レペタ法廷メモ事件覚えてますか?ストーカー事件と制限裁判.法廷録音事件という記録を重視する裁判が気になる件。拘禁反応.人質司法.いじめとリーガルハイ。


レペタ法廷メモ事件覚えてますか?ストーカー事件と制限裁判.法廷録音事件という記録を重視する裁判が気になる件。拘禁反応.人質司法.いじめとリーガルハイ。

https://www.call4.jp/file/pdf/202001/fafeb8a295751b9b14951758e00d25e5.pdf








大阪地裁で30日に開かれたストーカー事件の公判で、法廷でのやり取りを録音しようとした男性弁護人が裁判官に退廷を命じられ、手錠で拘束されて連れ出されていたことが31日、分かった。弁護人は公判後の「制裁裁判」で過料3万円を言い渡された。 制裁裁判は「法廷等の秩序維持に関する法律」に基づき、裁判所の職務の執行を妨害した場合などに開かれる。20日以下の監置か3万円以下の過料、またはその両方を科すと規定する。 拘束されたのは中道一政弁護士(大阪弁護士会)で、ストーカー規制法違反の罪に問われた被告の私選弁護人。中道弁護士によると、開廷時に、机の上にICレコーダーを置いたところ、岩崎邦生裁判官から「録音を止めてください」と求められ、拒むと退廷を命じられた。従わなかったところ、職員に手錠を掛けられて退廷させられたという。 中道弁護士は取材に対し、「録音は被告と相談した上で行った。裁判官は録音を不許可とする理由を説明するべきだ」と話した。制裁裁判の決定には不服を申し立てる予定。

法廷で録音の弁護士、手錠かけられ強制退廷 「制裁裁判」で過料も

2023/5/31(水) 12:33配信産経新聞


大阪地裁で5月30日、ICレコーダーで法廷録音をしようとした弁護人が、裁判官の退廷命令に応じず拘束される事態が起きた。 傍聴していたライターの普通氏によると、中道一政弁護士は手錠をかけられ、職員ら3人に抱えられるような姿になり、拘束室に連行されたという。 岩﨑邦生裁判長は法廷等の秩序維持に関する法律4条1項に基づき、制裁裁判を午後から行い、過料3万円を言い渡した。弁護人の制裁裁判について、最高裁の「令和3年の刑事事件の概況」によると、2017~2021年はゼロ。制裁裁判自体も2019~2021年は1~2人で、極めて異例とみられる。 ●裁判官との応酬後、3人に連行される 事態が起きたのは、午前11時30分からのストーカー行為等の規制等に関する法律違反の罪に問われた女性被告人の公判。記者はおらず、傍聴席に数人いるのみだった。ただ、普通氏は「開廷前から多くの職員が控えていて物々しい雰囲気だなとは感じていた」と話す。 中道弁護士は法廷録音の是非をめぐって、大阪地裁に問いかけをしてきた経緯がある。これまでも、録音不許可の訴訟指揮に対する不服申立てなどをしてきた。 この日は、開廷直前に中道氏がICレコーダーを机の上に置くと、裁判官から録音の有無を問われ、中道氏は「答えない」「録音することで何の秩序が乱れるのか」などと応酬が続いたという。 複数回の退廷命令を受けながらも、秩序を乱した理由を問う中道氏。岩﨑裁判官が「法廷警察権を執行します」と宣言すると、法廷外から職員と制服を着た人が数名現れた。「抵抗したら拘束しますよ」「拘束してください、手錠をかけてください」と述べた後、3人に抱えられるような姿になりながら、連行された。 裁判官は不安そうに見守る被告人に、今後の流れや裁判上は不利にはならないことを説明。「制裁裁判を午後から行います」と宣言し、公判はそのまま終了した。 ●法廷録音「被告人自身が望んでいる」 中道氏はこれまでも法廷録音を試みたことがあるが、国選弁護人の時は解任されている。今回は被告人が望んでいることでもあり私選のため、一歩も引かない構えだ。弁護士ドットコムニュースの取材に対し、こう語った。 「彼女は、これまでの取り調べの過程での記録に疑問を感じているため、むしろ自分の防御権のために必要だから、と法廷での録音を求めています」 「裁判所は録音の不許可について理由を一切言う必要がないとの一点張りです。禁止しているわけではないのに、説明ができないのはおかしい。議論をしようということです」 ●1時間半の拘束、過料3万円言い渡される 制裁裁判とは、「法廷等の秩序維持に関する法律」に基づき、裁判官の命令や措置に従わず、暴言・暴行・喧騒(けんそう)などの不穏当な言動で裁判所の職務執行を妨害したり、裁判の威信を著しく害した者に制裁を科す裁判をいう。制裁として、「20日以下の監置もしくは3万円以下の過料または併科」が定められている。 妨害行為等があった場合には、その場で直ちに裁判所職員または警察官に行為者を拘束させることができる。拘束の時から24時間以内に監置するか否かの裁判が行われないときは、直ちに拘束が解かれる。制裁裁判は、行為時から1カ月以内にしなければならない。 午後1時からの制裁裁判では、中道弁護士に過料3万円が言い渡された。その後、解放された中道氏によると、制裁裁判自体はすぐに終了したものの、裁判官とのやりとりの中では今後は「監置」する可能性も示唆されたという。 拘束されていた約1時間半の間には昼食も用意されており、被告人と電話もできた。今後は、過料3万円に対して不服申し立てをする考えで、5日以内に提出する必要があるとされている。

弁護士ドットコムニュース編集部

法廷録音を試みた弁護人が手錠かけられ法廷外へ 異例の制裁裁判に発展 大阪地裁

5/30(火) 18:17配信弁護士ドットコム



監置(かんち)とは、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする法廷等の秩序維持に関する法律による監置場への留置をいう。以下では、「法廷等の秩序維持に関する法律」の条文については、条名のみを記載する。

概要[編集]

下記のいずれかに当たる者が科されうる制裁である(2条)。裁判所又は裁判官が秩序を維持するために命じた事項を行わない
裁判所又は裁判官が秩序を維持するために執った措置に従わなかった
暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所又は裁判官の職務を妨害した
暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判の威信を著しく害した


期間は20日以下であり、過料が併科されうる(同条)。監置の裁判は決定でする(4条1項)。

同法による監置および過料は、従来の刑事的・行政的処罰のいずれの範疇にも属しない特殊の処罰である[1]。同法による監置および過料の裁判をするに当たっては令状の発付など憲法の要求する手続が適用されず(3条2項等)、証拠調べを義務づけていない(4条3項)。しかし、この制裁は裁判所の面前等における言動、つまり現行犯的行為に対し裁判所自体によって適用されるものであるため、事実や法律の問題が簡単明瞭であり、これによって被処罰者に関し憲法の保障する人権が侵害されるおそれがないため、憲法に違反しない[1]

同法により地裁・家裁・簡裁またはその裁判官がした制裁の裁判に対しては、高裁に抗告することができ(5条1項)、抗告について高裁のした裁判に対しては最高裁に特別抗告することができる(6条1項)。

なお、同法に規定するような行為は、英米法諸国では法廷侮辱罪として制裁の対象となりうる。

監置を科された者は刑事施設に附置される監置場に留置されるが、最寄りの地に監置場がないとき等は刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律287条)。

脚注[編集]^ a b 最大決昭和33年10月15日刑集12巻14号3291頁


関連項目[編集]法律上の身柄拘束処分の一覧
法廷等の秩序維持に関する法律
法廷侮辱罪
リーガルハイ - 2013年4月13日のスペシャル放送で、主人公の古美門研介が受けた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E7%BD%AE
監置出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』



法廷等の秩序維持に関する法律(ほうていとうのちつじょいじにかんするほうりつ、昭和27年7月31日法律第286号)は、日本法律。略称は法廷秩序維持法

概要[編集]

裁判官の手続について暴行や喧騒で妨害した者や裁判所の威信を著しく害した者に簡易な手続による制裁(20日以下の監置もしくは3万円以下の過料)を科すことを規定している。「法廷等」には、裁判所の建物内のほとんどが含まれるとされる(廊下、待合室、調停室、審判廷、その他)。

下位法令として、日本国憲法第77条に定める裁判所の自律機能として最高裁判所規則の形式で定められた法廷等の秩序維持に関する規則がある。

判例[編集]

最高裁判所判例事件名法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告事件番号昭和28(秩ち)1昭和33年10月15日判例集刑集 第12巻14号3291頁裁判要旨

一 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの、本法によつて設定された特殊の処罰である。そして本法は、裁判所または裁判官の面前その他直接に知ることができる場所における言動つまり現行犯的行為に対し裁判所または裁判官自体によつて適用されるものである。従つてこの場合は令状の発付、勾留理由の開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の範囲外にあるのみならず、またつねに証拠調を要求されていることもないのである。


二 法廷等の秩序維持に関する法律第二条にもとずく監置決定および同法第三条第二項による行為者の拘束は、憲法第三二条、第三三条、第三四条ならびに第三七条に違反するものではない。最高裁判所大法廷裁判長田中耕太郎陪席裁判官小谷勝重 島保 斎藤悠輔 藤田八郎 河村又介 垂水克己 河村大助 下飯坂潤夫 奥野健一 高木常七 石坂修一意見意見奥野健一参照法条法廷等の秩序維持に関する法律1条,法廷等の秩序維持に関する法律2条,法廷等の秩序維持に関する法律3条,法廷等の秩序維持に関する法律4条,法廷等の秩序維持に関する法律3条2項,憲法32条,憲法33条,憲法34条,憲法37条テンプレートを表示

最高裁昭和33年10月15日大法廷判決法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は、従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの、本法によつて設定された特殊の処罰である。そして本法は、裁判所または裁判官の面前その他直接に知ることができる場所における言動つまり現行犯的行為に対し裁判所または裁判官自体によつて適用されるものである。従つてこの場合は令状の発付、勾留理由の開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の範囲外にあるのみならず、またつねに証拠調を要求されていることもないのである。
法廷等の秩序維持に関する法律第2条にもとづく監置決定および同法第3条第2項による行為者の拘束は、憲法第32条、第33条、第34条ならびに第37条に違反するものではない。


関連項目[編集]裁判所
法廷
監置
法廷侮辱罪




この項目は、分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めていますP:法学/PJ:法学)。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BB%B7%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%A7%A9%E5%BA%8F%E7%B6%AD%E6%8C%81%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
法廷等の秩序維持に関する法律出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』



https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/050418_hanrei.pdf







刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と未決拘禁者受刑者死刑確定者などの被収容者等の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。

2005年(平成17年)5月25日公布、2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法被収容者処遇法

2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、この法律で新たに規定が設けられた。

沿革[編集]

制定[編集]

この法律は、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法、明治41年法律第28号)によって規定されていた内容のうち、「刑事収容施設」の管理運営と被収容者等の処遇に関する事項を新たに定めた法律である。制定当初の名称は、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」というものであった。

この法律によって、刑務所少年刑務所拘置所など、これまで「監獄」と総称されていた行刑施設が「刑事施設」に改称された。

なお、この法律の制定に伴って、これまで行刑施設全般に関して規定していた旧監獄法が改正され、その題名が刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律と改正された(附則15条)。

そして、後述の改正がされる平成19年6月1日までは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が受刑者の処遇に関して定める一方、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が、未決拘禁者(被逮捕者・被勾留者など)と死刑確定者に関する事項を定めることとなった。

改正[編集]

その後、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(受刑者処遇法改正法)が、2006年(平成18年)6月2日第164回通常国会において成立し、同年6月8日に公布(平成18年法律第58号)、平成19年6月1日に施行された(施行期日につき平成19年政令第167号)。施行日より、本法は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」という現在の題名に改められた。

この法改正は、第1に、本法によって規律されるようになった受刑者の処遇と、実質的な改正がされないまま旧監獄法によって規律されていた未決拘禁者・死刑確定者の処遇を、同等のものにするためのものである。

改正法施行に伴い、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)は廃止され、未決拘禁者・受刑者・死刑確定者の処遇はすべてこの法律によって規定されることになった。

第2に、刑事施設だけでなく、留置施設警察署留置場)及び海上保安留置施設(海上保安庁の収容施設)についても規定された。これらの施設は、旧監獄法上、代用監獄(代用刑事施設)として利用されていたが、法律上の設置根拠が存在せず、処遇に関する明確な規定もないなど、問題点が指摘されていた。そこで、改正法は、これらの施設の設置根拠及びその処遇を明確に規定することとし、留置施設における捜査部門と留置部門の分離を明確に規定し(改正後16条3項)、刑事施設の収容対象者について、受刑者・死刑確定者を除き、刑事施設への収容に代えて留置施設に留置することができる旨の代替収容の規定を整備した(改正後15条)。刑事施設、留置施設、海上保安留置施設を併せて刑事収容施設という。

法律名称が改められたのは、対象となる施設が刑事施設から刑事収容施設に拡大するとともに、処遇の対象についても、受刑者の処遇に加えて、未決拘禁者・死刑確定者等の処遇に関する事項も規定することとなったためである。

内容[編集]法の目的
この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。(1条)。
刑事収容施設の定義
刑事施設とは、「懲役禁錮又は拘留の刑・・・の執行のため拘置される者、刑事訴訟法・・・の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設」をいう(3条)。具体的には、刑務所・少年刑務所・拘置所の3つをいう。
留置施設とは、警察法及び刑事訴訟法の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの及びこれらの者が刑事訴訟法の規定により勾留される場合に刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置するものを留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。(14条)
海上保安留置施設とは、海上保安庁法及び刑事訴訟法の規定により、海上保安官又は海上保安官補が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるものを留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする(25条)。刑事訴訟法の規定により勾留される場合になった者を収容はできない。
刑事施設の基本及びその管理運営に関する事項
刑事施設の運営の透明性を確保するために、刑事施設視察委員会の設置、組織及び権限について定める。(7条)
被収容者の処遇
被収容者の権利及び義務の範囲を明らかにするとともに、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界を定める。
被収容者に対し、適正な生活条件の保障を図るとともに、医療、運動等その健康の維持のために適切な措置を講ずる。
受刑者に矯正処遇として作業を行わせるとともに、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要な指導を行うものとすること。矯正処遇は、受刑者ごとに作成する処遇要領に基づき、必要に応じ、専門的知識及び技術を活用して行うこと。自発性及び自律性を涵養するため、生活や行動に対する制限は、受刑者処遇の目的を達成する見込みが高まるに従い順次緩和されるものとすること。改善更生の意欲を喚起するため、優遇措置を講ずるものとすること。一定の条件を備える受刑者について、円滑な社会復帰を図るため、職員の同行なしに外出及び外泊することを許すことができるものとすること。その他受刑者の改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力の育成を図るための処遇方法を定める。
面会信書の発受等の外部交通についての規定する。
一定の刑事施設の長の措置についての審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使等についての事実の申告等の不服申立て制度を規定する。
労役場留置者、監置場留置者及び被監置者の処遇については、刑事施設被収容者の規定を準用。(289条)
刑事施設の長及び指定する職員は、刑事訴訟法の規定に基づき、刑事施設における犯罪について、特別司法警察職員となる規定の明文化
留置施設の基本及びその管理運営に関する事項
留置施設の運営の透明性を確保するために、留置施設視察委員会の設置、組織及び権限について定める。(20条)
海上保安留置施設の基本及びその管理運営に関する事項
収容期間が短期である(刑事訴訟法による拘留に移行した場合は収容できない)ため、視察委員会は設置されない


構成[編集]

第一編 総則第一章 通則(第一条・第二条)第二章 刑事施設(第三条―第十三条)第三章 留置施設(第十四条―第二十四条)第四章 海上保安留置施設(第二十五条―第二十九条)

第二編 被収容者等の処遇第一章 処遇の原則(第三十条―第三十二条)第二章 刑事施設における被収容者の処遇第一節 収容の開始(第三十三条・第三十四条)第二節 処遇の態様(第三十五条―第三十七条)第三節 起居動作の時間帯等(第三十八条・第三十九条)第四節 物品の貸与等及び自弁(第四十条―第四十三条)第五節 金品の取扱い(第四十四条―第五十五条)第六節 保健衛生及び医療(第五十六条―第六十六条)第七節 宗教上の行為等(第六十七条・第六十八条)第八節 書籍等の閲覧(第六十九条―第七十二条)第九節 規律及び秩序の維持(第七十三条―第八十三条)第十節 矯正処遇の実施等第一款 通則(第八十四条―第九十一条)第二款 作業(第九十二条―第百二条)第三款 各種指導(第百三条―第百五条)第四款 外出及び外泊(第百六条―第百八条)第五款 未決拘禁者としての地位を有する受刑者(第百九条)第十一節 外部交通第一款 受刑者についての留意事項(第百十条)第二款 面会第一目 受刑者(第百十一条―第百十四条)第二目 未決拘禁者(第百十五条―第百十八条)第三目 未決拘禁者としての地位を有する受刑者(第百十九条)第四目 死刑確定者(第百二十条―第百二十二条)第五目 未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者(第百二十三条)第六目 各種被収容者(第百二十四条・第百二十五条)第三款 信書の発受第一目 受刑者(第百二十六条―第百三十三条)第二目 未決拘禁者(第百三十四条―第百三十六条)第三目 未決拘禁者としての地位を有する受刑者(第百三十七条・第百三十八条)第四目 死刑確定者(第百三十九条―第百四十一条)第五目 未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者(第百四十二条)第六目 各種被収容者(第百四十三条・第百四十四条)第四款 被告人又は被疑者である被収容者の面会及び信書の発受(第百四十五条)第五款 電話等による通信(第百四十六条・第百四十七条)第六款 外国語による面会等(第百四十八条)第十二節 賞罰(第百四十九条―第百五十六条)第十三節 不服申立て第一款 審査の申請及び再審査の申請(第百五十七条―第百六十二条)第二款 事実の申告(第百六十三条―第百六十五条)第三款 苦情の申出(第百六十六条―第百六十八条)第四款 雑則(第百六十九条・第百七十条)第十四節 釈放(第百七十一条―第百七十五条)第十五節 死亡(第百七十六条・第百七十七条)第十六節 死刑の執行(第百七十八条・第百七十九条)第三章 留置施設における被留置者の処遇第一節 留置の開始(第百八十条・第百八十一条)第二節 処遇の態様等(第百八十二条・第百八十三条)第三節 起居動作の時間帯等(第百八十四条・第百八十五条)第四節 物品の貸与等及び自弁(第百八十六条―第百九十条)第五節 金品の取扱い(第百九十一条―第百九十八条)第六節 保健衛生及び医療(第百九十九条―第二百四条)第七節 宗教上の行為(第二百五条)第八節 書籍等の閲覧(第二百六条―第二百九条)第九節 規律及び秩序の維持(第二百十条―第二百十五条)第十節 外部交通第一款 面会(第二百十六条―第二百二十条)第二款 信書の発受(第二百二十一条―第二百二十七条)第三款 外国語による面会等(第二百二十八条)第十一節 不服申立て第一款 審査の申請及び再審査の申請(第二百二十九条・第二百三十条)第二款 事実の申告(第二百三十一条・第二百三十二条)第三款 苦情の申出(第二百三十三条―第二百三十五条)第四款 雑則(第二百三十六条・第二百三十七条)第十二節 釈放(第二百三十八条)第十三節 死亡(第二百三十九条)第十四節 法務大臣との協議(第二百四十条)第四章 海上保安留置施設における海上保安被留置者の処遇第一節 留置の開始(第二百四十一条・第二百四十二条)第二節 処遇の態様(第二百四十三条)第三節 起居動作の時間帯(第二百四十四条)第四節 物品の貸与等及び自弁(第二百四十五条)第五節 金品の取扱い(第二百四十六条―第二百五十三条)第六節 保健衛生及び医療(第二百五十四条―第二百五十六条)第七節 宗教上の行為(第二百五十七条)第八節 書籍等の閲覧(第二百五十八条―第二百六十条)第九節 規律及び秩序の維持(第二百六十一条―第二百六十四条)第十節 外部交通第一款 面会(第二百六十五条―第二百六十八条)第二款 信書の発受(第二百六十九条―第二百七十三条)第三款 外国語による面会等(第二百七十四条)第十一節 不服申立て第一款 審査の申請及び再審査の申請(第二百七十五条・第二百七十六条)第二款 事実の申告(第二百七十七条・第二百七十八条)第三款 苦情の申出(第二百七十九条―第二百八十一条)第四款 雑則(第二百八十二条・第二百八十三条)第十二節 釈放(第二百八十四条)第十三節 死亡(第二百八十五条)

第三編 補則第一章 代替収容の場合における刑事訴訟法等の適用(第二百八十六条)第二章 労役場及び監置場(第二百八十七条―第二百八十九条)第三章 司法警察職員(第二百九十条)第四章 条約の効力(第二百九十一条)第五章 罰則(第二百九十二条・第二百九十三条)

附則

関連項目[編集]矯正施設
刑法
刑事訴訟法
自由刑
拘禁二法案
行刑密行主義
よど号事件新聞記事抹消事件
被拘禁者処遇最低基準規則
警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律


外部リンク[編集]刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 - e-Gov法令検索
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 - e-Gov法令検索
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 - e-Gov法令検索
法務省矯正局
財団法人矯正協会
日本弁護士連合会-国際人権ライブラリー
監獄人権センター
未決等拘禁制度の抜本的改革を目指す日弁連の提言 (PDF) (日本弁護士連合会 2005年9月16日)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%8F%8E%E5%AE%B9%E6%96%BD%E8%A8%AD%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A2%AB%E5%8F%8E%E5%AE%B9%E8%80%85%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%87%A6%E9%81%87%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』




2005年(平成17年)9月16日
日本弁護士連合会



本提言について

第1章 未決拘禁制度の抜本的改革

第1 無罪推定と未決拘禁者の処遇

未決拘禁は無罪推定原則を生かし、保障する内容でなければならない。



第2 接見に関する改革

一般面会を含む接見の拡充と、そのための施設整備を進めるべきである。



第3 電話等を利用した外部交通

1.電話を利用した外部交通の3つのパターン



(1)弁護人と未決拘禁者との間の電話等を利用した秘密交通権の行使としての接見交通
弁護人の刑事訴訟法第39条第1項の秘密交通権を実質的に保障する一態様として、弁護人と被拘禁者との間の電話等による接見交通が認められるべきである。

根拠:適切な時期に適切な助言が必要。必要性がある場合の例は、以下のとおり。



[1] 弁護人の通常執務している場所と被拘禁者が拘禁されている場所との距離が離れている場合(いわゆる弁護士過疎地の場合に限らない)

 ・いわゆる弁護士過疎地
 ・支部管内の事件が本庁で起訴された場合
 ・従前の信頼関係から遠方の弁護人が選任された場合

[2] 時機をのがしては適切な助言が事実上不可能になるような場合

  ・逮捕された直後の初回接見等



(2) 弁護人と未決拘禁者との間の電話等を利用した接見交通のうち、秘密交通権の行使でないもの
弁護人の弁護権を実質的に保障する一態様として認められるもので、弁護人の刑事訴訟法第39条第1項の秘密交通権の行使ではない形態のものとして、弁護人と被拘禁者との間の電話等による接見交通。

必ずしも秘密が守られなくてもよい内容(いつ接見に行く等の連絡や、家族や職場への伝言など)も含めて、被拘禁者が弁護人との間で頻繁に連絡をとることができるということが、弁護権の行使を実質的なものとする。







(3) 未決拘禁者と接見を禁止されていない者との間の電話等を利用した接見交通
未決拘禁者が無罪推定を受ける者として有する社会との交流を続ける権利を実質的に保障するための一態様として、未決拘禁者と、接見を禁止されていない家族らとの間の電話等による接見交通。





2.それぞれの要件と態様


(1) 秘密交通権としての電話等の使用
弁護士であることの確認を要する。

弁護士会、検察庁、警察署、司法支援センターなどの電話ボックス等から施設に電話し、被拘禁者も電話ボックス等で立会いなしで弁護士の電話を受ける。弁護士が電話ボックス等に入退室する際、弁護士であることが確認されることを要件とする。もちろん、電話はモニターされない。


(2) 一般的弁護権行使としての電話等の使用
弁護士であることの確認を要するが、確認の方法は(1)とは異なる態様がある。

法律事務所にいる弁護人との電話ができる。弁護士であることの確認は、所属する法律事務所の電話番号に施設側の担当者が電話をすることによって行う。この場合は、未決拘禁者に拘禁されている施設の職員が立ち会うことも、電話をモニターすることもできる。


(3)一般的外部交通としての電話等の利用
接見禁止でなければ、電話等の相手方の本人確認は不要。接見禁止だが一定の親族等に限って接見が認められている場合は、当該本人であるかどうかの確認を要する。

電話による面会の相手方が未決拘禁者の申し出た相手方本人であることの確認は、その者の電話番号に刑事施設側の担当者が電話をかけることによって行う。この場合は、被拘禁者に施設の職員が立ち会うことも、電話をモニターすることもできる。




3.ファックスの利用
簡単な事務連絡や、定型的な連絡



第4 信書の検閲

弁護人と被疑者・被告人との間の信書の授受は、秘密交通権の一内容であり検閲されてはならない。



第5 外部交通に関連するその他の問題

法廷での弁護人とのメモ授受の自由化や、取調べに関しては長時間にわたる取調べの規制、弁護人立会権、可視化措置等が不可欠である。



第2章 代用監獄の廃止とそれに至るまでの課題 

第1 代用監獄廃止の必要性

警察留置場は、被逮捕者を司法当局に引致するまで一時的に留め置く場所にすぎず、被疑者を勾留すべき施設ではない。捜査機関が被疑者の身体を管理する代用監獄は、冤罪と人権侵害の温床であって、廃止されねばならない。




第2 国際人権法による警察拘禁に対する規制

確立された国際人権基準に照らし、逮捕された被疑者の身体は、裁判官の面前に引致された後は警察に戻してはならず、被疑者を23日間警察に拘禁し、尋問を継続できる代用監獄制度は許されない。



第3 代用監獄廃止への道筋・方法

全国に拘置所を新増設し、拘置所の収容力を増強すると同時に、代用監獄の所管を警察から法務省に移し、無用な勾留を廃し未決拘禁者の絶対数を減らすべきである。



第4 警察留置場に関する改革~代用監獄廃止までの課題

1.懲罰の新設と拘束具使用の問題点
無罪推定を基本とする処遇原則から、留置場における懲罰が新設されてはならない。また、最近も死亡事件が発生した防声具はそれ自体極めて危険で、医療上の観点からも不適切であり、自白強要手段とされるおそれもあるので、禁止されるべきである。



2.医療の問題点
警察留置場には医療態勢がなく、被収容者の生命身体の保全上、重大な問題点がある。こうした警察留置場は代用監獄としてすら使用すべきではない。



3.視察委員会の新設
警察留置場にも刑事施設視察委員会と同様の視察機関を設置すべきである。



4.その他
一定事案の拘置所収容の原則化、被疑者・被告人の移監請求権など



第3章 拘置所における改革

第1 夜間・休日の接見

1.夜間・休日接見の必要性
被疑者・被告人の弁護を受ける権利を保障するため、弁護人との夜間・休日接見は不可欠である。また、一定の条件下で夜間・休日の一般面会も認められるべきである。



2. 接見交通権を十全化するためのその他の方策
面会室の増設・接見時の書類の授受・拘置所以外の接見場所の拡充・接見におけるカメラ等による記録方法の拡充・証人テストとしての無立会面会を実現すべきである。



第2 作業・教育

拘置所の未決拘禁者に対して作業と教育の機会を保障すべきである。



第3 生活条件

無罪推定を受ける地位にふさわしく拘禁性の高い環境の改善、毎日1時間の戸外運動の保障などが必要である。



第4章 死刑確定者の処遇 

法務省の「心情の安定」論による外部交通の相手方の制限などは、あまりに広汎であり、内心の自由の問題にもかかわる。国際人権(自由権)規約に照らし未決拘禁者と同等の外部交通権保障や死刑執行の事前告知が必要である。



(※本文はPDFファイルをご覧下さい)

https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2005/2005_55.html
未決等拘禁制度の抜本的改革を目指す日弁連の提言


https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2005_55.pdf





 東京高裁での再審開始決定を受け、早期の無罪の宣告を待ちわびる死刑囚の袴田巌さん(87)。長期の収監や死刑の恐怖による拘禁反応が残り、現実と妄想が入り交じる言葉をたびたび繰り返してきた。完全な回復の見通しは立っていない。「自由」を望む袴田さんをさいなむ拘禁反応の恐ろしさとは。(西田直晃)



袴田巌さん、姉ひで子さん=3月、静岡市で

◆「死刑囚」の呼称は外れるが

 「頑張ろうという闘いでございます」

 3月下旬、再審開始決定が出た翌日の静岡市での報告集会。マイクを握った袴田さんは自ら来場者に語り掛けた。再審公判で無罪判決が確定すれば、43年もの間、背負い続けてきた「死刑囚」の呼称はようやく外れる。とはいえ、支援者の山崎俊樹さん(69)によると、現状を理解しているかは定かでないという。

 袴田さんは2014年3月に静岡地裁が拘置の停止を決定し、釈放された後、浜松市内で姉ひで子さん(90)とともに暮らしてきた。釈放当初から今に至るまで、会話もほとんど成り立たない。「袴田事件は存在しない」「裁判は終わった」といった事実とずれた発言が今も続く。

 袴田さんの症状は、刑事施設などへの収容によって、幻覚、妄想、興奮、混迷、的外れな応答などが生じる拘禁反応とみられる。

◆数日で消えるはずが慢性化

 再審開始を決めた東京高裁に弁護団が証拠として提出した報告書によると、袴田さんは歯痛や腰痛、発熱などの不調を外部からの攻撃と捉えがちという。男性への警戒心が特に強く、「男は殺し合いを始める」などと発言する場面も。07年に東京拘置所で面会し、釈放時の主治医を務めた精神科医中島直なおしさん(57)は「袴田さんの特徴は、拘禁反応の慢性化。拘禁状態では、誰もが程度の差こそあれ発症するが、多くは数日で消える」と語る。

 中島さんによると、袴田さんの場合、1980年の死刑確定以降に「激しい興奮を示すことがあり、食事や排せつ物を用いたいたずら、面会の拒否、『悪いやつが電波を出している』などの妄言が目立ち始めた」と説明する。面会の翌年、中島さんは拘置所の記録や手紙、接見した所見から、死刑に適応できず、医療刑務所や精神科病院への移送が必要とする意見書を書いた。

 誇大妄想を抱き、自分の置かれた状況、自分自身の氏名さえ認めなかった。今は激しい興奮やいたずらはなくなったが、会話が成立しないのは、「袴田さんの中では状況を『知りたい』『知りたくない』という二つの意思が交錯し、対立しており、ずれた応答が返ってくるからだ」。

 さらに「慢性化した要因には、死刑の恐怖プラスアルファがありそうだ」とみる。「収監中に経験した母の死、他の確定死刑囚に再審無罪が出たのに『次は自分が』という期待が実らず、収容が長期化した点もあるかもしれない」と推測する。

◆快方に向かうのか

 今後、快方に向かう可能性はあるのか。今年1月に死去した作家・精神科医の加賀乙彦おとひこさんは、講演会などで「無罪判決が出たら、病気は治ると思われる」との見方を示した。

 しかし、中島さんは「可能性がある、としか言えない」と話す。「釈放後、淡い期待を持ったが、回復は難しかった。ただし、『死刑囚』という立場が無罪判決で変われば、何らかの影響を与えるかもしれない」。先月、浜松市で会った際には「拘禁反応は相変わらずだが、少しだけ表情がやわらぎ、ゆとりを感じた」という。

 中島さんは言う。「拘禁反応をなくすことはできず、刑事施設での治療の充実、医療刑務所への移送などを柔軟に取り入れるべきだ。個人的には、誤判を防げないのだから、取り返しの付かなくなる死刑はやめたほうがいいと思う」

【関連記事】袴田さん再審確定 追い詰められた検察、高裁の緻密な認定覆す余地はなく…

https://www.tokyo-np.co.jp/article/247402
幻覚、妄想…「拘禁反応」の恐ろしさとは? 袴田事件で浮き彫りに 再審無罪ならば回復するのか

2023年5月2日 17時00分


やり直しが決まっている袴田巖さん(87)の裁判をめぐり弁護団は、25日 袴田さんの精神状態などを考慮し、出廷の免除を早く認めるよう静岡地裁に意見書を提出しました。 一家4人を殺害したとして死刑判決が確定している袴田巖さんをめぐっては、静岡地裁で裁判をやり直すことが決まっています。 袴田さんは長年拘留されことに伴う拘禁症状があり、裁判に出廷できる状態ではないとして、弁護団は25日 静岡地裁に対し、袴田さんの出廷の免除を早く認めるよう意見書を提出しました。 弁護団・小川 秀世 事務局長: 裁判所にはもう出なくていいということを、はっきりと早く確認してもらうことが、袴田さんの不安を取り除いて平穏に生活できる 次回の三者協議は5月29日に開かれます。

テレビ静岡

「再審裁判では袴田さんの出廷免除を」弁護団が静岡地裁に意見書 長年拘留され拘禁症状

5/25(木) 17:45配テレビ静岡



袴田巖さんのやり直しの裁判をどのように進めるか、2回目の協議が行われ、裁判所は「出頭を免除する」方針であることが分かりました。 福島流星記者 「袴田さんの健康状態が懸念される中、裁判の出頭を免除するのかどうか、裁判所が示す判断に注目が集まります」 裁判所と検察、弁護団による2回目の協議は、29日午後4時から行われました。 これまでに弁護団が求めてきたのは「袴田さんの出頭の免除」、強制的な出頭は本人にとって恐怖だと思われるからです。 袴田さんには長年拘留されたことにともなう拘禁症状があります。反論したりする防御能力がなく裁判に参加できる状態にないとの医師の診断があります。 弁護団によりますと29日、裁判所から「強制的な出頭は考えていない」と伝えられたということです。 袴田ひで子さん 「話をしても話はできないと、お互いにね。なんか言っても『あ、そう』って言うだけで。普通話っていうと隣同士で話すような会話をするでしょ、そういうことが全然できないですよ、いま」 小川秀世弁護士 「ひで子さんも、巖さんも特に強制的に連れられてくることに、ものすごく恐怖感を抱いてたわけですから。またそんなことを強行すれば、巖さんに悪影響与えることは明らかですから。それはなくなったという風に安心できたということですね」 検察側が有罪を立証するかどうか3カ月の猶予を求めている点については、大きな進展はなかったということです。

テレビ静岡

袴田さん再審 裁判所は「出頭免除」の方針 弁護団「強行すれば悪影響 安心できた」
5/29(月) 21:37配信テレビ静岡



再審法の改正を求める声が大きくなっています。 29日 県弁護士会の会長たちが、静岡県の川勝知事に法改正への賛同を求める要請書を手渡しました。 えん罪被害を生まないよう検察に重要な証拠を開示させる規定や、裁判の長期化を防ぐため抗告の禁止が必要としています。 静岡県・川勝 平太 知事: 県としては非常に関心を持って見ている。この再審法の改正が良い形で行われるように望んでいます 県弁護士会・杉田 直樹 会長: 県の行政のトップである県知事の賛同も得て、今後 全国知事会への要請活動も弁護士会として考えている 杉田会長たちは、事件現場がある静岡市の難波喬司 市長に対しても法改正への賛同と協力を求め、袴田さんが暮らす浜松市の市長にも要請を行う方針です。

テレビ静岡

えん罪被害や裁判長期化を防止へ 再審法改正めざし知事・市長に協力求める 静岡県弁護士会

5/29(月) 19:24配信テレビ静岡



やり直しが決まったいわゆる袴田事件で、袴田巖さんの弁護団が8日会議を開き、やり直しの裁判で確定判決の全ての証拠を採用するよう求める意見書を裁判所に提出する方針を決めました。

いわゆる袴田事件をめぐり4月10日、静岡地裁で開かれた裁判所と検察・弁護団による三者協議で、裁判所は確定判決の証拠について、袴田さんが犯人かどうか示すものに絞って提出するよう弁護団に求めました。

これに対し弁護団は9日の会議で、裁判所が求めた証拠の厳選には応じず、確定判決の証拠をすべて採用するよう求める意見書を裁判所に提出する方針を決めました。

また検察が速やかに立証方針を示すよう、裁判所に指揮を求める意見書も提出する予定です。

弁護団・角替 清美 弁護士 「証拠を全部もう1回やり直したり厳選したりとか、そういう作業をする時間は袴田さんには残されていないので、具体的に言えば年内には無罪判決をもらいたい」

次回の三者協議は5月29日に開かれます。

【袴田事件】「すべての証拠の採用を」弁護団は意見書提出へ 裁判所の求める“証拠の厳選”に応じず

テレビ静岡

2023年5月9日 火曜 午後7:02



25日、国際人権NGOの「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」が、身柄拘束が長期化することで自白を迫られる「人質司法」の問題について会見を開き、不動産会社「プレサンスコーポレーション」の前社長・山岸忍さんが出席しました。 山岸さんは、土地取引をめぐり部下らと共謀して21億円を横領したとして2019年12月に大阪地検特捜部に逮捕・起訴されました。しかし裁判で、元部下が山岸さんの関与について取り調べで虚偽の供述をしていたことが明らかになり、2021年10月に無罪判決を受けて確定。現在、元部下に対する違法な取り調べが行われたなどとして、国に対し国賠訴訟を大阪地裁で起こしています。



「一番大きいのは“人質司法”」と山岸さん(5月25日)

山岸さんは大阪拘置所に勾留され、何度も保釈請求をしましたが、「罪証隠滅の恐れ」を理由に裁判所に却下され続け、身体拘束は248日に及びました。 会見で、山岸さんは日本の刑事司法において2つの問題があると訴えました。 「一番大きいのは“人質司法”だと思います。3畳の部屋に鍵かけられて、何もしてはいけない、寝転んでいけない、立ってはいけない、ずっと座っときなさいと言われると狂ってしまいます。心が折れて虚偽自白に追い込まれてしまう。また、取り調べにおいて我々は何の基礎知識もありません。検察はどうやったら有罪になるかを全部知っている。プロと素人なんです。弁護人の立ち会い、つまりプロにはプロが立ち会わないと勝負にならない」 そのうえで、“冤罪(えんざい)”は他人事ではないと話しました。 「私自身、刑事司法に全く興味がなかった。私には無縁のことだと思っていました。冤罪ってなんやろうと。火のないところに煙立たないと思っていました。でも、今の検察官たちが調べていたら、火のないところに煙が立ってしまいます」



平木正洋大阪高裁長官(26日)

山岸さんの会見の翌日、4月に大阪高裁長官に就任した平木正洋裁判官の会見が開かれました。 最高裁刑事局長など“刑事畑”で裁判官のキャリアを積んできた平木長官。“人質司法”との批判が当たるか当たらないかを質問すると…「裁判員裁判始まる直前は、罪証隠滅の恐れという(勾留の)要件について、否認しているのであれば保釈はやめようという判断がなされることもあったと思うが、個々の事案に応じて詳細に検討して、否認しているというだけで判断するのではなくて、よりその事案にふさわしい適切な判断をしていこうと変わっていったのかなと、当時現場の裁判官をしていた私の印象としてそう思っている」と話し、批判が当たるかどうかについては明確な答えを避けました。



ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表の土井香苗さん(25日)

25日、ヒューマン・ライツ・ウォッチは「人質司法」に関する報告書を公表。関係者へのインタビューに基づき、保釈率の低さ、取調べでの自白強要、弁護士へのアクセスが不十分なことなど、日本の刑事司法における問題点がまとめられています。 (関西テレビ報道センター記者 上田大輔)

「日本の刑事司法の一番大きな問題は“人質司法”」 “プレサンス冤罪”事件の山岸忍さんが会見 翌日には大阪高裁長官が就任会見 刑事畑を歩んできた新長官は…
5/26(金) 21:25配信関テレ



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A






大阪地裁で法廷録音をしようとした弁護人が退廷させられた事件で、弁護人に対する制裁裁判は少なくとも1986(昭和61)年以降はゼロだったことが弁護士ドットコムニュースの調べで分かった。 月刊法曹専門誌『法曹時報』に掲載されている最高裁事務総局刑事局の「刑事事件の概況」を約40年分調査。ここ20年では制裁裁判自体が8件以下で、対象者は主に被告人が占めている。 手錠で一時拘束されるという異例の事態に、司法関係者から「やりすぎでは」「裁判官が感情的になっている」などの声も上がる。元裁判官の弁護士も、手錠による拘束の必要性については疑問が残ると指摘した。 ●1979年以降に制裁受けた弁護人は3人 『法曹時報』に掲載されている「法廷等の秩序維持に関する法律違反事件の被制裁者別人員」によると、2000年から2021年までに制裁を受けたのは、被告人がほとんどとなっている。ついで傍聴人、その他(証人、原告または被告等)と続き、弁護人はゼロだ。 1986年から2021年までに制裁を受けた弁護人はおらず、最後に確認できたのは1985年だ。計6人のうちの1人が弁護人だった。1979(昭和54)年まで遡ったところ、1979、1982年にも弁護人が1人ずつ対象となっていた。 制裁の内容としては20日以下の間、監置場に留置される「監置」と「過料」がある。2000年以降の統計をみると、監置は短くて2日、最大で20日間だった。法律では「過料3万円以下」とされているが、多くの場合が3万円だ。 1985年の弁護人は監置、1979年、1982年は過料とされている。 制裁を受けた人の中には民事、行政、家事事件の関係者もいるが、ほとんどが刑事事件となっている。制裁の裁判に対しては不服申立も認められている。数は少ないものの、2000年以降に抗告、特別抗告した人もいるようだ。 ●ピカピカの手錠、慣れない様子だった裁判所職員 今回の事態は5月30日、ストーカー規制法違反の罪に問われた女性被告人の公判で起きた。岩﨑邦生裁判長は法廷等の秩序維持に関する法律4条1項に基づき、中道一政弁護士に対する制裁裁判をおこない、過料3万円を言い渡した。 異例の制裁裁判について、裁判所書記官を20年以上務めた男性は次のように語る。 「学生運動が盛んだった昭和40年代に、傍聴人が退廷命令を受けて従わなかったとして、制裁を受けることがあったと聞きました。ある裁判官から、当時は身柄拘束後もずっと正座だったという話も。そのころは廷吏がいて、書記官と一緒に身柄を拘束していたようです」 元裁判官の森中剛弁護士は民事事件を担当していたこともあり、経験はないという。 「拘束するというのは、暴れたり、口頭で注意しても直らなかったりするときだと思います。刑事裁判では起こりうるかもしれません。たしかに、裁判関係者で不規則発言する人はいましたが、大体は裁判長が『静かに』と言えば静かになっていました」 今回の事態を見ていた傍聴人によると、中道弁護士は手錠をかけられて職員ら3人に抱えられるような姿になり、連行されたという。 法廷等の秩序維持に関する法律3条2項には「裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる」と規定されているため、裁判所職員が拘束することも許されている。 森中弁護士は「おそらく録音を止めるためだったのでしょう。しかし、手錠までする必要はあったのでしょうか」と首を傾げる。 中道弁護士は「手錠はピカピカで、拘束した職員は慣れていない様子だった」と振り返っている。めったにないことに加え、異例すぎる弁護人への制裁に、職員らも戸惑いを隠せなかったのかもしれない。

弁護士ドットコムニュース編集部

弁護人への制裁裁判は約40年ぶり 「法廷録音」で手錠拘束に「やりすぎ」の声も

5/31(水) 19:38配信弁護士ドットコム


30日、大阪地裁の刑事裁判で、ICレコーダーで録音しようとした男性弁護士が裁判所から退廷を命じられ、応じなかったなどとして手錠をかけられ、一時拘束されていたことがわかりました。  男性弁護士には制裁裁判で過料3万円が言い渡されていて、男性弁護士は不服申し立てをする方針です。  30日、ストーカー規正法違反の裁判で大阪弁護士会所属の中道一政弁護士がICレコーダーを机の上に置いたところ、岩﨑邦夫裁判長から録音を許可しないと告げられました。  中道弁護士が「録音することで何の秩序が乱れるのか」と反論し、岩﨑裁判長が退廷を命じましたが、中道弁護士がとどまったため、裁判長は拘束を命じました。  中道弁護士は手錠をかけられた上で約1時間半にわたり拘束されたということです。  廷内での録音は裁判所の許可が必要となっていて、原則は認められていません。  裁判所はその後、中道弁護士に対して「裁判所の業務を妨害した」などとして制裁裁判を開き、過料3万円の支払いを命じています。  「法廷等の秩序維持に関する法律」に基づく「制裁裁判」が開かれるのは異例だということです。  中道弁護士は引き続き、裁判所に対し録音の許可を求めていくとともに、過料の支払いに対して不服を申し立てる方針です。

ABCテレビ

法廷内で録音しようとした弁護士 手錠かけられ約1時間半拘束 裁判所が「制裁裁判」開く異例の事態に
5/31(水) 18:02配信ABC






法廷で録音したために大阪地裁から制裁裁判で過料3万円の決定をされたことを不服として、中道一政弁護士が6月2日、大阪高裁に抗告申し立てをした。岩﨑邦生裁判官の対応は判例違反だなどと訴えている。 ●「制裁裁判」の適用は判例違反 中道氏は、ストーカー規制法違反の罪に問われた女性被告人の第2回公判で法廷録音を試みたところ、手錠で拘束された。不許可の理由を繰り返し問うたところ、岩﨑裁判官は「法廷の治安を乱した」として退廷を命じ、制裁裁判に付した。 女性の私選弁護人を受任し、4月の初公判時から法廷内での録音を許可するよう申請を出していた。録音は、取り調べ等の調書に疑問を持っている女性からの要望でもある。 録音は、刑事訴訟規則215条で裁判所の許可がないと「できない」とされており、岩﨑裁判官は、初公判時から録音を不許可とし、その理由について「必要性も相当性もない」と述べていた。 これに対し、中道氏は刑事訴訟規則47条2項「検察官、被告人又は弁護人は、裁判長の許可を受けて、前項の規定による処置(編注:速記・録音のこと)をとることができる」を引いて、原則禁止とは言えないとの立場だ。 抗告申立書では、不許可の理由について説明を求めた行為に「法廷等の秩序維持に関する法律」を適用することは判例に違反すると以下のように主張する。 最大判昭和33年10月15日(刑集第12巻14号3291頁)は「日本国憲法の理念とする民主主義は、恣意と暴力を排斥して社会における法の支配を確立することによって、はじめてその実現を期待することができる。」と言及している。 中道氏はこれを踏まえて、「法廷録音を許可しない理由の説明を求める行為は、その理由を聞いた訴訟当事者、傍聴人、さらにはこれを伝え聞いた一般市民らが、法廷録音の可否を論じる重要な前提を得るための行為であるから、法廷録音を許可しない理由の説明を求めることは、むしろ、法廷等の秩序維持に関する法律が目指している民主主義の実現に資する」などと訴えている。 ●不服申し立ては20年で18人 法曹時報によると、制裁裁判は2000~2021年は年1~8件。弁護人が対象になったのはゼロと極めて異例の事態といえる。 制裁は監置場に留置される「監置(20日以下)」と「過料(3万円以下)」がある。弁護士ドットコムニュース編集部が約40年分の統計を調べたところ、弁護人が制裁裁判を受けたのは1979年、1982年(過料)、1985年(監置)の3人だった。 2000~2021年に制裁裁判を受けた79人のうち、監置の15人、過料の3人が不服申し立てしている。件数は以下の表の通り。

弁護士ドットコムニュース編集部

法廷録音して過料3万円受けた弁護士 大阪高裁に抗告申し立て
6/2(金) 17:29配信弁護士ドットコム