犯罪者にも犯罪被害者にも生得的生物学的女性にも外国人にもGIDにもDSDsにも全ての人に人権があるという話。

2023年5月18日国際協力と人権のPDF追加しました。
日本のラッパーさんが犯罪者にも人権あるって言って批判されている件、犯罪者だからって人権無視して拷問したりすることは人権侵害ですよ。
犯罪者にも人権はあります。
もちろん、犯罪被害者にも人権があります。犯罪被害者が日本の裁判に参加できるようになってきたのは犯罪被害者の方が司法に対し声をあげてきたのもあると思いますが日本において犯罪被害者の人権が守られる事が制度にされるようになってきたからだと思います。
生得的生物学的女性にも在日.在韓の外国人にも性同一性障害者GIDにも性分化疾患DSDsにも人権がある。
さて、誰にでもすべての人に人権があるというのが世界人権宣言であり国際人権規約である。
共に民主党文在寅政権の世界人権宣言演説と功績。犯罪者にも犯罪被害者にも生得的生物学的女性にも外国人にもGIDにもDSDsにも全ての人に人権があるという話。
性同一性障害者についてだが29歳の時に性同一性障害者のMTFとして診断された事で、私自身はほっとしました。むしろ性同一性障害者として診断された事でうつ等の精神疾患になるのではなく、小さい時小中学校の頃から身体の性別違和を自覚するが存在を無視され学校にも家にも居場所がなかったから心が病むのではないでしょうか?
子どもの権利条約が守られず存在を親などの世間から認めてもらえない、居場所のない存在である性同一性障害者GIDの立場で殺されたり、自殺せず、無事成人できジェンクリに繋がり性同一性障害者GIDとして診断され性別適合手術までたどり着けるのはどれくらいいるのだろうか?
私自身、存在が認められず学校で殺されそうになった経験は多々あり、自殺で命を失いかけた経験もあるGIDの1人です。プールで何度も投げられておぼれて命失いかけた事もありました。
社会人になってからの性同一性障害者GIDにとっての命の危機がコロナ禍の性自認至上主義でありGID患者から医師の診断やホルモン治療、手術要件等のGID患者が必須とする医療を奪う米共和党州等のGID患者を追い詰める政策ですよ。
学生のうちから性同一性障害という疾患について学べて性同一性障害との診断が受けられるジェンクリに行ける環境があれば、性同一性障害という診断を貰った学生の自殺者数や殺人された数等も判明してゆくでしょう。
私としては最低限成人になるまで生き残れるGID患者が増えて欲しいだけですよ。
ええ、TSであるGIDは厄介者ですよ、令和5年2023年になっても特例法の手術要件を必要とするGIDは性的マイノリティとしての存在としても認めてもらえてない状況である。
GIDが生物学的性別でのスペース分けを望み性別適合手術と性別適合手術後の身体に合わせた戸籍変更を可能とする疾患であり障害である事実が無視されています。
コロナ禍の性自認至上主義でGIDに対する人権状況が悪化しずっと手術要件等特例法上の権利を奪われそうになる危機に瀕してる。
性自認至上主義をやめて生物学的性別で対応するSexbasedRightsでの対応に戻し特例法の手術要件のある性同一性障害者特例法を守る方針打ち出してGID患者の身の安全が守られる社会になって頂きたいとGID患者の1人として私は思う。
私は手術要件のある特例法と生物学的性別で分けたスペースを守りたいだけですよ。
MTFSRS手術済みGIDMTFで小中学生時代からバカとテストと召喚獣の木下秀吉ちゃんのような立ち位置であり男女両方から排除される存在で私自身、MTFSRS手術済みの身体であるから戸籍上の男性をやめる必要がありつつ、生得的生物学的女性とスペース分けとデータ分けをする必要性を感じMTFSRS手術済みGIDMTF専用戸籍として性別秀吉の名前を使うことに決め、第三の性を必要とせざる得ない状況になりました。
属性って選べないんですよね。生まれて物心ついた時から、トランスの立場のMTFの立場でした。
私は生得的生物学的男性として生まれ、小中学生時代から生得的生物学的男性の身体に対し身体の性別違和を持ち女性の体になりたいと思いながら生活してました。
私は生得的生物学的男性として生まれたので生物学的女性と同じような性器を持つ性別適合手術つまりMTFSRS手術を必要とする性同一性障害者のMTFとしての診断を29歳で受け、37歳でMTFSRS手術をしたMTFSRS手術済みGIDMTFの1人です。後に続く人のためにも特例法の手術要件守りたい。
アメリカでのトランスジェンダーとされる子供の数の統計です。

https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-transyouth-data/


トランスセックスとされる特例法の手術要件を必要とする性同一性障害者GIDのgid.jp日本性同一性障害・性別違和と共に生きる人々の会さん統計の
性同一性障害者GIDの患者数の統計です。
ジェンダークリニックでの医師の性同一性障害者との診断を必要としており。かつ性同一性障害者特例法に基づいて性別適合手術を行っている特例法の手術要件を必要とする性同一性障害者の数(2020年度)



性同一性障害特例法による性別の取扱いの変更数調査(2020年版)

「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」により、2020年末までに戸籍の性別の取扱いを変更した者の数を調査しましたのでご報告いたします(2020年のデータは速報値)。
2020年は例年の3割近い減少となりましたが、これは新型コロナウィルスによる感染症の蔓延により、手術や海外渡航が制限された影響が大きかったものと思われます。累計はついに1万人を超えました。

https://gid.jp/research/research0001/research2021042201/
「gid.jp」「日本性同一性障害・性別違和と共に生きる人々の会」より引用

http://fa.kyorin.co.jp/jsog/readPDF.php?file=64/9/06409N0220.pdf



性同一性障害の頻度 信頼するに足る統計はないとしながらも,1993年の DSM-Ⅳの記載では手術を求める 性同一性障害患者は,MTF で3万人に1人,FTM で10万人に1人とされており,DSM-Ⅳ- TR になっても改訂されていない2) .しかし,1999年から2009年の間に岡山県内から岡 山大学ジェンダークリニックを受診した患者数は,MTF で人口1万5千人に1人,FTM で は1万人に1人程度になる3) .受診者ではなく人口ベースによる調査では,2006年から2008 年に行われた米国での18歳から44歳の住民に11万人中,生物学的女性の0.6%,生物学 的男性の0.2%,すなわち女性170人に1人,男性500人に1人が生物学的性別と性自認が 異なると回答している4) .これらから推定すると人口2~3千人程度に1人医療を求めるト ランスジェンダーがいてもおかしくはない.従来考えられていたよりも性同一性障害の頻 度は高く,一般臨床医も遭遇しうる問題であると言える. 性同一性障害の治療 精神神経学会が「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」を発表しており, 1997年以来3回の改訂が行われた.現在は,2012年1月に改訂作業が終了した第4版が最 新である
初版以来,同ガイドラインでは,一貫して複数診療科が合同した医療チームによる診療 を求めている.詳細はガイドラインそのものにあたっていただきたいが,おおざっぱに要 約すれば,診断と精神医学的サポートを精神科が,身体的性別の確定およびホルモン療法 を婦人科・泌尿器科が,性別適合手術を形成外科・婦人科・泌尿器科が担当する.身体的 治療の適応の可否は医療チームの合議で決定し,性器に関わる性別適合手術は医学的正当 性を担保するために直接診療に関わらない専門家も交えた性別適合手術判定会議で検討す ることになっている. ガイドラインでは,地域性などを考慮して専門医療チームを有する医療機関が近医や非 専門医にホルモン投与の実施を依頼することも認められているため,医療チームに属さな い婦人科クリニックなどでも性同一性障害患者の診療に関わることがあり得る.この状況 では,遠方の医療チームの専門医よりも地域の医療者の方が,ホルモン剤の処方や注射を 求める当事者により頻繁に会うことになり,単に「ホルモンをもらう」医療機関ではなく, 日々の困りごとの相談先になることもしばしばある.性同一性障害患者は,性自認と生物 学的な性別の関係が非典型的である以外,「普通の人」が多いため,性同一性障害患者のメ ンタルヘルスに関しては,精神科医のフォローが不要なことも多い.医療者として,患者 が経験した苦痛に耳を傾け,受容的・支持的かつ共感的に理解しようとする態度があれば, 統合失調症や薬物療法を要するほどのうつ病などを合併しない限り,十分なサポートにな る. 若年症例へのアプローチ 日本精神神経学会のガイドライン策定から10年以上が経ち,多くの患者が専門施設を 訪れるようになったが,これまでの受診者は若くても10代後半からの者が多かった3)6) . 若年者の性同一性障害の存在は,海外では以前から知られており,1990年代にはその特 性もある程度明らかになっている7) .児童期までの性同一性障害は,思春期に性別違和感 が軽快し,生物学的性別に適応した生活が可能になる例が多いとされるが,逆に違和感が 悪化する例では,何らかの対応をしなければ苦悩が深まり,自殺や自傷といった行動に発 展する可能性が高い7)8) .我が国でも,性同一性障害の受診者(主に成人)は,「性同一性障害 について説明を受けるとすれば何歳の時が良かったか」という問いに,FTM は平均12.2 歳,MTF は平均10.7歳の時点が良かったと回答し,多くは児童期の終わり頃までには説 明を受けたいと考えていたことが判明している9) . 国 際 的 に は,思 春 期 を 迎 え る 頃 の 若 年 の 当 事 者 に 思 春 期 の発来を遅らせる gonadotropin-releasing hormone agonist 等の投与が行われ,二次性徴抑制療法と呼 ばれる10) .これまで,我が国のガイドラインには記載されていなかったが,最新の第4版 ガイドラインに取り入れられた.この治療は,別項に詳しいように10歳過ぎに開始の可 否を決断する必要がある.前述のように当事者は自分の問題を隠す傾向があり,家族や周 囲が問題をいかに発見するか,あるいは当事者が話しやすい環境を整えておくかがカギに なる.性教育を含めた学校保健に関わる産婦人科医の役割は大きいものと思われ,性同一 性障害を含めたセクシャルマイノリティーの問題は常に意識されるべきであろう.

http://fa.kyorin.co.jp/jsog/readPDF.php?file=64/9/06409N0220.pdf
生殖・内分泌 クリニカルカンファレンス GID(性同一性障害)と産婦人科医 2)性同一性障害とは―セクシャルマイノリティーの基礎知識


私としては手術要件を必要としない性分化疾患(DSD)と特例法の手術要件を必要とする性同一性障害は異なる疾患であるから区別し誤診を減らすためにもDSM4基準による診断を望みます。



性分化疾患(DSD)  

[disorders of sex development]

2010/09

イミダス編



胎児の発育過程で、性分化と呼ばれる雌雄決定プロセスが正常に行われず、染色体による性に対して、社会的に性を区別する性腺、性器などの性徴が生まれつきあいまいだったり、統一されていない状態のこと。厚生労働省では、発症頻度を約4500人に1人と推定している。正確な患者数は不明。以前はインターセックス、半陰陽(雌雄同体)などの用語が使われていたが、2006年に国際的な専門家会議がDSDを正式な医学用語として提唱し、染色体、性腺、または解剖学的性が非定型である先天的状態、と定義した。そのため、身体性と性自認が一致しない性同一性障害(GID)は、定義が合致せず、性分化疾患には含まれない。現在では原因解明も進み、性分化の過程で最初に発生する胎児精巣から出る男性ホルモンが関係していることがわかっている。ただし診断については、十分な知識をもつ医師や医療機関が限られるため、性徴による判断ミスや不適切医療の報告もある。そこで日本小児内分泌学会では、患者やその家族に対するケアも盛り込んだ、診療ガイドラインの策定に着手した。また近年は、男女という性区分の絶対性を見直す動きもあり、10年1月には国際オリンピック委員会(IOC)と国際陸連(IAAF)が、性分化疾患をテーマに専門家会議を開催している。

https://imidas.jp/hotkeyword/detail/F-00-209-10-09-H017.html
時事用語事典

性分化疾患(DSD)

 [disorders of sex development]


2021年10月31日

私たちは「男女以外の第三の性別」を求めていません。(声明文)

声明文
私たちは「男女以外の第三の性別」を求めていません。



  私たちは「日本性分化疾患患者家族会連絡会」と申します。

  「日本性分化疾患患者家族会連絡会」は、いまだ日本では誤解や偏見の多いDSDs:体の性の様々な発達(性分化疾患)について、海外の各種DSDs患者家族会・サポートグループ、国際的な人権支援団体の皆さんのご協力をいただき、DSDsの正確でサポーティブな情報を提供する活動を行っております。

 日本で唯一、当事者の立場からみたDSDsの情報を発信している支援団体として、現在では、DSDs「臨床」専門医療・ケア関係者、臨床心理職、海外で人権活動に関わっている人、生命倫理研究者などのご協力もいただきながら、患者家族会連絡会として活動させていただいております。近年では、本会のホームページを見て、各種DSDs患者家族会を創設される当事者家族の方も増えているところです。

 性分化疾患という用語、初めて聞かれた方もいらっしゃると思います。性分化疾患(DSDs)とは、外性器や内性器、染色体の構成など、いわゆる「体の性のつくり」が、生まれたときから一部、一般的な発達とは異なる体の状態を指します。

 今回、アメリカでのパスポートに男性・女性以外の第三の性別としての「X」欄が設けられたというニュースがいくつかの報道機関によって報道されました。中には「男女両方の特徴」という誤った説明をする報道機関もありました。

 たしかに今回アメリカのパスポートで「X」の欄を認められた人は、何らかのDSDsのひとつをお持ちの方であると国際的な人権支援団体からも聞いております。ですが、その方はたまたま「男でも女でもない」という「性自認」をお持ちの方でしかなく、DSDsとは全く関係なく個人の「性自認」が認められることは大切だと思いますが、私たちのDSDsの体の状態をして、「男女以外の性別」のように思われることは人権侵害に他なりません。

 DSDsに対しては、社会では「男女以外の性別」「男女両方の特徴」など、神話的な両性具有イメージで見られることが多いのですが、実はなによりも私たちは、自分の体の状態が、世間の人々から「男でも女でもない」「男女以外」であるかのように見られてしまうということこそを恐れて生きているのです。

 そして国際的な当事者人権支援組織も、私たちのような体の状態がまるで「男女以外の第三の性別」であるかのような誤ったイメージを広めたり、私たちの身体を使って男女以外の性別欄を求めようとすることは、DSDsを持つ子どもたち・人々を他の集団の人々の道具のように取り扱うことであり、私たちの生活と人生に広範囲の害を与える危険性があると表明しております。

 現実に、学校でのLGBTQ等性的マイノリティの皆さんについての授業で、DSDsを持つ人々がまるでグラデーションの中間領域の存在であるかのような説明をされて、不登校になった当事者の女の子のケースや、男女以外に「その他」が設けられているの性別欄を見て、自殺未遂に至った当事者女性などの相談も受けている状況なのです。

 センセーショナルなイメージではない、大多数のDSDsをもつ人々について詳しくは、人権先進国ベルギーの公的機関の調査報告書を翻訳しております。ご参照いただければと思います。
ベルギー国家機関DSDs調査報告書


 また、私たちで作成した「DSDs報道ガイドライン」も添付させていただきます。
DSDs報道ガイドライン


 報道各社の皆様には、DSDsに関する報道・番組制作に際しては「専門家」「有識者」だけではなく、DSDs当事者・経験者の声を取り上げていただきたくお願い申し上げます。当事者不在、実態に即さないイメージが拡大していくことは、私たち当事者と家族の人生と生活を脅かします。

 私たちDSDsを持つ人々は、そうでない人たちと同様、ただの女性・男性に過ぎません。男女の中間に無理やり位置づけられ、「男女以外の性別」と言われたくありません。どうか私たちも当たり前の人間としての尊厳と人権が守られるよう、皆様には深い配慮を頂きますよう、お願い申し上げます

2021年10月31日


私たちは「男女以外の第三の性別」を求めていません。(声明文)






世界人権宣言(仮訳文)
前  文

 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
 よって、ここに、国際連合総会は、
 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第一条
 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。


第二条


1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。



第三条
 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。


第四条
 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。


第五条
 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。


第六条
 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。


第七条
 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。


第八条
 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。


第九条
 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。


第十条
 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。


第十一条


1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。



第十二条
 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。


第十三条


1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html
世界人権宣言(仮訳文)

https://www.moj.go.jp/content/001271449.pdf




https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#00



第 1 章 国際権利章典の成立 1.背 景 国際連合は、「われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨 害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権と に関する信念」(国際連合憲章前文)に基づいて 1945 年に設立されました。 この国際連合の基本法ともいうべき国際連合憲章(以下「国連憲章」と略称)は、第一 条 3 で、「人権及び基本的自由を尊重するよう助長推奨することについて、国際協力を達成 すること」を目的のひとつとして掲げるとともに、第五十五条及び第五十六条で「人権及 び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守」のためにすべての加盟国が「共同及び個別の行動 をとることを誓約する」旨規定しています。 国連の主要機関の一つである経済社会理事会は、この「人権及び基本的自由の尊重及び 遵守を助長するため」の機関として、1946 年に国連人権委員会(Commission on Human Rights)(2006 年 3 月に人権理事会(Human Rights Council)に改組)を設置し、同委員 会に対し、国際権利章典(International Bill of Rights)について提案を行うよう指示しま した。 2.世界人権宣言の作成及び採択の経緯 1947 年の第 4 回経済社会理事会は、国連人権委員会委員長の要請に基づき、国際人権章 典起草のための委員会を設け、オーストラリア、チリ、中国、フランス、オランダ、ソ連、 英国、米国を委員国に選出しました。この起草委員会は、事務局作成の章典概要、英国の 提出した章典案、米国の提出した章典条項案、フランスの提出した宣言条項案を基礎に審 議した結果、法的な拘束力はないが人権保障の目標ないし基準を宣言する人権宣言と法的 な拘束力をもつ人権規約の双方が必要であるとして、その草案を国連人権委員会に提出し ました。起草委員会は、人権規約の実施問題も審議し、メモランダムを国連人権委員会に 提出しました。 1947 年の第 2 回国連人権委員会は、国際権利章典は、人権宣言、人権規約及びその実施 措置の 3 分野のすべてを含むことを決定し、まず人権宣言の検討を行い、これを経済社会 理事会を通じて総会に提出しました。 同宣言案は、1948 年 12 月 10 日に第 3 回国連総会において「世界人権宣言」(Universal Declaration of Human Rights)として賛成 48、反対 0、棄権 8(ソ連、ウクライナ、白ロ シア、ポーランド、チェコスロバキア、ユーゴスラビア、サウジアラビア、南アフリカ)、 欠席 2(ホンジュラス、イエメン)で採択されました。同宣言は、人権及び自由を尊重し確 保するために、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準を定めたものです。 なお、1950 年の第 5 回国連総会において、毎年 12 月 10 日を「人権デー」(Human Rights Day) として、世界中で記念行事を行うことが決議されました。 3.国際人権規約の作成及び採択の経緯 世界人権宣言の作業を終えた国連人権委員会は、次いで、人権規約の作成作業にとりか かることとなりました。 国連における国連人権規約作成の作業は、国連人権委員会における規約草案の作成の段 階と国連総会第 3 委員会における審議及び採択の段階に大別することができます。 (1) 国連人権委員会における草案の作成(1949 年~1954 年) 国連人権委員会は、第 5 回(1949 年)から第 10 回(1954 年)までの 6 会期を費して、 草案の作成に努力しました。 国連人権委員会の第 5 回会期(1949 年)と第 6 回会期(1950 年)においては、第 2 回 会期(1946 年)と 1947 年及び 1948 年の起草委員会とで作られたテキストに基づいて審議 が行われ、一応の草案が出来たのですが、その草案には市民的及び政治的権利(Civil and Political Rights)(いわゆる自由権及び参政権)に関する条項と、その実施措置として自由 権規約委員会(Human Rights Committee)の制度に関するものが含まれていました。 1950 年の第 5 回国連総会においては、世界人権宣言が理想とする「自由な人間」である ためには市民的及び政治的権利が保障されるだけでなく、欠乏からの自由、つまり経済的、 社会的及び文化的権利の確保が必要であるとの観点から、規約草案にこれらのいわゆる社 会権と男女平等の規定を含めることが決定されました。 その後、1951 年の第 6 回国連総会においては、規約草案の作成に当たり、市民的及び政 治的権利に関する規約と経済的、社会的及び文化的権利に関する規約とに分けて 2 つの国 際人権規約を作成することが決定されました。 1954 年、国連人権委員会は、それぞれ実施措置を盛り込んだ 2 つの国際人権規約の草案、 すなわち、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)及び「市民 的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)の草案を作成しました。 (2) 国連総会第 3 委員会における審議及び採択(1954 年~1966 年) 規約草案は、第 9 回総会から第 21 回総会にかけて第 3 委員会において遂条ごとに審議さ れ、種々の修正を経た後、1966 年 12 月 16 日、総会において全会一致で採択されました。 また、これらの両規約のほかに、自由権規約の実施に関連して同規約に掲げる権利の侵害 について締約国の個人が行った通報をこの規約によって設けられた自由権規約委員会が審 議する制度について規定した「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」(以 下「選択議定書」と略称)が賛成 66、反対 2、棄権 38 で採択されました。 (3) 第二選択議定書の作成及び採択(1980~1989 年) 自由権規約第六条に言及されている死刑制度に関連して、死刑廃止を目的とする選択議 定書草案の起草についての検討が 1980 年の第 35 回国連総会で開始されました。その後、 検討は国連人権委員会及び国連差別防止・少数者保護小委員会(現在の人権理事会諮問委 員会)に委ねられ、同小委員会より任命された特別報告者は、1987 年、議定書草案を含む 報告書を小委員会に提出しました。同議定書草案は小委員会、人権委員会をコンセンサス で通過した後、経済社会理事会を経て、1989 年第 44 回国連総会に送付されました。同草 案は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書」(以下「第二選択議定 書」と略称)として、同年 12 月 15 日、賛成 59、反対 26、棄権 48 で採択されました。 (4) 効力の発生 社会権規約は、1976 年 1 月 3 日に、自由権規約及び選択議定書は、1976 年 3 月 23 日に、 第二選択議定書は 1991 年 7 月 10 日に、それぞれ効力を生じました。 2008 年 4 月現在の締約国数は、社会権規約が 158 カ国、自由権規約が 161 カ国、選択議 定書が 111 カ国、第二選択議定書が 66 カ国です
第 2 章 世界人権宣言と国際人権規約 第 1 章で述べましたように、世界人権宣言と国際人権規約は、もともと国際権利章典を 作成するという国連での構想の下に作られたものです。従って、両者は密接な関係にあり、 両者が対象としている権利の内容もほとんど共通し、一般に、国際人権規約は、世界人権 宣言に示された権利を詳細に規定していると言えましょう。しかしながら、採択に至るま での時期の相違から若干の違いがあります。 世界人権宣言にうたわれており国際人権規約に規定されていない権利としては、迫害を 免れるため、他国に避難する権利(第十四条1)、国籍をもつ権利(第十五条)、財産を所 有する権利(第十七条)があります。担し、自由権規約第二十四条は、すべての児童の国 籍を取得する権利を規定しています。 また世界人権宣言にうたわれていないが国際人権規約に規定されている権利としては、 自決権(社会権、自由権両規約第一条)、戦争宣伝の禁止等(自由権規約第二十条)、児童 の権利(自由権規約第二十四条)、少数民族の権利(自由権規約第二十七条)などがありま す。 次に、以下の章において世界人権宣言及び国際人権規約の概要を説明しますが、先に述 べましたように両者が対象としている権利内容はほとんど共通しているところから、重複 を防ぐため、権利の具体的内容の詳細については、国際人権規約の概要の章で詳しく述べ ることとします。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#00
世界人権宣言と国際人権規約


https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/kokunaijinkenkikan.pdf


https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100331943.pdf



女性・性的マイノリティの人権
背景
人間の歴史は、戦争、災害、感 染症、経済情勢の変化など、衝撃 (ショック)の連続であるが、そこで生 じる困難はすべての人間に平等に負 担されてきたわけではない。特に近 代以降、ある属性に基づき、中間 を許さない形で人間を二分し、一方 が他方を従属させる構造が構築・ 再強化され、また、世界中に拡散 されてきた。冒頭にあげた衝撃は、 その構造の中で、従属させられる側 の人間により大きな困難を強いてき た。 そうした属性の1つが「性」に 関するものであり、人間を男性と女 性の2つに分け、前者が後者を従 属させる構造を作り上げてきた。ま た、その構造が前提とする社会文化 的な役割(ジェンダー)を強制し、ま た、その構造にそぐわない性的指 向や性自認、性表現、性的特徴(こ の4つをあわせて「ソジエスク(SOGIESC)」 と呼ぶ)を有する者を排除してき た。そして、その結果、生じる困難 は、人種や障がい、移住等の属性 と交差し、複合的な抑圧状況(イン ターセクショナリティ)を生成し、更なる 困難を人々に経験させている。
 「背景」で記したような構造のなか、女性については、 ジェンダーギャップ指数にもあるように、教育・経済・政 治・保健分野における男女格差が存在し、また、それを克服 した国は存在しない。さらに、後述する国際人権条約上、求 められる諸報告によれば、女性は、家事や育児、介護に関し て大きな負担を強いられている。性的搾取や DV など、ジェ ンダーに基づく暴力も深刻である。 性的マイノリティについては、1970年代後半以降は先進 各国のNGO、2000年代以降はHIV対策事業に取り組む国 際協力 NGO、2010年代以降は UNOHCHR による報告があ る。これらによれば、性的マイノリティは、差別的な法制 度、雇用差別、社会サービスの拒否、憎悪犯罪、家族からの 勘当等、多様な困難に遭遇している。 こうした困難を生み出してきた近代という時代は、同時 に、人権という考え方を生み出し、また、それを支える諸制 度を整備してきた。女性に関していえば、国際的には、戦後 早期に、世界人権宣言や国際人権規約に女性への差別禁止が 書き込まれたが、その後の重要な動きとしては、1979年、 女性差別撤廃条約の採択がある。2022年1月現在、189カ 国が批准する同条約は、前半部分で「女性に対する差別」の 定義や締約国の義務、女性の諸権利、後半部分で条約機関の 設置や締約国による報告等が記載されている。 もう1つ重要な動きは、1990年代、様々な国際会議にお いて、あらゆる政策・事業の計画・実施・評価段階にジェン ダー視点を取り込むという「ジェンダー主流化」が確認さ れ、それが MDGs や SDGs へと継承されてきたことである。 SDGsには、ジェンダーに関しては、目標5が置かれ、さ らに目標10などでも言及されている。そのターゲットには女性・女の子に対する差別や暴力、有害な伝統的慣行の撤 廃、家事・ケア労働負担の平等化、意思決定過程における参 画、性と生殖に関する健康・権利の保障等、女性の人権実現 に向けた目標が書き込まれている。加えて、統計や予算編成 においても「ジェンダー主流化」を図る動きが拡大してい る。なお、日本政府も、2019年末公表の「SDGs実施指針 改定版」において、「国際社会における普遍的価値としての 人権の尊重と、ジェンダー平等の実現及びジェンダーの視点 の主流化」が持続可能な開発にとって不可欠との認識を示し ている。 性的マイノリティについては、女性に見られるような国際 人権条約システムが存在せず、また、SDGs も、多様性尊重 志向が見られるものの、この問題については沈黙している。 しかし、注目すべき取組としては、「ジョグジャカルタ原則 (2006 年)(The Yogyakarta Principles)」と そ の 補 完 版 (2017年)の 採 択 が あ る。こ れ は、「SOGI(ESC)(Sexual Orientation & Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics)」にどう国際人権法を適用するのか、計38 の原則を記したものである。同原則は、民間団体ながら、元 国連人権高等弁務官が代表をつとめた団体が中心になって策 定し、国際社会に対して一定の影響を与えてきた。実際、同 原則の採択後、国連人権理事会は、「人権と SOGI」決議 (17/19)の採択、日本政府も参加する国連 LGBT コアグルー プの形成を行うなどしている。 それでは、このような女性・性的マイノリティの権利の実現 を、国際開発の現場において、どのように図っていくのか。 人権基盤型アプローチに従えば、①権利保有者のエンパワー メント、②責務履行者の能力強化、③両者が対話する場の設 置と制度化、④これらを支える人権尊重の価値観の共有が必 要だが、筆者自身、事業案件の事前審査に携わってきた経 験、また、ジェンダー平等と人権基盤型アプローチに関する 文献を踏まえ、重要と思われることを1つ記しておきたい。 日本のNGOによる関連事業はなお、①に偏り、②③④に 手薄な傾向がある。また、性的マイノリティについては手薄 以前の状況である。確かに、権利保有者のエンパワーメン ト、しかも個人的・集団的エージェンシーの向上支援はそれ だけで大仕事である。しかし、それは、SDGs に照らして言 えば、目標5やその周辺に紐づけされる事業に留まる。今後 は、目標16や17が求めるように、行政機関と女性・性的マ イノリティとの対話とその制度化、国際人権条約の国家報告 書を契機とした団体間ネットワークへの参画支援等を通じ た、アクター間における社会関係性の対等化とその制度化に さらに取り組む必要があるのではないだろうか。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100331943.pdf
国際協力と人権