戸籍・本人確認証で戸籍上の性別が確認できる。目視できる外性器で生物学的性別が確認できる。しかし心の性は確認不可能だ。

心の性って言われてもよくわからないMtFのchakoです。
戸籍・本人確認証で戸籍上の性別が確認できる。目視できる外性器で生物学的性別が確認できる。
しかし心の性は確認不可能であり、心の性に基づく性自認を法制化するのは危険だという話をしたいなと思いました。
2023年1月19日時点で戸籍の性別欄、健康保険証の性別欄、運転免許証などの免許証の性別欄、マイナンバーカードの性別欄を見れば戸籍上の性別を知ることができますね。
一般人にも確認できる生物学的性別の確認方法は外性器を確認すること。
外性器を見てちんこがあれば生物学的男性、ちんこがなくて、まんこありなら生物学的女性って確認できますね。
生物学的女性が持つ子宮や卵巣などの内性器に関しては超音波、レントゲンやCT、MRIといった画像診断の医療器具が必要で医療機関で医療従事者による検査を受けないと見れないです。
性自認=心の性だとして。心の性が男性か女性かという人がいますが、心の性はどうやって見分けるのでしょうか。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION#60
昭和二十一年憲法
日本国憲法
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/159-03-11jinken.htm
衆議院トップ > 憲法審査会トップ > 憲法調査会 > 会議日誌・会議資料 > 第159回国会 > 平成16年3月11日(木)基本的人権の保障に関する調査小委員会

(3) 19条のように思想・良心の自由を信仰の自由から独立して規定した例はあまりないが、日本国憲法においては、信仰の自由や宗教的良心の自由については20条で保障されているのだとしても、19条からそれらの自由を排除すべき必然性はなく、19条において宗教的信条をも含めて、包括的に内面の思想の自由を保障したものと解すべきである。

(4) 思想・良心の自由を「侵してはならない」とは、人は内心においてどのような思想を抱こうと自由であり、国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないことを意味する。思想の告白強制の禁止について争われた事件として三菱樹脂事件などがある。思想に基づく不利益の賦課、差別的取扱いの禁止に係る問題として、我が国では見られないが、アメリカにおいては、ヘイト・クライム(被害者に対して個人的には面識も恨みなども一切ないのに、被害者が特定の人種、宗教又は同性愛者のグループに属することなどを理由として、いわば無差別に被害者を選び出し行われる犯罪)の加重処罰のような手法が問題となる。自己の思想・良心に反する行為強制の禁止に関し、南九州税理士会事件などの判例があり、良心的兵役拒否や思想信条に基づく裁判員になることの拒否が問題となる。また、国旗・国歌の問題は、思想・良心の自由にかかわる最も重要な問題の一つである。沈黙の自由との関係では、謝罪広告の強制が許されるかが問題となった(謝罪広告強制事件)。

2.信教の自由・政教分離原則
(1) 「信教の自由」の内容は、信仰の自由・宗教的行為の自由・宗教的結社の自由であり、思想の自由と並んで、人権宣言の中核をなす最も重要な人権である。

(2) 政教分離原則とは、国家と宗教とを分離するという原則であり、これが信教の自由の保障を促進又は補強するためのものである点は、判例を含め学説も一致している。また、憲法上、「厳格分離」が要求されていることは疑いの余地がない。

(3) 憲法が何らの留保なく「信教の自由」を保障し、併せて「政教分離原則」を詳細に規定したのは、明治憲法における信教の自由の保障が不徹底だったことによる信教の自由の抑圧の経験による。

(4) 信教の自由には、信仰の自由と信仰に基づく行為の自由とが含まれる。前者については、内心の自由として絶対的に保障され、信仰告白の強制や信仰(不信仰)を理由とする不利益賦課が禁止されるのは思想・良心の自由の場合と同様である。これに対して、後者の宗教的行為は、外部的な行為であって、社会における他者との関わりを生じるために、おのずから一定の制約に服さざるを得ない。ただし、その規制は、必要不可欠な公共的利益を達成するための最小限度のものでなければならない。加持祈祷事件、宗教法人オウム真理教解散命令事件、「エホバの証人」剣道実技拒否事件が判例として挙げられる。
(5) 憲法は国家と宗教との厳格な分離を要求するが、「完全」な分離まで要求するものではないとするのが学説の多数である。これに対し、判例は、国家と宗教とのかかわり合いを前提として、いかなる場合にいかなる限度においてそれが許されないことになるかを問うという発想の仕方をするが、これは妥当でない。
 政教分離原則違反の有無を判定する基準として、いわゆる目的効果基準が判例上確立しているが、その客観性には問題があり、目的効果基準の原型となったアメリカのレモン・テスト(政府の行為が合憲とされるためには、当該行為が(a)世俗目的を持ち、(b)その主要な効果が宗教を促進し又は(c)政府と宗教との過度のかかわり合いを促すものではない、という3要件のすべてを充足しなければならないとする基準)及びエンドースメント・テスト(レモン・テストをより実際的に修正した基準)を含め、本格的な再検討が必要である。
 政教分離原則の下で許される国家行為について、神式地鎮祭、神社等への玉串料等の公金支出、自衛官合祀訴訟、忠魂碑訴訟、即位礼・大嘗祭関係訴訟、内閣総理大臣の靖国神社参拝などが問題となる。
(中略)
中山 太郎会長
憲法には、公務員等の憲法尊重擁護義務がある一方、96条に憲法改正の規定が定められている。憲法を守る立場であれば、この96条も守らなければいけない。
>土井たか子君(社民)
96条は、現憲法が「不磨の大典」ではないことを示すものである。しかし、現在よりも良い憲法へ変える「改正」のための規定であり、「改悪」のための規定ではない。
周辺事態法以来、従来の憲法解釈では認められなかった立法が立て続けになされており、この動きに対して不信を抱いている国民が多い。また、9条を変えることについても反対の意見が多数を占める。
現在の憲法が活かされない状況で憲法を変えたとしても、現在より良い憲法ができるとは考えられない。
>中山太郎会長
私は、憲法調査会長の就任に当たって、(a)二度と侵略国家とはならない、(b)国民主権、(c)基本的人権の保障という三つの原則を維持しながら議論することを表明した。
憲法の「解釈改憲」こそ危険であると考える。
最高裁判所の憲法判断が消極的なことは問題であると考える。
憲法を守るためにも、憲法改正のための国民投票法を制定すべきである。
>土井たか子君(社民)
96条は、憲法が予期している方向に合致する改正を前提とするものである。

小野 晋也君(自民)
イラク特措法等の一連の法律は、憲法の手続にのっとって選ばれた国会議員が憲法の手続にのっとって国会において議決されたものであり、これをとらえて憲法「改悪」の方向に進んでいるということは矛盾している。
いろいろな意見はあるだろうが、憲法改正のための国民投票法を成立させることが国会の責務である。

https://editor.note.com/notes/nb675cab2d99a/edit/
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基本的人権の保障に関する調査小委員会では思想の告白強制の禁止がありました。
思想の告白強制の禁止がある、つまり他人に心が男か心が女か告白を強制してはならないということになる。
つまり思想の告白強制の禁止されており思想・良心は自由であり他人の内心なんて分からんのに性自認の根拠となる「心が男」や「心が女」なんて、どうやって見分けんのか疑問です。

https://www.change.org/p/%E7%B5%B1%E4%B8%80%E6%95%99%E4%BC%9A-%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3-%E5%AE%97%E6%95%99%E8%99%90%E5%BE%85%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%95%B4%E5%82%99-%E4%BD%93%E5%88%B6%E6%95%B4%E5%82%99%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99-%E5%AE%97%E6%95%992%E4%B8%96%E3%81%AB%E4%BF%A1%E6%95%99%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%82%92-%E5%AE%97%E6%95%99%E8%99%90%E5%BE%85-stopreligiouschildabuse
【統一教会・人権侵害】宗教虐待防止のための法律整備・体制整備を求めます。#宗教2世に信教の自由を # 宗教虐待 #StopReligiousChildAbuse

https://www.mhlw.go.jp/content/221227_01.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/221227_02.pdf

https://note.com/mukogawa_sanpo/n/n2ed15131d749

性自認が「心が男」や「心が女」と意志を表示するという意味なら、性自認とは性を自称しているだけであり生物学的性別による区別よりも性自認を優先させるのはおかしいという事になります。


https://www.sankei.com/article/20220517-7LHEY2MI3JMSROZR5NIGEWZFNY/
「性自認」の法令導入をめぐり民間団体が集会 自民国会議員が参加 2022/5/17 22:44産経新聞


https://www.sankei.com/article/20210817-YCC7RC7OP5KN7J2TAV7LDDNFPU/
「かわいそう」で法整備は瑕疵生む 同性愛者・松浦元議員 2021/8/17 20:18産経新聞
https://www.sankei.com/article/20210817-YCC7RC7OP5KN7J2TAV7LDDNFPU/「かわいそう」で法整備は瑕疵生む 同性愛者・松浦元議員 2021/8/17 20:18産経新聞

「心が女」「心が男」を見分けられたとして自称で言われた性別が身体の性別より優先されるのはおかしくありませんか。
自称した性が優先されて身体男性が生物学的女性専用のスペースに不法侵入してくる生物学的女性のスペースを侵害してはならないですよね。
身体男性が女子トイレに侵入したら建造物侵入や迷惑防止条例違反となります。
自称した性が優先されホルモン治療や性別適合手術を必要とする性同一性障害者・性別不合者の医療を受ける権利が侵害される性別適合手術なしの特例法違反の戸籍の性別変更が容認されてはならないですよね。
私はトランスジェンダーやシスジェンダーというトランスジェンダリズム界隈の用語が嫌いなので。
ろうあ者に対し聴こえる人を健聴者というらしい。
その言葉に倣って、戸籍上の性別と生物学的性別が一致する人を仮に健性者としよう。
未成年のうちは性同一性障害者・性別不合者は特例法上、性別適合手術を受けないから出生時に医師の診断で判明した生物学的性別=戸籍上の性別であるから戸籍上の性別と生物学的性別が一致する人=健性者として扱われますが私個人の経験からして未成年のうちにジェンダークリニックに行く機会が欲しかったというのが正直なところです。
保護者に左右されず、他人に強制されず、自己決定権で性別適合手術を受けたいという意味でも特例法の性別適合手術は成人になってからの要件を守っておいたほうが良いというのも合わせて述べておきます。
つまり戸籍上の性別と生物学的性別が一致する人の中にも性同一性障害・性別不合の人がいるということ。
じゃあ性同一性障害者・性別不合者ってどんな人なのか。
特例法の条文をもう一度読んでみよう。

(定義)
第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
(性別の取扱いの変更の審判)
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)
第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0100000111
平成十五年法律第百十一号
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

特例法では(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているもの
とされていますね。
要するに、出生時の生物学的性別に違和を感じて生物学的性別を変えたいのだよーって持続的に確信もってジェンダークリニックの医療従事者さんに相談し2人以上のジェンダークリニックの医療従事者さんに性同一性障害者・性別不合者だよって診断された人が性同一性障害者・性別不合者である。
法律には心理的とはあるが、心の性の話ではない。
出生時の生物学的性別に違和を感じ生物学的性別を性別適合手術で変えたいと望む患者さんと特例法に基づき性別適合手術を受けた患者さんが性同一性障害者・性別不合者である。
つまり性同一性障害者・性別不合者から見た健性者というのは生物学的性別を生涯変えない人、ジェンダークリニックで性同一性障害者・性別不合者との診断を受けない人といった感じになるかなと思ってます。
つまり性同一性障害者・性別不合者との医師の診断を受けておらず性別適合手術を受けて生物学的性別を変えることを望んでない性同一性障害者・性別不合者ではない健性者が戸籍上の性別を変える性自認の概念は性同一性障害者・性別不合者のMtF患者のうちから見ても医学的根拠もないと思うしおかしいと思ってます。
だからわたしは生物学的女性の人権と性同一性障害者・性別不合者の人権の侵害に繋がる性自認は法案や条例から削除すべきだと思ってます。
出生時の生物学的性別=戸籍上の性別で健性者と性同一性障害者・性別不合が一致する期間は未成年の間のみで、成人になってから特例法に基づき性同一性障害者・性別不合の患者は性別適合手術を受けられるようになりますから。
性別適合手術を受けた性同一性障害者・性別不合の患者(性別適合手術を受けた後で特例法に基づき家裁で戸籍の性別変更をした患者含む)は出生時の生物学的性別と戸籍上の性別が異なります。
性別適合手術で身体の性別を変えた性同一性障害者・性別不合の患者は出生時の生物学的性別と戸籍上の性別が異なるのは性別適合手術したのだから当然ですよね。
性別適合手術で身体の性別を変えた性同一性障害者・性別不合の患者は
性別適合手術した後の現在の生物学的性別に合わせて特例法に基づき
戸籍上の性別を変更します。
ですから出生時生物学的男性で性同一性障害者・性別不合のMtFの医師の診断を受け成人になってからMtF性別適合手術をしたら現在の生物学的性別は生物学的女性となる、特例法に基づき家裁でSRS施工済みですよと示す医師の診断書などを提出しMtF性別適合手術をしたMtFは戸籍上の性別を生物学的女性に変更する戸籍の性別変更の承認を貰い戸籍の性別変更を行います。
FtMの場合は出生時生物学的女性で性同一性障害者・性別不合のFtMの医師の診断を受け成人になってからFtM性別適合手術をしたら現在の生物学的性別は生物学的男性となる、特例法に基づき家裁でSRS施工済みですよと示す医師の診断書などを提出しFtM性別適合手術をしたFtMは戸籍上の性別を生物学的男性に変更する戸籍の性別変更の承認を貰い戸籍の性別変更を行います。
重要なのは出生時の生物学的性別、現在の生物学的性別、出生時の戸籍上の性別、現在の戸籍上の性別の4つです。
だから行政や司法の記録として生物学的性別を変えるSRS手術を施工した日、司法の戸籍の性別変更届承認日を記録として保存し戸籍の性別変更届承認後の現在の戸籍上の性別、出生時の戸籍上の性別も記録として残しておくことは性同一性障害者・性別不合の患者が性別適合手術をしたよって証明である記録としてとても重要だと思う。