袴田事件と刑事訴訟法改正案.死刑反対と証拠全面開示の意見と弁護士会から再審法制定を求める意見

MTFSRS手術してから走れなくなった。疲れやすくなった。小学生ぐらいの頃の体力ない感じに戻った、元々 木下秀吉枠だからね。無理は禁物か。
コロナ5類になったけど、体力的にあまり動かない方が良いかな。
MTFSRS手術済みGIDMTF専用スペースが出来たら可愛いお洋服着ておしゃれしてお出かけしたいな。


追跡タグを悪用したストーカー被害撲滅へ、アップルとグーグルが協力 5/8(月) 12:00配信

アップルとグーグルは、位置情報追跡デバイス(追跡タグ)の悪用によるストーキング行為等を防ぐための共同の取り組みを発表した。 アップルのAirTagのようなデバイスは、忘れ物を防止するための有用なツールだが、ストーカー行為のために利用される場合もある。 アップルとグーグルは5月2日、ストーカー行為などに使われている追跡タグを発見しやすくするための技術の仕様案を、インターネット技術の標準化団体であるIETFを通じて公表した。両社は、3カ月にわたって意見を募り、集約した意見を反映させ、2023年末までにアップルのiOSやグーグルのアンドロイドに組み込むとしている。 「不要な追跡を検出するテクノロジーは、所有者のものではない位置トラッカーがいっしょに移動していることを検出してアラートを発し、トラッカーを発見して無効化するツールを提供する」と、その仕様案には書かれている。 つまり、アップルのAirTagには、今年の年末までにこれらの追加の安全対策が盛り込まれることになりそうだ。 「追跡デバイスの不正利用を減らすために重要なのは、人々が毎日使うさまざまなスマートフォンで、異なる企業が作ったトラッカーを検出可能にするOSレベルのソリューションの導入だ。今回の技術仕様が標準化プロセスを経て、追跡デバイスの悪用リスクの低減につながることを期待している」と、NPO団体のCenter for Democracy & TechnologyのCEOであるAlexandra Reeve Givensは述べている。 今回の技術仕様の標準化の目標は、位置追跡デバイスのメーカーが、iOSやアンドロイドの関連APIを使用する際に、アップルとグーグルが定めた基準を遵守させることにありそうだ。グーグルは現時点ではまだ、独自の位置追跡デバイスを発表していないが、今回の取り組みは、そのリリースが間近に迫っていることを示しているとも考えられる。 現状でアンドロイドユーザー向けの位置追跡デバイスとしては、TileやChipoloの製品が知られている。サムスンもSmartTagトラッカーを製造している。

追跡タグを悪用したストーカー被害撲滅へ、アップルとグーグルが協力 5/8(月) 12:00配信

AI学習に関して、AIは著作権法で優遇されている気がするな。
プラっとフォーマのpixivさんの規約にAI学習禁止と明示もないようだし、クリエイターからすればAI学習禁止って作品に明示してAIでのスクレイピングや機械学習利用を違法化する自衛しないとあかん時代なのかな。


イラスト投稿サービス「pixiv」を利用するイラストレーターが「自分の作品を画像生成AIの学習素材として扱われたくない」として、次々とpixivにアップしたイラストを非公開としたり、新規投稿を停止したりする事態が起きている。 「pixiv」の公式アカウントのツイート これはツイッター上で、pixivにアップされたイラストが画像生成AIによって「悪用されている」という指摘が相次いだためで、現に「AIイラスト量産」の仕組み作りを公開するツイートもあった(現在は削除)。 pixivを運営するピクシブ社は5月2日の時点で、画像生成技術を悪用して特定のクリエイターの利益を著しく阻害する行為について、5月中に利用規約やガイドラインの改定を予定していると発表。以下のような行為は利用制限する予定としている。 ・運営者、他のユーザー、その他の第三者になりすます行為、またはそのように誤認されるおそれがあると当社が判断する行為 ・特定のクリエイターの画風・作風を模倣した作品発表を、反復・継続して行うことで、当該のクリエイターの利益を不当に害すると当社が判断する行為 ・特定のクリエイターの画風・作風を模倣した作品発表を幇助するツール等を配布・販売することで、当該のクリエイターの利益を不当に害すると当社が判断する行為 自分の作品がAI学習に使われることについて、クリエイターはどう捉えたら良いのだろうか。AIの著作権にくわしい福井健策弁護士に聞きました。 ●「著作権者の利益を不当に害しない限り」AI学習は認められている ――今回のpixivの対応についてどのような感想を持ちましたか? 対応はやや遅れたと思いますが、改訂の方向性はおおむねバランスが取れていると感じます。 ――誰かの作品を画像生成AIの学習素材として使うことは、著作権侵害になるのでしょうか? AIと著作権で発信を始めた10年前とは見違えるほど、現在の状況はあらゆるセクターの人々が発言をはじめ百花繚乱と言えますね。 気を付けたいのは、(1)AIによる既存の作品などの学習がどこまで許されるべきかという「開発」の問題と、(2)学習したAIによって既存の作品と作風や表現がそっくりの作品が量産されるなどの「利活用」の問題を、しっかり分けて考えることです。 たとえば、各国の著作権法は多かれ少なかれ、AIによる既存の作品の「学習」は 認めており、日本でいえば「著作権者の利益を不当に害しない限り」AI学習は認められています。 ――多くのイラストレーターがpixiv上でイラストを非公開にしたとツイートしています。 クリエイターの方々の異議申立てを見ると、そこに (2)のAIの悪用に対する危惧や反発が多く含まれているように感じます。 研究開発(学習)そのものに反対しているというよりは、AIによってそっくりな作品を生み出されてしまうとか、クリエイターを搾取したAI生成物によって 「機械失業」が生まれるのではないかというものです。 今回の非公開化の根底にも、AI絵師たちによる悪用への不安や危惧があるように感じますし、米国で現在大きな社会問題になっているシナリオ作家1万人以上の大規模ストライキでは、「AIが人間から学びつつ人間の作家にとって代わる」ことへの反対がはっきりと述べられていますね。 ●現状を正しく把握しよう ――クリエイターは画像生成AIにどう向き合えば良いのでしょうか。 3つあります。まず1つ目は、現状の正しい把握です。作品を学習したAI はクリエイターによる創作や展開をサポートする力でもあるはずですが、ツールとしてどこまで有用であるか。逆に、人間のクリエイターに代替してしまう事態は、一体どの領域でどういう形で起きているのか。そっくりな作風やなりすましによる被害は、どのレベルで実際に起きているのか。 日本で最近騒ぎになった例では、自称AI絵師が学習元のクリエイターをわざわざ挑発するような、一体(炎上させたいという動機以外の)何が動機でそんな発言をおこなったのかさっぱりわからない、しかも元の発言はすでに削除されているような真偽不明の情報も見られるようです。 そんなものに煽られ踊らされるだけではかえって損をしますので、メディアは、現状の実態をしっかり伝え続けるべきでしょう。 ●国際的なAI開発ルールの議論を ――2つ目はどういうものでしょうか? 2つ目として、残念ながら日本の法律を変えても、AI学習の本丸への影響はあまりないだろうということです。 現在、ChatGPTにせよStable DiffusionやMidjourneyにせよ、主要な生成系AIは米国など海外で開発されています。画像生成系AIでいえば、LAION-5Bという58億点もの学習用データセットなどを使い、主に海外拠点で学習しています。そこには日本の公開イラストやマンガなどのリンクも大量に含まれますが、適用されるのは基本的に現地の著作権法です。 たとえば米国では現在、主要な画像生成AIを開発したOpenAIやスタビリティーAIに対して、彼らの学習が著作権侵害であるという大規模訴訟が起こされていますが、争点はこれらの学習が米国著作権法のフェアユース(公正な利用)として許されるか、です。 さすがにAI学習をすべて禁止するような判決は予想しづらいので、米国で日本作品の学習と大規模AI開発が続くならば、日本の法律を変えたところで影響はかなり限定的でしょう。 ただし、日本はOECDでのAI原則の議論では積極的な役割を果たしました。 まだまだその程度の影響力は持っていますので、国際的なAI開発ルールの議論に向けて、日本政府やクリエイター団体が発信していくことは大切でしょう。 ●官民でガイドラインの議論を始めるべき ――3つ目はどういうものでしょうか? 3つ目に、では日本国内でのAIルールに向けた議論に意味はないのかといえば、もちろん意味はあります。 実際、日本の著作権法でもAI学習は無条件に認められているのではなく、「ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は除く」という限定がされているのです。これは合理的な限定ですが、現在、このただし書は活用されていない状況です。 一体、どういう目的のどんな学習だったら著作権者の利益を不当に害するのか 、また、どういうAI利用は危険であり権利侵害のリスクが高いのか、官民でガイドラインの議論を始めるべきです。それが、有益な研究開発と創作者の保護を両立するために重要でしょう。 たとえば、商用目的のAI学習の場合、「権利者に相当な収益を還元しないなど、権利者が学習からの除外(オプトアウト)を求めている場合、それ以降の学習は権利者の利益を不当に害する可能性が高い」。あるいは、「特定のクリエイターの作風を学び再現することを特に目的とするような学習は権利者の利益を不当に害する可能性が高い」、といったガイドラインが考えられるでしょう。 ●デジタルアーカイブの戦略を ――ほかに進めるべき方策はありますか? 攻めと守りを両立する方策として、日本において良質なデータセットを構築し管理することは重要です。今後、世界のAIは、良質な大規模データセットへの適法なアクセスを求める競争が激化すると思われるからです。 そのときに単にバラバラにネットで公開されているだけの作品は、多かれ少なかれ欧米のAI巨大企業の「草刈り場」になってしまう可能性が濃厚です。 良質な大規模データセット、すなわち「デジタルアーカイブ」です。それを関係者の手で構築し、クローリングに対するプロテクションや利用規約を施す。アクセスを希望するAI企業には、権利者のオプトアウトや収益の還元をしっかりと約束させる。 このようなデジタルアーカイブの戦略は、今後のAI覇権競争に対して少なくとも打てる有効策の一つではあるでしょう。 【取材協力弁護士】 福井 健策(ふくい・けんさく)弁護士 骨董通り法律事務所 代表 弁護士・ニューヨーク州弁護士。日本大学芸術学部・神戸大学大学院・iU ほか 客員教授。専門はエンタテインメント法。内閣府知財本部・文化審議会ほか委員。「18歳の著作権入門」(ちくま新書)、「ロボット・AIと法」(共著・有斐閣)、「インターネットビジネスの著作権とルール(第2版)」(編著・CRIC)など知的財産権・コンテンツビジネスに関する著書多数。Twitter:@fukuikensaku 事務所名:骨董通り法律事務所 事務所URL:http://www.kottolaw.com

弁護士ドットコムニュース編集部

画像生成AIの「悪用」に絵師たちが反発、pixiv上でイラスト非公開に…福井健策弁護士に聞く
2023/5/11(木) 9:49配信弁護士ドットコム




https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00197.html

https://www.moj.go.jp/content/001391775.pdf


https://www.moj.go.jp/content/001391776.pdf



https://www.moj.go.jp/content/001391777.pdf




その記録は、神戸市内に確かに存在していた。12年前までは。 神戸連続児童殺傷事件を起こした少年Aに関する審判記録が廃棄され、遺族の土師守さん(67)は「記録を見られる日が来るかもしれないという淡い期待をも破られた」と明かした。 【画像】土師さんがデータ化して保存する記録類 1997年当時、被害者が少年にまつわる情報を得るには、メディアしかなかった。事件の当事者である被害者や遺族に、知る権利を–。土師さんらが署名活動などを通して訴え、記録の閲覧や審判の傍聴を可能にする法改正につながった経緯がある。 遺族にとっての「記録」の意味と、その「復元」について、2005年に土師さんと共に「淳 それから」を著し、犯罪被害者の取材を続けている立場から考察した。(ジャーナリスト・本田信一郎) ●当事者なのに、何も知ることができなかった 土師さんにとって「息子の生きた証」である公的な記録が失われたことが報じられたのは2022年秋だった。追い打ちをかけるように、2011年2月28日にすでに廃棄されていたことも判明した。 土師氏が抱き続けていた「淡い期待」は、10年以上も前に潰えていたことになる。 事件当時の少年法では、加害者の住所、氏名はおろか、供述を含む捜査記録や成育歴などの社会記録、処分内容など、全ての「事実」は遺族に伝えられなかった。警察の事情聴取時に説明されるのは「状況」でしかない。 被害者の親が「子どもは、誰に、なぜ、どのようにして命を奪われたのか」を知ることができなかったのだ。 審判後に神戸家裁から「異例の措置」としてマスコミ各社に配布された「処分決定要旨」が届くこともなかった。事実を知るべく損害賠償請求を提訴したが、加害者の両親が争わなかったために、家裁に資料としての記録の請求はできず、公的な情報は得られなかった。 ●異例の出版ラッシュの中で「知る権利」を追い求めた 当時14歳の凶行についての報道は過熱した。情報を得られず、まるで疎外されたような状況の遺族は、自宅への取材攻勢にも悩まされた。 1998年、月刊誌が5通の「供述調書」を掲載し、翌年には少年の両親が手記を刊行した。また、審判を担当した判事は、度々、審判当時の様子や医療少年院での処遇状況をマスコミに話し、著書も出版した。両親は2004年の加害男性の仮退院時、「記録」と題した手記のような文章をマスコミに配布した。いずれも公表前に遺族への連絡はなかった。 2015年には加害男性本人が著書を刊行。遺族に対して事実を語ることを避けて、出版という手段を選択したことは、新たな被害そのものだった。同年、前出の月刊誌が神戸家裁の処分の全文を掲載した。 中には入手経路に違法性が疑われるものもあった。情報を合法的に得ようとした土師さんにとって、興味本位の第三者と同列に、こうした出版物を読むことは到底できることではないだろう。 土師さんはこの間、「全国犯罪被害者の会(現、新あすの会)」幹事として、また「公益財団法人ひょうご被害者支援センター」役員として、被害者の権利確立に向けた活動を続けた。2004年の犯罪被害者等基本法制定、2000年と2008年の少年法改正につなげた。 現在の少年法では、被害者が要望すれば記録を閲覧できるし、判事から審判の説明を受け、審判廷での傍聴も許される。土師さんは制度改正がさらに進めば、保存されている自身の事件の記録も遡及して閲覧が可能になるかもしれないという「淡い期待」を抱き続けていた。 記録と情報について、遺族が司法と関係者からないがしろにされ続けた果ての記録廃棄だった。 犯罪被害者は、延々と続く2次、3次被害に苛まれている。 事件は記憶になることなく、形を変えながら進行する。自分か加害者の命が尽きるまでは、恐怖や嫌悪、虚無感の深淵からは逃れようはなく、解放もない。それでも生きようとすれば、犯行に至る経過を含む詳細な事実を知ることで、惑いや震えを抑え付け、五感の記憶を探りながら面影を追い求めるしかない。 だからこそ犯罪被害者にとっての記録・情報は、家族との結びつきを取り戻すためには欠かせない。ましてや、土師さんのように知る権利のなかった時代の遺族にとって、公的な記録だけが、見えないけれど確かに繋がっている「証」だったのではないだろうか。 廃棄された52件の全ての被害者、遺族らに共通する記録の重さの意味である。 ●弁護士「被害者の尊厳のためにも記録復元を」 現在、最高裁の有識者委員会はこの52件についての検証を続けており、規程の見直しや改善案を5月中に公表する予定だ。今年2月に最高裁に赴いて意見を述べた土師さんは「司法の常識と一般の常識と乖離があり過ぎる」と指摘していた。 神戸事件の廃棄について、長年被害者支援に携わる山田廣弁護士は「2008年の少年法改正(被害者の知る権利を盛り込んだ制度改正)の主旨が一顧だにされていない、冒瀆に等しい行為」と批判する。 そのうえで改善策として、曖昧で徹底されていなかった永久保存の基準をポイントに挙げる。少年が26歳になるまでとされている保存期限を過ぎた後、特別保存に移行するかどうかの段階で、被害者に意向を聞く制度の新設を提案した。 さらに、国は廃棄された記録を「国民の財産」として社会的・歴史的価値があるという観点に立ち、「復元」の具体策を検討することも重要だ。 山田氏も「犯罪被害者等基本法の目的からしてもわずかでも、被害者の尊厳を回復するための責務が国にはあります。複数のご遺族が中心になって働きかければ、議員立法でも可能だと思います。52件の全ては難しいかもしれませんが、担当した判事などの協力は得られるはずです」と理解を示す。 52件の多くは社会の注目度が高かっただけに、再び証言できる司法・捜査関係者、警察発表や報道で外部に出た資料・情報は少なくないし、2008年の少年法改正後の事件では(黒塗り部分が多くとも)記録をコピーしている遺族や弁護士もいるだろう。 また、加害者が存命なら「協力要請」はできる。ひそかに記録を所持している人物がいれば、善意の第三者として提供を求めることもあり得るかもしれない。 収集・精査した報告書を「記録に準じる再記録」として認定すれば、事実関係と経緯を残すことができるのではないか。完全復元は不可能にしても、重要なのは法に則した公的な文書が存在するということだ。 記録は遺族の「証」というばかりではなく、社会の「戒」でもある。神戸事件の際、あるテレビ番組で「なぜ、人を殺してはいけないの?」という子どもの問いに、多くの大人が答えられなかった。答えは、あまたの命が遺した記録の中にこそある。 【取材協力弁護士】 山田 廣(やまだ・ひろし)弁護士 1947年、札幌市出身。北海道大学卒業。1981年に検事任官、後に弁護士登録。札幌弁護士会副会長や札幌市に犯罪被害者支援条例を作る市民会議座長などを歴任し、現在、日弁連犯罪被害者支援委員会委員。共著に「死刑賛成弁護士」(文春新書) 事務所名:札幌双葉法律事務所 事務所URL:http://www.futaba-law.com/

弁護士ドットコムニュース編集部

少年Aの審判記録廃棄、永久に奪われた遺族の「知る権利」 公的情報から阻害され続けた果てに

2023/5/11(木) 9:57配信弁護士ドットコム

一般人巻き込んでたことにうち怒って山上容疑者の件で死刑求めるchange.orgをnoteに書いたことあったけど執行する側となるとうち出来ないかもな、非情になれん。冤罪の可能性もありますからね。うち自身は自殺はまあ可能と思うけど死刑執行の人殺しは無理。うち死刑廃止論者になったほうがよいんかな。
自殺可能と思えちゃう感覚もヤバいんだよね、うち自殺で死なないように気を付けないとなぁ。


袴田さん姉「執行の恐怖は巌の心むしばんだ」 死刑問う訴訟で意見書 5/10(水) 10:32配信朝日新聞


 再審請求中の死刑執行で弁護権を侵害されたなどとして、元死刑囚の弁護人だった3人が国に損害賠償を求めた訴訟の弁論が10日、大阪地裁であった。原告側は、57年前の一家4人殺害事件で死刑が確定し、再審開始が決まった袴田巌さん(87)の姉秀子さん(90)の意見書を証拠として提出した。 【写真】再審開始決定を受け、会見に臨む袴田秀子さん=2023年3月13日午後4時7分、東京都千代田区、井手さゆり撮影  原告側は、再審請求中の死刑執行は死刑囚の再審請求審を受ける権利を奪う違憲行為だと訴えている。「執行は取り返しがつかない結果を生む恐れがある」と強調するため、秀子さんに協力を求めたという。  秀子さんは意見書で、定期的に面会してきた袴田さんの様子を振り返り、拘置所で他の死刑囚が執行されると、「とてもショックを受けている様子だった」とした。面会を重ねるうち、袴田さんは妄想のような発言が増えていったといい、「巌の心をむしばんでいったのは、再審請求をしても、いつ執行されるかわからないという恐怖だったと思う」と指摘。裁判官に対し、「そのような残酷さに目を向けていただきたい」と訴えた。(松浦祥子)

朝日新聞社

袴田さん姉「執行の恐怖は巌の心むしばんだ」 死刑問う訴訟で意見書 5/10(水) 10:32配信朝日新聞


袴田さん弁護団「裁判所が全証拠に目を」意見書提出へ 絞り込みは都合悪い証拠伏せる恐れが 5/9(火) 20:54配信SBS

再審=裁判のやり直しが確定した袴田巌さんのやり直し裁判をめぐり、弁護団は5月9日、裁判所が求める証拠の絞り込みについて「その必要はなく、裁判所が一度、すべての証拠に目を通すべき」と訴える意見書を提出する方針を決めました。 いまから57年前、旧清水市で一家4人を殺害したとして袴田巖さんの死刑が確定したいわゆる「袴田事件」。袴田さんに死刑判決を下した証拠は、古い上に膨大な量です。 4月10日に開かれた三者協議で、静岡地裁は検察、弁護側の双方にそれぞれの主張に必要な証拠を厳選するよう求めましたが、弁護団は膨大な量の証拠の絞り込みに苦慮していました。 「弁護団会議を始めます」 そして、9日開かれた弁護団会議。裁判所が求める証拠の絞り込みについて「その必要はなく、裁判所が一度、すべての証拠に目を通すべき」と訴える意見書を10日、静岡地裁に提出する方針を決めました。 <袴田事件弁護団 角替清美弁護士> 「いまさらその証拠を厳選することは、ねつ造の実態なんかもみえなくさせてしまうことがある。裁判所はきちんと全部の証拠を取り調べて、その上でこちらがそれに基づいて主張をしていけばいい。証拠の厳選には同意しないと」 2023年3月に袴田さんの再審=裁判のやり直しを決めた東京高裁は、袴田さんを犯人とする決定的な証拠とされてきた「5点の衣類」について捜査機関によってねつ造された疑いがあるとまで言及。弁護団は「裁判所が求める証拠の絞り込みは、検察にとって都合の悪い証拠を伏せさせてしまう恐れもある」と9日の判断に至った理由を説明しました。 死刑事件で再審が始まるのは袴田さんで5例目。過去4件はいずれも無罪判決が言い渡されています。一方で検察は袴田さんの有罪立証を改めて行うか方針を決めるのに「7月まで猶予が欲しい」としています。弁護団は、検察が迅速に方針を決めるよう裁判所の指揮を求める意見書も近く提出する方針です。

袴田さん弁護団「裁判所が全証拠に目を」意見書提出へ 絞り込みは都合悪い証拠伏せる恐れが 5/9(火) 20:54配信SBS



【袴田事件再審】ボクシング仲間が証言する“20歳の巖さん”「根性があって打たれ強かった」 5/9(火) 11:00配信デイリー新潮


【袴田事件再審】ボクシング仲間が証言する“20歳の巖さん”「根性があって打たれ強かった」 5/9(火) 11:00配信デイリー新潮


【袴田事件再審】ボクシング仲間が証言する“20歳の巖さん”「根性があって打たれ強かった」 5/9(火) 11:00配信デイリー新潮


【袴田事件再審】ボクシング仲間が証言する“20歳の巖さん”「根性があって打たれ強かった」 5/9(火) 11:00配信デイリー新潮


【袴田事件再審】ボクシング仲間が証言する“20歳の巖さん”「根性があって打たれ強かった」 5/9(火) 11:00配信デイリー新潮


【袴田事件再審】ボクシング仲間が証言する“20歳の巖さん”「根性があって打たれ強かった」 5/9(火) 11:00配信デイリー新潮

 3月20日の検察の抗告断念からわずか3週間後の4月10日、袴田事件の再審の進行を決める三者協議(裁判所、検察、弁護団)の第1回目が静岡地裁(國井恒志裁判長)で開かれた。1966年に静岡県清水市(現・静岡市清水区)で起きた一家4人殺害事件で犯人とされた袴田巖さん(87)と姉のひで子さん(90)の戦いを綴る「袴田事件と世界一の姉」の33回目。かつてプロボクサーとして活躍した巖さんと対戦した経験がある男性に話を聞いた。【粟野仁雄/ジャーナリスト】 【写真】1957年の静岡国体での袴田巖さん

検察が3カ月の判断猶予期間を求める

 再審の進行を決める三者協議が初めて行われた4月10日、静岡地方裁判所の隣にある駿府城公園の桜は早くもほとんど散っていた。  昼過ぎから裁判所に隣接する弁護士会館で協議していたひで子さんと西嶋勝彦弁護団長をはじめとする弁護団は、午後4時からの三者協議のために裁判所に入った。  裁判所の外で地元放送局の記者などに取り囲まれた弁護団の小川秀世事務局長は、協議の内容を簡単に説明して「あとは会見で」と述べた。静岡県経済産業会館の会見場には、東京などから集まった多くの報道関係者が陣取っており、袴田事件の注目度の高さを感じた。  小川弁護士の説明によると、弁護団は検察に、有罪立証をせず無罪論告を行ったことを巖さんに謝罪することを求めたが、検察側は「7月10日までに方針を示す」と態度を保留した。5月から7月まで3回の協議日程は決まったが、検察が判断の猶予期間を3カ月求めたことで、再審が遅れる可能性が出てきた。  協議の感想について、ひで子さんは「検察は下ばかり向いていて、何を考えて何を言いたいのかわからなかった」と首をかしげた。  さらに、「ここまでくれば半年や1年くらい、どうってことない。(中略)もう先は見えている。私は安心しております」と微笑んだ。彼女の「どうってことない」を聞くと、いつも元気が出てくる。  再審公判で主張したいことを問われたひで子さんは「私ではなく巖が言いたいことを言います。裁判が始まったら考えておきます」と話した。
証拠排除された供述調書が取り上げられる可能性も

 ここへきて検察が求めた3カ月の猶予について、西嶋弁護団長は「けしからん。検察の立証方針が示されなかったことはまことに心外。証拠関係からして有罪立証なんかできっこない」と怒りを見せた。  村崎修弁護士は「検察は有罪立証ができないから抗告断念したのに、(猶予を求めることは)おかしい。裁判所もおかしいですよ。記者の皆さんはもっと厳しく書いてくださいよ」と訴えた。  そもそも、検察の特別抗告断念から三者協議の実施まで驚きの早さだった。弁護団もこの早さに慌てたが「國井裁判長のやる気が窺える」と大いに期待していた。しかし第1回の協議では、同裁判長が3カ月の猶予を求めた検察に対して早くするように促すこともなかった。  有罪立証において重要になってくるのは供述調書だ。1968年の静岡地裁での一審で有罪認定の根拠になったのは、吉村英三検事が書いたたった1通の供述調書で、それが1980年の最高裁での確定判決まで踏襲された。供述調書は計45通のうち44通が証拠排除された。  再審請求審で証拠開示された巖さんの取り調べ時の録音などを分析した心理学者の浜田寿美男・奈良女子大名誉教授は「排除された44通にこそ、袴田さんが事件に全く無知であること、つまり『無知の暴露』が残されている」としている。  筆者が「静岡地裁の一審で証拠排除した44通を再審で俎上に乗せることがあるのですか?」と尋ねると、小川弁護士は「控訴審では取り上げられましたが、あらためて俎上に乗る可能性もある」とした。  また、「裁判所は続審(それまでの審理を基礎として新たな訴訟資料を加味して審理する)で臨む姿勢です。覆審(それまでの審理と無関係に審理する)だと証拠を全く出さないで終わることもある」とその理由について説明していた。  西嶋弁護団長は「死刑冤罪だった財田川事件や免田事件、松山事件、島田事件も、再審でも検察は新証拠を出して有罪立証を求めた。しかし、袴田事件は新証拠など出しようもない。再審請求審の決定で、検察の主張は完膚なきまでに否定された。そんな検察が新証拠を出すことも許されない。その上、旧証拠では有罪にすることなどできない」と力を込めた。
巖さんが出廷する可能性は? 

 この日、浜松市の自宅に残った巖さんは、日常生活を支援する「見守り隊」(猪野待子隊長)のメンバーによるドライブを楽しんだという。  拘禁反応の影響が色濃い巖さんが、再審で法廷に姿を見せる可能性について、小川弁護士は「巖さんは再審裁判の意味が分からず、被告として防御ができず、訴訟能力がないため、出廷免除を求めている」とした。これについての可否は三者協議の終盤で決まるというが、巖さんが出廷する可能性は低いだろう。  静岡地裁の建物は最近新築された。しかし、「袴田巖さんを救援する清水・静岡市民の会(市民の会)」の楳田民夫代表は、「死刑判決を下された時のことを思い起させるので、法廷に入れば恐怖感が蘇ってしまい、精神状態がもっと悪化する可能性がある。出廷はまず無理」と話す。

迅速審理へ申し入れ書

 裁判所は弁護団に証拠の選別・精査を求めたが「相当の作業量がある」(間光洋弁護士)という。小川弁護士は「裁判所が今更そんなことを求めてくるのはおかしい。何らかの抗議をしたい」と話していた。  再審で「捜査側の証拠捏造」が炙り出されるかが焦点だ。市民の会の山崎俊樹さん(69)は「早く無罪判決にしてほしいが、拙速で捏造がうやむやになるべきではない。吉村検察官など存命の人もいる。証人に呼ぶなど検証はできるはず」と話す。  弁護団は4月20日、東京高等検察庁と最高検察庁に「袴田さんは高齢で1日も無駄にはできない」などとして申し入れ書を提出、有罪の立証をしない方針を直ちに明らかにして迅速な審理に協力するよう求めた。  会見した弁護団の笹森学弁護士(札幌弁護士会)は、「これまでに再審で無罪となった重大事件の被告と比べても、袴田さんは極めて高齢だ。検察は有罪立証するべきではない」と話した。19日には日本弁護士連合会(小林元治会長)が「実質的な審理は、再審請求手続の段階で既に尽くされているというべきであって、もはや新たな有罪立証を行うことは許されない」との会長声明を公表した。  次回の協議は5月29日だ。これまでの三者協議は東京高裁で行われていたが、今回は静岡地裁だ。高齢のひで子さんの「裁判所通い」も少しは楽になるだろう。
巖さんが出廷する可能性は? 

 この日、浜松市の自宅に残った巖さんは、日常生活を支援する「見守り隊」(猪野待子隊長)のメンバーによるドライブを楽しんだという。  拘禁反応の影響が色濃い巖さんが、再審で法廷に姿を見せる可能性について、小川弁護士は「巖さんは再審裁判の意味が分からず、被告として防御ができず、訴訟能力がないため、出廷免除を求めている」とした。これについての可否は三者協議の終盤で決まるというが、巖さんが出廷する可能性は低いだろう。  静岡地裁の建物は最近新築された。しかし、「袴田巖さんを救援する清水・静岡市民の会(市民の会)」の楳田民夫代表は、「死刑判決を下された時のことを思い起させるので、法廷に入れば恐怖感が蘇ってしまい、精神状態がもっと悪化する可能性がある。出廷はまず無理」と話す。

迅速審理へ申し入れ書

 裁判所は弁護団に証拠の選別・精査を求めたが「相当の作業量がある」(間光洋弁護士)という。小川弁護士は「裁判所が今更そんなことを求めてくるのはおかしい。何らかの抗議をしたい」と話していた。  再審で「捜査側の証拠捏造」が炙り出されるかが焦点だ。市民の会の山崎俊樹さん(69)は「早く無罪判決にしてほしいが、拙速で捏造がうやむやになるべきではない。吉村検察官など存命の人もいる。証人に呼ぶなど検証はできるはず」と話す。  弁護団は4月20日、東京高等検察庁と最高検察庁に「袴田さんは高齢で1日も無駄にはできない」などとして申し入れ書を提出、有罪の立証をしない方針を直ちに明らかにして迅速な審理に協力するよう求めた。  会見した弁護団の笹森学弁護士(札幌弁護士会)は、「これまでに再審で無罪となった重大事件の被告と比べても、袴田さんは極めて高齢だ。検察は有罪立証するべきではない」と話した。19日には日本弁護士連合会(小林元治会長)が「実質的な審理は、再審請求手続の段階で既に尽くされているというべきであって、もはや新たな有罪立証を行うことは許されない」との会長声明を公表した。  次回の協議は5月29日だ。これまでの三者協議は東京高裁で行われていたが、今回は静岡地裁だ。高齢のひで子さんの「裁判所通い」も少しは楽になるだろう。
巖さんとボクシングで戦った男

 さて、事件から半世紀以上が経ち、若き日の巖さんを知る人に話を聞くのは難しくなった。そうした中、静岡市清水区万世町に住む広田耕三郎さん(85)からボクサー時代の巖さんとの思い出を聞くことができた。 「私が18歳の時(1956年)、兵庫県の宝塚市で国体がありました。少女歌劇団(宝塚歌劇団)の劇場の近くに宿泊しましたね。その年はバンタム級の静岡県予選で袴田君と決勝を戦い、私が勝ったので団体戦の代表になったんです。そして翌年に静岡で国体があった時は、私は階級をフェザー級に上げて代表になり、袴田君がバンタム級の代表になりました。2人とも頑張って3位に入ることができましたよ」と、広田さんは懐かしそうに振り返る。  1957年に静岡県で開かれた国体では、ボクシング競技が浜松市で行われた。当時24歳だったひで子さんも試合に駆けつけ、声を枯らして弟を応援した。 「巖のボクシングの試合を見たのは、あれが最初で最後かな」とひで子さんは言う。 「高校生で宝塚国体の代表に選ばれ、当時、バンタム級の日本チャンピオンだった中央大学の主将と互角に戦っていたから有名だったんだよ。新聞にも結構出たんだ」と広田さんはちょっぴり自慢した。巖さん以上に強かったようで、清水商業高校時代には中央大学から推薦で誘いがあった。 「私は7人きょうだいの3番目で、唯一の男だった。父親は体が弱くてあまり働けなかったので、母親が苦労して働いて育ててくれた。推薦されたけど、お金がなくて大学には行かれなかった」(広田さん)  横にいた広田さんの妻は「(中央大学に)行っていたら出会ってなかったね。そのほうがよかったのかな?」と笑った。仲の良さそうな夫婦は結婚60年目だそうだ。  広田さんは清水市(当時)の串田ジム(串田昇会長)に通ったが、プロボクサーにはならず、地元の「缶詰包装」という会社に就職した。串田ジムは巖さんが最初に通ったジムでもある。 「すれ違いだったので一緒に練習したことはなかった。彼とは試合しかしていないけど、袴田君は足を使うボクシングではなくググっと前進してきて打ってくるタイプ。根性もあって打たれ強くなかなか倒れない。私も判定勝ちしかできなかった。本当に強かったよ」と振り返る。  袴田さんが国体に出たのは21歳で既に社会人だったが、広田さんは国体の団体戦に唯一、高校生で選ばれていたのだから相当の実力者だ。家庭が貧しくなければ有名なボクサーになったかもしれない。
労働運動、ストライキ華やかなりし時代

 リーダーシップのあった広田さんは「缶詰包装」の労働組合の委員長となり、労働争議でも活躍した。  広田さんを紹介してくれたうえ取材に同席していた山崎さんは「当時、清水には缶詰包装、駿河精機、富士オルゴールなんていう会社があった」と懐かしがった。日本経済が右肩上がりの当時、日本有数の港町だった港町の清水市は活気に満ちていたのだ。  労働組合の存在が経済界の中で大きな比重を占めた時代だった。今の日本社会では「ストライキ」という言葉は「死語」のようになっているが、1960年代から70年代は、私鉄や国鉄、バスなどの公共輸送機関も組合が待遇改善を求めて頻繁にストライキを行い、春になるとサラリーマンたちは常にストライキになった時の会社への出勤方法を考えていた。社会党や共産党も労働組合をバックに元気がよかった。次第にこうした政党や労組も労使協調路線に転じてゆき、ストライキも姿を消してゆく。  その頃、巖さんも清水市にある「こがね味噌」に勤めていた。そして1966年6月30日、「こがね味噌」の専務一家4人が殺害され、自宅が放火される事件が起き、巖さんは犯人として逮捕された。  広田さんは事件のことをこう振り返る。 「一緒に国体の試合に出ていた男だったのでびっくりした。でも、テレビや新聞で真犯人とされていたから、それを信じてしまった。袴田君がボーイとして勤めていた『太陽』というキャバレーに一度友達と遊びに行って、少し世間話したりはしていたけど、特別に親しかったわけではなかったし……。何か金に困ったとか事情があったのかと思ってしまっていたんだよ」  1980年11月に最高裁で巖さんの死刑が確定し、翌年4月には最初の再審請求を起こしている。その頃から広田さんは事件に関心を持ち始めた。 「たしか1982年の11月にあった巖さんを救援する大きな集会に参加したよ。国民救援会(日本国民救援会は戦前から活動する政治弾圧被害者や冤罪被害者など権力による人権被害者を救済する支援団体)とかが来ていたな。白鳥事件のことなども話していた」
今も巖さんを犯人と思い込む事件現場周辺の人たち

 この日、広田さんと共に話を聞いた巖さんの支援者の女性は、「事件が起きた地域の人の中には、今も袴田さんが犯人だと信じている人もいるんですよ。支援活動をしている私に苦情を言う人もいます。そりゃあ当時あれだけの報道をされれば、無理もないかもしれません」と話した。  山崎さんは「事件が起きた横砂地区は、住んでいる人たちの地縁血縁や地区の様子が当時からほとんど変わっていない。僕でも姓を聞けば、大体あのあたりの出身とかわかります」と話した。横砂地区は事件で殺害された「こがね味噌」の橋本藤雄専務と同じ橋本姓をはじめ同じ姓の人が非常に多く、地縁血縁の強い地域だった。  広田さんの妻は「今でも主人は袴田さんに関するニュースはみんな見ていますよ」と話す。2014年3月に静岡地裁が再審開始を決定し、袴田さんが48年ぶりに釈放された時もニュースを食い入るように見ていたという。  そしてある時、広田さんは巖さんに会いに行った。残念ながら巖さんは拘禁反応の影響が強く、国体で一緒に活躍した広田さんのことを覚えていたかどうかも定かではない様子だったという。 「『おーい、広田だよ』って言ったんだけど、なんだかぽかんとしていたな」  広田さんを取材したのは今年3月3日のことだった。3月20日に東京高裁(大善文男裁判長)で再審開始決定があり、検察は抗告を断念した。  4月26日、遅まきながら広田さんに感想を聞いた。 「もう手放しで喜んでニュースを見てたよ。袴田君がや(殺)っていたはずなんかないんだ。無実に決まってるんだから当然だよ」と元気な声で話してくれた。

粟野仁雄(あわの・まさお) ジャーナリスト。1956年、兵庫県生まれ。大阪大学文学部を卒業。2001年まで共同通信記者。著書に「サハリンに残されて」(三一書房)、「警察の犯罪――鹿児島県警・志布志事件」(ワック)、「検察に、殺される」(ベスト新書)、「ルポ 原発難民」(潮出版社)、「アスベスト禍」(集英社新書)など。

【袴田事件再審】ボクシング仲間が証言する“20歳の巖さん”「根性があって打たれ強かった」 5/9(火) 11:00配信デイリー新潮




本意見書について

日弁連は、2023年2月17日付けで「刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書」を取りまとめ、同月21日付けで法務大臣、衆議院議長及び参議院議長に提出しました。



本意見書の趣旨

刑事訴訟法及び刑事訴訟法施行法の一部を、別紙「刑事訴訟法等改正案 新旧対照表」の「改正案」欄記載のとおり速やかに改正すべきである。

https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2023/230217.html

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2023/230217.pdf


https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2023/230217_kaiseian.pdf


https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2023/230217_summary.pdf



(意見の趣旨) 再審手続に関する刑事訴訟法及び刑事訴訟法施行法の規定を速やかに改正すべき である。 (意見の理由) 第1 再審法改正の必要性と緊急性 1 はじめに-これまでの再審法改正の動きについて 当連合会では、1962年(昭和37年)に改正要綱を発表して以降、再審 法改正の実現に向けて努力してきた。しかし、現行刑事訴訟法が施行されてか ら70年以上にわたり、再審法は一度も改正されていない。 2 再審法改正の必要性と緊急性 (1) いわゆる「再審格差」 現行刑事訴訟法では、再審手続に関する規定は19か条しかないため、再 審請求事件の審理の進め方は裁判所によって区々であり、いわゆる「再審格 差」と呼ばれるような裁判所ごとの格差が目に見える形で現れている。 (2) 再審における証拠開示 現行刑事訴訟法には、再審における証拠開示について定めた明文の規定が 存在せず、証拠開示の範囲等について裁判所によって大きな格差が生じてい るので、再審における証拠開示の法制化が急務である(2016年(平成2 8年)改正刑事訴訟法の附則第9条3項参照)。 (3) 再審開始決定に対する検察官の不服申立て 再審開始決定に対する検察官の不服申立てによって、えん罪被害者の早期 救済が妨げられる事案が発生していることから、これを速やかに是正する必 要性が高い。 (4) 再審請求手続の長期化と再審請求人の高齢化 えん罪被害者本人やその親族は相当の高齢となっていることから、速やか に再審法の改正が行われる必要がある。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2023/230217_summary.pdf
刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書(要約版)
刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書(全文) (意見の趣旨) 再審手続に関する刑事訴訟法及び刑事訴訟法施行法の規定を速やかに改正すべき である。