいと思います え今年度の人人勧告におきましては フレックスタイム性を活用した勤務時間を

19:34

割り振らない日の対象職員の拡大が勧告さ れておりフレックスタイム性の活用による

19:41

柔軟な働き方の推進はワークライフ バランスの実現にもつがるものと考えます

19:48

え職務の性質上勤務時間に定めのない裁判 感については一般職の職員と同様の勤務

19:55

時間を観念することは困難かと思いますが 一般職としての勤務時間の適用を受ける

20:01

検察官についてはフレックスタイム性の 導入によりワークライフバランスの実現が

20:07

期待できるものと考えますえそこで検察官 についてフレックスタイム制の活用による

20:14

集3日製の導入における検討状況について お示しください委員坂本司法法制部

20:23

長お答えいたします国家公務員の フレックスタイム性は一般職の職員の勤務

20:29

時間休暇等に関する法律第6条第3項及び 第4項に定め定められておりましてえ検察

20:36

官におきましても同法律の適用を受ける ことから現行放下におきましても検察官に

20:41

対してフレックスタイム制が適用される ものと承知しておりますえその上でえ令和

20:47

5年8月の人人勧告に基づきまして今後令 和7年4月一日施工予定で一般職の職員の

20:54

勤務時間休暇等に関する法律が改正された 場合には検察官ににつきましても フレックスタイム制を活用することにより

21:01

勤務時間の送料を維持した上で週1日を 限度に勤務時間を割り振らない日を設定

21:06

することが可能となるものと承知してし ます胡春友さんえありがとうございました

21:14

え次に子供を巡る人権問題についてお尋ね したいと思い

21:21

ます令和4年度の小中高等学校及び特別

21:27

支援学校のにおけるいじめの認知件数が

21:33

68万円と過去最多を記録するなどいじめ 問題への対応は喫緊の課題となっており

21:42

ますいじめに悩む子供の相談対応について そしていじめのない社会の実現に向けて

21:50

法務省はどのようなり取り組みを行って いるのか当局にお伺いしますまた最後に

21:58

子供を巡る様々な人権問題への取り組みに ついて法務大臣の決意をお伺いしえ最後の

22:07

質問としたいと思いますよろしくお願いし ます法務省蒲田人権養護局

22:13

長えいじめに悩む子供の相談対応について のお尋ねでございますがえ法務省の人権

22:21

擁護機関では法務局等における窓口相談の 他え子供の人権登板や人件SOSミニ

22:29

レターに加え若者の利用が多いSNSに よる人権相談に応じるなどえ様々な方法で

22:36

え子供からの人権相談に応じており関係 機関等とも連携しながらこれらに対応して

22:44

おりますでその中でえ重大ないじめ事案 その他人権侵害のお互いのある事案を認知

22:49

した場合には人権審判事件として調査を 行い事案に応じた適切な措置を講じること

22:55

としておりますまたあいじめのない社会の 実現ますなわちあのいじめの未然防止と

23:01

いう点についてのお尋ねでございますがえ 本務省の人権養護機関におきましては 例えば人権養護員等が学校に赴きいじめ等

23:10

の問題を題材に互いの人権を尊重すること の重要性についてえ理解を深めてもらう

23:16

ことなどを目的とした人権教室や全国中学 生人権作分コンテストを実施しております

23:23

えさらに児童の権利に関する条約のえ子供 向け啓市を作成配布するなどしてえ子供に

23:31

様々な権利の共有主体であることの認識を 促すよう務めるなど各種人権啓発活動を

23:37

行っているところでござい ます小泉法務大臣

23:44

はいあの先生からさきご指摘いただきまし た令和4年度の小中高等学校及び特別支援

23:52

学校におけるいじめの認知件数が68万円 を超え過去となったという事実がござい

24:00

ますまそうした事実に心を痛めております まそうした状況もありましていじめをはめ

24:08

とする子供の人権問題は国を上げて 取り組むべき極めて重要な課題であると

24:14

認識しておりますえ法務省の人権擁護機関 では子供の人権を守ろう人権啓発活動のを

24:22

人権啓発活動の強調事項の1つとして掲げ 各種人権啓発活動をなっております先ほど

24:29

局長からもご紹介しました様々な子供たち の声を直接聞く100当番あるいはSOS

24:37

レタこういったものも決め細かく配布をし てえ活用してもらえるような活動を進めて

24:43

いますSOSレターの現物も私見てみまし たけどかなりの枚数返ってくるんですねえ

24:51

本当に結構大きなあの反応がやはりあり ますだからその手紙がしっかり子供たちに

24:58

届けばその答えが返ってくるんだという こともま感じられたわけでありましてそう

25:04

いうところも含めて現場でしっかり サポートできる体制をこれからもより積極

25:10

的に構築していきたいと思っております 関係省庁関係機関との連携もしっかりやっ

25:16

ていきたいと思いますそれからその子供の 人権というま広いあのご指摘でありますの

25:23

でもう1つ法務省としては柱がございまし て自動虐待ですねこれについてもあの政府

25:31

の方針がありますこういったものを踏まえ 関係機関と連携を密にしてその根絶に

25:37

取り組みたいと思います馬長春友さんはい え前向きなご答弁ありがとうございました

25:44

え以上持って終わりたいと思います ありがとうござい [拍手]

25:56

ます もういいかなちょっとお待ちください答弁

26:03

者が着席し

26:08

たはいじゃ牧山博

26:14

さん立憲民主社民の牧山博です本日は裁判 官の報酬等と建設官の求等に関する法律の

26:23

一部を改正する法律案につきましてえまず は質問させいただきたいと思います人人

26:29

韓国とそれを反映した給予法のうちえ働き 方改革に関連する内容ではえテレワークで

26:36

発生する自宅の高熱費やえ水道台などの 相当分をえ補助する在宅勤務手当てが新設

26:44

されましたえ3ヶ月以上の期間月平均10 日を超えてテレワークをする場合に月

26:52

3000円を支給するとされています そもそも裁判所や裁判の修業におきまして

26:59

どの程度テレワークが普及しているの でしょうかえそしてそれも含めてえ裁判官

27:05

やえ検察官のワークライフバランスの現状 についても評価も含めえご説明いただけれ

27:11

ばと思い ます委員長福岡人事局

27:16

長えお答えを申し上げますえまず裁判官の

27:22

テレワークの関係でございますけども裁判 官は裁判術の等のためにえ裁判所に盗聴し

27:29

て通常仕事をしてるのが通常でございます ただ裁判官は日々の職務遂行がそれぞれの

27:35

実実的判断に委ねられておりましてえ従前 から非改定日には必要に応じて自宅で記録

27:42

の精査や判決の気安等を行うといった働き 方をしてるものもいるものと承知をしてる

27:47

ところでございますえなお現在各種裁判 手続きのデジタル化が進展しておりまして

27:52

これによって裁判官の職務遂行のなれ方が 変容していくことがありことから引き続き

27:58

状況は注視してまいりたいと思ってる ところでございますあとワークライフ バランスの点のお尋ねでございますえ裁判

28:05

官のワークライフバランスは重要であると いう風に考えておりますえ各長の事件動向

28:11

等に応じた裁判官の配置に努めるとともに え各長の実情に応じて担当事務の分担の

28:17

仕方の工夫をするなどの配慮をする他仕事 と育児や介護等の両立支援制度の周知に

28:24

努めるなどして積極的に取り組んでいる ところでございます今後ともワークライフ バランスを実現できる執務環境の整備に

28:30

努めたいと考えております松下刑事局 長え検察官のテレワークを含めたワーク

28:38

ライフバランスの取り組み状況についてお 尋ねいただいたと思います検察当局におき ましては検察官を含む職員のワークライフ

28:45

バランスの実現は非常に重要なことだと 認識をしておりまして職員が心身の健康を 保って働くことのできる働きやすい職場

28:52

環境の構築に取り組んでいるものと措置し ておりますまたあの検察ににおけるワーク ライフバランスの取り組み状況につきまし

28:59

ては法務省全体の取り組みがございまして それに基づきましてま職務の定性質に

29:05

照らし可能な範囲でテレワークの推進にも 柔軟に取り組んでいるものと承知をして おります例えば最高検察庁においては検察

29:14

庁職員が用意かつ高範囲にテレワークを 実施できるようにすることを目的といたし

29:19

ましてガイドラインを策定しております また育児休業配偶者出産休暇育児参加休暇

29:26

等の各種休制度をえ周知しそれらの取得を 促進するその環境整備をするえとともにえ

29:33

早出大勤務の活用などにより個々の事情に 応じた柔軟な勤務を可能とするなどの 取り組みも積極的に行っているものと承知

29:40

しております秋山博江さんえ是非ですね あの裁判所やあ検察庁におきましても合理

29:49

的そしてえ効率的に業務を行えるようにえ 職場環境を見直すことも大事だと思います

29:55

のでえどうぞよろしくお願いいたしますえ さてえ裁判官や検察官の成りて不足をが

30:02

話題になって久しいものがございますえ 特にえ裁判法の人員不足は深刻だと思うん

30:09

ですねえご承知の通り弁護士や裁判官に なるにはえ南関司法試験を合格して司法

30:15

収集を終了した放送資格を所持している 必要がございますその上でえ裁判官検察官

30:23

弁護士を選択することになるわけでござい ますがえすなわち裁判官や検察官の採用に

30:29

際しましてえ比較対象となるのは弁護士な わけなんですけれども裁判官の報酬月額や

30:37

検察官の補給月額の改定にあたってはです ねえ弁護士の給与にえ準拠するのではなく

30:45

人人勧告を受けて行われる一般の政府職員 の補給表の改定に順次で行れることになっ

30:52

ているわけですねで今回の人人勧告でも 初任教のの大幅な引き上げが行われました

30:59

えですがえ以前と異なりえ法律事務所の大 規模化があ進行しておりましてえ規模の

31:08

拡大が報酬面にも反映してきているという ことですで海外の大規模障害事務所の日本

31:16

進出が活発化しているということからです ねあの放送報酬の官民格差は今後拡大して

31:25

いくことが想定されると思うですねえ放送 報酬の官民格差によってえ判事法などの

31:33

採用活動についてどの程度の影響が生じて いるとご認識してらっしゃるんでしょう

31:40

か徳岡人事局長えお答え申し上げますえ

31:46

裁判所といたしましては裁判官に ふさわしい支出能力を備えているもの人感

31:51

して欲しいと考えてるところではござい ますけれども森林判事法の採用数がいや 伸び悩んでいるとところでございますその

31:58

理由といたしましては半事保の急減となる 収終了者の人数が減少していることにえ

32:05

ましてえ弁護士として活躍する分野が 広がっているということだけじゃなく大 規模法律事務所等との競合が激化している

32:13

ことやあるいは大都市思考の強まり配偶者 が夕食であることの一般会に伴ってえ転勤

32:19

への不安を持つ収集性が増えていること などが理由になっていると考えてるところ でございますなお裁判官と弁護士とはその

32:27

得を得る対応あるいは職務内容が大きく 異なるところでございましてなかなか裁判

32:32

官の給与と弁護士の収入と単純に比較をし その影響を図るということはなかなか

32:38

難しいかという風に考えてるところで ございます秋山博江さんえあのおっしゃる

32:44

通りあのまあの裁判官や検察官と弁護士で はあのおっしゃる通りその外売るう職務の

32:54

あり方や内容が大きく異なっているうと いうことはあの理解できるんですけども

32:59

あのまえそういった側面があるというのは やえないと思いますでもですねあの放送の

33:07

官民格差を放置していてはえ我が国が放置 国家たる軸が痩せ細ってしまいます当局は

33:16

それに対してどのような対応手段をお考え でしょう か委徳岡人事局

33:23

長お答えを申し上げますえ判所いたしまし ては先ほど申し上げました通り裁判官に

33:29

ふさわしい支出能力を備えてるものには 人感して欲しいと考えておりましてえこれ

33:34

までえ実務収集の指導担当裁判官あるいは 使用研修書の教官から使用収集生に対して

33:41

裁判官のやりがいや魅力あるいは移動の 希望や負担にはできる限り配慮している ことを伝えるなどしてきておりますしえ若

33:49

裁判官にその仕事の内容や司法収修正への メッセージを話してもらう企画を実施する

33:55

など裁判官の仕事の実情とその魅力が司法 収集NSRを務めてきたところでござい

34:01

ますえ今後とも一層の工夫に努めて最判官 にふさわしい支出能力を備えているものに

34:08

人感してもらえますようもらえるよう努力 してまいりたいと考えております牧山さん

34:14

えあのこの官民格差を是正するえ初任級 調整手当てのあのがあのその是正する

34:25

あのま要因なるわけですが官民格差が 広がりすぎますとえおのずと限界があると

34:32

思うんですねで平成25年のあのだいぶ 古い記録なんですけれどもえ米国連邦地方

34:39

裁判所第一審の裁判官の報酬月額はえ約 165円とのことです放送人材のますます

34:48

の流動化というえ側面にも注意しつつえ 報酬面そしてえ報酬以外の側面における

34:55

人材確保の工夫を積み重ねていく必要は あると思い

35:00

ますさて司法関係の予算は人件費と設備費 がえ大きな役割を占めます近年の予算措置

35:09

に共通する傾向なんですけれどもえ今年度 の概算要求におきましても裁判裁判や司法

35:16

のデジタル化に非常に熱心に取り組んでえ おられるとお見受けいたしますがえ

35:23

もちろん国民の司法サービスに関する便宜 の与という意義からしてもう必要な措置で

35:29

あるということはあの間違いないと思うん ですねえですがデジタル化を推進すると

35:36

いうことはえ施設としての裁判所オフ ラインえ非

35:42

デジタルま対面を警視するということを 意味するわけではないですよねえ最高裁の

35:49

認識を確認させていただければと思います 委員最高裁判所事務総局小野寺総務局長

35:59

お答えいたします えまあの個別具体的な事件においてどの

36:05

ような手続きを選択するかというのはま 当事者の希望やあ手続き実施場面等を

36:11

踏まえてえ裁判官が適切に判断するもので はございますがあ今後裁判手続きの

36:17

デジタル化の進展によりましてえWeb 会議等を活用することでえ実際に裁判所に

36:23

出頭することなく裁判手続きを実施する ことも可能となりいつつあるところで ございます他方でえ例えばあ証人尋問等

36:33

裁判所においてえ裁判官と当事者が現実に 対面することが必要な場面というのも想定

36:39

されるところでございますえこのように 裁判手続のデジタル化はあ司法アクセスの

36:45

向上にしする面もあるという風に考えて おりますがあ裁判所において対面の手続き

36:51

を行うことを警視するというものでは ございませ んさんあの午後の裁判体の選択でありえ

37:01

当事者の要望も加味してえということです と必ずしも施設としての裁判所をデジタル

37:08

よりえ列語させるという意図ではないと いうことですねではえリアルの裁判所への

37:15

アクセスえ利便性の向上に関しては最高裁 は全体としてどどのような方針を取って

37:22

おられるのでしょうか小野寺総務局長

37:29

お答えいたしますえ裁判所のまあ裁判書の

37:34

アクセスということについてのまお尋ねで ございましたけれどもこれにつきまして

37:40

裁判所へのアクセスあるいは提供する司法 サービス等を総合した国民の利便性を確保

37:46

するという観点からあ人口動体交通事情の 変化あ裁判所で取り扱う事件数の同行等を

37:54

考慮してえまた判手続きのデジタル化が 進展すること等も視野に入れながらあ総合

38:00

的な利便性の向上の検地から検討していく 必要があるという風に認識しておりますえ

38:06

最高裁といたしましては限られた人的物的 資源を有効に活用しつつえ利用者の利便性

38:12

を確保し司法サービスを充実させていく ことが重要であるという風に考えており 今後とも申し上げたような人口動体や交通

38:19

事情事件数の同行等を注視しつつ必要な 事件処理体制の整備に努めてまいりたいと

38:25

考えております牧山博江さんあの おっしゃる通り限られた資源ではあると

38:31

いうことは理解するんですけどもその制約 の中であってもやはり最悪最適裁量を

38:38

目指していただきたいなと思うんですね ただこのところの法務省や最高裁に関し

38:43

ましてはえ現に存在する裁判所への アクセス利便性を向上させるということの

38:50

熱に関しましてはえ全く感じられないん ですねあの率直に申し上げるとまやらない

38:57

理由をあのま繰り返し探しているという そういう印象さえ受けるんですで一方で

39:04

政府は平成14年3月19日に司法制度 改革推進計画を閣議決定しえ司法制度を

39:14

支える体制の充実強化の第5番になるん

39:19

ですけども再え裁判官制度の改革において 裁判所運営について国民の意見を反する

39:26

ことが可能になるような仕組みを整備する ことに関し最高裁における検討状況を

39:32

踏まえた上で検討しなお必要な場合には 本部設置期限までに所要の措置を講ずると

39:41

いう風になってるんですで司法や裁判に 関する国民えすなわち住民の要望としてえ

39:50

裁判所のアクセスの改善が各地域でえ強く 要望されているのはご承知の通りだと思う

39:58

んですえこの検討結果やえ所要の措置は 一体どうなったんでしょうかすなわちどの

40:04

ような対応がなされたのでしょうか具体的 にお知らせください小寺総務局

40:13

長お答えいたしますえ最高裁判所は司法 制度改革に関するえ政策を実施するために

40:22

必要な措置の内容とその実施時期を明らか にするためえ平成14年3月20日に司法

40:30

制度改革推進計画要綱え着実な改革推進の ためのプログラムを策定しえ同日公表した

40:38

ところでございますえこの要綱におきまし てえ裁判所運営について広く国民の意見等

40:44

を反映することが可能となるような仕組み を整備するために家庭裁判所委員会制度の

40:50

充実を図るとともに地方裁判所においても 同様の仕組みを導入することとしていた

40:56

とことろでございますこれに基づきまして 平成15年3月地方裁判所の運営及び家庭

41:02

裁判所の運営に広く国民の意見を反映さ せるための機関を設けるためえ各長にえ

41:08

地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会を 置くことを内容とする最高裁判所規則を

41:15

制定しその後各長においてもこれらの委員 会での議論を通じてえ裁判の利用者など

41:22

広く国民の意見や要望等を把握するよう 務めて来ておるところでございます秋山

41:28

博江さんあの国民の意見が反映される裁判 所運営がえ国民に身近で信頼されるえ司法

41:37

構築にとって重要であるという考え方はえ 司法制度改革推進本部の解散後の現在に

41:43

おきましてもえ政府の基本的立場としてえ 維持されているという風に考えています

41:49

けれどもその認識に誤りはないでしょうか

41:54

もし政府の基本的立場として維持されてい ないのであればその旨明らかにして

42:00

いただきたいなと思います小泉法務大臣 はいご指摘の地方制度改革推進計画平成

42:09

14年においてえ先生がおっしゃいました 通り裁判所運営について国民の意見を反映

42:15

することが可能となるような仕組みを整備 することに監視最高裁における検討状況を

42:21

踏まえた上で検討しなお必要な場合には 本部設置期限までに所要の措置を講ずると

42:27

されておりますこの推進計画で示された 以上のような方向性について政府として

42:32

異なる立場を取るものではございませ ん沖山博さんえこの基本的な姿勢に関し

42:41

まして特に私が問題意識を持って取り組ん でいるおりますのがえ裁判所の増設やえ

42:48

権能の拡大なんですね私の地元についてえ 具体的事例を挙げますと例えば横浜地方

42:55

裁判所相模原支部における合議性裁判の 導入ですとかえ藤沢簡易裁判所に横浜家庭

43:03

裁判所出張所の併設まこれを求める地元の 強い要望があるんですねですがこれらに

43:11

関する国民の要望に対し法務省や最高裁の 対応は非常につれなくですね国民の意見が

43:19

反映される裁判所運営がなされているとは 到底評価できないという現状がございます

43:25

ま私は過去の委員会の質問ですとかえ質問 周書でこの問題は採算取り上げているん

43:32

ですですが例えば相模原の合議制に関し ましてはえ本庁までのアクセスがなんと1

43:39

時間程度と比較的良好なことなど理由に ですね残念ながら受け入れられなかった

43:45

わけですまこのような裁判所の権限の拡充 やえ新設に関する実施の是非については

43:54

具体的にまずどこの組織がどのような情報 に基づいてすなわち何を判断材料として

44:03

どのような基準で決定されているの でしょうか最高 裁小野寺総務局

44:12

長お答えいたしますえ家庭裁判所出張所の 設置につきましては最高裁判所規則でえ

44:20

定める事項となっておりますのでえ最高 裁判所の裁判官会員が決定するということ

44:25

になっておりますえまた支部でえ合議事件 を取り扱うか否につきましては手続所は

44:31

最高裁判所規則に基づき各裁判所の裁判官 会議が決定することとなっておりますが

44:38

全国的な観点からの体制整備や司法 サービスの充実を検討していく必要がある

44:43

ことから最高裁においても各長における 事件動向等を注視しているところでござい

44:48

ますえどのような情報に基づいてえどの ような基準で判断しているかというお尋ね

44:54

でございますがあま先ほども申し上げまし たように裁判所へのアクセス提供する司法

45:01

サービス等を総合した国民の利便性を確保 するという観点からあ人口動体え交通事情

45:07

の変化裁判所で取り扱う事件数の同行等を 考慮してまたあ裁判手続きのデジタル化が

45:14

進展してること等も考慮あ視野に入れ ながら全国的バランスを見つつ総合的な

45:20

利便性の向上の検知から検討していく必要 があるというふに認識しておるところで ございます

45:26

山博さんえ私が申し上げている相模原や 藤沢の事例はえ熱意と必要性の高さを直家

45:36

に私がお聞きしてる要望ですけれどもえ 同じような要望は日本全国全国各地でえま

45:44

起きてるというかあると思うんですね 例えば横浜地裁え相原市部に関しましては

45:51

横浜地方裁判所相模原市部に合議性裁判と

45:57

労働審判実施を求める協議会が結成された んですえ当時当え協議会には同市部の管轄

46:07

地域となる相模原市とざ市の両市長をはめ 両子にある資業団体や経済団体そして労働

46:15

者団体住民団体そしてえ法子団体など約

46:21

50もの組織が参加しているわけですこの ような元の熱意ですとか要望の強さは裁判

46:29

所の解説や所在機能を判断する上で非常に 重要な判断材料になるわけだと思うんです

46:36

が最高裁の見解はいかがでしょうか小寺 総務局

46:43

長えお答えいたしますえ裁判所の支部火災

46:49

出張所の配置につきましては先ほどもご 説明させていただきました通り様々な観点

46:55

からあ 検討しているというところでございますえ 裁判所といたしましても裁判の利用者など

47:02

広く国民の意見や要望と伺う機会を得ると いうことは重要であるという風に考えて おりますえ関係する方々から具体的な実情

47:10

や要望についてえ署名をいただくなどして いるところであり要望がいいた場合には

47:16

真摯に受け止めさせていただいている ところでございます山さんではここでお

47:23

伺いしますけれどもえ判所の解説等の判断 を行う部署は今までえこの協議会から時間

47:31

をかけて丁寧にですねえ今申し上げたよう な地域のえ実情や要望をきちんと聴取して

47:39

きたんでしょうかえまえまだの場合はです ねまた地域において裁判所の設置などに

47:47

関する要望がある場合その地域から要望を お聞きする仕組みはあるんでしょう

47:54

か寺総務局 長お答えいたします

48:03

えまあの要望に関して申し上げるとす 申し上げますと先ほど申し上げたように

48:09

裁判所としても裁判の利用者など広く国民 の意見や要望と伺う機関を得ることは重要

48:15

であるという風に考えておりますえ関係 する方々から具体的な実者要望についてえ

48:20

署名をいただくなどしているところであり ます引き続き え要望いいいてあらそれについてまた真摯

48:28

に検討するということを続けてまいりたい と思っております えそれからあの各地方裁判所家庭裁判所の

48:36

運に広く国民の意見を反映させるために 察知されました先ほど申し上げた地方裁判

48:42

所委員会えあるいは家庭裁判所委員会を 通じて意見を伺うということもしており

48:47

ますさらにはあ弁護司会など関係する諸 団体との協議を行うだとしてることも

48:53

ございますえ裁判所といたしましては今後 とも今申し上げたような様々な手段方法に

48:58

より広く国民の意見や要望とを伺いつつ 国民の信頼に答えることができるように

49:04

努めてまいりたいという風に考えており ます牧山博さんあのま書類というかま要望

49:11

書の受け取り をするというのは意味がないとは言って ませんですがやっぱりですねあの直接あっ

49:19

て耳を傾ける今おっしゃってたようにあの 本当にえどれだけ困っていてどのような

49:25

影響が生じているのかということをですね 真摯に聞くということが1番大事なんでは

49:30

ないかなと思うので是非その方法を省か ないでいただきたいなと思いますえ そもそも時代の変化に伴い人口動体や交通

49:39

アクセスその他の所場権は変化するわけ ですから国民の意見や要望に沿った裁判所

49:45

運営を志すならばそれらの変化に応じた 裁判所の配置を検討する場がえ必要なはず

49:53

だと思うんですねそうであってこそ憲法に 規定される裁判を受ける権利というものが

50:01

住民に不公平がない形で実質的に保障さ れるということになります最高裁がえ法務

50:08

省において裁判所配置を継続的に検討する 場を設置するかその人をどこかの部署に

50:16

付与するべきではと考えますが最高裁のご 見解をお伺いしたいと思います寺総務局

50:24

長お答えいたしますえ裁判所といたしまし てはあ先ほど申し上げましたように裁判所

50:32

の支部火災出張所の配置についてえ裁判所 へのアクセス提供する使用サービス等を

50:38

総合した国民の利便性を確保すると観点 からあ様々なあ情報を考慮しながらあまた

50:46

デジとデジタル化の進展等も踏まえつつ 総合的な利便性の向上の検知からこれまで

50:52

も検討してまったところでございます最高 際といたしましてはあ人的物的資源を有効

50:58

に活用しつつえ利用者の利便性を確保し 使用サービスを従事させていくことが重要

51:04

であるという風に考えているところで ございます今後とも引き続き人口動体交通

51:10

事情事件数の同行とを注意しつつえ必要な 事件処理体制の整備に努めてまいりたいと

51:16

考えております秋山博江さんあの結局 先ほどの答弁でもありましたけれども裁判

51:22

所の配置や設置に関する地域の要望は定さ れ続けていますが誰がどの部署がどのよう

51:29

な理由で地域の要望を却下したのか極めて あの答弁ではあの分かりづらく責任も

51:36

はっきりしませんでしたえこの透明性のな さこそ問題の本質であると言えますので

51:43

是非あの真摯にえ住民の方々そして関連え 関係する方々のご意見やご要望お困りの点

51:53

など是非真摯に耳を傾け改していただき たいと思いますえ終わり

52:16

ます まし伊藤

52:22

さん公党の 伊藤お願いいたします裁判官の人員につい

52:28

てまずお聞きしたいと思いますあの裁判官 の人員につきましては判事半事法合わせて

52:34

え令和3年度は増減なく令和4年度令和5 年度とま減らしてきているでまた令和6

52:40

年度に向けても増員をしないという方針を お聞きをしておりますでここ数年の推移を

52:46

見てもま裁判官を増加しないという方向で えその方針で進んでいることが見てとれ ますでそもそもこの増員がま必要か田舎を

52:55

検討するにあたりいかなるデータに基づい てどのように判断をされているのか来年度

53:01

裁判官を増員する必要性はないという風に 判断した根拠についてご説明をお願いでき

53:06

ますでしょうか小寺総務局 長お答えいたしますえ裁判官の増員につき

53:16

ましてはあ事件同行事務処理状況経済社会

53:21

経済情勢の変化やあこれに伴う事件のの質 的な変化え法改正の状況などその時々の

53:29

所持場を踏まえて検討しているところで ございますえ裁判書といたしましてはこれ

53:34

までも事件同校等踏まえてえ着実に裁判官 を増員し人的体制の整備に努めてきたと

53:41

考えてるところでございますえ近年の事件 動向について見てみますと民事訴訟事件

53:48

及び刑事訴訟事件につきましてはいずれも 減少傾向にございますまた家事事件につき

53:55

ましてはあ全体としては増加傾向でござい ますがあこれは高齢者人口の増加に伴い

54:01

青年貢献関係事件が累積的に積み上がって いることによる増加であるという風に考え

54:06

られます少年保護事件につきましてはここ 10年の間に大幅な減少傾向が続いている

54:12

というところでございますこのような事件 動向を踏まえますと令和6年度につきまし

54:18

てはあこれまでの増員分を活用しつつ森林 運営の改善え工夫等を引き続きを行うこと

54:25

でえ適正かつ迅速な事件処理を行うことが できるものと考えており昨年に引き続き

54:31

判事の増員を求めないこととしたもので ございます伊藤孝さんあの民事部の裁判官

54:38

まよく事件数が多いという風に言われます けれども1人当たりの裁判官が持っておら

54:44

れる担当しておられる受験数ま多い裁判所 では何件ぐらいなんでしょうか小寺総務局

54:53

長お答えいたします まずあの前提といたしましてえ全国各地の

54:59

裁判所におきましてはあ1人の裁判官が 複数の種類の事件を担当しているという

55:05

ことがございますのでえなかなかその 手持ち件数を割り出すということは良いで

55:10

はないということについてはご理解を いただきたいと思いますまその上で 申し上げたいと思いますがあの1人の裁判

55:17

官が民事訴訟事件のみを担当していると いうま東京地方裁判所の民事通常部につい

55:23

てええ数を示しいたしますと令和4年に おきましてえ180件程度という風になっ

55:30

ております伊藤孝さんあのその180件の ま事件数事件数まそれぞれの事件について

55:39

ま適切に事件の争点を整理をしてでまた あの和解をめたりまたそれを断念して判決

55:45

という手続きに向けて進めていった りっていうそういう進行についての判断で

55:50

あるとか当事者や代理人とのやり取りなど ま裁判官によって異なると思いますしま

55:56

それもまたもちろん人がいることなので 当然のことだと思いますでその中でま終了

56:01

した事件の数であったりまた終了までに 用した記述の回数を見るだけでは裁判官に

56:08

よる訴訟式訴訟の進行がま怒涛だったのか という点はあの判明しないという風にあの

56:13

思っていますで私自身も経験として弁論 住民記述で裁判官が提出したま書面呼んで

56:20

いなかったりであるとか争点を理解してい なかったりっていうのもよく経験もしまし たしそれを経験された弁護士も本当に多い

56:26

と思いますでその中でま的確に争点整理を 行い可能な限り丁寧に当事者また代理人の

56:35

理解や納得が得られるような進行の中で そして可能な限り迅速に処理をしていく

56:40

ことができているのかということが大事だ と思っています最善な事件処理を行うこと

56:45

ができるようにという観点で裁判官がどの ぐらいの数の事件をま実際に担当すること

56:51

ができるのかということを検討しなければ ならないという風に考えますますでその 観点では裁判官の事件処理で実践している

56:59

そのスキルであったりま力量であったり また担当している事件数がちゃんと処理

57:05

できる数に収まっているのかどうかという 点はどのように判断をされているん

57:10

でしょうか小野寺総務局

57:15

長お答えいたします え先ほど あの申し上げましたように最高裁におき

57:24

ましてはあ事件処理状況数など客観的な

57:29

数字を使いながら状況把握しているという ところでございますえあの手持ち事件数に

57:37

ついてえまどのくらい妥当性があるのかと いう点についてもご指摘いただいたところ

57:42

でございますけれどもえ手持ち事件数自体 を割り出すのが難しいというのはま先ほど え申し上げた通りでございましてえ事務

57:50

当局としてなかなかそこを数字でえ把握 するというのはななかなか難しいという

57:55

ことはご理解いただきたいと思いますまた あその個々の裁判官があまどういう風に

58:01

適切に審理を行っているかどうかという ことをまこれをその国々の裁判官の状況と

58:08

いうのを事務当局が把握するというのも なかなかこれはあどこまで事務当局が把握

58:14

していいのかというところもございますえ そういう意味ではあやはり客観的な数字

58:20

状況を見ながら検討していくということで えこれまでもやって来ているところで ございますえ申し上げたようなあ各長の

58:28

事件動向や事件処理状況等の客観的な統計 数値これを考慮しつつさらに交際を通じる

58:35

などしてえ把握した各長の実情なども 踏まえてえ全国的な検地から必要な体制を

58:42

整備してまったところであります 引き続きま裁判官の増減が必要なのかどう

58:49

かということを含めましてえ体制の整備に 努めてまいりたいと考えております伊藤孝

58:54

さん あのま増減でも人員配置でも構わないん ですけれどもま1人1人の裁判官が

59:01

きちんと事件に担当している事件にま 向き合って処理に適切に対応することが

59:07

できているのかというのはそれは分かり ませんと言われてしまうとじゃ人員配置も 適切なんですかということにもなりなると

59:14

思いますでもちろん事件数だけで判断 できるものではないということもよくよく 承知をしておりますその中でえどう考えて

59:22

いくのかというところどう実態を掴んで いくのかというのを各裁判所なのか

59:27

あるいは法務省なのか最高裁なのか しっかりと考えていただかないことにはあ

59:32

事件にはそれぞれ当事者の方たちがいる わけですからあ客観的なデータでしか

59:37

分からないのでここで勘弁してくださいと いうわけにはやっぱりいかないということ も含めてご理解いただきたいと思いますで

59:44

以前にもあの法務委員会でも取り上げさせ ていただいたことがあるんですがあの特に 家事調定についてま裁判官がま不足をして

59:52

いるというのかきちんとま事件数処理 できるだけのものに収まっていないんじゃ ないかという点についてえ少し質問させて

1:00:00

いただきたいと思いますでこの家事長手私 も代理人であったりまたあの朝定員も経験

1:00:05

もさせていただきましたでその中で例えば あの離婚事件であればま離婚した後子供の

1:00:11

神権であったり養育であったり面会交流 だったりまこれからのその子供の生活を

1:00:16

どう守っていくのかという観点でも 話し合いをしっかりと進めていってできる

1:00:23

限りの納得とり議会の中で合意を形成する ことができるかどうかというのが大変大事

1:00:28

な点だと思っておりますでこの調定という のはあ調定委員会がま担当してえ裁判官

1:00:36

1人とま通常は調定委員が2人この3人で え調定を担当をすることになりますで実際

1:00:43

にこの朝定委員会のこの裁判官が当事者と

1:00:48

あってですね調定に入って当事者と話を する機会っていうのはまどの程度あるのか

1:00:55

ということ一般論としてご説明いただけ ますでしょう か最高裁判所事務総局盲家庭局

1:01:02

長え台湾官がどのような場面で調定の記述 に立ち合うかにつきましては事件の内容や

1:01:11

調定の進行段階などに応じまして調定委員 会により判断個別具体的に判断されるもの

1:01:16

でございますがま一般的には法的観点から の説明が必要な場面ま審判や訴訟のを

1:01:24

伝えるなどして合意形成の働きかけをする 場面こういった場面で立ち会うことが多い ものと承知しております藤高さんそうです

1:01:33

ねあの調定記述ま重ねても例えば最初とか 最後の節目のところとか真ん中でえ総点に

1:01:40

関する大事な合意をした時の確認をすると かま10回記述が例えばやったとしても

1:01:45

10回入るわけでもなく入るのが1回の 場合もあればていうような形でま当事者の

1:01:51

方からすると裁判官というのはなかなか こう見えない存在になっているかと思い

1:01:56

ますでただ私自身のその経験からしても 当事者の方はやっぱり裁判官にいろんな話

1:02:03

を聞いてもらいたいんですねで裁判官から するとまた旗から見るとこういう風にこの

1:02:10

問題解決した方が得なんじゃないかという ことがあったとしても決してその損得の話

1:02:15

ではなくてこれまでの長い期間の間に いろんな思いを抱えてでいろんな苦労をし

1:02:21

ながらあるのでその感情をまどう消化して いくのかというところも含めて調定でやら

1:02:27

なければならないことていうのはま たくさんありますでそれをこう裁判官に ちゃんと伝わってるんだろうかというよう

1:02:34

なま不審感を持たれることもたくさんあり ますしま先ほどありましたけれども裁判官

1:02:40

が入って説明をしていただくと同じ説明を しても朝定員が説明をするよりも裁判官が

1:02:46

説明をする方がやっぱり納得をして いただく機会もまあるのかなというのも 感じるところでもありますでしっかりこの

1:02:53

裁判官があ各調定の記述に入っていくこと がまできるようにすべきじゃないかという

1:03:00

風に考えますけれども現状はまそれが物理 的にできない状況にあるという風にあの

1:03:06

思っておりますで裁判官が自分の担当する 事件同じ曜日の同じ時間に例えばその今日

1:03:13

の木曜日の今日の木曜日の午前10時に 離婚事件であったりとか担当する事件同時

1:03:20

に何元事件を設定しているかということを おご説明いただけますでしょうか委員長

1:03:27

本太家庭局長お答えいたしますえ特定の 裁判所において同一時間帯に1人の裁判官

1:03:34

が担当する事件として何件の調定記述を 指定しているかにつきましてはえ事務総局

1:03:40

として正確な数値を把握しておりませんの で具体的な数値を答えすることは困難で

1:03:45

ございますがえ東京家庭裁判所においてえ 各裁判官の担当事件などに応じて同一時間

1:03:53

帯に概ね数程度から数程度の記述が指定さ

1:03:58

れているものと聞いているとこでござい ます伊藤高さんあの今かなり私の感覚では

1:04:04

少なめに言っておられるんじゃないかなと いう気はあのしますけれどもあの同じ時間

1:04:11

にま遺産分割の事件なのか離婚事件なのか によってもま違うと思います特にま離婚

1:04:17

事件の方がま多いかなと思うんですけれど も以前にお聞きした時はま10件ないし 20件という風にお聞きしましたけれども

1:04:24

ま重数権でも同じ時間に重数権並行して定 委員がまた入って調定を進めているとで

1:04:32

最判官は1人でこう待ってて何か途中で 相談があればあ私たちはその部屋を出て

1:04:38

裁判官のところに相談に行ってまた戻って 話をするっていうようなことを増している

1:04:43

で裁判官とその調定委員ま朝定委員会と いうのはその3人で構成してますけれども

1:04:49

その連携をどう取るかというのはその調定 の記述の始まるま前かあるいは後に表記と

1:04:57

いう形でえ裁判官に頂点委が報告に行き ます事後表記という形では私たちも事件ま

1:05:04

当日の記述が終わって裁判官のところに 行ってま順番待ちをして30分1時間待っ

1:05:09

て裁判官に今日の報告をしますこんな話が ありましたこんな合意ができましたここが

1:05:15

なかなかうまくいかないです次こういう ことを宿題でえお願いをしましたで裁判官 から指示を受けて次じゃあそれをやり

1:05:21

ましょうていうような形ですでま裁判官と 直接あって表示ができるというのはま

1:05:28

ありがたかったと思いますそれがなかなか できなくて書面でのやり取りで書面で報告

1:05:34

をしてメモで返されて裁判官としっかりと 話し合うこともなく調定記述に望む頂点員

1:05:40

がいるというのも現実だと思いますでこの 表記をもちろん充実をさせていかないと

1:05:46

いけないっていうのもありますけれども やっぱり1度にそれだけの10件以上の

1:05:52

事件を同時にやらなばならないというのは 担当する受験数として私は多いんじゃない

1:05:59

かと思うんですけれどもいかがです かもた家庭局

1:06:05

長まあのドイツ時間帯にまあの複数の事件

1:06:11

が指定されているという状況でございます けどもまその同一時間帯の事件というのは

1:06:18

事件の複雑さま困難さもセンサー万別で ございますしまた同一時間帯に記述開かれ

1:06:24

ている調定の進行の程度もまちまちである という風に思われるとこでございますま

1:06:30

そういったことからいたしますと先ほど 述べた程度の件数の記述が指定されていて

1:06:35

もま各事件の内容等に応じて裁判官が メリアをつけて関与するということで必要

1:06:41

な事件につき十分な関与をすることが可能 であるという風に認識してるとこでござい ます伊藤孝さんあのま具体的な個々の事件

1:06:50

の進行とは別に本当にこう裁判官がちと 全部に向き合うことができるそういう環境

1:06:56

を作っているのかっていうのはやっぱり あの最高裁としてもしっかり考えて いただかなければいけないとあの思ってい

1:07:03

ますでこのあの問題ちょっとすいません 今日質問あのまだありますけれども ちょっと次のテーマに行かせていただいて

1:07:09

またあの後日機会があればあの質問させて いただきたいと思います次のテーマに移り

1:07:14

ますあの定款認証の制度のあり方について お伺いをいたします株式会社など一定の

1:07:21

法人は設立に際し定款についてで交渉人の 認証を受ける必要がありますでこれを定款

1:07:27

認証制度と言います株式会社の設立手続き におけるこの定款認証の身については政府

1:07:33

で検討が進んでおり今月11日には政府の 行政事業レビューで取り上げられたと伺っ

1:07:40

ております定価認証については経済会から は例えば株式会社などの法人設立の手続き

1:07:47

をオンラインにより完結をさせるように するなど手続きの抜本的見直しを求める声

1:07:52

が上がっておりますでその一方で弁護士会 や司法所司会などの実務科からは交渉人に

1:07:59

よる事前チェックがなくなると定款法人格 に関する紛争を予防できないとかまた違法

1:08:05

不正な会社設立を増大しかねないことで あったりマネーロンダリング等を防止する

1:08:11

機能が果たせなくなることなどを理由とし てえ強い反対の意見も出されているところ でもありますこの意見が大きく分かれて

1:08:18

いる中で法務省として現在どのような検討 状況でえあるのかを局長にお質問させて

1:08:26

いただきます竹内民事局長お答えいたし ますえ低科認証につきましては兼て法務省

1:08:33

に企業化の負担を軽減する方策の検討が 求められているところでございますで委員 ご指摘の通り今月11日の行政事業

1:08:41

レビューにおけましても手続きの合理化や 制度のあり方の検討が必要であるとの有識 者の取りまとめがされたところでござい

1:08:47

ます他方弁護士司法書子といった資格者 団体からはあ定価認証制度の維持を求める

1:08:53

要望がが出されておりますえこのような 状況の中法務省におきましては先月31日

1:08:59

から有識者会有識者検討会を立ち上げまし てえ定価認証の負担軽減策や制度そのもの

1:09:05

の必要性といった幅広い課題を検討して おりえ今年内を目途にえ方針を決定する

1:09:11

予定としておりますえこの課題につきまし ては法務大臣からも企業化の負担軽減に

1:09:16

向けてえできる限り早期に方針を出し実行 していくよう指示があったところであり まして各方面の意見を踏まえつつこの会談

1:09:23

にしっかりをして参りたいと考えており ます孝さんあのこの定款認証につきまして

1:09:29

はやっぱりスタートアップ支援の観点と いうことでまデジタルを活用するなどして 企業者の負担軽減策これはあのしっかり

1:09:37

進めていくべきであるという風にあのまず 考えますでまその一方でこう転換認証その

1:09:43

ものを廃止するというそこまでの方向に つきましてはその弊害や大対策の生むなど

1:09:49

関係者の意見を十分に聞いて慎重に検討 する必要があると思いますでこの定款認証

1:09:55

の手続きの過程で交渉人がとりわけ スタートアップの発起人等に対してえ会社

1:10:02

を設立することの意義や発起人の責任など を説明するとともに法的な相談への適切な

1:10:08

助言をすることで設立後の不足の事態や トラブルを回避するという機能を果たして

1:10:13

いますで定款認証を廃止して法務局の当期 審査のみとなればこのような機会も奪われ

1:10:19

ますのでえこの点からすると定款認証は スタートアップ支援という役割もやっぱり

1:10:24

なされているという風にも考えますでこの 問題について今後どのように検討を進めて いくお考えかあの法務大臣にお願いいたし

1:10:32

ます小泉法務大臣 はいこの低下認証問題につきましてはまず

1:10:39

あの岸総理からデジタル経財政改革会議に おいて私宛てに指示がございました見直す

1:10:47

ように見直しを検討するようにという指示 でございますまそれを受けまして局長から ご説明しましたように先月31日から法務

1:10:55

省内に検討会を設け幅広くま賛成論も反対

1:11:00

論も幅広く調しようということで議論を 進めておりますでこれ問題が2つあると

1:11:07

思うんですよね1つは負担の軽減スピード アップまこういうその経済原則に即して

1:11:15

やってくれっていうご要望また一方で先生 おっしゃったようにこれ全部なくして しまって全敗して大丈夫かというこの法の

1:11:23

あり方の問題の観点この2つ問題があり ますまそこをしっかり春別しながら

1:11:30

それぞれについて各関係者のご意見この 検討会に限らず様々な団体からもですねご

1:11:37

要望いただいておりますう経団電は もちろん日弁連からも頂いてますこういっ

1:11:43

た様々な幅広いご要望ご意見をまよく伺っ てえ適切に判断をしていきたいと思って

1:11:52

おります代わりのの制度があるのかうん 弊害はないのかおっしゃったそういう点も

1:11:58

含めてですね検討していきたいと思います はい伊藤高井さんありがとうございます

1:12:03

あの丁寧にご検討いただきますよよろしく お願い申し上げます以上で終わり [拍手]

1:12:22

ます

1:12:32

清水孝幸さんはいえ日本市のの清水です よろしくお願いをいたしますえ前回のこの 委員会でも質問させていただきましたがえ

1:12:40

重大なあの少年事件の記録がえ廃棄されて しまった問題えですでこの廃棄があったま

1:12:49

大きな理由としましてはあのやっぱり紙の 資料がですねねま膨大な量の資料があって

1:12:55

その保管場所がなかなか確保できなくてで やっぱりある程度の記述が来たらまそう

1:13:01

いった紙の資料というのはあの次の保管 場所を開けるためにこう廃棄するという そういったまある意味ルーティンが行われ

1:13:07

ていたというこういったことが非常にま 大きな原因の1つであるという風にえ思い ますでやはり世の中今あのデジタル化で

1:13:14

あったりとかペーパレス化ということで あのま裁判えに関してもですねあの民事の

1:13:21

方ではまオンラインでのおそのやり取りが 進められたりということでえ一定程度こう

1:13:27

そういう変えていこうというそういった あのことは考えて進めてらっしゃるという

1:13:33

風に理解をしているんですがやっぱりあの 基本はやっぱり神文化であるというのも

1:13:38

これもえ変わらないまこの我々の国会も そうなんですけどもなな進めようとしてば なかなか進まない基本は神であるというえ

1:13:44

こういったことやっぱりあのいろんな観点 からですねま変えていかなければいけない んではないかなという風に思っているん

1:13:51

ですけどもえこの辺りの取り組みについて まずえお聞かせいただけたらと思い

1:13:56

ます最高 裁判最高裁判所事務総局福田民事

1:14:02

局長えお答えいたしますえまず記録のあり 方につきましてですがえ昨年5月に成立

1:14:10

いたしました民事訴訟法等の一部を改正 する法律におきまして民事訴訟手続を全面

1:14:17

的にデジタル化しえ訴訟記録も原則電子化 されることとされておりますえ従いまして

1:14:24

この改正法の施行日以降に申し立てられる 民事訴訟事件につきましては訴訟記録が

1:14:30

電子的にえ保存されることとなる見込みで ありましてえ裁判所としては現在訴訟記録

1:14:36

の電子化に対応するためのシステムの開発 をえい進めているところでありますえまた

1:14:42

現在改正法の施工に先立ちましてえ書面で はなく電子データでのやり取りを実現する

1:14:49

ための取り組みを進めるためにえ準備書面 や所書の移し等についてオンライン提出を

1:14:55

することを可能とするシステムを開発して 順次運用を拡大しておりますえ今後全面的

1:15:02

なデジタル化に向けてえそのシステムの 普及にも務めてまいりたいと考えており ます清水孝幸さんでえこれはあの以前にも

1:15:10

お聞かせえ聞いたことがありましてそう いったあのえっと今とまた別あの少年重大

1:15:16

な少年記録少年事件の記録などの話なん ですけどもあの今あるものというのはあ

1:15:23

あのま紙の資料と膨大にこう保管されて いるんだと思うんですけどもこういった今 ある記録をこれから電子化していく今ある

1:15:32

ものを例えばまスキャンするのか何かに 取り込んでいくのかということでま非常に 作業としては大変な作業だと思うんです

1:15:37

けどもまこういったことすれば保管場所に 困ることもなくてですねあのどんどん

1:15:43

どんどんあの保存していけるいつまで立っ ても見ることができるということですから 今ある資料もあの進めていくべきではない

1:15:50

かという風にも思うんですけどもこれに ついてはあのなかなかあの難しいという ようなえ答えだという風には理解はしてい

1:15:56

ますしあの最高裁のその事件記録の廃棄の 時の調査報告書を見てもですねえ電子化に

1:16:02

よる保存だとか前件保存にはこれ踏み込ま れてないんですねですからやっぱり なかなか難しいのかなとも思うんですが

1:16:08

これについてえお聞かせいただけたらと 思います野寺総務局

1:16:15

長お答えいたしますえ記録のま分量という ことはこれはあの事件数の動向にもま影響

1:16:22

を受けるところではございますけれども 例えば令和3年の刑事事件を除く全裁判所

1:16:29

の新珠全事件数というのは合計で約257

1:16:34

件に及んでいるところでございますえこの 事件の記録全てをま今紙媒体で保存して

1:16:41

いるということになりますけれどもおこの 紙の量をまあの厚さでえ試算をしてみたと

1:16:49

いうところでございましてえそうして見 ましたところま1年あたり 厚さで約21kmから25kmくらいに

1:16:57

なるという風にま推計したところでござい ますえまこの記録がま多くの事件累計に

1:17:04

よって異なりますけれどもま多くの事件は 5年でえが保存期間という風になっており ますのでえまそうしますと合計105km

1:17:12

から125kmの厚さになるということが ま推計されたところでございますえ今後

1:17:18

これらを全て電子化していくということに なりますとま電子化のために膨大な作業を

1:17:24

要するということは先ほど委員からもあの ご示唆いただいたところではございますえ

1:17:30

保存することとなるデータ量もま膨大な ものになるわけですえこれに対する多大な

1:17:36

人的物的コストについてえ国民の負担に おいて行うことが相当と言えるかどうかと

1:17:41

いうのはやはり慎重に考えなければいけ ないことだろうと思っておりますまたあ上

1:17:47

媒体の現在の記録というのはまさにその神 媒体が原本でございますえこれを電子化し

1:17:54

て保存した場合にその原本であるところの 紙媒体の記録との関係性というのをどの

1:18:01

ように考えていくのかというのもなかなか 難しい問題でありますえ従いましてえ裁判

1:18:06

所といたしましてはあ現在の紙媒体で保存 中のお記録につきましてはえこれまで

1:18:13

申し上げましたようなあ2項特別保存に ふすべき記録をきちんと適切に保存すると

1:18:19

その上でえこれを国立公文書官等への遺を 進めていくということでえ確実に構成に

1:18:26

引き継いでいく体制とすることが相当で あろうという風に考えておりえ上媒体の

1:18:31

記録をま電子化するということはあ電子化 して保存するということは現時点では予定

1:18:36

していないというものでございます委清水 孝幸さんあのま今あるものをそうやって 電子化していくこれはま難しいというご

1:18:43

説明でで今後ですよね今後じゃあどうして いくかあの先ほど最初の質問の時にあの 民事訴訟などに関してはこうあのデジタル

1:18:50

でのこうやり取りが今後進んでいくという ことですからまそれをそのまま保存しては いけばいいんではないかと思うんですけど

1:18:55

もま今後そういったやり取りが進んでいっ た場合にそもそももう紙そのものの保存が

1:19:01

必要なくなるもうデジタルで全部できる ようなそんな方向にこう進んでいくとこれ また保存も非常にあのやりやすくなるんで

1:19:08

はないかなという風に思うんですけども この辺りについての検討であったりとかえ 考えはいかがでしょう小野寺総務局

1:19:17

長お答えいたしますえ今委員からご指摘を いただきましたように民事訴訟につきまし

1:19:23

てはまデジタル化があま遠からず実現する

1:19:28

ということになりますそういたしますとお その施工美行に提起される事件につきまし

1:19:34

てはあ総称記録自体が電子化されたものと いうことになりますのでまそれをどういう

1:19:39

風に保存していくのかということになろう かと思っておりますえまあのその施工に

1:19:45

至るまでは穴を噛み媒体ということになり ますがあまあのそれにつきましては先ほど

1:19:50

申し上げたのやはりあの1年対で見てって もかなり膨大なものになるというところで

1:19:55

ございますのでえその点に関するえ電子化 というのは慎重に考えなければならないと

1:20:01

いう風に思ってるところでございます清水 孝之さんあの続いてあの大臣にこれお伺い

1:20:07

したいんですけどもえま刑事手続のIT家 の話ですあの先ほども民事の方ではその

1:20:14

IT家である進んでいるけどもやっぱり 刑事手続きというのはなかなかまだ進んで いないところもあってあの書面での

1:20:22

やり取りが前提とされてましてあの捜査 機関がですね大砲上とか捜索例場をこう 裁判所にこう運んで持っていってという

1:20:29

ことであの手続きが進むやっぱりこの辺り がですね非常にこうま時間も労力もかかっ

1:20:34

てしまうわけですねですからまこういった こともあの法精神の方ではあのその辺の 議論も進んでるということなんですがえ

1:20:41

今後の見通の大臣の方からお伺かせ いただけと思います小泉ホム 大臣あの刑事事件についてもあの同様な

1:20:49

考え方でおりますあの書類の電子データ化 発受のオンライン化捜査後半手続きの非

1:20:58

対面化遠隔化まこういったことが情報通信 技術を活用することによって実現をしい

1:21:05

結果として国民の負担の軽減円滑迅速な 手続きの実現に支するというのが基本認識

1:21:13

でございますまこの認識に沿って法整備に ついては今ご指摘あった法精神で昨年の6

1:21:19

月から検討を進めシステム整備については 関係 とま予算措置も含めて関係省庁と緊密に

1:21:26

連携しながら具体的な整備に向けた検討を 進めておりますあの政府全体としてもこの

1:21:32

デジタル化を進める大きなあ重点計画が ございますのでそれに沿う形でええ

1:21:40

スピード感を持って進めたいと思っており ます清水孝幸さんはい是非お願いをいたし

1:21:45

ます続いてあの裁判官の働き方などについ てなんですけどもあの大都市の裁判官えま

1:21:53

多い時だともう単独事件まもう100件と か200件とかいう単位で1人で抱えて いるということになっている状態だという

1:22:00

風に聞いていますで先ほどから出てるよう になかなかあの裁判官のま成程が不足

1:22:06

みたいなことも言われてる中でですねえ そういった裁判官のえ皆さんのま業務の

1:22:13

状況であるとか業務肩になってるんじゃ ないかとかですねまそういったことをどの ようにこう見ていくのか判断していくのか

1:22:19

えそういったものもあの重要な視点では ないかというに思うんですけどこれについ ていかでしょうか委員長最高裁判省事務総

1:22:27

局徳岡人事局長えお答え申し上げますえ 裁判官が心身ともにえ健康な状態で職務に

1:22:35

当たりその能力を十分発揮することが できるようその職務環境を整備することは 重要であると考えておりますそのためあの

1:22:42

事件動向等を踏まえた適切な人員配置に 努めている他あ各地の裁判所において個々

1:22:47

の裁判官が休日あるいは夜間にどの程度 仕事をしているのかあるいはは裁判官の

1:22:53

手持ちの事件数や内容も含めた負担の程度 についてえ武装活裁判官を始めてする周囲

1:22:58

のものが決め細かく把握するように努め 必要に応じてその働き方について指導助言

1:23:04

をしたりあるいは事務負担を見直したり するなどして裁判官の心身の傾向に留意を

1:23:10

してるところでございます今後とも裁判官 の職務の特出を踏まえつつ裁判官の職務 環境の整備に努めてまいりたいと考えて

1:23:16

おり ます

1:23:27

はい清水孝幸さんはいあの続いてえこの 裁判官の皆さんとのの民間とのこの交流で

1:23:35

あったりとかいう話なんですけどもえ民間 10年未満の判事保の原則全員を対処する

1:23:41

外部経験制度これあの出行先いろんな民間 企業とかえ他の館長などにあと弁護士事務

1:23:47

所のにってこういったやっぱりあの弁護士 の方っていうのはやっぱりあのあごめん なさい裁判官の方っていうのはある程度

1:23:52

こうクローズされた世界でですねあの なかなか外部との接触がとかいう話も聞き

1:23:57

ますのでこんないろんなえ見識をそうやっ て積んでもらうというのは非常に重要な ことだという風に思っておりますがあの

1:24:03

一方でなかなかあの外部からえこう加わっ てくるあの弁護士の方が裁判官にえ民間

1:24:10

するとかですねこっちの方の仕組みが なかなかあの制度としてあるんだけど活用 条項が十分でないという話も聞きましてえ

1:24:17

これも非常にま制度としてしっかりね作ら れてるのでえ進めていった方がじゃないか

1:24:22

と思うんですこれについての意見をお伺か せください委員長徳岡人事局長えお答えを

1:24:28

申し上げますえ弁護支関者数があの関しも 増加していないという理由としいたしまし

1:24:34

てはあ弁護士として活躍し依頼者等との 関係も安定している弁護士が裁判官という

1:24:40

新しい仕事に飛び込むということでの かなりの決断を要するということがある など様々な事情から応募者が増加してい

1:24:46

ないということがあろうかと考えられます え最高裁といたしましては日弁連とも協議 を重ねてえ当分の間応募に必要な弁護士と

1:24:54

しての経験年数を引き下げるなど人間をし やすくするための対応をしてまいりました また弁護士民間者に対する研修や配置に

1:25:02

ついても工夫をし弁護士民間者が裁判官の 仕事にスムーズに移行できるよう配慮をし

1:25:07

てまいりましたあ弁護士がその業務を行い ながら裁判官の権限と同等の権限を持って

1:25:12

調定手続きを主催する調定官制度も裁判官 の職務執務形態への理解を深めまた事件や

1:25:19

顧問先の引き継いなどについて検討を 進める機会になるものと考えられますえ 今後とも優れた弁護士が多数民間するよう

1:25:26

引き続き改善に向けた検討を進めてまいり たいと考えております委清水孝幸さんはい

1:25:31

あの最後あの放課大学についてこれあの できたらの大臣あの最後なのでお願いを いたしますえ質問2つ用意してるんです

1:25:38

けどちょっとあの時間ないんでも1つに まとめてまあの放課大学院制度が始まって も20年にちょうど20年になりますで

1:25:45

あの私が感じるのはま当初の思惑想定とは やっぱり形がだいぶ違ってしまってるん

1:25:51

じゃないか当初はもう年え3000人 ぐらいの合格者を出してですねもう日本の 社会の中にもいっぱいあのこう放送資格を

1:25:57

持った方々がえいてま活躍するとおそらく そういったでしかも多様な人材をこう放送

1:26:03

会に送り込むとえこれが狙いではなかった のかなと思うんですけどもま放課大学員の

1:26:08

え数も当初からもう半分以下と今なってい ますでやっとまあの今年は受験者も合格者

1:26:16

も増えてきてるい制度を変えてね増えてき てるということなんですがまこの20年を 経てじゃあどういう方向にこう国として

1:26:23

法務省としてこう向かっていこうとしてる のかというのがなかなかちょっと見え にくくなってるのかなというのも感じまし てえこの辺についてあのまこの放課大学院

1:26:31

であったりとか放送人口であったりとか こういうことに解てあのま色々変革もねさ れてるということなんですがえ大臣の最後

1:26:37

見解を聞かせいただけたらと思います小 法務大臣ま大変重要でまだかつ難しいご

1:26:43

質問だと思いますがままず直近では令和 元年に改革法を作ってま改革をしたわけ

1:26:50

ですねその成果が今年の 司法試験でま出てきたと受験者もま一応

1:26:55

増えた合格者も増えた13は現役の方だと

1:27:01

いうまいい結果は示せましたましかしそれ を続けていくその先に何を求めるかという

1:27:07

ねま将来像ですねこれやはり日本の社会 全体のあり方とかま人口減少とかその様々

1:27:16

なそのマクロの要素そしてこの法務行政に 関わる様々な個別の要素まういったものを

1:27:22

ですよねま一度私も落ち着いてゆっくりと また先生からもご議論ご示唆もいただき

1:27:28

ながらあの見定めていく作業はま何らかの 形でえ取り組んでいきたいなとは思って

1:27:34

おりますちょっとこの場でスパッとお答え できるほどの見識がありませんのでお承

1:27:40

いただきたいと思います以上で終わります ありがとうございまし [拍手]

1:27:51



1:27:56

揃いです川井典 さん国民民主党の川井です

1:28:02

えっと今日はまずはえ法案に関連してえ

1:28:08

少し質問させていただきたいと思います まずあの裁判所職員の皆さんの働き方と

1:28:14

いうことでえ確認なんですがえちょうど1 年ほど前にえっといわゆる定員にかかる

1:28:20

議論とやり取りをさせていただく中でえ 労働時間管理がどうなってるのかという ことについて質問させていただきました

1:28:26

ところえそれぞれの裁判所にえ労働時間や 働き方の管理は委ねられていてえ最高裁と

1:28:34

しては労働時間管理はしていない旨のご 答弁をいただきましたまそのことの問題を

1:28:39

指摘させていただいた上でえその当時の やり取りの中でま労働時間管理をどうして

1:28:46

いくのかということについてえ議論を進め ていきますというええ1年前にご答弁を

1:28:51

頂戴しておりますえ1年経ちましたのでえ 現在の裁判所職員の労働時間管理にかかる

1:28:57

え取り組みの現状についてえご説明をお 願いしたいと思います徳岡人事局長えお

1:29:05

答えを申し上げますえ委員ご指摘の通りえ 裁判所職員え裁判官以外の一般の裁判所

1:29:11

職員の勤務時間管理は重要な課題と認識を しておりますえ裁判職員の勤務時間の管理

1:29:17

についてはあ現在のところ当帳簿を用いて 修行時刻までに盗聴しているか確認すると

1:29:24

ともに管理職員が勤務状況を現任するなど の方法により修業時刻まで勤務している

1:29:29

ことを確認しているほ勤務時間につきまし ては超過勤務につきましてはあ職員が事前

1:29:34

に管理職員に申告をしてえ管理職員が超過 勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断

1:29:41

し実際の超過勤務の状況についても管理 職員が原人することを基本として適切な

1:29:47

把握に努めてきているところでございます なお現在え職員の出退金時刻あるいは超過

1:29:54

勤務の申請など勤務時間を管理する システムの導入に向けた検討を永行って

1:30:00

いるところでございまして最高裁において 試験的運用を開始するべく準備を進めて

1:30:05

いるところでございますえいずれにしても 今後とも職員の勤務時間の適切な管理に 努めてまいりたいと考えております川井典

1:30:13

さんはいあの前向きにお取り組みいただい てることには感謝をしたいと思いますあの

1:30:18

今後裁判所の職員の定員の問題の議論を 行っていく上でもまあの労働時間のえ状況

1:30:27

というものを正確に把握することが適切な 人員要因の配置にもえ繋がってく話だと

1:30:33

思っておりますのであの是非その取り組み はしっかり進めていただきたいと思います え次にあの年休の取得状況職員の皆さんの

1:30:41

年休の取得状況について確認をさせて いただきたいと思いますまあのコロナも あってえ色々と働き方がえ知恵を絞った

1:30:49

働き方をしなければいけない状況が長く 続いてまいりましたがまそうした状況も 超えた中でえ現在え裁判所職員の皆さんの

1:30:57

年休取得状況はどうなってますでしょうか 徳岡人事局長えお答えを申し上げますえ令

1:31:05

和4年度の裁判職員の年時休暇の平均取得 日数は16.6日ということになっており

1:31:12

ます川井孝典さんえっと裁判者としての 年休取得の目標のようなものは設定されて

1:31:19

ますでしょうか事局長えお答え申し上げ

1:31:25

ますえ裁判所としてはあ年時休の平均取得 日数を16日以上とすることを目標として

1:31:32

おります川井孝典さんはいということはえ とりあえず目標は達成をしているというの

1:31:39

が今の状況だという理解をさせていただき ましたま今後さらなる働き方の見直しを

1:31:45

行っていく上でえいわゆる目標をどこに 設定するのかということについても是非 また議論をしてあの検討していただけと

1:31:52

思いますえ次にえっとまフレックスの話に ついて少しフレックスタイム性について

1:31:58

少しえ教えいただきたいことがありますま 今回そのえっとリモートワークも含めてえ

1:32:04

在宅勤務手当のえ設定等についてもえ一般 職のえ法案の中に組み込まれております

1:32:11

けれどもえ実態としてえフレックスタイム 性というものがえどの程度一般職のえ職員

1:32:18

さんに活用いただいている状況なのかと いうことについて把握されたえ実態を教え

1:32:23

いただきたいと思い ます徳岡人事局長えお答え申し上げますえ

1:32:29

令和令和4年10月1日時点ということに なりますがあ全国で1329人の職員が

1:32:38

フレックスタイム制を利用しているという 風に把握をしております川井典さんはい

1:32:44

あの私がここであの質問させていただいた のはフレックスタイム性を導入することに

1:32:50

よってより柔軟な働き方が実現するという 割とこうステレオタイプのあの理解がえ

1:32:56

フレックスタイム製にはあのでは認識され がちなんですけれどもむしろフレックス タイム性を導入することでえ休みがえは

1:33:04

終日の休みが逆に取りにくくなるといった ようなことが実は民間では応にして発生を

1:33:09

しておりますえ従いましてえっと柔軟な 働き方ということで導入したえ制度がえ

1:33:16

実際にえ職員の皆さんの働き方の改革に きちんと進んでいるのかどうなのかという

1:33:22

ことについてはそういった問題識ももって 是非あの今後あのえ検証していただければ

1:33:28

ありがたいということでちょっとだけ指摘 をさせていただきたいと思いますえ時間の 関係がありますのでえ次の質問に入りたい

1:33:35

と思いますあのまず法務大臣にお伺いをさ せていただきたいと思いますがえすでにえ

1:33:40

この間有識者会議が行われて技能実習制度 の見直しに向けた様々な議論が進んでいる

1:33:45

ことはえ承知しておりますあの適宜議事録 も取り寄せさせていただいてえ内容は読ま

1:33:50

せていただいているいわけでありますがま 来年以降え本格的にこのことの議論が行わ

1:33:56

れるということでえ今回え小泉法務大臣が え新たにご主任をされるにあたってこの

1:34:02

技能実習制度の見直しに向けてえ重視す べき点として重要視すべき点ということで

1:34:09

え小法務大臣がえご認識されてるこの技能 事主制度の見直しのポイントというのはえ

1:34:15

どういうものなのかをご認識をお聞かせ いただきたいと思います小泉法務大臣

1:34:22

あまずこの技能自習制度の見直しの今意義 でございますけどもあの真の意味で国を

1:34:30

開くという我々はそういうあのスタート ラインに立ってると思うんですねそして国

1:34:36

を開いて教生社会を作るとでまそれを もっと平たく言うとその外国人も日本人も

1:34:44

共に豊かになっていける社会を作るまた 外国人に選ばれる国になるこういった方向

1:34:51

性 をこう念頭に置けながらこれから具体的な

1:34:56

え様々なご意見の調整またさの先法案化に 進んでいきたいと思っておりますで具体的

1:35:03

な中身について私がのあの主観判断で今 申し上げることは難しいわけであります

1:35:09

けどもこの最終報告書の叩き台の中には その例示として重視すべき要素の例示とし

1:35:17

て新たな制度の趣旨目的を踏まえた転席の

1:35:22

要件ですねそれから技能実習の来日前の 手数料の負担軽減策管理団体の独立性中立

1:35:30

性の確保ま外国人の人権への配慮という ものがまずこう

1:35:37

大きくテーマとして掲げられているという 風に認識をしており ます川さんあの今えっとご答弁いただいた

1:35:47

中に選ばれる国というフレーズがありまし たけどあのまさしくあの選ばれない国に

1:35:53

いついつの間にかなってしまってるという 事実を真摯に受け止められるかどうかとと いうことが今後のえ制度改正を行う上で

1:36:01

とても大切な論点になろうかと思いますの であの是非あの今え大臣がご答弁された

1:36:06

内容でえ議論を前に進めていただきたいと 思いますあのその上で転席の話をえちらっ

1:36:12

とえおっしゃいましたのであのこの転席 制度についてえ少しあの大臣とこれあの

1:36:19

通告しておりませんけれどもやり取りをさ せていただきたいと思いますがまあの1 年間え就労したらえ一定の試験を受ければ

1:36:26

転席できるとかえ今朝の新聞ではえ転席 制限2年とかまそういう報道が出たりとか

1:36:33

ということがえちらほらとえこういった 報道が出始めましたであのその要はうん

1:36:41

ルールを守らずに技能自修正を受受け入れ てる企業に対してえ要はペナルティがえ

1:36:47

当然課される必要はあると思いますしそう いったえ企業でえひどい劣悪な労働条件で

1:36:54

え技能実施を行ってるえ技能実習性が転席 できる枠組を作るというのはとても大事な

1:36:59

ことだと思うんですがあのこの受け入れ 企業の方からはえせっかく育てた人材がえ

1:37:06

わずか1年やそこらでえ要は移動し転席し てしまうとえ要はえ持ち出した分のコスト

1:37:13

に合わないとえいったようなお声が出て いるという矢にえ伺っておりますえこの

1:37:21

企業再度受け入れ企業再度のえそうしたえ ご発言というかえ要は転席されたら困ると

1:37:28

おっしゃってる企業に対して大臣だったら どういう指導をされます

1:37:34

でしょうはいどう説明をされるか はい小泉本務大臣

1:37:41

はいそれはまさに受け入れ企業の あの本音と言いますかま当然え感じる

1:37:49

考えるポイント ですねしかしま制度全体を作っていくと

1:37:55

いう立場になると転席要件っていうものを あまりこう今まで通りのまま置いてくと

1:38:03

いうことも望ましくないま短くしていこう という議論ももう当然まあるわけです両方

1:38:09

とも様々なご議論を今まさに頂いてる ところでありましてえスパッとどっかで

1:38:16

ここでっていう結論がまだ出せるわけでは ないのですがが感じているのはま制度の

1:38:23

適正な制度っていうのはまずいろんな議論 を尽くした上で置いてみてその制度を置い

1:38:30

てみて定着する部分と定着できない部分が 当然出てきますからまそれをこう改良して

1:38:37

いくとまた議論を続けていくという形で あの適正な制度を最終的には見出したいな

1:38:45

という思いでおります今回限られた時間の 中で本当に強いご飯反対もありますしまた

1:38:52

海外からはもっとしっかりやれという声も ありますしなかなか難しいのであります

1:38:57

けどもま置いてみて必要なところをまた 直していくうんまそういうことを旨として

1:39:05

まなんとか関係者の方々のこの総意を 作れればありがたいなと思っています川井

1:39:12

孝典さんはいあの突然のえ振りにお答え いただきましてありがとうございますあの

1:39:18

技能実習をそのあくまでもま日本としては 制度えを設定設計した時の意図としては

1:39:26

日本の優れた技術を学んでいただいて母国 の発展に寄与していただけるようにえ実習

1:39:31

研修を行うということでえ始められたと いうことですが実際受けれ企業のうち全て

1:39:38

とは言いませんが多くの企業がえ日本人の え労働者がえ要はもうもはや受けないよう

1:39:45

なえきつい仕事ですよねこういう仕事の 人手不足解消のためのえ要は労働力として

1:39:54

え受け入れ企業はえあのニーズがあって 受け入れてるということであり実際に技能

1:40:00

実習生としてえ日本に来られてる方々その ほとんどの方は日本で働きたくて来られて

1:40:07

ますえ従ってそのもうすでにその本音と 建前の部分でいきますとえ技能実習という

1:40:14

言葉自体がいわゆる空文化してしまってる と言っても過言ではないわけでありまして

1:40:19

えそれを無理にえ実習研修という枠組の中 にはめ込んで議論することがそもそも制度

1:40:26

設計に無理を生じさせることになるんだと 私は実は思っておりますえよってあの是非

1:40:31

あのそうした今の指摘も踏まえてえ今後 是非あの有識者会議でのご議論を進めて いただければありがたいと思いますので

1:40:38

よろしくお願いしたいと思いますえそれ からもう1点なんですけれどまこの間も実

1:40:43

はえ数年間にわって技能実習制度のことは ずっと取り上げさせていただいてまいり ましてえっと様々なその管理団体に対する

1:40:51

え指導ですとか送り出し機関に対するえ 様々なえ海外各国政府とのえ調整だとかと

1:40:59

作業もこの間え法務省法務大臣に行って いただいてまいりましたでそのこと自体は

1:41:05

感謝しておるんですけれどえ残念ながら 直近去年もえ失踪者が9000人超えてる

1:41:11

んですよねえということはえっとこの間の 取り組みが実際日本の国内にいらっしゃる

1:41:17

技能自修正に対してはま届いていないと いうことかと思うんですけれどもまこの

1:41:24

これはえっと法務省さんの方で結構ですが えあえっとこの思想者が9000人を超え

1:41:31

ている今の状況についてどう捉えて いらっしゃるのかということをちょっと 確認をさせていただきたいと思います

1:41:37

出入国在留管理長丸山長あの委員ご指摘 ございました通り議主勢の適正化には努め

1:41:43

てきてるところでございますが昨年ま 9000人のまいわゆる失踪者という報告 を確認されてることは非常にまだまえ重く

1:41:51

受け止めておりまして引ま適正化現行制度 の中でも適正化を進めなけはなりませんし

1:41:56

現在有者会議でご検討れている私制度の中 においても人権擁護を始め適切な見直しを

1:42:03

していきたいという風に思っております川 典さんはいあの何もやっていないという

1:42:10

つもりはないんですけれどもえ取り組みを いいてる内容がえ現在日本にいらっしゃる

1:42:16

技能実習生該当される方々に対しては ほとんど役に立っていないという実態も

1:42:21

あるということなのでえそういった実態を 踏まえてあのご議論進めていただきたいと 思いますえ時間の関係がありますのでこれ

1:42:28

で最後にしたいと思いますがあの技能実習 制度についてえのどういう検証をしてるの

1:42:34

かということを聞かせていただいたところ まあの2018年にえ実習が終了した2万

1:42:40

人弱の方のアンケート調査を行った結果 98.2%の方が技能実習で習得した

1:42:46

スキルが役に立ったというこういう 素晴らしい実は回答されてるわけであり

1:42:52

ますえそんなに素晴らしい制度だったら 疾走者が出るわけないのになと思いつつえ

1:42:57

ベトナムで書かれているえこの日本の技能 実習制度にかかるえあの論文文献を読まし

1:43:04

ていただいたところ向こう側からえこの 問題を見るとまるっきり違うこと言って ますはいあの従ってあの要は円満に技能

1:43:14

実習期間を終了してえ要は母国にお借りに なる方にアンケート調査をすればいい結果

1:43:19

が出るに決まってるわけでありまして問題 はそうではないこぼれ落ちてしまってる 方々をのがどう思ってらっしゃるのかえ

1:43:28

そういう方々を出さないようにするために どうすべきなのかということをこのことを 議論しなければいけないんじゃないのかな

1:43:33

と思ってます今日はもう時間が参りました のでこれで終わりにしたいと思います けれどもあの出入国のいわゆる出入国在留

1:43:41

管理という意味ではえ出国の方のことに ついてはこなの通常国会の議論であの多少

1:43:48

整理が進んだということでありますがこの というところと入りとでガセットで

1:43:53

きちんと整理されないとえ適正なえ出入国 在留管理にならないと思ってますんで今後

1:43:58

ともこのことの議論は含めさせていただき たいと思いますすいません長くなりました が以上で終わり

1:44:04

[拍手]

1:44:19

ます

1:44:28

2創平さんえ日本共産党の2創平でござい ますえっと法案に関連してえ今日は今法

1:44:36

正神で議論されているいわゆる離婚後共同 神権問題についてえ現行民法の古神権に

1:44:45

復するという条文をそのままにしたままで 良いのかという点についてえお尋ねしたい

1:44:53

と思いますあの法制神の諮問前に行われた 家族法研究会の令和3年2月の報告書に

1:45:01

おいてはえ神権の用語については親の子に

1:45:08

対する責任を強調する用語に置き換える こととし親の責務責任などの用語を候補と

1:45:16

しつつさらに検討を進めてはどうかとされ ています局長これはなぜだったんでしょう

1:45:22

か池内民事局長お答えいたしますえ家族法

1:45:27

研究会ではあ神権という用語が表現しよう としている概念の本質があ親が子について

1:45:34

果たすべき務めであるという認識のもでえ 親の子に対する責任を強調する趣旨で神権

1:45:41

という用語を別の用語に置き換えることに ついて引き続き検討を進めてはどうかと いう提案がされたものと承知をしており

1:45:48

ます西平さんはいあのこの神権という今の

1:45:55

現行民法の用語についてのま歴史的な経過

1:46:01

をですねあの私たちしっかり捉える必要が あると思うんですよねあのお手元の資料の

1:46:08

1枚目にありますようにえ旧民法明治民法

1:46:14

877条は子はその家にある父の真剣に複

1:46:21

と規定をしておりましたあのこれは神権を

1:46:26

父の子に対する身分的支配権え不件などと も言われますけども

1:46:33

お家制度のもでえそうした性格をく持って

1:46:38

いたのではないかと思いますがえ局長 いかがですか竹内民事局

1:46:43

長えご指摘の明治民法の規定でございます が原則としてこはその家にある父のの真剣

1:46:50

に複する旨を定めるものでありましてえ不 主義的な規定であったと指摘をされており

1:46:56

ますえ現行民法はこのような明治民法の不 的支配的支配権的な考え方を改めてえ真剣

1:47:03

制度を個人の尊厳に立脚した未成熟なこの 保護のための制度に改めたものであるとを

1:47:08

一般的に説明されているものでございます さんあのそのように説明されているんです

1:47:14

けどもお戦後民法は あ権という用語そして子は神権に復すると

1:47:24

いう条文構造を明治便法のまま引き継いで いますえお手元の資料の通りなんです

1:47:33

ねそのことは神権をなお親の子に対する

1:47:38

支配権であるかのように捉えるえ社会の中 の観念につがってるのではないかと思い

1:47:45

ますが本務省いかがですか竹内民事局長

1:47:51

え現行民法の神権でございますがあ親の 権利のみではなく義務としての性質も有し

1:47:57

ておるおりましてえその権利義務はこの 利益のために行使されるべきものであると 考えられているところでございますえ最も

1:48:04

青年に達しない子は父母の神権に復すると いう現行民法の条文につきましてはあ神権

1:48:10

がもっぱら親の権利であるかのように誤解 される恐れもあるとの指摘もございますえ

1:48:16

委員ご指摘の通りご指摘の点も含めまして え親子関係に関する基本的な立の整理に

1:48:22

つきましては現在法制審議会家族法制部会 においてえ議論がされているところで ございますイ平さんえとつまりえ憲法13

1:48:32

条24条の元で行われたはずなんだけれど もえ戦後の民法改正っていうのはあのこの

1:48:40

点においてえ不十分だったと思います今 民事局長のご答弁にあったこの利益のため

1:48:46

にっていう概念が条文化されたのは 2011年の改正だと思うんですよね

1:48:52

極めて近年のことなわけですあの各国では

1:48:58

1970年代から国際人権規約や女性差別 撤廃条約あるいは子供の権利条約などに

1:49:05

基づいて子供の権利を中心に捉えてえ親子

1:49:11

関係の起立を捉え直すという改正があの 広がりまし

1:49:16

た日本の真剣概念用語っというのはこれは 世界に遅れたものなのであってこの見直し

1:49:24

こそがですね私は抜本改正抜本改正の金め だと思うん

1:49:30

ですこの点でえっと法制審議会家族法制部 会の10月末に出された家族法制の見直し

1:49:39

に関する陽光案の取りまとめに向けた 叩き台かこ2ではえ親子関係の基本的起立

1:49:48

や法的性質をどのように定めよとするかと いうことはまだ示されていないんですね

1:49:57

あのそこで大臣にお尋ねしたいと思うん ですけれども神権という用語や概念の

1:50:03

見直しが定まらないままその共同とか共同

1:50:08

行使とかいうことを議論することがえ混乱 を広げているのではないかあるいはそうし

1:50:16

た議論をすることは混乱を広げてしまうの ではないかと思いますが大臣いかがですか

1:50:22

小泉法務大臣 はいあのご指摘の通り現在の民法が明治

1:50:29

民法の構造を引きずっているとそして概念 的にもその府件による支配というまそう

1:50:37

いうものを引きずってるんではないかそれ 大切な論点だと思います一方で世界は親子

1:50:43

の関係の中で子供の利益を中心に組み立て ていこうていうことがもう不変化しつつ

1:50:52

あるわけでありますのでまさにそこは非常 に重要な論点でありますこの今

1:50:58

あ家族法制部会の叩き台の中には明確な 文章としてそれは示されていないのは指摘

1:51:06

の通りですけどまさにそこに様々な議論が 今起こっているわけでありまして真剣と

1:51:12

いう言葉あるいは子供の利益を中心に 考えることあるいは真剣者じゃなくても親

1:51:19

の責務があるという議論もありますそう いう様々な議論様々な概念様々な用語を今

1:51:26

議論の中で整理をしていくという段階にま 入っていこうとしてるとこでありますので 今日のご議論もましっかり受け止めたいと

1:51:33

思います美平さん混乱が起こらないように 基本の概念をしっかり定めるというのは

1:51:40

大切なことなんですよねえ実際え各国では 共同神権と呼ばれてきたものの見直しがあ

1:51:48

起こっていますえ先月19日 オーストラリアで家族法改正が可決をされ

1:51:54

11月6日に成立をいたしましたお手元に 国会図書館の資料をお配りしております

1:52:02

けれどもここでは父母の平等な共同を親 責任の推定という規定が廃止をされました

1:52:11

その理由について国会図書館の資料でに あるように法廷の内外で行われるこの養育

1:52:19

に関するにおいて子供の最善の利益が中心 にあることを保証し関連制度の利用を促進

1:52:26

させるためだという風にオーストラリア 法務省は説明してるということなんですよ

1:52:32

ねあの民事局長あの今あの法正人部会でえ

1:52:37

この調査審議というのは行われたでしょう か竹内民事局長え委員ご指摘の通り最近

1:52:45

あのオーストラリアの連邦家族法改正案が ア院会員を通過したという情報方には接し ておりましたがあ詳細の内容については

1:52:52

まだ把握をしておりません従いまして現 時点で法制審議会家族法制部会においてえ この改正案について調査審議はされており

1:52:59

ませんが必要な情報収集に努めて参りたい と考えております2平さんあのそうした 各国の同行も含めてですねえっとしっかり

1:53:08

ええ底をついた議論って言いますかね基本 概念を曖昧なにしたまま進むっていうこと

1:53:16

はこれはできないと思いますのでえ調査が 行われることをあの私も強く期待したいと

1:53:22

思いますあのそこでえ私が混乱しているん じゃないかという議論の1つをちょっと

1:53:29

紹介しますとえ離婚後共同神権がないから 面会交流ができないといった趣旨の議論が

1:53:37

あありますいや本当にそうかとえ面会交流

1:53:42

はえ果たして真剣の効果なのかとえ民事局 長いかがでしょうか竹内民事局長お答え

1:53:50

いたしますえ別居心が離婚等に伴って離れ て暮らすこととなったこと交流することは

1:53:56

あ神権の効果そのものではなく別居心の 神権の有無の問題と親子交流の頻度や方法

1:54:02

をどのように定めるかといった問題は別な 問題だと考えられますニ平さんえっと実際

1:54:09

あの非神権者がえ自分の子供にですね面会 交流をしたいっていうそれが面会交流のま

1:54:17

多くの場合で実際家庭裁判 での調定審判などがあの行われている

1:54:23

ケースなわけですねあのそもそも面会交流 の法的性質についてえ2021年の3月

1:54:32

22日の党委員会で法務省は誰の誰に

1:54:38

対する権利または義務として整理するか などについてさらに検討を進めることが

1:54:43

提案されているという風に答弁をされて おりますがえ今日え時間が経ちましたけど

1:54:51

え面会交流が誰の誰に対する権利義務なの かということは定まったんでしょうか竹内

1:54:58

民事局長お答えいたしますえ一般的に親子 交流の法的性質につきましてはそれを権利

1:55:04

義務として構成するかどうかなどを巡って 様々な見解があるものと承知をしており ます法制審議会家族法制部会におきまして

1:55:12

は親子交流がこの利益のために行われる ものであるという認識のもで様々な角度

1:55:17

から親子考慮に関する起立の備についてえ 調査審議が進められておりますがあその

1:55:22

法的性質や権利性の有について特定の立場 を前提とする議論が行われているわけでは

1:55:27

ございませんえ引き続き法正審議会におい て重立した審議が行われるよう務めて まいりたいと考えております平さんえっと

1:55:34

つまり新権という権利概念あるいは権利 義務概念とその面会交流の実施っていうの

1:55:42

これは別の 問題なわけですよねえ特に別居心の看護心

1:55:48

に対する権利としてあのなんだか強く捉え てしまうと典型的にはDVのケースなどに

1:55:55

もなりますけどもこの利益やあ看護心の 権利侵害に至りかねないという矛盾をはん

1:56:04

でしまうことになるわけですえそうしたあ 複雑で繊細なまた多くの場合高葛藤の家族

1:56:12

のための面会交流調定についてあの あるいは面会交流を含む調定について

1:56:17

先ほど伊藤議員からもええっと随分えっと 実態のですねえご議論がありましたあの

1:56:25

資料配っておりますけどもえこの間家庭 裁判所あるいは調査官などの取り組みの中

1:56:32

でですねこの利益を最優先にニュートラル フラットな立場から運営するというそうし

1:56:39

た取り組みが行われていますがあこれは 最高裁どんな意味なんでしょう

1:56:45

か最高裁判所事務総局モタ家庭局長

1:56:51

答えいたしますえご指摘のニュートラル フラッドな立場での新入上えとはどのよう

1:56:57

な意味であるかについて説明いたしますと ま潜入感を持つことなくえ同居心及び別居

1:57:03

心のいずれの側にもえ偏ることなく ひたすらこの利益を最優先に控除すると

1:57:10

いう立場から頂点上に当たることを明らか にしたということになりますますなわち このような立場に立って例えばえ同居心が

1:57:17

安全安心な交流の実施に不安を抱くような 事情があるのであればそれを丁寧に聴取泊

1:57:23

するあるいは別居心が抱くことは得ない ことによる辛い気持ちに理解を示し挙心が

1:57:29

の事情も丁寧に聴取把握すると言ったよう に同居心挙心の双方から丁寧に事情聴取し

1:57:35

ながらこの利益を最優勢にして調整を図る といった頂点運営を意味するものと考えて

1:57:41

おります総あのお手元資料のですね6枚目 ケース研究341号という雑誌の104

1:57:49

ページのところになぜニュートラル フラッドという言葉を使うのかとそれは

1:57:54

当初から面会交流あという潜入感を持って 調定運営に当たっている火災は別居心側で

1:58:02

あり同居心を不利に扱っているというえ 批判があり今後そのような批判を受ける

1:58:08

ことようなことがあっては絶対になりませ んという風に記載されてるようにえ公平に

1:58:15

取り組みを進めるんだということなんだと 思うんですよね ちょっと時間の関係でえ先に養育費の問題

1:58:23

について子供家庭庁においでいただいてい ます今年の4月養育費の受業率を2031

1:58:31

年に40%とするという達成目標を定め られましたあのそのえ意義とそのために

1:58:40

実現のためにどんな方策を取っていくのか あいかがですか子ども家庭庁長官官房野村

1:58:47

審議 官お答え申し上げますえご指摘の養育費の 履行確保でございますけれどもこれはま

1:58:54

離婚後の子供を支えていくという観点から もま重要な課題という風に認識をしており

1:58:59

ましてまそうした観点も踏まえてえまずは 2031年にこの養育員の取り決めの運に

1:59:05

関わらず自動してる世帯40%すると目標 を加させていただいたところでございます

1:59:10

でこの履行加工につきましてはあ現在法制 審議会家族法制部会においてもご議論が

1:59:16

深められてるところではあると承知して おりますけれどもえ子供家庭庁としても できることには取り組んでいきたいとこと

1:59:21

でやっておりますのがま代表例申し上げ ますとえ離婚前後親支援モデル事業っと

1:59:27

いうものがございましてこの中では要求 加工に関する弁護士などによる相談の支援

1:59:32

でございますとかえ厚生証書の作成支援 などの養育費の履行確保にする取り組みを

1:59:37

行う自治体への支援を行っておりますえ こうした事業の展開を図ってことを通じ

1:59:43

ましてこの養育費の重量率を高めていく ことこういったことに支すればと考えて おります平さんあのこうした取り組みを

1:59:50

ですねあのさらに広げる必要が私もあると 思いますで加えてえスウェーデンやドイツ

1:59:56

フランスなどで行われている国による養育 費の建替え払い制度や養育費の取り立て

2:00:02

援助制度などを我が国でも1日も早く実現 するというこの検討の場をですね大臣作る

2:00:10

べきだと思いますよでこれらは現行法の元 で十分やれるし早急にやるべきことなので

2:00:17

あって離婚共同神権の導入を接続に進める のではなくしっかり議論するということと

2:00:24

その中で神権概念そのものを見直すという 改正が金めだと改めて申し上げたいと思い

2:00:31

ますあの時間なくなりましたけれどもあの 地下西の本庁50あるいは支部203と

2:00:37

いう風にあの日本中にあるんですけども 手元に資料を配りしたようにここで家事

2:00:44

事件を担当している判事特例半事法未特例 半事法っていうの計732人しかいません

2:00:52

だから先ほど伊藤議員が詳しくあの指摘を されたようなですねえ実態になってしまう

2:00:59

わけで火災調査官初期官事務官と共に抜本 的な増員が必要だということを強く求めて

2:01:07

あの総務局長のご答弁いただく時間あり ませんけれどもあの是非頑張ってください と申し上げたいと思います終わり

2:01:13

[拍手] ます

2:01:27

鈴木宗夫 さんあの副大臣大臣政武官私は質問あり

2:01:35

ませんからもしあの用事があればですね あのどうぞ体積してもらっても結構であり

2:01:41

ますからこれで委員長どうぞあの測って いただきたいと思い

2:01:47

ます席 常

2:01:53

ねのは基本的に言ていだくていうことで願 し

2:02:03

て手とかは大丈夫なんですけど一応出席と いう

2:02:09

にはいえ本委員会ではあ政務官副大臣に

2:02:15

つきましては常時出席ということでえ議が おりますのでえあのお手洗い等であれば

2:02:23

あの外していただいても結構でございます けれどもまそのようにご協力をいただけれ

2:02:28

ばと思いますじゃ副大臣大臣務 官10軍お付き合いくださいせか座ってん

2:02:35

ですから ね大臣同様 に俺ならばこう答弁するこういう頭の体を

2:02:44

してください必ず10年後20年後生きて きますからこれ委の先生がもそうです2

2:02:50

時間3時間座っての退屈だと思わないでね 俺が大臣ならこう答弁しようこうすると

2:02:56

必ずですねあの将来私は生きてくるもんだ とそれがまた政治家として長続きするあの

2:03:03

元になると思いますのでねちょっとあの 年取ったものとしてですねあの信言だけし

2:03:10

ておきたいなと思いますえっとこ大臣です ね今議題となってるこの法案はま人人看に

2:03:19

問題ありますから各省庁また横なれべで ありますから私は何も反対性問題ありませ

2:03:24

んから賛成ですからあの質問することは ありませんただ1

2:03:30

点入間庁はめあるいは刑務官等ですね刑事

2:03:36

施設と現業のにいる人たちのやっぱり処遇

2:03:41

だとかあるいはですね待遇これが大事だと 思うんですよこれもまた予算に関わること

2:03:47

でありますからここはしっかり大事にです ねあのレルを引いていただきたい特にこの

2:03:54

定員なんていうのは極めて大事であります 現業にはマンパワーが必要なんですから

2:03:59

そういった意味でですね改めて大臣の決意 と将来展望についてのですね答弁をお願い

2:04:05

します小法務大臣はい法務省は

2:04:11

あ5万5000円あまりの大きな職員大勢

2:04:16

の職員を抱えるまさに人が支えるであり ますま700から800近い施設もござい

2:04:22

ますそういう物理的な仕組みをもった館長 でもありますそこには当然その日々頑張る

2:04:31

職員がいているわけでありますからあその 十分な体制を整えることと合わせてうん

2:04:38

職員現場職員の指をしっかり維持して いけるような待遇まワークライフバランス

2:04:44

も含めて宿舎の改良みたいなものも含めて こにってですねせしながら財務省から

2:04:53

できる限り予算を取りたいと思ってい ます鈴木宗さんはいあの大臣の気合の入っ

2:05:01

た答弁でね満足しますけど大臣取りたいん じゃなくて取りますが正確な言い方では

2:05:08

ないでしょうか確認します小泉法務大臣 はい分かりました先生方またご支援

2:05:14

ください頑張って取り ますさん

2:05:21

あのこの気合いが私は仕事では大事だと 思いますからあの前の斎藤大臣も熱心でし

2:05:29

たけどもより以上に今小泉大臣の姿勢と いうものを感じましてね私も感激しており

2:05:36

ます是非とも今大臣おされたように現業の 皆さん方に誇りを与えることが大事であり

2:05:42

ますからそういった意での予算とは しっかりお願いをしておきますそうでは第

2:05:49

袴田事件はご存知だと思います がやっと最新後半が始まりまし

2:05:59

た今度の20日で3回目になります静岡

2:06:05

地裁東京交際を得てこれ最新までに9年 かかっております9年前に白田さんは社後

2:06:14

までされまし たこれ大臣として9年も時間をかかって

2:06:21

るってことは長いと思いますかあるいは 当然だと思います

2:06:27

か小泉法務 大臣これあの一般論として申し上げること

2:06:35

になりますが行政の長はその所管する法律

2:06:41

制度を厳正に公平に執行する務めがあり

2:06:46

ますでその立場から申し上げればその立場 に立てばま立つわけでありますけども法務

2:06:52

大臣として現在継続中の最新後半に影響を 与えてはならない発言することによって

2:06:59

影響を与えてはならないと思うんですね 厳正な法制度の執行が責務であります私が

2:07:08

コメントする何かを話すことによってそれ が妨げられることはあってはならないと

2:07:14

思うんですでずっと考えましたけどもお 尋ねの後半まその時間の長さあるいは内容

2:07:23

そういったことについて私は所管を述べる ことを控えなければならないという風に

2:07:29

思います鈴木宗夫さん小泉 大臣今の答弁はまさに役人の書いた答弁な

2:07:37

んですよ斎藤さんもそう言ったんですこれ 私 が私が聞いてんのは9年もかかったことが

2:07:46

長くかどうかを聞いてんですですよ最新の 中身について聞てんじゃないん

2:07:52

です正しく受け止めてください よこたち私は中身について振りませんよ9

2:08:01

年かかっ てる長くないかということ聞いてんです よ端的に答えてください小泉法務大臣これ

2:08:10

はあの法務省事務方が作った文章ではなく て私が一晩考え抜いて作ったが考え文章

2:08:19

ですま間違いがあっていけないいけないの で読みましたけども中身は自分で確信を

2:08:25

持って答弁したいと思って一晩考えてこれ でご理解ご理解いやこれこれこれだこれ

2:08:33

これだろ私の立場これだろうという風に 思っております鈴木宗夫さん

2:08:40

大臣大臣は鈴木はこういう質問するんで ないかという過程の中でのま頭りしたと

2:08:49

思うんです よそれは間違いないですね私は細かいこと

2:08:55

言ってないわけなんです からならばいいですかならば私は聞いてん

2:09:02

のは短いか長くなかったかということ聞い てんですよ9年もかける話かということ

2:09:10

率直に大臣としてどう認識してるかうこと 聞いてん です小泉大臣事件に限らず法務大臣として

2:09:21

個別の案件についてえ所管を問われること がままありますで必ずそれは個別の問題な

2:09:30

のでお答えを差し控えますというま従来の 答弁になってるんですがまそれ突き詰めて

2:09:35

いくとななんでそうなるんだろうとこう 突き詰めていきますとホム大臣はやはり

2:09:42

その制度法制を厳正に公平に執行していく

2:09:47

というのが第1義のその責務であります 従ってそのこコメントを述べることによっ

2:09:56

てそれが妨げられるようなことがあっては ならないという職責だと私は思っている

2:10:02

わけです委員長鈴木宗男さん 大臣それは検察官のことを立場を考えての

2:10:13

今の答弁です か私は

2:10:18

検察官は大臣の式命令化にあると思います よ組織上間違いないです

2:10:27

ね小法務大臣それはあの国民全体のことを

2:10:32

頭においての考え方でございますこの国の 法律内視制度を適正に公平に執行するのが

2:10:41

本務大臣の責務ですそれは全国民に対する 責務であります委時間の無駄でもなくなっ

2:10:49

ちゃうけども私は法務大臣として

2:10:55

の式命令系統組織としての長としての判断

2:11:00

とし て法務大臣の権限家に検察はありますねっ

2:11:08

ちうこと聞いてんですよ国民運のだとか そういった中小的な話じゃないんですよ

2:11:13

組織のルールとし て私が言ってるのが間違ってるなれば 間違ってますと呼び話なんです組織の

2:11:21

ルールとして検察は法務大臣の式命令家に あるんですよだから減勝っても発動があっ

2:11:28

たじゃないです かなんでそれ正直に主税に答えないんです

2:11:34

こいうでも大事にらしくないですよ私 せっかくあなたを持ち上げてんです

2:11:39

からなって以来 ずっとなんでそれ正直に答えないん

2:11:45

です小泉ホム大臣察 という組織がま法務行政の中にあり私は

2:11:53

法務行政の責任者それはあの事実であそれ を引き替えたですかあすいませんそれ

2:12:00

じゃあ答えが鈴木宗夫さん小大人らしく ない答弁したいけませんいいですかあなた

2:12:07

がよく国民という言葉使うわけでもならば 国民目線に立った答弁した方がいいんです

2:12:13

よそうで大臣どう考えてもですね事件が

2:12:19

時間がかかった何が問題かと言えば

2:12:24

やっぱり検察の広告の壁なんです よ3件分量で静岡地裁が9年前に最新決定

2:12:33

して墓をまでしてんです

2:12:39

よところ が広告して交際に行っ

2:12:47

た 交際からまた最高裁まで行って差戻しに なってそしてもう1回交際で最新決定です

2:12:55

よもし 大臣広告の壁があるということがやっぱり

2:13:02

1番のネクなってんですよやる冤罪 を

2:13:09

作るだからこの検察の 広告が今議論はされてるけども

2:13:18

これ時間かかりすぎてませんか協議会で の4年もやっ

2:13:25

て7年もやってきてもですね結論打算ん ちゅいうのは私はちょっと時間のかけすぎ

2:13:32

だと思いますけどもこので大人どう思い ます

2:13:37

あの刑事手続きに関する協議会この改正計

2:13:43

法に関する刑事手続きのあり方協議会この こと私は言ってるですけどねここは小泉

2:13:50

大臣小泉大臣大任中に季節

2:13:55

と新しい ルール作りますということを言うのが私は

2:14:02

ですね小泉大臣の責務だとこう思ってん ですこれ本来どの法案にしても5年も6年

2:14:11

もかけるだと かやってませんよ先ほどあの親子考慮の話

2:14:17

もましたけどもですね相当ピチ早くこの 協議会はやっても法務省の方でやってます

2:14:23

よ法正神でこれだけはなんでですね時間が かかるかこれもですね私は足関連というか

2:14:32

ですね一部検察のですね主張がまかり取っ てて時間が勝ってると思うんですよどうか

2:14:39

大臣私が大臣の間にですねこの結論は出す

2:14:45

という姿勢で取り組むんだというですね 決意を示していただきたいと思いますが

2:14:51

どうでしょう小法務大臣これ今あのご指摘 ありましたように最新請求心におけるま

2:15:00

証拠開示についてずっとご質問がありまし たのでちょっと証拠開示の話

2:15:05

になりますけどもま令和4年からこの有方 協議会が開催されまして様々な論点をやっ

2:15:12

てきてそしてああの証拠開始のところまで たどり着いてまた2巡目に入っていくと

2:15:19

いう形ですで令は4年の7月からこうま 毎月のように開催されていますのでその前

2:15:26

にありましたこの刑事手続きに関する協議 会これ今止まってるんですよねあのまだ

2:15:33

明確なあのそういう行政決定してるわけで ありませんけど事実上こちらに吸収される

2:15:38

ような形で範囲を広げ非行評を公表にして え参加者も増やしてえ進めていますでこの

2:15:47

中に様々な論点がしっかりと掲げられて おりますのでこれがねこれから何年もかか

2:15:54

るってことはそうありえないですよあって はならないしうんそれはあのあってはなり ませんただま私の人気中にっていうそそこ

2:16:02

もちょっとまだ今はねはっきり申し上げ られないんですその会議体でありますから 事務局が仕切ってるわけではありませんの

2:16:09

でねましかしとにかくスピード感を持って 早く結論にたどり着けるようにえ努力をし

2:16:15

たいと思いますさん今大臣イも言った

2:16:21

止まってる教以外これなんかは確か平成 29年からスタートをしてるはずですよ

2:16:28

ね平成29年から何年経って ますどうか大臣でここら辺も私

2:16:37

は検察 の足上から目線のですね時間稼ぎがオブに

2:16:46

してあると思ってるんですここまで出てて も頭に入れていただきたい改めて後大臣

2:16:51

ですね10月30 日放送されましたNHKのこのクローズ

2:16:58

アップ 現代という番組ありますから是非とも30 分でこの博次元がなぜ時間がかかったか生

2:17:08

の録音テープも出てますからどういう 取り調べであったかもういい加減なですね

2:17:15

強圧的な取調べですよ トイレに行きたい正面に行きたいと言って

2:17:22

もここ でれバケツ持ってきてこうですそういう

2:17:27

取り調べなんですだから逆に自虐を共用さ れて自虐したら言葉変わって優しくなった

2:17:35

でどうしてもそちの方向に引きずられて しまったということがテレビで録音テプも

2:17:41

出てます から是非とも1回あのしっかり見てですね

2:17:46

また次回の私本委員でこの続きはやりたい と思いますんでよろしくお願いし

2:17:56

ます他ご発言もないようですから両案に 対する質疑は究極したものと認めますこれ

2:18:03

より両アについて討論に入りますご意見の ある方は賛否を明らかにしてお述べ願い

2:18:09

ます清水孝幸さんはいえ日本市の会の清水 孝之ですえ裁判官の報酬等に関する法律の

2:18:15

一部を改正する法律案及び裁判え検察官の 補給等に関する法律の一部を改正する法律

2:18:21

案の2案についてえ反対の立場から討論を 行いますえ目下基金の課題として全国的な

2:18:27

賃上げの実現が強く求められているところ であり我が党も国民労働者の賃上げを進め

2:18:32

ていくことには賛成の立場ですえこうした 賃上げのムーブメントの中で公務員の ベースも民間連動させようとさせていこう

2:18:40

という発想そのものは理解できますえ しかし問題なのはその根拠となっている 人人勧告自体の計算方法です計算方式です

2:18:48

え人事院が調査対象としている民間企業は 事業規模50人以上という大きな企業だけ

2:18:54

であり中小連載企業に雇用されている人や 正規パートアルバイトフリーランスの方々

2:19:00

の給与水準は考慮されていませんえ競争力 があり不興の中でも収益を確保できる

2:19:05

大きな企業だけを比較対象とした結果人人 韓国は多くの国民の生活実態と駆け離れた

2:19:11

ものになっていますえ賃上げは重要ですが えそのような調査のも公務員の給与を上げ たとしても中小小規模企業はそれに習って

2:19:19

従業員の給料を引き上げられるわけでは ありませんえまた一般の公務員の給与の 引き上げに連動して総理大臣をはじめとし

2:19:26

た閣僚の給与また我々国会議員の期末 手当てまでもが引き上げられようとしてい ますがえ物価高で厳しい生活を強いられて

2:19:33

いる世間の感覚とはずれたものであると 考えますえ裁判官検察官の皆さんは人権と

2:19:38

正義を貫く放置国家である我が国にとって え掛け替えのない人材でありその職務に

2:19:43

おける日々の奮闘には頭が下がる思いです がえ裁判官察官の報酬求においても国民の

2:19:49

理解のもにえ公成公平を貫くことが放置 国家の本来のあり方であることを申し添え て私の反対討論といたします以上です他ご

2:19:57

意見もないようですから両案に対する討論 は集結したものと認め ますこれより採決に入りますまず裁判官の

2:20:07

報酬等に関する法律の一部を改正する法律 案について採決を行います本案に賛成の方

2:20:15

の挙手を願います 多数と認めますよって本案は本案は多数を

2:20:23

持って原案通り可決すべきものと決定 いたしました次に検察官の補給等に関する

2:20:30

法律の一部を改正する法律案について採決 を行います本案に賛成の方の挙手を願い

2:20:38

ます多数と認めますよって本案は多数を 持って原案通り可決すべきものと決定

2:20:45

いたしましたなお両案の審査報告書の作成 につきましてはこれを委員長にご一に願い

2:20:51

たいと存じますがご異議ございませんか いいご異議ないと認め左用決定いたします

2:20:57

本日はこれにて参加いたし

2:21:16

ます

https://www.youtube.com/watch?v=ZibQGSxjUHA&t=6270s2023年11月16日 参議院 法務委員会石垣のりこチャンネル
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