【4月から変わる】 新型コロナワクチンは有料に 医師やトラックドライバーの働き方改革も日テレNEWS NNN / 2024年3月31日 20時32分.再婚後出生なら現夫の子=改正民法施行、嫡出推定見直し―相続登記も義務化時事通信 / 2024年4月1日 0時5分等PDF魚拓



新型コロナ医療や労働分野で、4月から変わることをまとめました。

■新型コロナウイルス関連

新型コロナワクチンの無料接種は3月で終わり、4月からは、65歳以上の人と60歳から64歳で心臓や腎臓の病気がある人などは、秋・冬の定期接種の対象となり、接種する場合は費用の一部を負担する必要があります。64歳以下で健康な人が新型コロナワクチンを接種する場合は、全額自己負担となります。

また、新型コロナの治療薬への公費支援も終わり、4月からは、通常の薬と同じく、3割や1割など公的医療保険の種類に応じて自己負担が生じます。

■医師や運転手の働き方改革

時間外や休日の労働時間の上限規制が4月から、ほかの業種と同様に勤務医やトラックドライバーなどにもあてはめられます。

勤務医の時間外労働の上限は原則として960時間となり、地域医療の確保などのため、やむを得ず規制を上回る労働をさせる場合は、理由に応じて、都道府県知事の指定を受ける必要があります。勤務医が当直明けなどで診療や手術を行っている現状は、医師本人の健康を害するだけでなく、医療の質にもかかわると指摘されています。

トラックドライバーの時間外労働の上限は原則、月45時間、年360時間となり、臨時的にこれを超える必要がある場合でも、年960時間が上限となります。人手不足もあいまって、輸送量が大きく減る「2024年問題」が懸念されていて、荷主や市民の理解も必要となります。

■障害者雇用率の引き上げ

共生社会実現のため、労働者に占める障害者の割合を一定以上にすることが、法律によって企業などに義務付けられています。この障害者の法定雇用率は、4月から民間企業で2.5%(現在は2.3%)、国と地方公共団体で2.8%(現在は2.6%)などと変わります。

【4月から変わる】 新型コロナワクチンは有料に 医師やトラックドライバーの働き方改革も

日テレNEWS NNN / 2024年3月31日 20時32分



妊娠や出産の時期から子の父親を推定する「嫡出推定」制度を見直す改正民法が1日、施行された。離婚から300日以内に生まれた子は「前夫の子」とする規定に例外を設け、女性の再婚後なら「現夫の子」と推定する。1日以降に生まれた子から適用される。所有者不明土地を解消するため不動産の相続登記を義務化する改正不動産登記法も同日、施行された。

 嫡出推定は、女性が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定し、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子、結婚・再婚から200日経過後に生まれた子は現夫の子と推定する制度。扶養義務を負う父親を早期に確定する目的があり、1898(明治31)年施行の民法で規定された。

 女性が離婚から300日以内に別の男性との子を出産した場合、前夫の子と扱われることを避けるために出生届を提出しないケースがあり、無戸籍の子が生じる要因と指摘されてきた。法務省によると、昨年4月時点で無戸籍者は779人に上り、その約7割が嫡出推定を理由に出生を届け出なかった。

 これまでは、父親が前夫か現夫かを推定する期間が重なるため、女性に限って離婚後100日以内の再婚を禁止してきた。嫡出推定制度の見直しに伴い、女性の再婚禁止期間は撤廃された。

 改正民法は2022年12月に成立した。従来は父親だけに認められた「嫡出否認」の申し立ては、子と母親も行えるようになった。既に無戸籍の場合、25年3月末まで嫡出否認の申し立てが認められる。

 改正不動産登記法は21年4月に成立。今年4月以降、相続人は土地の取得を知った日から3年以内の登記申請が義務となる。重病などの正当な理由なく申請を怠れば、10万円以下の過料の対象となる。4月以前に相続した場合も、未登記であれば27年3月末までに申請を行わなければならない。

 所有者不明土地は、相続時に登記が変更されないなどの理由で生まれる。合計面積は九州より広いとされ、公共事業や民間取引の障害となっている。 

再婚後出生なら現夫の子=改正民法施行、嫡出推定見直し―相続登記も義務化

時事通信 / 2024年4月1日 0時5分



 中小企業庁が、新型コロナウイルス禍に苦しむ中小企業支援を目的に設置した基金を2024年度以降も存続させることが31日、複数の政府関係者への取材で分かった。23年11月、国の予算執行の無駄を外部の有識者がチェックした行政事業レビューは「役割は終わりつつある」として「廃止か抜本的な再構築」を提言したが、廃止は受け入れず、基金からの支出が妥当かどうかの審査厳格化にとどめる。

 中小企業庁が存続させるのは、20年度に設置した「中小企業等事業再構築促進基金」。20年度第3次補正予算、21年度補正予算、22年度予備費、22年度第2次補正予算から総額2兆4千億円程度を積み立て、23年9月末までに計7万6224社に合計1兆8400億円程度が渡り、5600億円程度が残っている。

 コロナ禍で立ち行かなくなった事業から新事業への転換を図る中小企業支援が狙いだったが、実際はゴルフ練習施設やエステ、サウナなど似通った事業計画に補助金を出すケースが目立った。

 中小企業庁は23年11月から新規の事業採択を停止している。

中小企業庁、コロナ対応基金存続 有識者の「廃止」提言受け入れず

共同通信 / 2024年3月31日 17時16分