ありしん@共同親権反対ですさんnoteの【速報】法制審、「共同親権」など要綱案の素案を提示PDF魚拓。

ありしん@共同親権反対ですさんnoteの【速報】法制審、「共同親権」など要綱案の素案を提示PDF魚拓。

https://www.moj.go.jp/MINJI/shingi04900001_00229.html



離婚後の共同親権導入を検討する法制審議会(法相の諮問機関)の部会が19日開かれ、要綱案の原案が示された。父母が親権について折り合えず家裁が判断する際の考慮要素として、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の恐れを挙げ、共同親権を認めるとこうした事情で子の利益を害する場合、父母どちらかの単独親権と定めなければならないとし、判断基準の明確化を図った。

 共同親権だとDV・虐待を加えた側の関与が続き、被害が継続しかねないとの懸念を踏まえた。被害者側は「密室の出来事で、裁判所が訴えを認めないケースもある」としており、家裁が事情を適切に判断できるかどうかは大きな課題になる。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/296955
DV恐れ、共同親権認めず 家裁判断基準を明示、法制審原案

2023年12月19日 21時02分 (共同通信)




 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は19日、離婚後も父母双方に子の親権を認める「共同親権」の導入に向けた民法改正要綱案を公表した。離婚後は一方の「単独親権」を規定する現行法を見直し、父母が協議して共同親権か単独親権のどちらとするか選択可能にする。虐待やDV(家庭内暴力)の恐れがあるときは家庭裁判所が単独親権と決める。

 政府はこれを踏まえた改正案を来年の通常国会に提出する考えだ。

 現行法は離婚のケースについて父母どちらか一方のみの単独親権を定める。これに対し、「一方から親権を奪い、親子の交流を断ち切る制度」「養育費不払い問題の要因となっている」とする批判がある。逆に、「離婚後も虐待やDVが続く恐れがある」として共同親権の導入に反対する声も根強い。

 要綱案は離婚後の親権について「父母の協議で、双方または一方を親権者と定める」と規定。父母が合意できなければ、家裁が判断するとした。共同親権を認めると虐待・DVなどが生じて「子の利益を害する」と認められる場合、家裁は「父母の一方を親権者と定めなければならない」と明記した。

 共同親権の場合、子の進学といった重要事項を決めるには双方の合意が必要になる。ただ、日常的な教育や居所に関しては、どちらか一方を「監護者」に指定して単独で決められるとした。

 養育費の不払い対策として、家裁が当事者に収入・資産の情報開示を命令できる制度を新設。養育費請求の実効性を高めるため、支払いが滞った際に優先的に財産を差し押さえられる「先取特権」を付与する。離婚時に養育費の取り決めがなくても一定額を請求できる「法定養育費」も創設する。 

[時事通信社]

https://sp.m.jiji.com/article/show/3124909
2023-12-19 17:59政治

離婚後の共同親権導入へ=選択可、「DVの恐れ」は単独親権―法制審要綱案



離婚後の子どもの養育について検討している法制審議会の部会は、見直しに向けた要綱案の素案を示しました。離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するなどとしています。

現在の制度は、離婚後、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」となっていますが、社会情勢の変化に対応できていないとして法制審議会の家族法制部会は見直しの議論を行い、19日要綱案の素案を示しました。

それによりますと、父母は婚姻関係の有無にかかわらず子どもへの責務を果たさなければならないと定めるとともに、離婚後も父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は、家庭裁判所が親子の関係などを考慮して親権者を指定します。

親権者が決まったあとでも子どもや親族からの請求で変更できるとしています。

ただ、共同親権には、離婚後もDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待が続くおそれがあるとして反対意見が根強いことも踏まえ、DVや虐待があった場合は、単独親権を維持するとしています。

また、養育費については、不払いを避けるため、支払いが滞った場合は優先的に財産の差し押さえができるほか、事前の取り決めをせずに離婚した場合に一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」を設けるとしています。

さらに、面会交流については、調停などで争っている場合、結論が出る前に家庭裁判所が試しに行うことを促せるようにします。

面会交流を早期に実現するねらいがありますが、虐待やDVのおそれがある場合は認めないとしています。

部会は、来月にも要綱案を取りまとめたいとしています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231219/k10014292901000.html
離婚後の「共同親権」導入を 法制審部会が要綱案の素案

2023年12月19日 18時22分



離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会が19日、開かれ、離婚後に父母双方に親権を認める「共同親権」を原則とする要綱案の試案を示した。ドメスティックバイオレンス(DV)など「子供の心身に害悪を及ぼす」と裁判所が判断した場合は、どちらかの単独親権とする。来年初めにも要綱案を取りまとめ、政府は早ければ来年の通常国会に民法改正案を提出する見通し。

親権は子供の身の回りの世話や財産を管理する権利の総称。

試案では、親権の有無にかかわらず、両親に子供を養育する義務があることを初めて明記。両親が子供の人格や互いの人格を尊重して子育てに協力することを求めた。

離婚後の親権は双方の合意で共同親権か単独親権を選べる。

裁判所に判断を委ねる場合は原則、共同親権とする。裁判所が判断する際にDVや子供への虐待が懸念されれば、単独親権とし、共同親権を認めない方針を明確化した。

子供と別居している親が同居親に支払う養育費には、他の債権者などより優先して支払いを受けることができる「先取特権」を付与。双方で養育費の金額を合意できない場合でも最低限支払うべき金額を示す「法定養育費」を設定する。

別居している親と子供との面会交流については、家庭裁判所が審判の過程で子供の心身の状態を考慮して試行的な実施を促せる制度を設ける。

また、子供の祖父母らが父母を通さずに家庭裁判所に直接、子供との面会交流を申し立てられる仕組みも提案した。

「子供中心の制度に」

棚村政行・早稲田大教授(家族法)

今回示された家族法制に関する要綱案試案では基本的な規律として父母が子供を養育する責任を負い、子供の関係で人格を尊重して協力すると明記したことが重要だ。



早稲田大学の棚村政行教授(家族法)

こども家庭庁ができるなど、大人の考え方を子供に押し付けるのではなく、子供の人格を尊重し、子供を真ん中に置く流れを民法の中でも位置づけることになる。

離婚後の親子の関係は多様で、共同親権と単独親権、それぞれが適切なケースがある。試案で裁判所が共同親権の可否について考慮すべき事情として、ドメスティックバイオレンス(DV)などを具体的に示した点は高く評価できる。

離婚後の子育てを適正な制度にするには法改正だけでは不十分。政府は運用の明確化と支援も進め、人的・資金的な投資もすべきだ。

https://www.sankei.com/article/20231219-PEVIW3QATNI7VDB7PF7O5OBMH4/
法制審部会に「共同親権」の試案提示 離婚後、DVなら単独親権

2023/12/19 18:54



法務省は19日の法制審議会(法相の諮問機関)の部会で、父母離婚後の共同親権の導入を巡り例外規定の素案を示した。親権について父母の協議で合意できないときは裁判所が判断する。子への虐待などの恐れがあるケースは単独親権と定めるようにする。

法務省は8月のたたき台で離婚後の親権に関し「父母の双方または一方を親権者と定める」と示した。これを前提に例外とする事案の整理を進めてきた。

単独親権のみ認めるケースとして主に2点を例示した。①子へ虐待などの恐れがある②父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しい――と認められる場合に適用する。

現行の民法は離婚後は父母どちらかしか親権を持てない決まりだ。部会は2024年1月に改正民法の要綱案をまとめ、24年の通常国会への提出をめざす。





日本は協議離婚が主流で、裁判所の関与が必須ではない。裁判所が共同親権か単独親権のどちらにするか判断基準の議論を続ける。

離婚後に共同親権になった場合も、子どもの緊急の手術や入学手続きといった「子の利益のために急迫の事情があるとき」のほか、子の監護や教育に関わる日常の行為は単独で親権を行使することができる。

父母のどちらかが亡くなるなど父母間で話し合いができないケースでは、祖父母や過去に世話をした親族が交流の申し立てを裁判所にできるようになる。これまで父母以外の第三者の交流は父母間の話し合いで決めるのが原則になってきた。

養育費の支払いで合意できず離婚した場合には、最低限の養育費を請求できる「法定養育費」の制度を導入する。

支払いは離婚した月から、父母で費用分担を決めた日や子の成人した日などのうち早い時期の月までの間と定める。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1810V0Y3A211C2000000/
子に虐待恐れあれば単独親権に、法務省が例外規定

政治

2023年12月19日 17:53



家族法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が19日開かれ、別居している親子が定期的に会う「面会交流」について新たな枠組みを盛り込んだ民法改正要綱の原案が示された。これまで父母のいずれかにしか認められていなかった面会交流の家裁への申立人の範囲を祖父母らにも広げる。

 民法は父母が協議離婚する際、「子の利益」を考慮して別居する親との面会交流の仕方を取り決めるよう求めているが、具体的な権利や義務の規定はない。また、面会交流の審判でも申し立てができるのは「父または母」に限られている。

 ひとり親世帯を対象にした厚生労働省の2021年度の調査によると、離婚した別居親との交流が実施されているのは、母子世帯で30・2%、父子世帯でも48%にとどまった。親子の交流が途絶えた世帯では、別居親の親族も子と会えない状態になっているとみられ、「孫と会えない」として祖父母らが裁判所に救済を求める動きもある。

 原案によると、新たな仕組みでは、面会交流を求める申立人は父母が原則としつつ、父母以外の親族と、子との交流を実施することが「子の利益」のために特に必要である場合には、家裁は、親族と子の面会交流について定めることができるとした。

 申立人となれる親族は、子の祖父母や兄弟姉妹ら。父母による面会交流の協議や申し立てが期待できず、他に手段がない場面での活用が想定される。

 原案には離婚後の共同親権の導入も盛り込まれており、部会は来年1月にも要綱案を取りまとめたい考えだ。【飯田憲】

https://mainichi.jp/articles/20231219/k00/00m/010/164000c
別居の親子の面会交流、祖父母らも申し立て可能に 法制審部会社会
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毎日新聞 2023/12/19 17:53(最終更新 12/19 17:54) 642文字