元「男の娘AV女優」がメーカーに損害賠償求め提訴 AV新法施行後初の民事訴訟かテレ朝元AV出演者、作品の販売差し止めなど求め提訴 AV新法施行後初か朝日新聞AV出演女性に契約書を交付せず、映像制作会社代表に有罪判決読売AV新法違反罪の男に有罪 全国初適用、東京地裁日経

元「男の娘AV女優」がメーカーに損害賠償求め提訴 AV新法施行後初の民事訴訟かテレ朝元AV出演者、作品の販売差し止めなど求め提訴 AV新法施行後初か朝日新聞AV出演女性に契約書を交付せず、映像制作会社代表に有罪判決読売AV新法違反罪の男に有罪 全国初適用、東京地裁日経



「男の娘AV女優」としてアダルトビデオに出演していた男性がメーカーとの契約がないのに引退後も違法に作品を販売されたとして、損害賠償などを求めて裁判を起こしました。  大島薫さんは2014年に「男の娘AV女優」としてデビューし、翌年に引退しました。  しかし、その後も無断で出演作品や二次利用作品が販売され、メーカーに対して1320万円の損害賠償を求めています。  大島さんとメーカーとの直接の出演契約はなく、「意に反して作品を販売され、精神的に多大な苦痛を被った」と主張しています。  また、映像が第三者に譲渡されて販売されないよう、記録媒体の廃棄なども求めています。  大島さんの代理人弁護士によりますと、「AV出演被害防止・救済法」いわゆる「AV新法」が去年に施行されてから出演被害を巡って民事裁判が起こされたのは初めてとみられるということです。  メーカー側は「訴状が届いていないので現段階ではコメントできない」としています。

テレビ朝日

https://news.yahoo.co.jp/articles/22095d303fc372eabaa0ea46bef2510c651fdc79
元「男の娘AV女優」がメーカーに損害賠償求め提訴 AV新法施行後初の民事訴訟か

11/9(木) 20:02配信



アダルトビデオ(AV)の元出演者が、出演作品の販売・配信の差し止めを求めたのに応じなかったとして、東京都内のAVメーカーに映像データの販売差し止めや1320万円の損害賠償などを求める訴訟を9日、東京地裁に起こした。  原告は、現在作家などとして活動する大島薫さん。差し止めは、昨年6月施行のAV出演被害防止・救済法に基づく請求で、代理人の伊藤和子弁護士は「施行後、民事訴訟では初めてではないか」としている。  訴状によると、大島さんは2014年にAVデビューし、被告メーカーでは1作品に出演。15年の引退後も作品販売は続き、17年には無断で写真集が制作・発売された。  18年に業界団体が過去作品の販売停止申請を受け付け始めたのを受けて20年に申請したが、被告メーカーは応じず、21年には過去の映像を使った新たな映像作品や写真集を発売した。今年2月以降、救済法に基づく差し止めを求め、6月に販売が停止されたという。  大島さんは、停止を求めても販売が続いた経緯や、新たな二次利用作品が作られる可能性を踏まえ、今後の販売差し止めや映像データの削除などを請求。精神的苦痛やパブリシティー権侵害に対する賠償も求めている。

朝日新聞社

元AV出演者、作品の販売差し止めなど求め提訴 AV新法施行後初か

11/9(木) 16:23配信



 アダルトビデオ(AV)に出演した女性に契約書を交付しなかったなどとして、AV出演被害防止・救済法違反などに問われた映像制作会社「グレイスエンターテイメント」代表(50)に対し、東京地裁(安永健次裁判長)は14日、懲役2年、執行猶予3年、罰金150万円、追徴金約876万円(求刑・懲役2年、罰金150万円、追徴金約876万円)の有罪判決を言い渡した。

 法人としての同社は求刑通り罰金30万円とした。

 判決によると、代表は昨年9月、AVへの出演契約を結んだ3人の女性に対し、契約内容を説明した書面を交付せず、契約書も提供しなかった。

 弁護側は同法の規定は職業選択の自由を保障した憲法に反するとして無罪を主張したが、判決は「AVの制作が罰則の対象ではなく、職業選択の自由を制限していない」などとして退けた。

 同法は、うその説明などで出演を強いられる女性の被害を防止しようと昨年6月に成立し、施行された。同法違反での摘発は被告が全国で初めてだった。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230914-OYT1T50202/
AV出演女性に契約書を交付せず、映像制作会社代表に有罪判決

2023/09/14 19:10



アダルトビデオ(AV)の出演女性に契約書を交付しなかったなどとして、AV出演被害防止・救済法違反などの罪に問われた映像制作会社「グレイスエンターテイメント」(千葉県市川市)の代表、角谷貴史被告(50)に東京地裁は14日、懲役2年、執行猶予3年、罰金150万円、追徴金約876万円(求刑懲役2年、罰金150万円、追徴金約876万円)の判決を言い渡した。

会社は求刑通り罰金30万円とした。

同法は昨年6月に施行され、警視庁が角谷被告を全国で初めて立件した。弁護側は、契約書などに関する規定は違憲だとして同法違反については無罪を主張したが、安永健次裁判長は規定は合理的で憲法に反していないとした。

救済法は、作品の撮影は出演者に契約書を交付し1カ月が過ぎた後、公表は撮影終了から4カ月経過後と定めている。弁護側は、この規定で出演者や制作会社の収入が一時的に途絶えるとして、職業選択の自由を保障する憲法22条に違反すると主張していた。

安永裁判長は判決理由で、規定は出演に伴うリスクなどに照らし合理的な限度だと指摘した。

判決によると、昨年9月、無修正のAVに出演した女性3人に対し、撮影内容などを事前に説明せず、契約書も交付しなかった。また2016〜22年、無修正AVのファイル29点を動画サイトにアップロードした。〔共同〕

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE145YK0U3A910C2000000/
AV新法違反罪の男に有罪 全国初適用、東京地裁

事件・司法

2023年9月15日 0:15