注意.名探偵コナン少年探偵団の真似実際にやると犯罪行為です。灰原哀ちゃんも現実世界なら銃刀法違反&殺人未遂で逮捕されてます。コナン君は警察の協力者だけど現実世界において警察でも盗聴はダメです。盗聴法について考えてみよう。

注意.名探偵コナン少年探偵団の真似実際にやると犯罪行為です。灰原哀ちゃんも現実世界なら銃刀法違反と殺人未遂容疑で警察に逮捕されてます。コナン君は警察の協力者だけど現実世界において警察でも盗聴はダメです。盗聴法について考えてみよう。
日本国憲法違反の可能性高い盗聴法や共謀罪の問題について考えると名探偵コナンのパシフィックアイは運用してはならないシステムかもしれない。




社会民主党 副党首 清水澄子
衆議院 法務委員 保坂展人
参議院 法務委員 福島瑞穂

 

 本日、国際社会から指摘を受けて久しかった「児童ポルノ禁止法案」が、衆議院法委員会の場で全会一致で可決された。まことに喜ばしい限りであるが、議会人として信じがたい出来事が起きた。直後に開かれた理事懇談会の席上で、野党筆頭理事の坂上富男議員の質問の過程で、医学書の体裁を偽装した「わいせつ物」であると告発された「女性の外性器」を発議者である参議院議員に示した一幕を、自由党理事より議会秩序を乱したものとして「懲罰」を党内で検討したいとの通告があった。

 さらに、与党筆頭理事である八代英太議員から「参議院の6会派の発議者一同として先の質問について申し入れを受けている」との前置きの上で、「坂上質問は女性議員についてのセクハラで、大変に不愉快である。委員長の許可を得て持ち込まれたものかどうか、抗議をする」という文意のメモを読み上げた。「6会派の参議院議員一同」がかかる認識のようなので、自民党も党に持ちかえって「懲罰」にあたるのかどうか検討したいという旨の発言があった。

 理事懇談会の席で、このメモは誰が作成したのか――野党各党の追求に、自民党八代理事は、このメモは自由党の平野貞夫参議院議員が作成したことを明らかにした。同時に、少なくとも夜7時の時点で、我が党の清水澄子議員と、共産党の吉川春子議員はかかる文書に同意していないし、まして「6会派一同」として加わった事実がないことが判明した。

 これは、議会政治に対する恥じるべき陰謀である。本法案を当初から推進してきた清水澄子参議院議員は、同書の問題にかねてから取り組んでいた坂上議員の活動と質問内容を聞いて、平野議員作成のメモの内容に「これは違う。セクハラではない」と非同意の意思を明らかにしており、その点からも文書捏造は明らかである。

 衆議院法務委員会は、組織犯罪対策3法(盗聴法)の審議をめぐって、4月28日には、前代未聞の参考人質疑日程の強行採決があり、与野党の厳しい緊張関係の中で真摯に全党一致する本法案を審議してきたのである。虚偽の内容の文書を理事懇談会の席上、朗読して坂上議員をはじめ我が党の清水議員の名誉を著しく傷つけたことに対して与党自自両党に厳しく抗議するものである。

 社会民主党は、虚偽の文書で野党筆頭理事を陥れる強権的手法の前代未聞の委員会運営を決して許さず議会人の名誉にかけて、この問題の決着を最優先することを野党各党とともに徹底的に主張するものである。

衆議院法務委員会での文書捏造に抗議する




警察の恣意的な捜査が可能に?――安全保障関連法案をめぐり大きく揺れた国会。その陰では「通信傍受法」、いわゆる「盗聴法」に関する審議が密かに進められていた。その改正案の問題点について、ジャーナリストの青木理氏と、弁護士の山下幸夫氏が解説する。TBSラジオ「荻上チキSession‐22」2015年07月29日「安保法案の陰で審議が進む『盗聴法』改正案の問題点とは?」より抄録(構成 / 大谷 佳名)

■ 荻上チキ Session-22とは

TBSラジオほか各局で平日22時〜生放送の番組。様々な形でのリスナーの皆さんとコラボレーションしながら、ポジティブな提案につなげる「ポジ出し」の精神を大事に、テーマやニュースに合わせて「探究モード」、「バトルモード」、「わいわいモード」などなど柔軟に形式を変化させながら、番組を作って行きます。あなたもぜひこのセッションに参加してください。番組ホームページはこちら → http://www.tbsradio.jp/ss954/

「焼け太り」は進み……

荻上 今日のゲストを紹介します。ジャーナリストの青木理さんです。よろしくお願いします。

青木 よろしくお願いします。

荻上 そして、刑事訴訟法に詳しい弁護士の山下幸夫さんです。よろしくお願いします。

山下 よろしくお願いします。

荻上 青木さんは6月12日放送の「上半期ニュース座談会」の中でもこのテーマをピックアップされていましたね。ようやく今回取り上げることができました。

青木 最近は安保法案にスポットが当てられがちで、盗聴法があまり注目されていないのが気になります。安保法案はこの国の形を変える重要な法案ですし、大いに議論すべきですが、国の形を変えるという意味では盗聴法も同じように重要な法律なのです。

荻上 山下さんは盗聴法の問題に長年取り組まれていますよね。1999年に成立をして随分時間が経っていますが、この間はどのような議論がなされてきたのですか。

山下 実はこの法律は、成立して以来、年間10件程度しか使われていません。それは警察にとって非常に使い勝手の悪い法律だったからで、長年これを変えたいと思い続けていたのです。

そしてようやく法制審議会の中で、「取調べを可視化するのであれば、別の証拠収集手段をください」と強く求めたことで、この通信傍受法の改正に至ったのです。

彼らの論理からすると取調べを可視化されると自白を取りにくくなるので、盗聴によって客観的な証拠をとる手段が必要だ、というわけですね。

青木 ここはある意味、核心の部分なんですね。法制審議会というのは法務大臣の諮問機関で、ここが出した答申はほぼ法制化される重要な機関です。その場でなぜこういう議論になったのか。もともとのきっかけは、2010年に大阪地検特捜部が村木厚子さん(現・厚労省事務次官)を逮捕した事件です。

捜査の過程では、担当の主任検事が証拠を改ざんするという大不祥事が明るみに出ました。これはあまりにひどく、何とかしなくちゃいけないじゃないかということで議論が始まり、法制審議会で刑事司法制度特別部会を作った。議論の目的は当然、捜査機関の暴走にどう歯止めをかけるか、というもののはずだったのに、いつの間にかひどい議論になっていた。

ざっくり言うと、法務省などの言い分というのは、なぜ証拠改ざん事件が起きたかというと、「捜査官が職務熱心だったからだ」と。冗談みたいな話ですが、本当にそう主張したんです。で、なぜ捜査官が職務熱心だとこういうことになっちゃうかというと、最近は人権意識の高まりを受けて弁護士さんたちの活動も活発になって、なかなか自白が取れない。だから職務熱心のあまり証拠まで改ざんしてしまったんだと。

これを解決するためには、捜査機関の権限に歯止めをかけるよりむしろ、強力な捜査手段を付与することだと。そうすれば証拠改ざんなどは起きないんだと。

こんな理屈が、メディアや世の中がチェックしないうちにまかり通っていって、捜査当局側の焼け太りみたいな状態になってしまったわけです。

「盗聴法」?「通信傍受法」?

荻上 リスナーからのメールを紹介します。

「まず、番組で「盗聴法」と表現しているのが気になりました。捜査の名の下に、傍受を超えて安易な盗聴が乱発される懸念が拭えないのは分かります。しかし「盗聴法」という偏った表現では意図的にリスナーに悪いイメージだけを植え付けてしまい、法律の持つメリットを含め、公平に見られなくなってしまいます。「通信傍受法」という通称を用いた上で問題点を指摘して頂きたいと思いました。」

青木 では「通信傍受法」が中立公平な言い方なのでしょうか。

実は、現行の盗聴法が議論になった当初、マスコミでは「盗聴法」という表現が用いられていました。しかし、法務省からマスコミ各社に「要請」という名の圧力がかかり、いつの間にか「通信傍受法」に表記を変えたんです。これは最近の安保法案に関しても同じですね。一部では「戦争法案」じゃないかと言われているのに、政府は「平和安全法案」と言っている。

あるいは「武器輸出三原則」を「防衛装備移転三原則」と言い換えたりするのもそう。ジョージ・オーウェルの『1984』には「戦争は平和である」、「自由は屈従である」なんていうフレーズが出てくるけれど、これに似ていませんか。

つまり、ネーミングには何が本質なのかが表れる。これを言い換えるのは本質を見誤ると思うし、お上の圧力を受けて「通信傍受法」と言い換えることの方が、僕は問題の本質をずらすんじゃないかと思いますけどね。

荻上 仮に、アメリカの国家安全保障局(NSA)がドイツのメルケル首相の電話を盗聴していたニュースでも、「通信傍受」と言っているのであれば、こういった意見も成立するでしょう。しかしあれは「盗聴」だとして、警察がするのは「通信傍受」だとするなら、その違いは何なのか。議論する必要があるでしょうね。

山下 ネーミングは非常に重要です。最近、政府側は悪いイメージを持たない名称にして法案を通そうとする傾向があります。しかし市民の側としては、この法案はおかしいと思うなら「盗聴法」という名前をきちっと使っていくべきだと思います。

荻上 政府側がこう報じてくださいと要請したものが、本当に「公平」で「中立」なのか。ここは重要な観点として持っておいていただいて、それぞれが好きなネーミングで呼びながら議論するのがいいのかな、という気がします。

徹夜国会を経て、ようやく成立

青木 振り返ってみれば、1999年は非常に重要な年でした。1995年にオウム真理教事件が起きたこともあって、国家による治安強化に向けたさまざまな動きが必要だというムードが、政府だけじゃなくメディア等でも高まってしまいました。その中で様々な治安立法が次々に通った年だったんですよね。その中の一つが盗聴法でした。

荻上 成立した当時は、もとの法案からかなり限定されたものになっていたんですよね。もとの法案では、どのようなものが想定されていて、どう限定されていったのでしょうか。

山下 当時の政府案では対象犯罪がものすごく広かったんです。また盗聴時に通信事業者の立会いが必ずしも必要とはなっていませんでした。だから警察がやりたいような内容だったんですね。しかし市民からの激しい反発があったので、当時の公明党が中心となって大幅に修正したのです。

本来、通信傍受法は組織犯罪三法と呼ばれていたものの一つで、組織犯罪に対処するためのものでした。修正後は組織犯罪だけを対象にするという限定で、対象犯罪は薬物犯罪、銃器犯罪、集団密行、組織的殺人という4類型だけになりました。

また、通信の傍受は基本的に通信事業者のところに行って、従業員が立ち会う中で行われる必要がある、と定めました。このように限定させることで、かろうじて成立したのです。

荻上 当時の市民はどのように反発したのですか。

山下 普通の市民の会話が盗聴される恐れがあり、それが市民運動や労働組合の弾圧の理由にされるんじゃないかという批判がありました。また、「通信の秘密」という、憲法が認める権利が侵害されることの不安も残りました。

荻上 当時は、公明党が国会の中で法案の書き換えをするようなポジションにいたのですか?

山下 公明党としてはなんでも取り締まりたかったわけではなく、何としてでも成立させたいなら対象を限定する必要がある、という考えだったんだと思います。それを自民党は受け入れたのです。

青木 当時、国会で取材していたんですが、ものすごい反発が起きていました。当時の小渕内閣は自自公政権(自民党・自由党・公明党)だったんですが、野党は猛反発し、公明党も歯止めをかけようとそれなりに頑張った。結果、徹夜国会などの議論を経て、かろうじて成立してしまったわけです。

青木氏

対象犯罪の拡大

荻上 今回は現行法をどのように改正しようとしているのでしょうか。

山下 特徴的なのはそのネーミングです。政府は「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」といっていて、一言も通信傍受法の言葉は出てこないのです。これはまさに安保法制と同じで、一括法案という形であれこれ変える中で通信傍受法の改正案がもりこまれています。

その内容に関しては、現行法では4類型の対象犯罪はすべて組織犯罪そのものなのですが、今回はそれ以外の一般犯罪も含める。そういう意味ではかなり元の政府案に近づくものになっています。

政府の説明では「振り込め詐欺、窃盗団等に対処する必要がある」とのことだったですが、実際には詐欺と窃盗だけでなく、恐喝や強盗等の一般の財産犯も入っています。また、現住建造物等放火、爆発物の使用、逮捕監禁、略取・誘拐、児童ポルノ提供罪・製造罪等の一般の犯罪も含まれています。殺傷犯についても、今の法律では組織的殺人だけとされているのが、今回は通常の傷害罪・傷害致死、通常の殺人も入ります。

実は、取り締まりの要件としては「複数名による犯行であることが明らかである場合」となっており、組織犯罪の要件を少し拡張する形になっています。つまり組織性の要件は引き継がれるのですが、それが緩和されることは間違いありません。だから組織犯罪そのものでなく、一般犯罪として起こりうるものも取り締まれてしまうのです。

荻上 どんなものを「組織」と呼ぶのですか。

山下 今回の改正案では「当該犯罪があらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体によって行われたと疑うに足りる状況」となっています。先ほど述べた組織犯罪三法の中の一つ、組織犯罪処罰法では、組織性の定義について「上下関係の中で指揮・命令されて行動した」という要件が入っていましたが、今回はそれが外されています。

荻上 売り手と買い手がいれば「組織」に見えるような表現ですよね。

山下 はい。法制審議会での説明でもあったんですが、上下関係というより対等な関係も含むということになっています。となると、いわゆる普通の共犯関係も入る形になりそうです。

いつでもどこでも傍受が可能に

荻上 対象範囲が拡大されるということは、これから盗聴の活用事例や捜査事例が増えることを前提にした方がいいんですね。

青木 ええ。今回の改正案について僕は、「盗聴捜査の全面解禁」に近い内容だと受け止めています。例えば窃盗は、警察が年間に把握する全犯罪の実に7割を占めています。つまり警察が「組織性あり」と断ずれば、およそありとあらゆる犯罪で盗聴捜査が行われることになりかねない。しかも今回の改正案は、従来の盗聴法にあった歯止めをさらに外そうとしています。

山下 今回大きく二つの改正があって、一つは対象犯罪の拡大。これは法律が成立して官報に掲載されてから6ヶ月以内に施行されます。もう一つは、警察本部において立会人無しで盗聴できるというもので、これは三年以内に施行されます。なぜこれだけ期間が設けられているのかというと、盗聴を記録したものを暗号化する機械を作らないといけないからです。

とりあえず対象犯罪が拡大しただけだと年間数百件というくらいかもしれないが、立会いがなくなると一気に増えて、下手したら数千件に及ぶ可能性があると思います。そういう意味では、こちらの方が今回の目玉となっています。

荻上 暗号化するということは、警察は「外には漏れませんよ」と言いたい。

山下 改正後は、盗聴した記録をインターネットで通信事業者から警察本部に送って傍受する方法も考えられています。その際に暗号化する必要があるのです。通信事業者と全国の警察署を結ぶ専用回線があれば問題がないのですが、ある業者に警察庁が委託して調査したところ、専用回線を引くには30〜40億程度かかるということでした。

荻上 その専用回線で得たデータをUSBに入れて別のパソコンで作業したりしたら、この前の「漏れた年金」みたいな問題になりかねないですよね。

山下 法律の建前としては、伝送されたものは一回聞いたら消さないといけないことになっています。

荻上 自動的に消えるシステムにするのか、それとも警察の自治的な性善説に則った運用で「消しますよ。だからOKです」というものなのかで随分違いますよね。

山下 おそらくそれはソフトの仕様で自動的に消すようにするんだと思いますが、まだはっきりしない部分ですね。別のところでそれをコピーして使用するのはいけないことになっていますが、それはどれだけ担保されているのか疑問は残るところです。法律でかなり細かく、こういう機能を持たなければならない、と書き込む形になっているのですが。

荻上 そうした様々な準備が整ったところで立会無しで盗聴が可能になると、なぜ活用事例が急激に増えてしまうのでしょう。

山下 実は現在、KDDI、NTT、softbankなどの通信を傍受できる場所は東京に一箇所ずつしかないんです。だから地方の警察はわざわざ東京に来てやっています。

例えば、原則10日間と決められている中で傍受のために2時間ごとに立会人を確保するとなると、あらかじめ相談して人を探してもらって、立会人の確保を確認したところで令状を取ります。この手続きがものすごい大変なんですね。これが現在年間10件しかない理由となっています。3年以内に各警察本部で傍受が可能になると、これまでと違っていつでもどこでもできるようになる。ここが最大の問題です。

しかも、今まではリアルタイムで盗聴していたんですが、今回の法律ではあらかじめ保存したものを傍受することになります。10日間分をあらかじめ保存しておきまして、10日後にゆっくり聞く。捜査では緊急性が必要なのに、本末転倒な気がするのですが…。電話の会話が10分しかなかった場合はその10分だけ、該当性判断のための傍受をすればいい。時間も手間もいらない、人の配置も必要ないお手軽な傍受ができるので、警察としては効率が良いということになります。

聞かれていたかどうかは分からない

荻上 なにを盗聴したかは後で開示されるのですか。

山下 一応、この法律は国会に毎年実施状況を報告する義務がありますので、その件数と、どういう犯罪についてやったか、何人逮捕したか等は開示されます。

ここ数年の傾向をいいますと、実際盗聴してみたけど一件も犯罪関連通信がなかったという件数がだんだん増えてきています。要するにヒット率が下がってきているのです。これは犯罪者の方の技術が進歩してきて携帯電話を複数個使い分けたりするので、警察の方がターゲットを絞りきれていないことが考えられます。

また、犯罪に関係する通信をした人には通知する制度というのがありまして、一ヶ月以内に原則として通知することになっています。しかし関係のない通話を聞かれた人には明らかにされないんですね。聞かれていたことはわからないわけです。

荻上 盗聴したログはすべて残しておく義務があるのでしょうか。

山下 聞いた履歴はすべて裁判所に保管することになっています。現行法では、電話がかかってきてまず最初のほうを聞くんですね。そこで犯罪に関係するかどうか判断する。関係なければ自動的に切れます。で、また聞く。それで関係あれば、あるスイッチを押すと続いて聞ける。関係なければまた自動的に切れる…それが繰り返されて、録音されたものが記録媒体に残ります。それが裁判所に保管される。

関係ないのにずっと聞かれたとしても、それは裁判所に残ることになります。しかし、聞かれたけど関係なかったものは一切通知がこないので、裁判所にあるとは分からないんですよね。

荻上 たとえば、「もしかしたら盗聴されているかも」という懸念から情報公開を求めた場合は、裁判所は応じてくれますか?

山下 裁判所としては、通話をもらっていない人にその資格があるかどうかというところで切ってしまう可能性は高いですね。

荻上 盗聴した記録の利用範囲は法律で定められているんですか。

山下 警察・検察の手元には犯罪に関係するものだけが残され、捜査に関係するもののみ、使うことができます。例えば、取り調べの時にその記録を示して自白を強要するケースがあります。また、盗聴時に犯罪と関係がないと判断した記録を別の捜査に使うことは許されません。

荻上 データとしては保存してはいけないことになっていても、そこで知った情報を手書きでファイルに記録したり、報告書を作ることもできますよね。

山下 そういうことをしていいとは書かれていませんが、やっている可能性はゼロではないですね。聞かれたくないことを聞かれたとして、それを使って脅迫したり、自白を強要することもあるかもしれません。

荻上 電話の話がメインですが、メールやLINEなどのSNSでのやり取りも含まれるんでしょうか。

山下 一応、電子メールも対象にしています。ただし、実は電子メールは今まで一件も盗聴されたことはないんですね。警察・検察の捜査の現場では、送る人側のプロバイダーのサーバーから受ける人側のサーバーに届いた瞬間に通信は終わっています。

ですから、まだ自分のプロバイダーからデータを読みだしていなくても、その時点で通信ではなく単なるパソコンのデータに過ぎないのです。

そこは通信傍受法ではなくて、検証許可状や捜索差押許可状を使って差押等をしていると考えられます。この場合は対象犯罪の限定がありませんので、実は相当取っていると思うんですね。

荻上 今回の改正でその点はどうなるんですか。

山下 同じです。今回はむしろ電話を中心に議論されていて、あまりネットの扱いは変わりません。しかしSNSも対象になるという答弁はされています。

山下氏

「治安維持」そのものが変わってしまう

荻上 もともと通信傍受法は、1999年に治安関連の法律がたくさんできた中の一つとして生まれたんですよね。最近だと特定秘密保護法や安保関連の法案が議論されていますが、その中で通信傍受法改正が位置づけられる意味とはどういったものなのでしょう。

青木 いずれにも共通するのは、国家による治安・国民統制・監視機能の大幅な強化という点でしょう。警察にせよ、検察にせよ、捜査機関で捜査にあたっている人々は、別に悪人ばかりじゃない。大半が職務熱心なのは間違いない。

しかし、時にはとんでもないほどの悪行に平然と手を染めることがある。大阪地検特捜部の証拠改ざんなどはどの一つだし、組織全体が暴走した際はもっとひどいことになります。また、洋の東西や社会体制の左右を問わず、国家の治安機能などが増強されると、それに反比例する形で国民や市民の自由は確実に制限されていく。この点は十分に注意しなくてはいけません。

事実、警察は過去に違法盗聴を平然と行なっていました。その一例が、80年代に共産党幹部だった緒方靖夫さんの自宅の電話が盗聴されていた事件です。警察の公安部門は共産党を「危険団体」と睨んでいるから、情報収集名目で盗聴していたわけです。

警察にしてみれば「治安維持のため」ということになるのでしょうが、そういう歪んだ“正義感”が暴走すると、とんでもないことになりかねない。しかも警察庁は、いまに至るも「警察は盗聴などと言われることは過去に一度もしていない」と言い張っています。そんな警察組織の盗聴捜査に合法化のお墨付きを与えて大丈夫なのか。

それからもう一つは、今後は幅広い一般市民が盗聴捜査の対象になるだろう、ということです。ごく一例を挙げれば、警察は今回の改正を「振り込め詐欺の捜査にも有効」と訴えています。末端は捕まえられるが、なかなか首謀者にたどり着けないから、盗聴によって首謀者までさかのぼりたいんだと。

そうなると、例えば自分の知り合いとか、飲み屋でたまたま名刺交換して何度か電話交換した人の中に振り込め詐欺の末端メンバーがいたとして、そいつが警察に捕まれば、首謀者を捕まえるためと称して盗聴捜査が幅広く展開されるでしょう。当然、何度か電話でやりとりした人物や、ラインやメールで連絡を取った人物は片っ端から盗聴捜査の対象になります。すると、誰もが無縁じゃなくなる。

山下 振り込め詐欺は「受け子」と呼ばれる人達が摘発されることが多いんですよね。彼らはアルバイト感覚でやってる場合が多くて、本来の組織犯罪の末端というよりは、利用されてやっているわけですよ。盗聴法が怖いのは、こういう人をターゲットにして、その人に電話してくる人全てを傍受できるわけですから、関係のない人たちがかなり傍受されてしまう可能性があるからです。

しかも、法律上はかけてきた人の電話を逆探知して、それが誰なのか調べられることになっていますので、そこで色んな人の個人情報が取れるわけです。それらが捜査対象になっていくことで、ごく普通の市民の方々までもが巻き込まれてしまう恐れがあります。

荻上 治安維持のあり方そのものが根本から変わるということですね。成立した当時は公明党が歯止めをかけたという話がありましたが、今回はどうなんでしょう。

山下 そういった動きはないと思います。野党からは、修正案として警察署で傍受すべきでないとか、対象犯罪を限定するべきだとか意見は出されていますが。何せ圧倒的に与党の数が多いですから、通る可能性は極めて高いと思います。

https://synodos.jp/opinion/politics/15319/
「盗聴法」改正案の問題点とは?

青木理×山下幸夫

政治 #荻上チキ Session-22#盗聴法


https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/146/syuh/s146018.htm


質問主意書



質問第一八号

保坂展人衆議院議員の電話盗聴事件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十一年十二月十五日



福島 瑞穂   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿





   保坂展人衆議院議員の電話盗聴事件に関する質問主意書

 本年六月に保坂展人衆議院議員の携帯電話が盗聴された。折しも通信傍受法の審議の真っ最中であり、その審議中に起きた当事件は、非常に不気味であり、審議の内容を左右しかねない重大なものであった。こうした事件の真実を知ることは、国会議員の責務であると考える。当事件につき、現在の捜査状況及び真実につき、政府はどのように把握しているのか、速やかに明らかにされたい。また、今後このような事件が起こらないようにするために、政府はどのような対策をするつもりか、併せて明らかにされたい。

  右質問する。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/146/syuh/s146018.htm
質問第一八号

保坂展人衆議院議員の電話盗聴事件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十一年十二月十五日



福島 瑞穂 


答弁書



答弁書第一八号

内閣参質一四六第一八号

  平成十二年一月十四日



内閣総理大臣臨時代理             

国務大臣 青木 幹雄   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員福島瑞穂君提出保坂展人衆議院議員の電話盗聴事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





   参議院議員福島瑞穂君提出保坂展人衆議院議員の電話盗聴事件に関する質問に対する答弁書

 御指摘の事件については、東京地方検察庁において、保坂展人衆議院議員からの電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)違反の罪の告訴等を受理して現在捜査中であるものと承知しているが、御質問は、捜査の具体的状況及び収集された証拠の内容にかかわる事項であるので、答弁を差し控えたい。
 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、同法により厳格に保護されており、これを侵す行為が同法第百四条により処罰の対象とされているほか、第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者については、同法第四十一条第一項の規定により、その事業の用に供する電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)で定める技術基準に適合するように維持することが義務付けられているところ、同条第二項において、当該技術基準は、「通信の秘密が侵されないようにすること。」等が確保されるものとして定められなければならないとされている。
 政府としては、引き続き、電気通信ネットワークの安全性及び信頼性の更なる向上に向けた対応策について幅広く検討を行い、通信の秘密の確保に努めるとともに、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵す行為に対しては、今後とも厳正に対処してまいりたい。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/146/touh/t146018.htm
参議院議長 斎藤 十朗 殿

参議院議員福島瑞穂君提出保坂展人衆議院議員の電話盗聴事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



法務省が国会提出に向け準備を進めている“組織的犯罪対策法”(盗聴法)に反対する市民団体“盗聴法成立阻止ネットワーカー連絡会(JCA反盗聴法プロジェクト)”が、都内でシンポジウムを開催した。JCAはNGOなどのコンピューター・ネットワークの活動をサポートするために'93年に設立された団体。パネラーとして、富山大学経済学部教授の小倉利丸氏、JCA-NET理事の福冨忠和氏、(有)市民電子情報網代表取締役の安田幸弘氏が同法案の問題点を語った。



 焦点となったのは、同法案が犯罪の捜査のために裁判所の令状に基づいて、電話やコンピューター通信の傍受ができるとしている点。日本ではじめて盗聴に合憲性を持たせるもので、技術的な方法についても不明な部分が多く、人権侵害が問題とされている。インターネットのどの部分で傍受するのか(プロバイダーなのか、電話回線なのか)、犯罪にはまったく関係のないメールまで傍受することにならないか、本人が見る前に警察が見ることにならないか、警察によるデータ改ざんの危険性や監視のための別件盗聴があるのではないか、などである。



 '86年に、1年半にわたり警察官が組織的に共産党幹部宅の電話を盗聴し続けたことが明るみに出た。東京地検が盗聴関与を認めた上で警察官たちを起訴猶予とした事件を例に出し、「薬害エイズのときのようなもので、警察が過去に行なった盗聴を明らかにしてから、このような法律をつくるべき」(衆議院議員・保坂展人氏)。また与党協議資料の法務省回答によると、「通信傍受が犯罪検挙率全体に影響を及ぼすことは考えにくい」と述べられ、「要するに盗聴で検挙率は上がらない」(小倉氏)。傍受には莫大なコストもかかり、傍受の有用性が疑問視された。また「この法案はあまり知られていないので、仲間を増やしていくことが大切。実際に法務省までデモに行かなくても、自宅のデスクトップ上で“バーチャルアクティビスト”として個人個人が活動できるのではないだろうか」(福冨氏)といった提案もされた。一般にわかりづらい問題でもあるので、「気がついたら法が成立していた。いつの間にかメールの内容が警察に読まれていた」ということにならないように、もっと公に討議されていくべきだろう。



 主催者は、今日の集会にとどまらず、ネットワークユーザーおよび自由なコミュニケーションの権利を擁護する人々との多様な連携をつくり、法案の国会上程阻止のために闘うとして、集会をしめくくった。(報道局 若名麻里)



http://www.jca.ax.apc.org/jca/

あなたのメールが警察に覗かれる!?“盗聴法”に反対する市民集会開催
1997年12月09日 00時00分更新



http://nenkinsha-u.org/04-youkyuundou/pdf/masukomihoudou_kyoubouzai_tsuushinboujumo170206.pdf


https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/1998_3.pdf




















注意.名探偵コナンと名探偵コナンの少年探偵団の真似実際にやると犯罪行為です。少年探偵団は小学生なのに命が危なくなる刑事事件にかかわってゆく警察に届け出してない未登録の違法な探偵団ですね。
毛利小五郎さんは元警官で警察に届出して許可得てる警察に捜査協力の認定の探偵事務所なら現実的にありうるけど、毛利小五郎さんはコナンくん達の保護者的な立場なのにコナンくん含め少年探偵団たちが違法行為しまくりなの放置だから探偵業許可取り消されるかもね。
公式の設定では生物学的女性の灰原哀ちゃん(シェリー)も現実世界ならコナンくんに出会った回で即、他人に向けて拳銃ぶっ放してるやばい子なので、たとえ小学生でも触法少年として女子少年院行きは確定かな、現実世界なら銃刀法違反と殺人未遂で反社暴力団のような一家全員が黒の組織所属のやばさ考慮した上で警察に逮捕されてます。
少年犯罪事件において暴力団準暴力団離脱での元反社の灰原哀ちゃん(シェリー)のような子は罪を償って女子少年院出所後は社会復帰できるように&暴力団準暴力団のような犯罪組織に戻らないように保護司がつくと思われ。
反社の暴力団半グレ(準暴力団)から離脱・足抜けの意思あるなら警察に逮捕されて警察が近くにいて身の安全が確保できてる間に意思表示しておくのが良いのではないでしょうか。


https://www.facebook.com/tbs.jp/videos/%E3%81%84%E3%82%88%E3%81%84%E3%82%88%E6%98%8E%E6%97%A5416%E3%82%88%E3%82%8B%EF%BC%98%E6%99%82%EF%BC%95%EF%BC%97%E5%88%86%E6%94%BE%E9%80%81%E6%9C%A8%E6%9B%9C%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E5%8A%87%E5%A0%B4%E3%83%A4%E3%83%A1%E3%82%B4%E3%82%AF%E3%83%A4%E3%82%AF%E3%82%B6%E3%82%84%E3%82%81%E3%81%A6%E9%A0%82%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E4%B8%BB%E6%BC%94%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E5%84%AA%E5%AD%90-%E6%BC%94%E5%87%BA%E5%A0%A4-%E5%B9%B8%E5%BD%A6-%E8%84%9A%E6%9C%AC%E6%AB%BB%E4%BA%95%E6%AD%A6%E6%99%B4%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E5%9B%A3%E9%9B%A2%E8%84%B1%E8%80%85%E7%9B%B8%E8%AB%87%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E9%80%9A%E7%A7%B0%E8%B6%B3%E6%8A%9C%E3%81%91%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E8%88%9E%E5%8F%B0/872195359503599/

灰原哀ちゃん(シェリー)が未成年飲酒の違法行為する回で黒の組織に拉致されて拳銃で撃たれまくってるのにコナンくん達なかなか助けにこない回あったけど、通常ならその回で銃殺されて死んでますね.心臓のへん撃たれてました。
殺人平気でする黒の組織が暴力団なら少年犯罪しまくるコナン君たち少年探偵団は暴力団予備軍の半グレ(準暴力団)や暴走族にあたりそうでどちらもあかん気がします。殺人などの違法行為する問題でいえば映画ゼロの執行人で警察と検察と法務省に公安さんがいると説明がある違法行為する公安さんも犯罪組織と言えそう。公安さんは戦前、反戦を取り締まって日本が戦争に巻き込まれた原因の一因となった旧特高警察かも。
現実世界では、黒の組織に潜入.公安の協力者寄りのCIA&FBIと組んでるアメリカ政府寄りのコナン君と鉄道の回で黒の組織に潜入のFBIにも殺されそうになった元黒の組織元反社の灰原哀ちゃんは組めません。姉が黒の組織に殺されて元製薬会社社員で務めてた製薬会社燃やされている件。
現実世界ではITビジネスアナリストの深田萌絵ちゃんがコロナ禍でコロナ治療薬作ってる製薬会社が火災被害にあってた事件言ってた気がする。
製薬会社の社員の仕事、身の安全の確保が大事な気がする。
ドラマ相棒で公安さんが違法な犯罪行為する事例は、アンテナ絡みの外為法違反事件で国会で議員さんが殺害される事件だったかな。
あくまで名探偵コナンは二次元でありフィクションの世界の事件推理&ラブコメアニメなので現実世界とは違いますからね。





――まず1つ目の疑問なんですが、毛利小五郎に何度も麻酔銃を打つのは犯罪ではないんでしょうか?

刑法204条の傷害罪ですね。生理機能、いわゆる人間が生きるための機能を害しているので犯罪です。

――薄々そんな気はしていましたが、けっこうガッツリ犯罪ですね。

そうですね。さらにここで気になるのは「麻酔の種類がなんなのか」です。

成分によっては、麻薬および向精神薬取締法にひっかかり、コナンだけでなく麻酔を作った阿笠博士も罪に問われるかもしれません。

――どういう成分だとダメなんでしょうか?

ベンゾジアゼピンなどですね。
――なるほど、小五郎のフリもダメかなと思っていたのですが法律って奥が深いですね。2つ目の質問ですが、コナンが小五郎たちにくっついて捜査現場に勝手に忍び込むのは法的に問題ないんでしょうか?



業務妨害になるケースはあると思います。



ただ、これは「公務執行妨害と業務妨害の区別」という問題に関わってきますね。法律を勉強している人がけっこう好きなトピックです。





これは簡単にいうと「警察官は、(法律上では)業務妨害ではなく公務執行妨害しかされないんじゃないか」という問題です。話すとかなり長いんですけど……。



(村田先生がなんだか活き活きとしている……!)



まず業務妨害は「脅したり、騙したりして業務を邪魔する」ことで、公務執行妨害は「公務員に暴力をふるって邪魔する」ことです。





いろいろとあるんですけど、結論をいうと「コナンがやっていることは業務妨害かもしれないが、日本の法律ではそもそも警察官への業務妨害が認められにくい。かといってコナンは公務執行妨害というほどのこともしていないので、結局大丈夫なのではないか?」ということですね。



――コナンは法律の隙をついて現場で捜査をしていたんですね。



よっぽど制止を振り切って妨害するようなことがない限り、コナンは大丈夫だと思いますよ。



――捜査の手がかりも勝手にひろったりしているんですけど、これも問題ないんでしょうか?



これもありえるのは業務妨害の罪ですけど、捜査の手がかりを勝手にひろった場合はどうなるのか……、(事例の本を読みながら)うーん、前例がないですね。



――なるほど。日本の法律でコナンを裁くのは、法律から考えても事例から考えてもなかなか難しい作業なのがよくわかります……。





コナンが犯人を間違えたらどうなるのか

――続いてこれはシンプルな疑問なんですが、コナンってわりと大勢の前で「犯人はお前だ!」って言うんですけど、あれでもしコナンが犯人を間違えたらどうなるんでしょうか?



皆の前で「人殺しをしたのはお前だ」と言うってことですよね。不特定又は多数人が認識できる状態で人の社会的評価を害する事実を摘示すると法律的には「名誉棄損」になるので問題になります。さらに言うと特定少数人に摘示した場合であっても、不特定多数人に伝わる可能性があると、名誉棄損になることがあります。



――犯人に向かって「犯人はお前だ!」と言うのも問題になるんですか?



名誉棄損には例外があって、摘示した事実が公共の利害に係り、目的が専ら公益を図ることにあり、事実が真実であることの証明があったときは違法にはなりません。そのため、真犯人に「犯人はお前だ」と言った場合は名誉毀損が成立しないことがあります。





コナンの場合は重大犯罪の真相を解明する目的できちんと真犯人を当てているので違法でなくなるかもしれません。真犯人であることの根拠があるのかが重要になるので、議論の余地はありますね。





――「犯人はお前だ!」というときは、かなり証拠を集めて慎重に伝えた方がいいんですね。



そうですね。人前で言って外した場合が最悪ですね。







スケボーは道路交通法にひっかからないのか

――では続いて、コナンのターボエンジン付きスケボー(めちゃくちゃ速く走る改造スケボー)についてお伺いできますか?



これはおもしろいところなんですが、この改造されたスケートボードは道路交通法の軽車両に当たります。





車両には、自動車・原動機付き自転車・軽車両という種類があるんですけど、このスケボーはその中の一番下の軽車両に入りますね。もちろん実際にはないので予想ですけど。



その場合、道路交通法にしたがうことになるんですが、アニメを見る限りだとコナンがけっこう速度オーバーをしているんじゃないかと思います。



――細い道を爆走したりしていますもんね。



そうですね。



それから、コナンが犯人を追いかけるためにスピードを出してまわりの歩行者がよけたりすることがあると思うんですけど、歩行者の邪魔にならないようにしないといけないのであれもダメです。





――たまにスケボーで2人乗りをしていることもあります。



そこも気になってかなり調べてみたんです。道路交通法には答えがなかったんですが、東京都の道路交通規則で「自転車以外の軽車両は、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと」とされていたんですね。



――「1人乗りのターボ付きスケボーなら1人しか乗るな」ということですよね?



そうです。あのスケボーはおそらく1人乗りなので、違反になると思います。



――ということはつまり、阿笠博士が大きい2人乗りのスケボーを作ったら……。



大丈夫だと思います。



――よかったです! 阿笠博士なら作れると思います!



原動機がついたスケボーというのが今は走っていないので、あくまで空想の議論ですが。



――なるほど。でも道路交通法が予想外の乗りものにもかなり対応して作られていることがわかって感動しました!



■まいしろ

社会の荒波から逃げ回ってる意識低めのエンタメ系マーケターです。音楽の分析記事・エンタメ業界のことをよく書きます。



Twitter:https://twitter.com/_maishilo_

note:https://note.mu/maishilo





Profile

村田浩一



弁護士。2009年中央大学大学院法務研究科修了。2010年弁護士登録。根本法律事務所に在籍。近著『外国人雇用の法律相談Q&A』(法学書院、編集代表)が発売中。――なるほど、小五郎のフリもダメかなと思っていたのですが法律って奥が深いですね。2つ目の質問ですが、コナンが小五郎たちにくっついて捜査現場に勝手に忍び込むのは法的に問題ないんでしょうか?



業務妨害になるケースはあると思います。



ただ、これは「公務執行妨害と業務妨害の区別」という問題に関わってきますね。法律を勉強している人がけっこう好きなトピックです。





これは簡単にいうと「警察官は、(法律上では)業務妨害ではなく公務執行妨害しかされないんじゃないか」という問題です。話すとかなり長いんですけど……。



(村田先生がなんだか活き活きとしている……!)



まず業務妨害は「脅したり、騙したりして業務を邪魔する」ことで、公務執行妨害は「公務員に暴力をふるって邪魔する」ことです。





いろいろとあるんですけど、結論をいうと「コナンがやっていることは業務妨害かもしれないが、日本の法律ではそもそも警察官への業務妨害が認められにくい。かといってコナンは公務執行妨害というほどのこともしていないので、結局大丈夫なのではないか?」ということですね。



――コナンは法律の隙をついて現場で捜査をしていたんですね。



よっぽど制止を振り切って妨害するようなことがない限り、コナンは大丈夫だと思いますよ。



――捜査の手がかりも勝手にひろったりしているんですけど、これも問題ないんでしょうか?



これもありえるのは業務妨害の罪ですけど、捜査の手がかりを勝手にひろった場合はどうなるのか……、(事例の本を読みながら)うーん、前例がないですね。



――なるほど。日本の法律でコナンを裁くのは、法律から考えても事例から考えてもなかなか難しい作業なのがよくわかります……。





コナンが犯人を間違えたらどうなるのか

――続いてこれはシンプルな疑問なんですが、コナンってわりと大勢の前で「犯人はお前だ!」って言うんですけど、あれでもしコナンが犯人を間違えたらどうなるんでしょうか?



皆の前で「人殺しをしたのはお前だ」と言うってことですよね。不特定又は多数人が認識できる状態で人の社会的評価を害する事実を摘示すると法律的には「名誉棄損」になるので問題になります。さらに言うと特定少数人に摘示した場合であっても、不特定多数人に伝わる可能性があると、名誉棄損になることがあります。



――犯人に向かって「犯人はお前だ!」と言うのも問題になるんですか?



名誉棄損には例外があって、摘示した事実が公共の利害に係り、目的が専ら公益を図ることにあり、事実が真実であることの証明があったときは違法にはなりません。そのため、真犯人に「犯人はお前だ」と言った場合は名誉毀損が成立しないことがあります。





コナンの場合は重大犯罪の真相を解明する目的できちんと真犯人を当てているので違法でなくなるかもしれません。真犯人であることの根拠があるのかが重要になるので、議論の余地はありますね。





――「犯人はお前だ!」というときは、かなり証拠を集めて慎重に伝えた方がいいんですね。



そうですね。人前で言って外した場合が最悪ですね。







スケボーは道路交通法にひっかからないのか

――では続いて、コナンのターボエンジン付きスケボー(めちゃくちゃ速く走る改造スケボー)についてお伺いできますか?



これはおもしろいところなんですが、この改造されたスケートボードは道路交通法の軽車両に当たります。





車両には、自動車・原動機付き自転車・軽車両という種類があるんですけど、このスケボーはその中の一番下の軽車両に入りますね。もちろん実際にはないので予想ですけど。



その場合、道路交通法にしたがうことになるんですが、アニメを見る限りだとコナンがけっこう速度オーバーをしているんじゃないかと思います。



――細い道を爆走したりしていますもんね。



そうですね。



それから、コナンが犯人を追いかけるためにスピードを出してまわりの歩行者がよけたりすることがあると思うんですけど、歩行者の邪魔にならないようにしないといけないのであれもダメです。





――たまにスケボーで2人乗りをしていることもあります。



そこも気になってかなり調べてみたんです。道路交通法には答えがなかったんですが、東京都の道路交通規則で「自転車以外の軽車両は、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと」とされていたんですね。



――「1人乗りのターボ付きスケボーなら1人しか乗るな」ということですよね?



そうです。あのスケボーはおそらく1人乗りなので、違反になると思います。



――ということはつまり、阿笠博士が大きい2人乗りのスケボーを作ったら……。



大丈夫だと思います。



――よかったです! 阿笠博士なら作れると思います!



原動機がついたスケボーというのが今は走っていないので、あくまで空想の議論ですが。



――なるほど。でも道路交通法が予想外の乗りものにもかなり対応して作られていることがわかって感動しました!



■まいしろ

社会の荒波から逃げ回ってる意識低めのエンタメ系マーケターです。音楽の分析記事・エンタメ業界のことをよく書きます。



Twitter:https://twitter.com/_maishilo_

note:https://note.mu/maishilo





Profile

村田浩一



弁護士。2009年中央大学大学院法務研究科修了。2010年弁護士登録。根本法律事務所に在籍。近著『外国人雇用の法律相談Q&A』(法学書院、編集代表)が発売中。

https://www.excite.co.jp/news/article/E1602122203521/
『名探偵コナン』あるある行動を法律の観点からみると? 弁護士「コナンの場合は議論の余地がある」

2020年10月21日(水)17:00



薬機法(旧薬事法)違反

時計型麻酔銃で狙撃することは薬機法(旧薬事法)違反ですし、傷害罪にもなります。ちなみに漫画では88巻までの間に88回も麻酔針を発射していますw

道路交通法違反

ターボエンジン(動力)付きスケートボード(スケボー)で道路を爆走しています。ソーラー発電により時速80kmまで加速ができて車にも追いつく事ができる超高性能なスケボーですが、一般道路で使用すれば違法行為ですねw

銃刀法違反

コナン君は人前で拳銃を発砲したことがありますwしかも一度ではありません。劇場版第2作目「14番目の標的」第13作目「漆黒の追跡者」単行本では29巻「バスジャック事件」で発砲しています。日本で探偵でこんなに拳銃を発砲した経験があるのはコナン君だけでしょう。

無免許運転

無免許で車やヘリコプター、モーターボートの操縦をしたことがあります。ただ、過去にハワイで父親に運転や操縦方法習っていたという背景があります。

未成年者飲酒禁止法

未成年にも関わらずパイカル(白酒)を飲酒したことがあります。パイカルは江戸川コナンと同級生の灰原哀が元の体に戻る際に使用される中国の蒸留酒でアルコール分は60度前後になるそうです!

盗聴

灰原哀ちゃんを盗聴したりしていますw堂々と「盗聴すりゃいいんだよ」と発言するシーンもありますね。

過剰防衛

キック力増強シューズによるサッカーボールでの攻撃は過剰防衛になります。鉄柵を破壊できる威力ですし傷害罪でもありますね。物理エンジンを使用した検証ではコナン君が蹴ったやかんの速度は少なくとも時速1,900キロが出ていることが判明していますw

公文書偽造及び行使

偽名や偽戸籍で小学校に登校していますね。通帳も架空名義の口座を使用しています。

詐欺罪

義務教育教科書無償給与制度を利用したり、他人の声色を使用し無断で退職をさせたりもしています。警察に新一を名乗って話したのも詐欺罪になります。

殺人未遂

vsキッドでは殺意がなかったとしても未必の故意が認められる可能性が大きいです。

窃盗罪

警察から証拠品の無断持ち出しをしています。

不法入国

劇場版『名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)』では寝ている間にシンガポールへ入国したこともありますw「ルパン三世VS名探偵」コナンではヴェスパニア王国にも不法入国していますね。

ストーカー規制法違反

発信器を取り付けて犯人を追跡するのはストーカー行為になります。プライバシーの侵害でもありますね。

電波法違反

探偵バッチで無許可の通信は電波法違反です。ちなみに、通信距離は20kmを到達している超高性能な探偵バッチでしたw

公開日:2022年03月16日最終更新日:2022年10月24日

【名探偵コナン】自称探偵の江戸川コナンが犯した法律違反や犯罪と罪名一覧