Voice署名大麻の医療目的その他合法化反対

Voice署名大麻の医療目的その他合法化反対署名。



活動詳細

■ はじめに(活動の目的や概要)

日本国民の健康と心の健康

■ 活動立ち上げの背景・理由
大麻の合法化は絶対に阻止したい


■ 社会(提出先)がかかえる問題点は何か?
日本政府の安易な施策



■ 活動内容の詳細
署名を提出する



■エールの使用法
ご寄付は任意ですので、ご署名だけ頂くことでも全く構いません。
それでももし頂けるようでしたら、お気持ちに感謝し、大変ありがたくお受け取りさせて頂きます。
また、皆様のお気持ちを無駄にしないよう、最後まで一層の責任を持って提出させて頂きたいと思います。

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大麻の医療目的その他の利用の合法化反対








快楽の作用があるために「娯楽用」として、鎮静、抗不安、鎮痛の作用があるために「医療用」として使うことができるという主張があります。しかし大麻のデメリットも考えるとこれらに用いることは不適切な薬剤と言わざるを得ません。



大麻の医学的なデメリット

大麻の危険性としてまず挙げられるのが「精神依存性」です。



2007年にLancetに発表された論文で、大麻には覚醒剤やヘロインといった強力な薬剤にはおよばないものの、精神依存性が確かに存在することが明らかになっています。



少ない量であれば依存しないと思っている人もいますが、はじめは少ない量でも徐々に量が増えていき、最終的には大麻によって得られる快楽のために金銭をつぎ込んだり、その金銭を得るために犯罪を犯したりすことになりかねないのです。



また大麻にはコカインやヘロイン、メタンフェタミン(覚醒剤)にない作用である「幻覚作用」があります。色彩が違って見えたり音の聞こえ方が変わったり、視覚の変化が起こったりとさまざまな変化があります。



音がよく聞こえるような気分になったり、非日常的な感覚を得られたりすることから、これが大麻の娯楽の一部になっているのです。



幻覚があるなかで人とコミュニケーションをとることで、トラブルや犯罪につながりますし、車の運転や機械の操作の時に幻覚があると大きな事故につながります。



また、大麻には非常に大きなデメリットがあります。それは、若いうちに大麻を吸うことで「頭が悪くなる」ことです。



ニュージーランドのデューク大学による研究で1,037人の被験者を0歳から38年間追跡調査)したものがあります。



その結果、10代のうちに大麻の使用を開始してその後も続けた人はIQが8ポイント低下しました。たとえばIQが100の人がいたとします。このIQ100というのが平均的なIQです。ここからIQが8下がると92になりますが、このIQ92という数値は、下位30%となります。国内で大麻が蔓延すると、国民のIQが下がってしまうのです。これは個人にとっても国単位でも非常に大きなダメージとなります。



これらの理由から、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局(地方厚生支局を含む)に設置されている麻薬取締部の麻薬取締官(俗名:麻薬Gメン、マトリ)が、麻薬や覚醒剤、大麻、向精神薬、あへん、危険ドラッグを含む指定薬物といった薬物の乱用を防止に努めています。



具体的には特別司法警察員として、非合法に取引されている薬物の取締りや、医療用の向精神薬等の不正流通防止のための指導・監督などを行っています。しかし、日本における大麻検挙人員は増加しており、また大麻事犯検挙人員のうち「30歳未満が65.0%」と高いことも憂うべき事実です。





[表1]薬事犯検挙人員の推移(人)出所:厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課. 第6回大麻等の薬物対策のあり方検討会



また「大麻はタバコより害が少ない」ということを平気でいう人もいますが、そもそもタバコの害と大麻の害はまったく別のベクトルの異なるものであり、タバコと精神に変調をきたす大麻の害を、単純に強弱をつけて論じること自体がナンセンスです。



そもそも医師でタバコをすすめる人はほとんどいません。そのようななか、大麻について禁止されている状況から解禁したほうがいいという医師も非常に少数であると思われます。医療用大麻についても、鎮静、鎮痛、抗不安の作用を持つ優れた薬剤が多数あるなか、あえて大麻を医療に用いることのメリットがまったくなく、大麻を推奨する医師も全体で見ればかなり少ないのが現状です。
なぜ海外は合法化しているのに日本はダメなのか

これは、合法化するメリットが日本にはないことが最も大きいと考えられます。



そもそも諸外国で大麻が合法化したのは、大麻が安全で蔓延しても問題ない成分であることがわかったから、というわけではありません。



合法化された国ではもともと反社会勢力による大麻の売買が問題になっており、大麻の使用率がそれなりに高い地域が存在し、かつ大麻の売買によりそれらの反社会勢力に金銭が流れていたという背景があったのです。そのため、大麻を合法化して国が管理することで大麻関連の金が反社会勢力に流れないようにしたのです。大麻蔓延のダメージより反社会性力の資金を断つというメリットが上回ることから合法化されたと考えていいでしょう。ここで、G7における大麻の規制状況について[表2]にまとめました。


[表2]G7における大麻規制状況(2020年11月現在) 出所:EMCDDA(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) Medical use of cannabis and cannabinoids.



また、明るみに出ないお金の流れを警察白書に基づいて[表3]に作成しました。





表3.主な薬物の卸売価格と小売価格 出所:平成3年 警察白書. https://www.npa.go.jp/hakusyo/h03/h030103.html



日本では古くから大麻については規制がなされており、使用率も高くないため、ここで合法化すると大麻使用率が急上昇し、大麻蔓延のデメリットが非常に大きく、国全体に大きな問題を起こす可能性が極めて高くなります。

https://gentosha-go.com/articles/-/53995
[連載] 小児科医が伝授!わが子のために知っておきたい、子どもに関する「身近な疑問」【第29回】

海外で“合法化”進むが…「大麻」が日本で“違法”なワケ【医師が警告】

秋谷 進 2023.9.9

大麻



第3節 薬物犯罪組織

 薬物の不正取引の各段階に深く介入して暴利を得ているのが、コロンビアのコカイン・カルテル、日本の暴力団等の薬物犯罪組織である。これらの薬物犯罪組織は、薬物の密売によって乱用者を増やし、薬物問題を深刻化させるとともに、不正取引によって莫大(ばくだい)な利益を上げている。

1 世界の薬物犯罪組織

 1990年の国連資料に引用された米国の経済紙の推計によると、「世界の薬物不正取引は年間約5,000億ドルを売り上げる大産業である」とされているが、薬物犯罪組織は、こうした不正取引のあらゆる段階に深く関与して莫大(ばくだい)な利益を上げている。国際的に活動している薬物犯罪組織には次のようなものがある。
(1) カリ・カルテル、メデジン・カルテル
ア 活動の実態
 コロンビアの薬物犯罪組織であるカリ・カルテルとメデジン・カルテルが、世界のコカインの不正取引を支配していると言われており、その活動は、中南米、北米から欧州にまで及んでいる。
 1987年から1988年にかけて、コロンビアから米国への大規模なコカイン密輸ルートに関与していた者多数が摘発されたが、米国内で密輸に関与していた薬物犯罪組織は、コロンビアのメデジン・カルテルに属するものであった。我が国においても、平成元年から2年にかけて、警察がコカインの大量密輸入事件を連続して摘発したが、これらの事件の背後ではコロンビアの薬物犯罪組織が暗躍しており、我が国が欧米に次ぐ新 たな市場としてねらわれている状況がうかがわれる。
 この2つのカルテルによって、コカ葉の栽培、塩酸コカインの製造、密造所の警戒、コカインの輸送、マネーローンダリング(第3節2参照)等が有機的に結び付けられ、合法的なビジネスと同じように、投資家、銀行家、弁護士、輸出入業者、技術者、卸売業者等が役割を分担しているほか、武装した私兵が組織されている。
 コロンビアでは、こうしたカルテルによって、警察官のほか、大統領候補、検事総長、司法大臣、裁判官、ジャーナリスト等がこれまでに数千人も暗殺されている。
イ 密売ルートの開拓
 カリ・カルテルやメデジン・カルテルの密売ルートの開拓は、密売先の国に多くのコロンビア人を送り込み、密売の拠点となる「居住地域」を作ることから始まる。この「居住地域」の形成に当たっては、売春グループが利用されることがまれではなく、このグループは、密売が本格的に開始された後には、新たな顧客の開拓に利用されることが多い。
 「居住地域」ができると、本国のカルテルの構成員が送り込まれ、現地の同国人を集めて密売組織を編成する。その後、本国のカルテルが、貨物船等によってコカインの密輸を図る。
 現地の組織は、通常1人の最高責任者によって強力に統制されており、本国から密輸されたコカインの保管及び下部組織の取引の統制を行っている。コカインは、本部において集中管理され、組織員は、最高責任者の指示がなければ一切密売を行うことはできない。
 下部組織は、各地域の売春グループを利用し、市場調査を行いつつ、コカインの密売を行っている。顧客を見付けた場合には、取引の量及び顧客の信用性等について現地組織の本部に報告し、取引の許可が下りると、本部で保管しているコカインが下部組織へ運搬され顧客に売り渡 される。
 本部と下部組織の間の連絡は、厳しい確認を経てなされる。下部組織の責任者は、指定された連絡仲介人を通じなければ、本部に連絡をすることができないため、下部組織の組織員が摘発されても、本部まで取締りが及ぶことは少なく、組織や密売ルートが温存されることが多い(図1-18)。

図1-18 コカインの流通の仕組み



(2) ラ・コーザ・ノストラ
 ラ・コーザ・ノストラ(いわゆる米国マフィア)は、擬制的血縁関係によるピラミッド型の組織を持つファミリーと呼ばれるイタリア系米国移民を中心としたグループの集合組織であり、各ファミリーのボスから構成される委員会によって統率されている。
 1984年、ピザパーラーを舞台にヘロインを売りさばいていたいわゆるピザ・コネクション事件によって、ラ・コーザ・ノストラが関与する国際的なヘロインの密輸、マネーローンダリングの実態が明らかになった。ラ・コーザ・ノストラは、イタリアのシチリア・マフィアと共謀し、末端価格で16億ドルに相当するヘロインをシチリア経由で密輸入して、これを米国東部一帯で売りさばいていたのである。
 この事件の公判期間中、被告人の一人がバッグに詰められた死体となって発見されたほか、別の被告人が銃撃によりひん死の重傷を負うなどの事件が発生し、ラ・コーザ・ノストラの残忍さが世界中の注目を浴びることとなった。
(3) マフィア
 イタリアには、シチリア島を中心に活動するマフィア、カンパニア地方でナポリを拠点として勢力を持つカモッラ、イタリア半島南部のカラブリア地方で勢力を持つヌドランゲタ等の犯罪組織が存在している。これらの組織は、政治経済の様々な分野に介入し、社会的にも大きな影響力を持っていると言われている。
 イタリア刑法では、こうしたマフィア型犯罪組織への加入その他の関与行為そのものが犯罪とされているが、1989年1月から9月にかけてこの罪を犯して検挙された者のうち、薬物不正取引により検挙された前歴の有るものが34.0%に上っていることからみて、マフィア型犯罪組織が薬物不正取引に深く関与していることは明らかであるとされている。
 中でも、マフィアは、米国マフィアとの密接な連携を軸に、1970年代から国際的な薬物不正取引を本格化させ、1980年代には世界のヘロイン取引に圧倒的な影響力を持つに至ったと言われている。1980年代前半、取締当局は、多数のマフィア構成員の起訴に成功し、マフィア組織に大きな打撃を与えたが、その後、マフィアは組織の結束を強め、その閉鎖性を高め、組織の再編成を図っている。

2 マネーローンダリング

(1) マネーローンダリングとは何か
 一般に、「マネーローンダリング」とは、「薬物不正取引等の犯罪行為により入手した資金の不正な出所を、金融機関を通すなどして隠ぺいし、合法的な収入を仮装する過程」をいうとされる。
 薬物犯罪組織は、薬物の不正取引等によって莫大(ばくだい)な収益を上げているが、捜査当局の追及をかわし、収益の没収を免れるためには、犯罪行為によって獲得した収入の痕(こん)跡を隠ぺいし、いわばクリーンな資金に変える必要がある。そのため、薬物犯罪組織は、金融機関の仮名口座への入金、金融商品の購入、口座間の資金の移動等によって、収益の不正な出所や真の所有者を隠ぺいしているのである。
(2) マネーローンダリング規制の背景
 欧米諸国では、薬物犯罪組織をはじめとする犯罪組織の壊滅のために、組織に資金面から打撃を与える手法を工夫してきた。
 米国においては、1970年に連邦法典第18編第1963条(RICO法(注)違反財産の没収)、第21編第853条(薬物犯罪収益の没収)の制定により、犯罪組織が非合法行為によって獲得した収益を効果的に没収することができるようになり、さらに、連邦法典第31編5313条(取引の報告)の制定により、一定の取引については権限ある当局への報告が金融機関に義務付けられることになった。
(注) RICO法(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Statute)は、一定の犯罪行為によって得た利益を用いて犯罪組織(Enterprises)を維持すること、また、それによって得た利益を用いて企業を支配することなどを禁じており、違反者は20年以下の懲役又は2万5,000ドル以下の罰金若しくはその併科に処せられる。また、一定の犯罪行為によって獲得した利益及び犯罪組織による企業支配の基盤となる財産や財産上の権利等も広く没収の対象となる。
 こうした不正収益の没収を免れるため、薬物犯罪組織をはじめとする犯罪組織は、マネーローンダリングを大規模かつ巧妙に行うようになった。このような犯罪組織の動きに対し、米国では、1986年に連邦法典第18編第1956、1957条(マネーローンダリング行為の禁止)が制定され、マネーローンダリング行為が犯罪として処罰されることとなった。このマネーローンダリングの防止、摘発のためには、既に述べた一定の取引の権限ある当局への報告のほか、金融機関等による顧客の本人確認、取引記録の保存の果たす役割が重要である。
 また、薬物犯罪組織の活動の国際化に対応して、薬物不正取引の取締りや不正収益のはく奪をめぐるこのような取組を国際的な連携の下に実施するべきであるとの認識に基づき、現在、国際的な規制の枠組みづくりが進められている。1988年に国連で採択された「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」においては、薬物の不正取引による収益の没収のための制度の整備、マネーローンダリングの犯罪化等が締結国に義務付けられている。さらに、サミット参加国等をメンバーとする「金融活動作業グループ」は、1990年に報告書を公表し、取引の際の本人確認や一定の取引についての権限ある当局への報告等の金融機関への義務付けを各国に勧告した。
(3) 国際的なマネーローンダリングの実態
 1989年、米国でコロンビアのメデジン・カルテルのために2年間にわたってコカイン取引による不正収益12億ドルのマネーローンダリングを行っていた米国人のグループが摘発された。
 このグループの構成員は、宝石店主や金取引業者を装い、各地の小売店舗において宝石代金等の支払を受けるという名目で薬物犯罪組織から不正収益を受領していた。受領された不正収益は、現金輸送会社によってロサンゼルスに集められ、複数の銀行の口座に入金された後、更に別の口座を経由して、諸外国の銀行へ送金され、最終的にはコロンビアのメデジン・カルテルの手に渡っていた。
 この事件では、127人が起訴され1億1,900万ドルの現金、宝石、不動産のほか、2つの企業などが没収されたほか、10トン以上のコカイン、1万9,000ポンドのマリファナが押収された。なお、この事件への関与を認めたパナマの銀行は、500万ドルの追徴を受けている。

3 我が国の薬物犯罪組織

 我が国においては、暴力団が薬物不正取引に深く介入し、密輸、密売のほとんどを独占している。特に、覚せい剤の不正取引は、暴力団に莫(ばく)大な収入をもたらしており、その最大の資金源となっているものとみられる。
(1) 暴力団員による薬物事犯
 平成2年に覚せい剤事犯で検挙された暴力団員は6,581人であり、覚せい剤事犯の総検挙人員の43.8%を占めている。また、その検挙地域の広がりからみて、覚せい剤不正取引に関わる暴力団員の活動が全国に及んでいる状況がうかがわれる(図1-19)。

図1-19 都道府県別の人口10万人当たりの暴力団員による覚せい剤事犯検挙人員(平成2年)



 2年に大麻事犯で検挙された暴力団員は369人、コカイン事犯で検挙された暴力団員は28人であり、前年に比べ、大麻事犯は5人、コカイン事犯は6人増加している。総検挙人員に暴力団員が占める割合は、大麻事犯は24.4%、コカイン事犯は30.1%である。この割合は、ここ数年いずれも増加傾向にあることなどからすると、暴力団がこれらの薬物の不正取引へ介入を強めている状況が推測される。特に、ここ数年押収量が激増しているコカインについては、暴力団がその密売に本格的な介入を図っていることが明らかになっている。
〔事例〕 2年6月、暴力団幹部による覚せい剤密売事件の捜査の過程で、コカイン458グラムを押収した。押収したコカインの一部はビニール袋に小分けされ、いつでも密売できる状態になっていた(兵庫)。
(2) 暴力団の薬物不正取引への関与
 我が国の暴力団は、組織の系列の別や系列内における上下に関係なく、元売、中間卸、小売等の薬物不正取引の各段階に個別に関与しており、流通過程のすべてを統括している組織は存在しないものと考えられている。
ア 元売組織
 元売を行っている暴力団には、比較的規模の小さいものが多い。こうした元売組織の構成員は、海外の密造組織から年間数十キログラムから数百キログラムの薬物を直接入手して、国内の中間卸組織に売りさばいている。
〔事例〕 福岡県の道仁会系暴力団M組は、組員20人あまりの小さな組織であるが、台湾の密売組織から洋上取引で年間数百キログラムの覚せい剤を仕入れ、これを宅配便等を利用して全国の暴力団に卸し、その売上げは年間6億円以上に上っていた。
 福岡県警察は、覚せい剤取締法違反の疑いで、組長を含むM組組員8人を逮捕したが、8人の間には、総括責任者、密輸責任者、密売責任者、密輸担当者、密売担当者、運搬担当者、保管担当者という役割分担ができていた。
 昭和62年から平成2年にかけて警察が解明した元売組織による薬物の年間仕入量は、台湾又は韓国を仕出地とする
覚せい剤が1,408キログラム、タイを仕出地とする大麻が50キログラムであった(図1-20)。

図1-20 暴力団による海外の薬物犯罪組織からの仕入れの解明状況(昭和62~平成2年)



イ 中間卸組織
 中間卸を行っている暴力団は、元売組織から仕入れた薬物を継続的に小売暴力団組織へ密売している。

図1-21 暴力団間の薬物の流通状況(昭和62~平成2年の摘発事例)



〔事例〕 北海道に所在する道仁会系暴力団O組は、組員10人あまりの小さな組織であるが、同じ道仁会系の暴力団組織から覚せい剤を宅配便を利用して仕入れ、電話で道内の暴力団から注文を受け、組事務所等で直接卸売していた。
 北海道警察は、覚せい剤取締法違反の疑いで、組長を含むO組組員3人を逮捕したが、3人の間には、総括・仕入責任者、密売責任者、密売担当者という役割分担ができていた。
 我が国での薬物の卸売は同じ系列内の暴力団の間で行われる例も多いが、系列には関係なく卸売をしている組織もある(図1-21)。
ウ 小売組織
 小売を行っている暴力団は、中間卸組織や元売組織から仕入れた薬物を末端の乱用者に小売している。小売組織は、薬物を直接に末端密売者や個々の乱用者に売りさばくものであるため、比較的構成員の多い暴力団がこれに当たることが多い。また、小売組織は、警察の摘発を防ぐため、顧客から情報が漏れないよう密売の交渉に転送電話を用いるなど販売方法に工夫を凝らしている。
〔事例〕 青森県の稲川会系暴力団U一家は、組員約300人の大規模な組織であるが、同じ稲川会系の暴力団から覚せい剤を仕入れ、青森県内全域の乱用者に小売を行っていた。
 青森県警察は、覚せい剤取締法違反の疑いで、U一家組員49人を逮捕したが、49人の間には、会計責任者1人、仕入・密売責任者1人、密売担当者14人、運搬担当者26人、電話受け担当者7人といった役割分担ができていた。
 捜査の結果、同組織は、仕入代金の支払に銀行振込を利用したり、小売に当たっては密売場所を短期間で移動したり、電話ボックスを薬物の受渡しの場所として利用したりするなど摘発を避けるための様々な工夫を行っていたことが明らかになった。
エ 暴力団員の系列別検挙状況
 暴力団員による覚せい剤事犯の検挙状況を暴力団の系列別にみると、指定3団体(注)に属する暴力団員の検挙者が3,987人で、全体の60.6%を占めている(表1-34)。
(注) 指定3団体とは、悪質かつ大規模な暴力団であるとして、警察庁が集中取締りの対象として指定した山口組、稲川会及び住吉会の3団体をいう。

表1-34 覚せい剤事犯による暴力団員系列別検挙状況(平成元年)



(3) 薬物不正取引による収益等
ア 薬物不正取引による収益
 我が国の元売組織が覚せい剤を海外から仕入れる価格は1グラム当たり1,000円前後である。また、卸売価格は1グラム当たり4,500円前後、小売価格は1グラム当たり5万円から15万円であることが検挙事例から明らかになっている。これを米国等における流通価格と比べると、卸売価格と小売価格の差が大きいことが特徴的であり、暴力団にとって、覚せい剤が非常に収益性の高い物品となっていることがわかる(表1-35)。
 暴力団は薬物の不正取引により、莫大(ばくだい)な利益を上げている。平成元年の警察庁の調査によると、暴力団は、その年間収入の34.8%に当たる約4,535億円を覚せい剤の不正取引により得ている(図1-22)。

表1-35 薬物の密売価格(1990年)



図1-22 暴力団の年間収入の内訳(平成元年)



イ 収益の上納
 薬物不正取引を行っている暴力団は、その収益の一部を同じ系列の上位の暴力団に上納している(図1-23)。昭和63年から平成元年までの間、

図1-23 暴力団が覚せい剤の不正取引によって得た収益の流れ(例)



警察が、薬物不正取引の摘発に際して解明した暴力団の上納金の額は、上納を行う暴力団1組織当たり年間105万円から5,900万円であった。
(4) 取締りの困難性
ア 組織壊滅の困難性
 昭和62年から平成2年にかけて全国の警察が摘発した暴力団の組織ぐるみの薬物不正取引34事例において、摘発に要した捜査期間は1事案当たり平均371日、延べ捜査員数は1組織当たり平均8,042人にも上っている。
 これらの事例において摘発された組織のその後の状況をみると、組織が壊滅したのは全体の14.7%である(表1-36)。また、いったんは活動停止、活動縮小に追い込まれた組織も、時がたてば薬物不正取引を再開する場合が多い。これには、覚せい剤が非常に収益性の高い物品であり、暴力団が資金源として薬物不正取引を行うことが多いことが影響しているものと考えられる。

表1-36 組織的薬物不正取引摘発後の当該暴力団の存続状況



イ 不正収益はく奪の困難性
 に掲げた事例について、薬物不正取引による収益を推定すると、1組織当たりの年間売上げは300万円から11億9,370万円、年間収益は260万円から6億7,200万円となる。一方、裁判において宣告された罰金、没収及び追徴の額は、2年末現在で1組織当たり平均179.3万円である。このように、薬物不正取引を行っている暴力団の不正収益をはく奪し、組織に経済的な打撃を与えるには程遠い状況にある。
ウ 取締りを逃れる工夫
 薬物不正取引を行っている暴力団は、取締りを逃れるため、様々な工夫を凝らしている。
 特に、小売組織は、密売拠点を察知されたり、密売者の顔を覚えられることを防ぐため、注文受けに転送電話を用いたり、販売に宅配便を用いるなどの策を講じている。
〔事例〕 山梨県所在の稲川会系暴力団は、密売所の所在地が容易にわからないようにするため、数箇所転送させた電話を客からの注文受けに用いるとともに、この電話により注文を受けると、はじめに客に代金を置く場所を指定し、代金が置かれたことを確認した後、指示に従った客が再び電話をかけてきたら、そこで初めて覚せい剤をあらかじめ隠しておいた場所(自動販売機の裏側等)を教えるという方法により、客が直接密売者の顔を見ることができないようにして密売を行っていた。
(5) 覚せい剤密売者の実態
 警察庁は、平成3年1月から3月までの間の覚せい剤事犯検挙者で、密売の事実が確認されたもののうち、220人について意識調査を実施し、覚せい剤密売者の実態を明らかにした(注)。
(注) 本調査は、各都道府県警察において実施し、数値の統計上の処理については、(財)社会安全研究財団の協力を得た。
ア 暴力団との関係
 暴力団との関係について「自らが暴力団員である」と回答した者は全体の46.8%、「親しい知人に暴力団員がいる」など自らは暴力団員ではないが暴力団員と密接な関係を持っている旨回答した者は22.7%であり、合わせて69.5%の者が暴力団と関係を持っていると答えている。
 さらに、1人に対し1回に密売する量が5グラム以上である卸売段階の密売者に限ってみると、92.8%が暴力団と関係を持っていると答えており、我が国における覚せい剤の流通のほとんどすべてが暴力団の関与の下に行われていることが推測される(表1-37)。

表1-37 覚せい剤密売者と暴力団の関係



イ 覚せい剤取引はもうかるか
 覚せい剤取引について「大変もうかる取引である」と回答した者は16.8%、「かなりもうかる取引である」と回答した者は33.6%であり、合わせて50%を超える者が覚せい剤を収益性の高い物品であると考えている(表1-38)。

表1-38 覚せい剤取引はもうかるか



ウ 警察に捕まる危険
 「密売者が10人いるとした場合、1年後には何人くらい警察に捕まっていると思うか」という問いに対して、「5人以上捕まる」と回答した者は、合わせて56.7%に上り、警察の取締りが密売者にとっても脅威となっていることがうかがわれる(表1-39)。

表1-39 密売者が10人いるとした場合、1年後には何人くらい警察に捕まっていると思うか



 また、「不正に取引されている覚せい剤の全体量のうち、どの程度の割合が警察に押収されていると思うか」という問いに対しては、合わせて64.5%の者が「10分の1以下」と回答しており、押収量をはるかに超える大量の覚せい剤が流通していることが推測される(表1-40)。

表1-40 警察に押収されている覚せい剤の取引されている全体の量に占める割合



エ 覚せい剤の流通状況
 最近1年間の覚せい剤の流通状況に関する問いへの回答をみると、流通量等には大きな変動がないことがうかがわれ、我が国の覚せい剤乱用がいまだ沈静化に向かっていない状況が推測される(表1-41、表1-42、表1-43、表1-44)。

表1-41 最近1年間の流通量



表1-42 最近1年間の値段



表1-43 最近1年間の品質



表1-44 最近1年間の客の数



オ 今後の取引の見通し
 今後の覚せい剤取引の見通しについては、65.5%の者が「客は増えると思う」と回答している(表1-45)。
 覚せい剤以外で今後商売になりそうな薬物としては、大麻(47.3%)、コカイン(42.3%)を挙げる者が多かった。海外のコカイン密売組織の 日本進出の動きが警戒される中、我が国の密売者もコカインについて強い興味を示していることが明らかになった(表1-46)。

表1-45 探せばまだまだ覚せい剤の客は増えると思うか



表1-46 覚せい剤以外で今後商売になりそうな薬物は何か



(6) 今後の動向
 暴力団は、覚せい剤を中心とした薬物の元売から小売までをほぼ独占し、莫大(ばくだい)な不正収益を上げている。覚せい剤の需給関係が比較的安定している中、薬物不正取引は今後とも暴力団の重要な資金源の一つであり続けるものと考えられる。
 しかし、こうした暴力団を中心とした我が国の薬物不正取引の構造を、今後大きく変化させる可能性のある状況が生じている。それは、海外、とりわけコロンビアの薬物犯罪組織の本格的な日本上陸の動きである。
 平成元年以降、外国人による我が国への大量のコカイン密輸入事件が頻発しており、海外の薬物犯罪組織が我が国におけるコカインの元売、中間卸組織としての地位を確立しようとしている状況がうかがわれる。今回の調査で明らかになった、他の薬物に比べコカインの危険性に対し警戒心の薄い一般市民の意識(第1節1、図1-2参照)からみても、我が国におけるコカイン乱用者の拡大の可能性は決して低いものとは言えず、海外からコカインが大量に持ち込まれるようになった場合には、我が国の薬物問題に大きな影響を与えることが予測される。
 また、暴力団と海外の薬物犯罪組織が、我が国における薬物不正取引において今後どのように関係していくかについても監視を怠ることができない。

https://www.npa.go.jp/hakusyo/h03/h030103.html
第3節 薬物犯罪組織平成3年警察白書



大麻のコレってウソ?ホント?よくある間違い

Q(質問):インターネットでみたけど、大麻って身体に害はないらしいね。肌にも良いとか、痩せられるとか…。

A(回答):ウソです。
大麻にはテトラヒドロカンナビノール(THC)という脳に作用する成分が含まれていて、乱用すると、時間や空間のゆがみ、集中力がなくなり、情緒が不安定になります。また、乱用を続けると何もやる気がしない状態(無動機症候群)や知的機能の低下(幻覚、記憶障害、精神病など)などが引き起こされ、社会生活に適応できなくなることもあります。

Q(質問):SNSでみたけど、少ない量の大麻なら依存症にはならないらしいね。ちょっと試してみるくらいなら…。

A(回答):ウソです。
最初は少量でも、使い続けるうちに使用量を自分でコントロールできなくなります。大麻は覚醒剤などの他の薬物に比べると激しい身体症状が出にくいので、自分でも気付かないうちに大麻依存症になっていることもあります。特に、大麻を開始する年齢が早いほど、依存症のリスクが高いという研究報告もあります。また、乱用を続けた後、使用を止めたときに退薬症状・離脱症状(大麻への渇望、不眠、怒り・イライラ、抑うつ、食欲の変化など)が出現するようになります。
大麻より強い刺激を求めて、毒性の強い薬物を使用してしまう例が多いことから、大麻は「ゲートウェイ(入り口)ドラッグ」と言われています。

Q(質問):海外には、大麻が合法な国もあるから、安全だよ。

A(回答):ウソです。
カナダ、ウルグアイ、アメリカの一部の州では大麻の使用を合法としています。ただし、「安全である」と認めているわけではありません。合法化の理由は、「犯罪組織による流通を防ぐ」・「合法化した方が管理できる」との理由であり、決して安全だからという理由ではありません。大麻を合法化した国や地域であっても、大麻の有害性の影響を大きく受ける未成年の所持や使用は禁じられています
また、合法とした国は、ごく一部であり、大多数の国では違法な薬物として規制しています

Q(質問):海外では、大麻が医療用としても承認されているから、安全だよ。

A(回答):ウソです。
海外では医療用大麻が承認されていますが、疾病を治療するために作られた医薬品であり、不正流通している大麻とは大きく異なります。また、医療用に使用されているから大麻は安全というわけではありません

Q(質問):他人に害はないし、自己責任・個人の自由だから別に良いのでは?

A(回答):間違っています。
大麻は国際条約に基づいて、日本の法律(大麻取締法)で規制されているものです。
大麻は心身に悪影響を及ぼす以外にも、暴力団組織の資金源になるなど、大麻を乱用することで、社会の安全に悪影響を与えています。また、薬物によって引き起こされる幻覚や妄想により重大な事件や事故を起こしてしまうこともあります。その結果、家族を巻き込み、身近にいる大切な人達の人生も壊してしまいます。さらに、大麻を使い続けるにはお金が必要です。金銭を得るためにさまざまな犯罪を引き起こしてしまうことが多くあります。

https://www.pref.gunma.jp/page/101578.html
大麻のウソにだまされるな!!正しい知識・情報で大切な自分を守る!!

更新日:2022年11月1日

https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/143260.pdf










世界保健機関(WHO)は大麻を精神毒性、依存症がある有害なものとして評価しており、国際条約上も大麻はヘロインと同様の最も厳しい規制がかけられています。

  欧州の一部の国やカナダ、アメリカの一部の州では、医療用途(疼痛緩和等)での大麻の使用が認められていますが、アメリカの連邦法では、大麻を禁止薬物にしており、食品医薬品局(FDA)も医療用に用いる大麻を医薬品として認可していません。

 また、WHOは、大麻の医療用途の可能性については、科学的な根拠に基づいた報告を行っていません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193683.html
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 医薬品・医療機器> 薬物乱用防止に関する情報> 大麻を巡る現状

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/kokusaikikan05.pdf



https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/kokusaikikan01.pdf



https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/kokusaikikan06.pdf



https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/kokusaikikan07.pdf










 大麻は吸引のための乾燥大麻や樹脂などの形で売られています。最近では、大麻の種子を入手して大麻草を栽培するという違反事案が増えています。また、インターネットでは、さまざまな隠語を使って売られています。
 法務省が発表した全国の覚醒剤取締法違反による受刑者を対象者とした調査によると、対象者が最初に乱用した薬物を、調査した時の年齢層別にみた結果、30歳以上では年齢層が上がるにつれて覚醒剤が増えている一方、30歳未満の者では大麻の割合が最も多くなっているという結果でした。
 軽い気持ちで大麻に手を出したら覚醒剤等の薬物にまで手を出していた、ということにもなりかねません。間違った情報に惑わされて軽い気持ちで大麻に手を出すのは危険です!
 インターネット等では「大麻は身体への悪影響がない」「依存性がない」などの間違った情報が氾濫していますが、大麻の有害性は特に成長期にある若者の脳に対して影響が大きいことも判明しています。間違った情報に流されず、正しい知識で判断しましょう!

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193691.html
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 医薬品・医療機器> 薬物乱用防止に関する情報> 大麻乱用による心身への影響




 国立精神・神経医療研究センターは二〇一九年に大麻使用などに関する全国調査を実施し、結果をまとめた。過去に一度でも経験したことがある十五〜六十四歳は推計値で百六十万六千六百三十八人(一七年調査比約二十七万人増)に上り過去最多を更新。一八年秋から一年間の使用者は推計九万二千三百八十一人で、警察による一九年の大麻事件摘発者数(四千三百二十一人)と比較すると約二十一倍に当たるという。

 調査を担当した嶋根卓也研究室長は「米国の一部などが使用を認めたことや、インターネットにあふれる肯定的な情報が若者を中心に影響を与えている可能性がある」と分析。「年々身近になる実態も浮き彫りになっており、大麻乱用に焦点を絞った予防教育を充実させる必要がある」と警鐘を鳴らした。

 調査は一九九五年から隔年で実施。今回が十三回目で年間使用者数の推計は初めて。昨年九〜十一月、住民基本台帳を基に十五〜六十四歳の七千人に調査票を配布し、三千九百四十五人(56・4%)から有効な回答を集めた。推計値は専用の統計ソフトなどで算出した。

 過去に一度でも経験したことがある人は推計1・8%(前回比0・4ポイント増)。一度でも大麻使用を誘われたことがある人は推計3・4%(同0・5ポイント増)で三百一万三千六百七人。年代別では三十、四十代が特に多く、いずれも推計5%を超えた。一八年秋〜一九年秋の一年間の使用者は推計0・1%だった。

 大麻使用への考え方を尋ねたところ、約九割が「使うべきでない」と考えていたが、計2・6%が「少しなら構わない」「個人の自由」とした。年代別では二十代が4・9%、三十代は4・0%に上り、若年層を中心に肯定する考え方が広まっていた。

 他の薬物の生涯使用経験では、大麻に次いでシンナーなど有機溶剤が推計1・1%(九十六万四千二百九十二人)、覚醒剤は推計0・4%(三十四万七千四百五十二人)。合成麻薬MDMA、コカイン、危険ドラッグはいずれも推計0・3%(二十六万五千九百九人〜三十万一千百六十人)だった。

<国立精神・神経医療研究センター> 所在地は東京都小平市で、2015年に国立研究開発法人となった。国民の健康に重大な影響がある特定の疾患の研究などを行う国立高度専門医療研究センターの一つ。薬物依存症を含む精神疾患、神経疾患、発達障害など脳と心の病気についての診療と研究に取り組んでいる。病院のほか、神経研究所、精神保健研究所、認知行動療法センターなどで組織されている。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/35859
大麻経験、過去最多の推計160万人 年間では9万人超が使用か

2020年6月16日 14時04分

使用罪のある覚醒剤に合わせ大麻使用罪創設に私は賛同してます。
大麻の医療目的その他合法化がパームリダクション等と言われても医療目的大麻がアメリカや中国でオピニオンクライシスと呼ばれる薬害おこしている前列もありますから医療目的大麻も違法なままの方が良いと私は考えています。
ちなみに向精神薬の子どもへの処方や向精神薬の多剤処方が起きてる問題から、向精神薬所持も違法化し法律で医療機関の向精神薬処方禁止した方が良いと私は考えています。
オピオイドクライシスの記事


https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=60066?site=nli


https://drive.google.com/file/d/1KsCiWQIKneYw6NVeYgB50C_fpI9Yc52_/view?usp=sharing





米オハイオ州の連邦裁判所は23日、鎮痛剤の麻薬中毒者が増加する危機的状況を悪化させたとして、国内3大薬局チェーンの法的責任を認める画期的な判断を示した。

裁判所は、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス、CVS、ウォルマートの3社について、中毒性のある麻薬オピオイドを使った鎮痛剤の過剰供給に加担したと判断した。

裁判では、オハイオ州のレイク郡とトランブル郡が薬局チェーンに対し、オピオイド系鎮痛剤は問題ないと保証できないまま地域に過剰供給させ、社会的な迷惑を引き起こしたと主張した。

両郡に支払う賠償金の額は、今後の裁判で決められる。両郡の弁護団は、オピオイド系鎮痛剤の流行による社会的・法的なコストは、それぞれの郡で10億ドル(約1150億円)に上る可能性があると述べた。

https://www.bbc.com/japanese/59397892
米オピオイド訴訟、3大薬局チェーンの責任認める オハイオ州連邦陪審

2021年11月24日



処方鎮痛剤オキシコンチンの乱用によるオピオイド中毒をめぐり、2000件以上の訴訟が起こされている

処方鎮痛剤などに含まれる麻薬オピオイドの中毒を拡大したとして、アメリカで集団訴訟の被告となっている米製薬大手パーデュー・ファーマが21日、米司法省相手に計83億ドルの和解案に合意し、アメリカの「オピオイド危機」悪化に果たした役割について有罪を認めると発表した。ただし、州政府や個人による数千件の訴訟は継続する。

パーデューのスティーヴ・ミラー会長は、「司法省が詳述する問題行動について、深く反省し、責任を受け入れる」と発表した。ミラー会長は2018年7月、同社が訴訟回避のため連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請した直前に、会長職に就任した。

司法省との合意は、パーデューの破産申請を審理するニューヨーク連邦破産裁判所の承認を得る必要がある。司法省と同社の和解についてはすでに、複数の原告自治体が反対しており、法廷はこうした主張を検討することになる。パーデューとの和解成立を発表するジェフリー・ローゼン司法副長官

パーデューを訴えている原告たちは司法省の和解について、同社とオーナーのサックラー一族の責任を免除する内容だと反発している。

アメリカでは1999年以降、パーデューの処方鎮痛剤オキシコンチンをはじめ、麻薬性鎮痛薬オピオイドを含む鎮痛剤が大量に処方されるようになり、中毒者が相次いだ。この「オピオイド危機」によって、40万人以上が死亡している。

「司法省は失敗した」と、マサチューセッツ州のモーラ・ヒーリー州司法長官(民主党)は、和解発表を受けてツイートした。

「この場合の正義とは、真実を明らかにして、責任者に責任をとらせることだ。選挙に勝つため和解成立を急ぐのではなく。私はパーデューやサックラー一族に対してこれでおしまいにしないし、ずっと長いこと正義を求めてきた家族たちを決して裏切ったりしない」と、ヒーリー長官は書いた。

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一方で司法省は、今回の和解の「重要性」を強調。パーデューが国に支払う83億ドルの罰金のほとんどを政府は受け取らず、パーデューの債権者や訴訟原告たちの救済に充てるとしている。

さらに、パーデュー幹部やサックラー一族に対して、ほかに刑事責任を追及する可能性がないか検討を続ける方針という。

「和解したからといって、誰の犯罪が免除されるわけでもない」と、ニュージャージー州のレイチェル・ホーニグ連邦検事は記者会見で述べた。

パーデューは何を

今回の和解に先立ち、アメリカではパーデューなど複数の製薬会社が麻薬鎮痛剤オピオイドを含む薬の過剰処方を奨励したことで、大勢の過剰摂取や依存症を引き起こしたとされている。これによって全米の自治体で医療や警察が過剰な負担を負うことになったと、自治体や連邦政府は主張してきた。

司法省との和解の中で、パーデューはアメリカに対する詐欺に共謀したことを認め、オキシコンチンの販売戦略において連邦法の反キックバック法に違反したと認めた。反キックバック法では、医師等から不適切に有利な扱いを受けるため、取引の見返りに利益の一部を還元することを禁止している。

パーデューはオキシコンチンの処方を医療機関や医師に薦めるとともに、金銭を提供していたとされる。この費用はめぐりめぐって究極的には、公共医療制度が負担することになった。



画像提供, Getty Images

画像説明, 2019年にコネチカット州スタンフォードのパーデュー本社前で抗議する人たち。大量の空のオキシコンチンの容器を前に、横断幕には「サックラーよ恥を知れ」、「毎日200人が死んでいる」と書かれている

パーデューは実際にいくら払うのか

パーデューは2億2500万ドルを司法省に払い、さらに他の訴訟で提起された問題への取り組みに17億ドルを支払う。

このほか、刑事罰として35億4000万ドルの罰金と、民事罰として28億ドルの損害賠償金を支払う。破産申請裁判での弁済との調整は未定。

サックラー一族はさらに、2億2500万ドルを支払い、パーデューのオーナーとしての立場を放棄するとしている。

同社は今後、「公共の利益」を目的とする基金が運営する新会社に再編される。政府がかなり大きく関わる形で、同社はオキシコンチンや、その他の依存症治療薬の製造は続けるという。

この内容にパーデューは早くから同意していたが、マサチューセッツ州をはじめ複数の州がこれに反対している。

同社はまた、100億ドルを支払うことで他の訴訟についても和解したい意向だが、和解に反対する自治体や被害者の多くは、同社の解体や、サックラー一族による賠償金の引き上げを求めている。昨年明らかになった裁判資料によると、サックラー家はオピオイド危機への関与の捜査が進む中、2008年から2017年にかけて100億ドル以上をパーデューから引き出して移転している。

サックラー一族は、和解に30億ドルを支払うことで合意している。パーデュー役員だった家族は誰もが「倫理的に合法的に」行動しており、一族による「資産分配のすべては書類上に記載されている」と説明している。

「本日の和解に達したのは、法律手続きを何年も続けるのではなく、支援を必要とする地域社会に相当額の助成金を仕向ける、世界的な解決策を可能にするためだった」と、一族は声明で述べた。

https://www.bbc.com/japanese/54640495
米製薬パーデュー、鎮痛剤めぐる巨額和解で有罪認める方針 オピオイド訴訟

2020年10月22日

ナタリー・シャーマン、ビジネス担当記者(ニューヨーク)



米オクラホマ州地方裁判所は26日、処方鎮痛剤などに含まれる麻薬性鎮痛薬オピオイドの中毒蔓延(まんえん)をめぐり、米製薬大手ジョンソン・エンド・ジョンンソン(J&J)に5億7200万ドル(約606億円)の制裁金を支払うよう命じた。J&Jは判決直後に、上告の意向を示している。

アメリカでは、社会問題となっているオピオイド中毒をめぐり製薬会社や流通業者が何千件と訴追されているが、実際に判決が出たのは今回が初めて。制裁金は、オピオイド中毒患者の治療などに当てられるという。

原告のオクラホマ州は今年初め、米製薬業パーデュー・ファーマと2億7000万ドル、イスラエルのテヴァ・ファーマシューティカルと8500万ドルでそれぞれ和解しており、J&Jが最後の被告だった。

サド・バルクマン裁判長は、J&Jが中毒性の高い処方鎮痛剤について事実誤認につながる形で宣伝し、「公的不法妨害」に寄与したことを、検察が立証したと認定した。

「こうした行為は何千人ものオクラホマ州民の安全と健康を脅かした。オクラホマの住民にとってオピオイド危機は差し迫った機器であり、脅威だ」と裁判長は判決理由を説明した。

相次ぐ死亡

アメリカではオハイオ州でも今月10月に2000件のオピオイド関連訴訟が予定されている。それだけに、オクラホマ州での判決が注目されていた。

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)によると、1999~2017年にかけてオピオイドが関係する薬物の過剰摂取で40万人近くが死亡している。オクラホマ州の弁護団によると、同州では2000年以降に約6000人がオピオイドの過剰摂取で亡くなった。

7週間にわたった今回の裁判では州側の弁護士が、J&Jが何年にもわたって中毒性のある鎮痛剤のリスクを矮小化したマーケティングを展開し、自社利益を追求していたと指摘した。

弁護士はJ&Jをオピオイドの「大物」だと述べ、J&Jのマーケティングが医師による鎮痛剤の過剰処方につながり、これが公的不法妨害を引き起こし、オクラホマ州での中毒死を急増させたと述べた。

これに対し、J&Jは不正行為は行っていないと強く反論。マーケティングは科学的根拠に基づいており、「Duragesic」や「Nucynta」といった自社製品はオクラホマ州で処方されたオピオイド系鎮痛剤のほんの一部にすぎないと主張した。

その上で、この訴訟はオクラホマ州の公的不法妨害法を「過激に」拡大解釈したものだと批判した。



画像提供, Getty Images

画像説明, アメリカは世界最大のオピオイド消費国だ

J&Jは判決後に発表した声明で、自社の鎮痛薬は2008年以降、ジェネリック(後発)医薬品も含めたアメリカの市場で1%以下のシェアしか占めていないと説明した。

「この訴訟の判決には欠陥がある。オクラホマ州は、J&Jの製品や行為が同州で公的不法妨害を起こしたという証拠を提示できなかった。この判決は、他州ですでに否定されている不法妨害法を不当に適用したものだ」

オクラホマ州での訴訟は、同州のマイク・ハンター州司法長官が提出したもの。ハンター長官は判決後、「J&Jはついに、自分たちのせいで数千人が死亡したり中毒になったりしたことについて、責任を取らされることになる」と語った。

https://www.bbc.com/japanese/49479060
米J&Jに600億円の制裁金、オピオイド中毒めぐる訴訟で

2019年8月27日

ラッセル・ホットン、BBCニュース(ニューヨーク)

向精神薬処方の薬害



厚労省の精神医療改善の為の要望書も読んで下さい。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/iin4-2.pdf