性同一性障害者特例法の未成年子なし要件だけど現に子がいる場合には、子の福祉に反しないことの日弁連案で子どもがいても性別適合手術後、法律婚既婚者及び事実婚者の成人の特例法に基づく戸籍の性別変更ができたほうが良いと思った件。


性同一性障害者特例法の未成年子なし要件だけど現に子がいる場合には、子の福祉に反しないことの日弁連案で性同一性障害者に子どもがいても性別適合手術後、成人の特例法に基づく戸籍の性別変更ができたほうが良いと思った件。
性同一性障害者特例法改正で削除すべきは特例法第三条三の子供なし要件であると言ってみたい件。
特例法第二条の性同一性障害の定義に基づき性同一性障害との医師の診断を受けたうえで特例法3条2前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。要件で身体の性別違和があり性別適合手術をした患者さんは日本で性別適合手術施工済み診断書を家裁に性別適合手術済みの身体に合わせた戸籍の性別変更手続きでジェンダークリニックの性別適合手術済み診断書を提出するなどして司法手続きする思うのですが、特例法第三条三の子供なし要件によって未成年の子どもがいる親.里親等の性同一性障害者だと性別適合手術後の身体の性別に合わせた戸籍の性別変更の家裁手続きができないというのは、おかしいと思う件。
change.orgの【日本だけ】親が性別を変えたらダメですか?性同一性障害特例法「子なし要件」を削除してください。に署名宜しくお願いします。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0100000111



(趣旨)

第一条 この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

(性別の取扱いの変更の審判)

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

 十八歳以上であること。

 現に婚姻をしていないこと。

 現に未成年の子がいないこと。

 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)

第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

附 則 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(検討)

 性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例に関する措置)

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項第四号及び他の法令の規定で同号を引用するものに規定する女子には、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で当該性別の取扱いの変更の審判前において女子であったものを含むものとし、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で第四条第一項の規定により女子に変わったものとみなされるものを含まないものとする。

附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七〇号)

(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行の日前にされたこの法律による改正前の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、なお従前の例による。

(検討)

 性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行の状況を踏まえ、性同一性障害者及びその関係者の状況その他の事情を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。

附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 施行日前にされた性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、附則第十五条の規定による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0100000111
平成十五年法律第百十一号

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律



2019年(平成31年)1月23日、最高裁判所は性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下性同一性障害特例法)が定める性別の取扱いを変更するための「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」と「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」という条文(以下手術要件と呼びます)が、憲法13条などに違反するとして、戸籍上は女性である岡山県在住の臼井崇来人(たかきーと)さんが手術を行わないで男性への性別の取扱いの変更を求めた家事審判で、「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別の取扱いの変更を認めない決定を出しました。

これは裁判官4人全員一致の意見ですが、うち2人は手術なしでも性別変更を認める国が増えている状況を踏まえて「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示したとのことです。

私たちは最高裁判所判断を妥当である考え、支持します。

以下、性同一性障害特例法の手術要件について、当会の考えを表明いたします。



1.性別適合手術は、強制断種手術ではない

性同一性障害特例法に手術要件があることを「断種要件」と呼んだり、旧優性保護法下において、遺伝性疾患や知的障害、精神障害の方の一部が国によって強制不妊手術を受けたことに関連づけて、国による不妊手術の強要であるとか強制断種であるかのように報道されたり主張する人が存在します。
しかし、性別適合手術や手術要件は、強制不妊手術でも強制断種でもありません。
まず、国による強制不妊手術は、本人の同意無く行われたものです。しかし、性同一性障害における性別適合手術は、本人の強い希望によってのみ行われ、しかも全額自費です。
性同一性障害の当事者の多くは、手術を受けたいために懸命にお金を貯めて、精神科や婦人科や泌尿器科に(場合によっては何年も)通って診断書をもらい、更に手術まで何年も待たされたり時には海外に行ったりしてまで受けます。
元々性別適合手術は、手術を嫌がる医師を懇願の末になんとか説得して、ようやく始まったという歴史的経緯もあります。このように強制性は存在しません。
確かに一部の当事者に「手術は受けたくなかったが特例法によって戸籍の性別の取扱いを変更するためには受けざるを得なかった。これは一種の強制である」と主張する人もいるようです。しかしながら、これはおかしな話と言わざるを得ません。
そもそも性別適合手術は、身体に対して強い違和感があり、それを解消するために行われます。精神科医が患者を診察して、本人が強く希望し、性別に対する違和感からくる苦痛・苦悩を取り除くためには手術をするしかないと判断して初めて行われるものです。しかもその診断が間違いでないように2人以上の精神科医が診ることになっていますし、更には専門家による判定会議も行われます。
当然、戸籍変更したいからというような個人の利得のために行うものではありませんし、それを理由として手術を希望しても、本来精神科医の診断は得られないし判定会議も通りません。
もし、本当は手術をしたくなかったけれど、戸籍の変更のために仕方なくやったという人がいるなら、その人は精神科医も判定会議のメンバーも騙したということに他なりません。
また性同一性障害特例法は「性別の取扱いの変更を行うには、手術をしなさい。」と定めているわけではありません。
この法律は、手術を行い、男性として、あるいは女性として生きている人の戸籍上の性別を、そのままだとあまりに不便だろうから現状に合わせて変更しましょうというものです。
つまり、「特例法の要件を満たすために手術をする」のではなく「手術をした人の性別を追認する」ための法律なのであり、順序が逆なのです。

2.性同一性障害の当事者の中でも意見が分かれている

そもそも、この手術要件の撤廃を性同一性障害の当事者が全員望んでいるのかというと、そうではありません。特に当会に所属している当事者の方には、手術要件の撤廃に反対の立場を取る人も多く存在します。
性同一性障害の当事者のうち、特に身体に対する強い違和感がある中核群と呼ばれる人たちは、手術を必要としています。従って中核群の当事者にとっては、手術要件があったとしてもそれ自体は大きな障壁とはなりません。

3.権利を侵害されることになる側(特に女性)への配慮が必要

手術を必要としないとなると、男性器を持った女性、女性器をもった男性が存在することになります。
世の中にはトイレ、更衣室、浴場、病室、矯正施設など男女別の施設がいくつもありますが、これらの施設が男女別になっていることには意味があります。特に、性的被害を受ける可能性が高い女性にとっては「安心・安全な環境を提供する」という意味合いがあります。
しかし、手術を必要とせずに戸籍の性別変更ができるとなると、男性器をもった人、しかも場合によっては女性を妊娠させる能力を持った人がこうした女性専用の施設に入場してくることになります。
世の中に女装した人の痴漢行為や盗撮などの性犯罪が多く存在する昨今、これで本当に女性の安心・安全な環境を提供することができるのでしょうか。
実際、手術要件の存在しないイギリスやカナダでは、女性用刑務所に収監された未手術の受刑者による強姦事件も発生しています。
もちろん、そうした罪を犯す人が悪いのであって、それによって無関係の人にまで累が及ぶのはおかしいという考えもあるでしょう。
しかし、罪を犯す人が悪いだけという論法であれば「女性専用車両」というものは必要ないわけです。痴漢は、それを行った人だけが悪いのであって、他の男性は無関係です。しかし女性専用車両が必要となった背景には、そうでないと女性の安心・安全な空間を確保できないと判断されたからです。
女性は、多くの人が小さいときから性的関心を受けたり怖い思いをしたりしています。触ったり盗撮したりという明らかな犯罪まではいかなくても、じろじろ見られたり、迫られたりしたこともあるでしょう。
それを考えれば、これはやはり男女別施設によって安心・安全な環境を提供されるという権利を侵害していると考えられます。となれば、当事者側の権利の主張だけで物事を通すことはできません。
それでは、入れ墨のように施設によって未手術の人を排除するということは可能なのでしょうか。
これも難しいでしょう。特例法では、第4条第1項に「法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす」と定められています。従って性器の有無だけで法的に性別が変わった者を排除することに合理性は見いだしにくく「差別」にあたることになります。数年前に静岡で性別の取扱いを変更した人がゴルフ場への入会を拒否された事件では、差別にあたるとしてゴルフ場側が敗訴しました。
それでは「法律で別段の定めを作れば良い」という話になるでしょうか。例えば「未手術の人は特定の施設の利用を制限できる」とか。これもどうでしょう。これではある意味「あなたは完全な女性(または男性)ではない」と言われているようなものです。二等性別のように扱われることで当事者は傷つくことになります。

4.戸籍変更後に、変更前の性の生殖機能で子どもができる可能性

妊娠したFTMの人は生殖器をそのまま持っている訳ですから、当然男性に性別変更した人が出産したり女性に性別変更した人が妊娠させたりすることがありえます。つまり男性が母、女性が父ということがありうるということです。
実際、海外の事例で男性に性別変更した人が出産したという事例があり、ニュースにもなっています。
別に男性が母になってもいいのではないかという議論は確かにあるでしょう。が、こうなってくると男とは何か、女とは何かという定義というか哲学や宗教の扱う範囲になってしまいます。現状の法律や行政の体制はもちろんそれを前提としておらず、いろいろな制度で手直しが必要になってくるでしょう。
更に「家族観」も問題です。世の中には、保守系の方を主とする家族観に厳しい人が大きな勢力として存在しています。夫婦の選択的別姓が実現しないのも、代理母出産が実現しないのも極端に言えばこの人たちが反対しているからと言われています。特例法の「現に子がいないこと」要件の削除が実現しないのも「子どもの人権に配慮して」というよりはこうした人たちの家族観に反するというのが大きな要因と言えます。
そうした家族観からすれば、男性が母、女性が父となる要素は受け入れ難いと考えられます。私たちの存在は、そうした「家族観」を壊すものではあってはなりません。

5.要件の再検討が必要

現行の特例法から手術要件が無くなると、20歳(成人年齢が変更になれば18歳)以上、婚姻していないこと、現に未成年の子がいないこと、性同一性障害の診断を受けていることの4つが要件として残ることになります、果たしてこれでいいのかを考えなければなりません。
世界にはアルゼンチンのように、医師の診断書も必要なく申請だけで性別変更ができる国もありますが、日本もそこまで行くのでしょうか。
私たちは不十分と考えます。これだとホルモン療法も全くやっていない、身体の状態は完全に男性のまま、女性のままという人も対象になるからです。性同一性障害であるという確定診断は、身体の治療を始まる前に出ます。項目3に書いたように、権利を侵害されることになる側への配慮が必要ということを考えると、さすがに身体の状態が出生時の性別のままというのは厳しいと言わざるを得ませんし、社会適応できているとは言えません。髭もじゃの人を女性として扱うことに抵抗感があるのは当然でしょう。
とはいえ「性自認の性別で他者から見て違和感がないこと」のような基準は、客観性が無いため設けることは困難です。イギリスでは Gender Recognition Act 2004(性別承認法)において Been living permanently in their preferred gender role for at least 2 years(少なくとも2年間は望みの性別で日常生活を送ること)というように、性自認に従った性別での実生活体験重視の発想をしています。しかし、これもどうやって、誰が検証するのかという問題がでてきます。
基本的に法律は裁判官に判断を丸投げするような形ではなく、明確に判断できる基準を設けなければなりません。そのためには客観的な誰でもが評価できるような判断材料が必要となります。
それでは精神科医が判断するということではどうでしょうか?いや、これだと精神科医が完全に門番になってしまい、現在のガイドラインで唄われている当事者にサポ-ティブに接するということと反しますし、精神科医に人生の大問題を決める権限があるのかというのも疑問です。というわけで、手術を外すのであれば代わりにどのような基準を設けるのかについて、今後検討が必要でしょう。

6.性別の再変更の可能性の検討が必要

手術要件を撤廃すると、変更へのハードルはが大きく下がることになります。逆に言えば安易に性別変更を行う人が出てくるということです。現行の特例法では再変更は全く考慮されていませんが、手術要件を撤廃するとなると考えておかなければならなくなります。
もちろん自由に変更できて良いでは無いかという考えもあるでしょう。が、性別というものを、その時々の都合でそんなに変えて良いものなのか、私たちは疑問に思います。


7. 結論として

結論的に、現時点で手術要件を外すということについては議論が不足しており時期尚早と考えます。
少なくとも、当事者のニーズがどれくらいあるのか、実際に外した場合影響を受ける(特に女性)側の受け入れは可能なのかなどの調査が必要でしょう。また、上記項目5で書いたような要件をどうするのかという検討も必要です。
GID学会や日本精神神経学会には、まずはこうしたアカデミックなエビデンスを揃えていただくよう要望いたします。また、今後の性別変更の要件についても試案を提示すべきでしょう。
さらに、手術要件撤廃を訴えている人は、国に対してその要望を行う前に、世間に対して男性器がついていても女性、子どもが産めても男性なのだということについて、理解と支持をとりつけるべきでしょう。
以上より、私たちは「性同一性障害特例法からの現時点での性急な手術要件の撤廃には反対。撤廃するかどうかを含め、今後更なる意見収集や国民的議論が必要」と考えます。
これに基づき、今後国会議員や関係省庁にも議論をスタートするよう求めていきたいと思います。
私たちは、社会の一員です。当事者の主張がわがままになってはなりません。この問題は、みなさんで大いに議論をし、納得をした上で進めようではありませんか。

2019年2月 運営委員一同

https://gid.jp/opinion/opinion2019022001/
性同一性障害特例法の手術要件に関する意見表明

手術要件の撤廃には、更なる議論が必要

2019年2月20日



親が性別変更しても子どもに影響はない

まず「社会生活の性別移行」と「戸籍の性別変更」を混同した大きな誤解があります。

確かに、親が性別を変えるのを目の当たりにすれば、子どもが混乱を起こすことは充分考えられます。しかしながら、それは男→女または女→男という社会生活上の性別を変えることによって起こる混乱であり、戸籍の性別を変更したために起こる混乱では無いのです。
「昨日までお父さんだった人が、今日から急にお母さんになる」「昨日までお母さんだった人が、今日から突然お父さんになる」わけではありません。
性別を移行するには、カウンセリングから始めてホルモン療法、性別適合手術とそれなりの時間がかかります。これに伴って社会生活も徐々に移行していきます。子どもと同居している場合は、その間にも家族と向き合い、新しい関係を構築していくことになります。そして性別役割を変え、実態として新しく「お父さん」「お母さん」に変わっていくのです。そうなれば、そこにはもう混乱は存在しません。
逆に、性の移行が子どもにとって混乱をもたらすから認めないというのであれば、性別移行そのものを禁止しなければならないということになってしまいます。

更に、本来親が子どもに対して求められているのは監護・養育する義務であって、それ以上ではありません。例えば両親の離婚は子どもに対する影響という意味では大きなものがありますが、だからと言って離婚が禁止されることにはなりません。
子どもの幸せは当然大事ですが、親の幸せも大事です。逆に、親が幸せでなくて、どうして子どもが幸せになれるのでしょうか。

社会の混乱は、性別変更していない方が起きる

通常、外見上男性であれば父と認識され、外見上女性であれば母であると認識されます。しかし実際は父だと思われた人物が戸籍上女性、母だと思われた人物が戸籍上男性となっているわけです。これこそ父=男、母=女であるという社会常識に反し、混乱を引き起こすことになります。
つまり、社会生活上の実態と戸籍の性別が異なっていることによって、子どもはそのことを理由に嘲笑されたりいじめに合う可能性があるということなのです。
これこそが子の福祉に反し、また社会が混乱する状態であると言わざるを得ません。



性別変更できないことで受ける不利益

戸籍の性別と実態が異なることによって、当事者は様々な社会生活上の困難を受けることがあります。例えば就業でも、希望の職業につけずアルバイトや契約社員など不安定な生活を強いらることが起こります。
親の精神状態や生活が安定していなければ、子どもを健全に育てるには困難が伴います。このように戸籍の性別と実生活上の性別が一致していることは、家庭にとって欠かせない要素なのです。
また、現に未成年の子がいないという、現在の自分ではどうにもならないことによって戸籍の性別変更を認めないと言うことは、性同一性障害であることの苦しみを持続させるということに他なりません。これは、憲法13 条でいう「幸福の追求権」や、25 条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」にも反していると言えるでしょう。

子どもを持つことができたのに性同一性障害なの?



子どもを持つ性同一性障害の当事者がいるということに対して、性同一性障害は性別に対する違和感であり性器に対する違和感も大きいはずだから、異性と交際して子どもを作ることができたということが理解できないという声を聞くことがあります。しかし、これも誤解や偏見に基づいていると言わざる得ません。

人によって違いはありますが、当事者といえども小さい頃から性別違和があっても、まずはそれを隠し、出生時に割り当てられた戸籍上の性別で生きようと努力します。その結果、自分のことを理解し受け入れてくれる人に巡り会うことができれば結婚という選択肢もあり得るでしょう。あるいは、結婚して子どもができれば、性別違和感を解消できると期待するかもしれません。
しかし、コップに水が少しづつ溜まっていけばいつかは溢れてしまうように限界を超え、それ以上努力することが難しくなってしまいます。
このように、結婚をし子どもを持つ当事者は、意思の力でなんとか生まれたときに割り当てられてしまった性別で生きようと努力をし、ここまでなんとか持ちこたえた人であるに過ぎません。性同一性障害の当事者に子どもがいることは、なんら不思議なことではないのです。

諸外国では

ILGAというNGOが、Trans Legal Mapping Report という報告書を出しています。この報告書では世界111ヵ国と13の地域の性別変更に関連する法令等を調査していますが、性別変更を可能としている国で、法律によって子どもの有無やその年齢を要件としている国は日本以外にはありません。
更に過去の国際会議や学会でも、親の性別変更によってその子どもが悪い影響を受けたと言う事例は1例も報告されていません。
国が違っても、親が子を思う気持ち、子が親を思う気持ちは同じはずです。



15年前の約束



実は15年前、特例法の審議がちょうど始まる時、この「現に子がいないこと」という要件の賛否を巡り当事者は2つに割れていました。お子さんをお持ちの当事者の方が、この法案に反対の立場を取ったからです。それはそうでしょう。自分たちは排除された訳ですから。
しかし反対の声が大きくなるにつれ、特例法の成立自体が危ぶまれる事態も想定できました。そこで、国会議員や当事者の間で協議がもたれ、
1.特例法の附則に見直し条項を入れる。
2.この条文の削除にむけ、今後特例法改正の努力をしていくこと。
が約束され、反対を取り下げてもらった経緯があります。
しかし、未だ改正できていません。
ですので特例法からこの条文を削除することは、15年前からの約束なのです。私たちは、その約束を果たす義務を負っています。



特例法改正の実現を



子のことを思わない親はいませんし、親の幸せを願わない子どもはいないと言っても過言ではありません。当事者はもちろんですが、子どものため、家族のためにも戸籍の性別変更は必要です。
私たちは、性同一性障害特例法から「現に未成年の子がいないこと」条文を削除することを強く求めます。

https://gid.jp/opinion/option2018071601/
性同一性障害特例法から「現に未成年の子がいないこと」条文の削除を求めます

2018年7月16日


https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Trans_Legal_Mapping_Report_2019_EN.pdf



https://ilga.org/downloads/ILGA_Trans_Legal_Mapping_Report_2017_ENG.pdf





性同一性障害を有する人々は、現在日本において数千人存在すると言われている。

性同一性障害を有する人々は、幼少の頃より、自らの性自認と生物学的性との間に違和感を持ち、とりわけ第2次性徴を受け入れることができず、自傷行為を行うなどの状態にまで至ることもある、と言われている。1997年、日本精神神経学会は、「性同一性障害に関する答申と提言」を発表し、性別適合手術を含めた、性同一性障害に対する治療の指針を示し、性同一性障害に対する医学的救済の道を開いた。

しかし、性同一性障害を有する人々が、治療によって性自認に従った生物学的性の外観を獲得し、それに基づいた社会生活を確立しようとする際、大きな阻害要因になるのが戸籍を中心とする法的性別である。具体的には、身分証明書の提示によって性同一性障害を有することが明らかになることを恐れ、職場に戸籍謄本などを提出できず、安定した職を得られない、同様に健康保険証の提示もできず、保健医療を受けることができない、といった事例が存する。当連合会においても、性同一性障害を有する人々からの戸籍訂正を求める声を受け、戸籍訂正の要件や抜本的解決の方向性を検討してきた。

こうした中、今般、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が制定され、一定の範囲で戸籍変更の道が開かれたことは、性同一性障害を有する者の置かれた状況の改善への重要な一歩として高く評価するところである。

しかしながら、同法律において、戸籍訂正を認める要件として、「現に子がいないこと」を要求している点については、疑問があると言わざるを得ない。なぜなら、性同一性障害を有する人々に子がある場合、戸籍訂正による子の福祉への影響を考えざる得ないことは確かであるが、それは、戸籍訂正を求める者と子の関係、具体的には、子の年齢、親権・監護権の有無、子を含めた親族等の意識、戸籍訂正以前の生活状況等、個別に判断すべきものであり、全ての場合において、戸籍訂正が子の福祉を害するとは言い得ないからである。

それゆえ当連合会は、戸籍変更の要件として、「現に子がいないこと」ではなく、「現に子がいる場合には、子の福祉に反しないこと」とすべきであると考えるところである。

性同一性障害を有する人々の置かれている現状を考えれば、戸籍変更を認める法律が早期に制定されたこと自体は評価されるべきである。しかし、それがかえって一部の性同一性障害者の権利を不当に阻害することになってはならない。したがってこの度の法律の制定によって全てが解決したと判断するのではなく、法律により十分な救済が図られるのか、不備はないか等を調査し、今後も必要な見直しを行っていくべきである。

もちろんその際には、戸籍変更の要件の点にとどまらず、性同一性障害を有する人々が、雇用や社会保障その他生活全般の局面に亘り不利益・差別を受けることのないよう、検討されるべきである。

2003年(平成15年)7月10日

HOME>公表資料>会長声明・日弁連コメント>year>2003年>「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」に関する会長談話




本意見書について

第1 はじめに

1 1997年7月、日本精神神経学会の性同一性障害に関する特別委員会から「性同一性障害に関する答申と提言」が公表され、1998年、同提言にまとめられた治療のガイドライン(第1版)に基づき、性別適合手術が行われた。これにより、性別適合手術を行った医師が処罰された、いわゆるブルーボーイ事件以来、母体保護法第28条(同法に規定した以外の不妊手術を禁止する規定)により困難とされた性別適合手術を含めた性同一性障害に対する治療の道が開かれ、ガイドライン公表後、多くの人が性同一性障害の診断を受けると共に、性同一性障害の存在自体が社会に認知されるようになった。




一方、性同一性障害に関して関心が向けられるようになったことから、性同一性障害を有する人の置かれた社会的な状況、とりわけ、戸籍を中心とする身分証明に関して生じる問題状況についても明らかになってきている。




2 こうした中、2001年5月、日本弁護士連合会に対し、日本精神神経学会より、性同一性障害を有する人の医学的性別と法的性別の一致を求める要望書が提出された。




この要望書を受け、日本弁護士連合会人権擁護委員会において調査を行い、今般、戸籍訂正に関する意見書をまとめた次第である。




特に、現在国会に提出されている「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案」について、一定評価しつつも、戸籍変更の要件に問題があると考え、意見を述べるものである。




第2 性同一性障害者の現状、戸籍変更の必要性

1 性同一性障害とは「生物学的には完全に正常であり、しかも自分の肉体がどちらの性に属しているかをはっきり認知していながら、その反面で人格的には自分が別の性に属していると確信している状態」を言い、同障害を有する者は、正確な把握は困難であるが、日本において数千人存在すると言われている。




性同一性障害を有する者は、幼少の頃より、自らの性自認に従った行動を取る様になることが多いとされるが、とりわけ第2次性徴を受け入れることができず、自傷行為を行うなどの状態にまで至ることもある。こうしたことから、1997年、日本精神神経学会は、「性同一性障害に関する答申と提言」を発表し、性別適合手術を含めた、性同一性障害に対する治療の指針を示し、性同一性障害に対する医学的救済の道を開いた




2 しかしながら、性同一性障害を有する者が、治療によって性自認に従った性としての外見を獲得し、それに基づいた社会生活を確立しようとする際に、戸籍を中心とする身分証明上の性別、いわば法的な性別が依然として変更できないため、社会適応を阻害されているという事実が認められる。具体的には、身分証明書の提示によって性同一性障害を有することが明らかになることをおそれ、職場に戸籍謄本を提出できず、安定した職を得られない、同様に保険証の提示もできないため、保健医療を受けることができないといった事例が存する。当会においても、性同一性障害を有する者からの戸籍訂正を求める声を受け調査した結果、その人権侵害の深刻な実態を認識し、戸籍訂正の方法、その要件を検討してきた。




第3 戸籍変更の要件

1 戸籍変更の基本的要件




当会はこれまでの検討を踏まえ、戸籍変更の要件を以下のとおり考える。




(1) 生物学的性と異なる性としての、強固、かつ、長期間にわたる性自認
(2) 性別適合手術による、生物学的性と異なる性に近い外見の獲得
(3) 生殖能力の欠如
(4) 変更後の性自認の持続の蓋然性
(5) 婚姻していないこと
(6) 子がいる場合には、子の福祉を害しないこと




2  (1)ないし(4)の要件について




(1)ないし(4)の要件は、基本的に、日本精神神経学会の治療に関するガイドライン(第2版)における、第3段階治療を終了した段階と一致する。




まず、性自認の強固さについては、第3段階治療に至るまでに、生活歴の聞き取り等を伴った性同一性障害の診断がなされ、治療と並行して精神科領域の専門家によるカウンセリング等も行なわれており、それらを通じて、性自認の安定性が検証されている。各段階の治療が「前段階の治療では社会適応が得られないこと」を条件に進められていることからすれば、第3段階治療を受けるに至る者が、性別訂正判断時の基準である「強固な性自認」を有していると判断できるのである。




また、第3段階に至った場合、すでにその治療によって、生物学的性と異なる性に近い外見の獲得、生殖能力の欠如という条件も満たされる。




さらに、第3段階治療の条件として、一定期間、性自認の揺らぎがないかを検討する期間も設けられており、第3段階治療を経ている場合、性別変更後の性自認の持続性についても、十分満たすものであると思われる。




もっとも(1)ないし(4)の要件は、単に「ガイドライン(第2版)の第3段階治療を経ていること」自体ではなく、個別の要件として考えるべきである。




なぜなら、1つには、ガイドラインの第1版から第2版では、第3段階治療に至るまでの治療内容が変更されているため、今後も治療的な側面から、第3段階の治療条件が変更される可能性も十分考えられるからである。(1)ないし(4)の要件は、少なくとも現在のガイドラインの程度に、慎重な手続きを経て性別適合手術を行った場合に満たされると考えるべきである。




2つ目には、現在でも、ガイドラインから外れた治療が行われており、そうした治療を受けたとしても、直ちに戸籍訂正の道を閉ざすべきではないからである。少なくとも、ガイドラインと同程度の慎重さをもって、性自認の強固さ等を確認することにより(具体的には、複数の専門家による診断や、一定期間の性自認の変動のなさの調査を行うことによって)、上記要件を満たす場合があると考える。




3  (5)、(6)の除外要件について




さらに、家族法等との調整も勘案し、 婚姻していないことも要件とすべきである。この要件を満たさない場合には、同性婚を認めるか、離婚や婚姻無効といった法的な処理までを行わねばならないからである。




これに対し、子がいないことは、それ自体を要件とすべきではなく、「子がいる場合には、子の福祉を害しないこと」を要件として求めるべきと考える。

確かに、子がいること自体は、戸籍訂正を求める以前の性自認の安定性について、疑問を生じさせる点ではある。

しかしながら、性自認の安定性については、それ自体が要件として検討されるのであるから、子を持つに至った経緯をも含めて、性自認の安定性を認めることができるかどうかを判断すれば良いのであり、子がいることが直ちに性自認の安定性を否定するとまでは言えないと考えられる。

これに対し、「子の福祉」の観点は極めて重要であり、この点から「子がいないこと」を要件として求める意見が出されることは理解できる。しかし、性同一性障害を有する者に子がある場合、戸籍訂正による子の福祉への影響を考えざる得ないことは確かであるが、それは、戸籍訂正を求める者と子の関係、具体的には、子の年齢、親権・監護権の有無、子を含めた親族等の意識、戸籍訂正以前の生活状況等、個別に判断すべきことであり、全ての場合において、戸籍訂正が子の福祉を害するとは言い得ない。

よって、子がいることを一律に除外要件とすることは適当でないと考える。

第4 外国法制の検討

1 諸外国においては、性別変更について、立法による対応を行っている国が多数見られるが、司法による対応を行っている国もある。

2 スウェーデン(立法による対応)

スウェーデンにおいては、すでに1972年に性別変更の手続きを含めた「性の転換に関する法律」が制定されており、変更申請の要件として、「(1)申請者が18歳に達している。」「(2)不妊手術またはその他の理由による生殖能力を有しないこと。」「(3)未婚であること。」の3点を定めている。

3 ドイツ(司法及び立法による対応)

ドイツも、1980年に性転換に関する法律を定め、性別変更の問題に立法的対応を行っているが、この法律の制定に先立って性別変更を認める判決もなされている。

1980年に制定された法律では、(1)「性転換症的性格のため、出生届に申告された性とは別の性に所属する自覚をもち、かつ、少なくとも3年以上、その自覚と一致した生活を求め強い圧迫感のもとに置かれている」性自認と、(1)結婚していないこと、(3)長期の生殖不能者であること、(4)外的性徴表を変更する手術を受け、それによって他の性の表現形と明らかに類似するに至っていることを要件としている。また、性別変更の効果について、性別に由来する権利義務は、新たな性に従うとされるが、親子関係についての法律関係には、遡及的な影響がないことも規定している。

4 フランス(司法による対応)

フランスでは、性別変更に関して特別な立法はなく、判例によって身分証の性別表記の訂正が認められている。


判決で示された要件は、(1)性同一性障害であること、(2)治療目的による医学的・外科的治療の結果、元の性の特徴を失い、他の性に近似する身体的な外見を獲得していること、(3)別の性による社会行動をとっていることの3点である。

第5 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案について

1 今般、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案が国会に提出され、参議院では全会一致で可決されており、今国会で法律が制定される見込みである。

かような法案が国会に提出されたことは、性同一性障害を有する者の置かれた状況の改善への重要な一歩として積極的に評価できるところである。


2 しかしながら、上記法案は、戸籍変更を認める要件として、「現に子がいないこと」を要求しており、その点について疑問があると言わざるを得ない。

その理由は既に述べた通りであり、現在の法案において定められている「現に子がいないこと」という要件を「現に子がいる場合には、子の福祉に反しないこと」と改めるべきだと考える。


性同一性障害を有する者の置かれている現状を考えれば、戸籍変更を認める立法は早期に制定されるべきである。しかし、それがかえって一部の性同一性障害者の権利を不当に阻害することになってはならない。そのため、戸籍変更要件について、当事者や専門家の意見も十分に聴取して、議論を尽くすことを求める次第である。

また、仮に「現に子がいないこと」を戸籍変更の要件とする法律が成立したとしても、同立法によって全てが解決したと判断するのではなく、それが十分な救済となっているか、不備はないか等を調査し、必要な見直しを行なっていくべきである。もちろんその際には、戸籍変更の要件の点にとどまらず、性同一性障害を有する人々が、雇用や社会保障その他生活全般の局面に亘り不利益・差別を受けることがないよう、検討していくべきである。

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この署名で変えたいこと

署名の発信者 特例法子なし要件PT

English Petition

女性として暮らしているのに、書類を見た人に「お父さん」と大声で呼ばれる。男性の外見になったのに「女」の1文字のせいで、子どもと行った病院の窓口で混乱が生じる。

性別違和を抱える親たちの直面している現実です。

日本には性同一性障害特例法という、性別違和を持つ人が戸籍上の性別を変更するための要件を定めた法律があります。

この中には、現に結婚していないことや、経済的にも身体的にも負荷が大きい性別適合手術を受けていることなどの要件がありますが、日本には世界中の国々にはない「未成年の子がいないこと」という要件が課されています。

ILGAというNGOが、Trans Legal Mapping Report という報告書を出しています。この報告書では世界111ヵ国と13の地域の性別変更に関連する法令等を調査していますが、子どもの有無やその年齢を性別変更の要件として法律で定めているのは世界で日本だけです。

2003年に性同一性障害特例法が制定されてから、17年が経過します。この「子なし要件」が作られたのは「親が性別移行したら子の福祉に影響を与える」とされているからです。つまり「親が性別を変えるなんて子どもに悪影響だから」というわけです。

しかし親が性別を変えたら、親として失格なのでしょうか。

男だから女だから親になるのではなく、他のどの家族もそうであるように、共感したり分かり合えなかったりする部分はありながらも、それぞれの家族は自分たちの幸せのかたちを自分で決めています。

戸籍の性別が変更できなくても、生活実態として、性別違和のある当事者たちは自身の本来あるべき姿として生きていきます。自分らしく穏やかな暮らしがしたいとの願いは止められるものではありません。そうして外見や服装、戸籍上の名前が変わっても、戸籍上の性別が以前のままであれば、仕事を探すのにも、資格を取ろうとするのにも、家を探すのにも、子どもの学校行事に関わろうとするのにも困難が発生します(性別を移行しても、それを法律上で認めてもらえないことが問題になっています)。

「子の福祉に影響を与える」のは、家族の生活を困難にさせる法律のほうではないでしょうか。今こそ性同一性障害特例法「未成年子なし要件」を削除してください。

特例法子なし要件PT 呼びかけ個人:仲岡しゅん

協力団体:gid.jp

連絡先 team.respect2020@gmail.com

※本キャンペーンでは未成年子なし要件について絞って要望を行います。

https://www.change.org/p/%E6%B3%95%E5%8B%99%E5%A4%A7%E8%87%A3-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A0%E3%81%91-%E8%A6%AA%E3%81%8C%E6%80%A7%E5%88%A5%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%81%9F%E3%82%89%E3%83%80%E3%83%A1%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B-%E6%80%A7%E5%90%8C%E4%B8%80%E6%80%A7%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E7%89%B9%E4%BE%8B%E6%B3%95-%E5%AD%90%E3%81%AA%E3%81%97%E8%A6%81%E4%BB%B6-%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84
【日本だけ】親が性別を変えたらダメですか?性同一性障害特例法「子なし要件」を削除してください。