戸籍法の資料PDF魚拓2024/3/23



第二章 戸籍簿



【第6条】 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。



【第7条】 戸籍は、これをつづって帳簿とする。



【第8条】 戸籍は、正本と副本を設ける。

 2 正本は、これを市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。



【第9条】 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。



【第10条】 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。

 2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。

 3 市町村長は、第1項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。

 4 第1項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、同項の謄本、抄本又は証明書の送付を求めることができる。



【第11条】 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示ずる。この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。



【第11条の2】 虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によって記載がされ、かつ、その記載につき第24条第2項、第113条、第114条又は第116条の規定によって訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があったときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によって記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。

 2 市町村長が記載をするに当たって文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。



【第12条】 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。

 2 第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。



【第12条の2】 除かれた戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。国又は地方公共団体の職員、弁護士その他法務省令で定める者も、同様である。

 2 前項に規定する者以外の者は、相続関係を証明する必要がある場合その他法務省令で定める場合に限り、同項の請求をすることができる。

 3 第10条第4項の規定は、第1項の請求をする場合に準用する。



第三章 戸籍の記載



【第13条】 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。

 1.氏名

 2.出生の年月日

 3.戸籍に入った原因及び年月日

 4.実父母の氏名及び実父母との続柄

 5.養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄

 6.夫婦については、夫又は妻である旨

 7.他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示

 8.その他法務省令で定める事項



【第14条】 氏名を記載するには、左の順序による。

 第1夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻

 第2配偶者

 第3子

 2 子の間では、出生の前後による。

 3 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。



【第15条】 戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によってこれをする。



【第16条】 婚姻の届出があったときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

 2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。

 3 日本人と外国人との婚姻の届出があったときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。



【第17条】 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至ったときは、その者について新戸籍を編製する。



【第18条】 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。

 2 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。

 3 養子は、養親の戸籍に入る。



【第19条】 婚姻又は養子縁組によって氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によって、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

 2 前項の規定は、民法第751条第1項の規定によって婚姻前の氏に復する場合及び同法第791条第4項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。

 3 民法第767条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)又は同法第816条第2項(同法第808条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があった場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。



【第20条】 前2条の規定によって他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前2条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。



【第20条の2】 第107条第2項又は第3項の規定によつて氏を変更する旨の届出があった場合において、その届出をした者の戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。

 2 第107条第4項において準用する同条第1項の規定によって氏を変更する旨の届出があったときは、届出事件の本人について新戸籍を編製する。



【第20条の3】 第68条の2の規定によって縁組の届出があったときは、まず妻子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りではない。

 2 第14条第3項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。



【第20条の4】 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第1項の規定による性別の取扱いの変更の審判があった場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に在る者又は在った者が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。



【第21条】 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。

 2 分籍の届出があったときは、新戸籍を編製する。



【第22条】 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。



【第23条】 第16条乃至第21条の規定によって、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失った者も、同様である。



【第24条】 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。

 2 前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項ただし書の場合も、同様である。

 3 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知ったときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。

http://www.suga-inter.net/register.htm
戸 籍 法

 
 昭和22年12月22日 施行
 最新改正 平成17年10月21日 法律第102号

イ 法務局における実体調査について
アのとおり,市区町村長においては,基本的に書面による審査を行うものとされ,
実務上,市区町村長の審査において疑義が生じる場合には,法務局において,届出関
係者の供述を聴取するなどの調査をした上で,届出を受理すべきか否かについて指示
等(法第3条第2項)をすることがある。しかし,法務局においてどの程度の調査を
行う権限があるかについては明文がない。
類型的に市区町村長が法務局に指示を求め,法務局において事実を調査した上,受

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戸籍制度に関する研究会資料 5



理すべきかについて指示をすべきとされている主な例として,次のような場合がある。
① 子が学齢に達した後に出生届が提出された場合(注9)。
② やむを得ない事由によって,出生届又は死亡届に出生証明書又は死亡診断書若し
くは死体検案書が添付されていない場合(法第49条第3項ただし書,第86条第
3項)(注10)
③ 短期間に成年同士の養子縁組を繰り返し行っている者が届出人になっているなど,
虚偽の養子縁組であると疑われる場合(3200号通達)
(注9)昭和34年8月27日付け民事甲第1545号民事局長通達。重複した届出
や,外国人を日本人の子とする虚偽の出生届を防止することを目的とする。
(注10)昭和23年12月1日民事甲第1998号民事局長回答
ウ 「虚偽」の届出の意味について
(ア)出生届・死亡届
出生届,死亡届については,出生・死亡という客観的事実について事実と異なる
届出を行った場合には,虚偽の届出となり,受理することができない。
(イ)認知届
認知届(胎児認知届を含む。)については,少なくとも最近の戸籍実務において
は,認知者と被認知者との間の生物学上の父子関係がない届出であることが発覚し
た場合には,認知は無効であると解して戸籍訂正手続がとられている(注11)。
(注11)生物学上の父子関係のない認知は,認知の無効を宣言する裁判によってのみ無効
となるものと解する見解(形成無効説)もあるが,最近の戸籍実務は,上記認知は,当
初より親子関係を生じず,判決を待たずに先決問題として主張できると解する見解(当
然無効説)をとっていると考えられる(平成20年12月18日付け法務省民一第33
02号民事局長通達第2参照)。
(ウ)婚姻届,養子縁組届
ⅰ 婚姻意思・縁組意思の意義
婚姻又は養子縁組の実質的要件として,当事者間における婚姻意思又は縁組
意思の合致のあることが求められると解されている(民法第742条第1号,
第802条第1号参照)。
その意義については,婚姻意思に係る議論を中心として,以下のとおり,学
説上見解が分かれており,従来の通説は実質的意思説であるが,近年は法律的
定型説が有力とされる。
① 実質的意思説:社会通念上夫婦又は親子と認められる関係を形成する意思
② 形式的意思説:婚姻届又は養子縁組届を提出する意思
③ 法律的定型説:民法上の定型(民法によって規定された法律効果)の全部
又は一部に向けた意思
判例は,婚姻意思又は縁組意思とは,当事者間において真に社会観念上夫婦

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戸籍制度に関する研究会資料 5



であると認められる関係又は養親子関係の設定を欲する効果意思をいい,届出
自体については当事者間に意思の合致があったとしても,それが単に他の目的
を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは,婚姻又は養子縁
組は無効とする(注12)。この判例は,一般的には実質的意思説に立つもの
と説明されることが多い。
(注12)最高裁判所昭和44年10月31日第二小法廷判決・民集23巻1
0号 1894ページ,同昭和23年12月23日第一小法廷判決・民集2
巻14号493ページ参照。
ⅱ 3200号通達の立場について
3200号通達は,氏の変更を目的とする縁組意思のない養子縁組届をする
事案が頻発し,詐欺事件等の犯罪の温床となることが問題とされたことを受け
て発出されたもので,法務局において縁組意思の有無について調査をするもの
である。調査においては判例の見解が前提とされており,法務局において,氏
の変更のみを目的とするなど(注13),単に他の目的を達するための便法と
して仮託された養子縁組であって縁組意思がないと判断することができる場合
には,市区町村長に対し,当該養子縁組届を不受理とすべき旨を指示している。
(注14)
(注13)3200号通達に基づく取扱いにより不受理とされた例として,親族
として刑務所に収容されている者と面会を行う目的で養子縁組をしたもの
も多い。
(注14)3200号通達に基づく取扱いにより不受理とされ,届出人が家庭裁
判所に対して不服申立て(法第121条)をした事案のうち,確認された
7件の事件の全てで申立てが却下されている。例えば,養子となる者が届
出までの約10年間に4度の縁組をしていたことなどから3200号通達
による取扱いの対象となり,養子縁組届が不受理となった事案について,
法務局において聴取した出会いの経緯,生活状況から,届出人らの間には
親子関係を創設するに足るほどの人間関係が構築されていたとは認められ
ないこと,縁組届の提出と取下げを繰り返していて行動が明らかに不自然
であり,直ちに縁組をすべき具体的必要性がないのに縁組の成立を強くか
つ早急に求める態度が極めて不合理であること,2組の縁組関係を解消し
ないまま,かつ,最後の縁組から1年も経たないのに養親子関係を創設し
ようとするのは著しく不合理であるとして,縁組意思を否定し,申立てを
却下した裁判例(京都家庭裁判所平成24年11月9日審判・公刊物未登
載)がある。
(エ)協議離婚届,協議離縁届
協議離婚又は協議離縁の実質的要件として,当事者間における離婚意思又は離縁
意思の合致のあることが求められると解されている。
その意義については,婚姻意思に類似した学説の展開があるが,離婚意思に関し,
判例は,戸主を変更するための方便や,従前と同額の生活保護金の支給を受けるこ
と等のための方便として離婚の届出がされたが,実質的な夫婦関係を継続した事案
について,「法律上の婚姻関係を解消する意思」の合致があるから無効とはいえな

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いとしており(注15),実質的な夫婦関係を解消する意思までは求められていな
い。
(注15)最高裁判所昭和38年11月28日第一小法廷判決・民事判例集17巻
11号1469ページ,同昭和57年3月26日第二小法廷判決・判時104
1号66ページ
(2)問題点
近年,3200号通達の発出に代表されるような虚偽の養子縁組届の防止の要請(注1
6)のほか,虚偽の婚姻届(注17),認知届(注18)等の防止の要請も高まっている。
しかし,画一的かつ迅速に届出事件を処理しなければならない市区町村における審査には限
界がある一方,市区町村において疑義を有した届出について受理照会を受ける法務局の実体
調査権限については明文の根拠がない。これに対し,個人情報保護の観点から,明確
な法的根拠を示さずに関係機関から情報の提供を受けることが困難になりつつあり,
このため,法務局が関係機関と情報連携をする際に支障を生ずることがある。
そこで,関係人への質問や,他の行政機関等に対する協力要請など,実体調査の権
限の根拠となる規定を設けることを含め,疑義のある届出に係る法務局(又は市区町
村長)の実質的な審査の在り方について検討する必要がある。
(注16)平成22年12月27日から平成26年3月31日までの間に,3200
号通達に基づき,養子縁組届の受否について法務局に受理照会をされ,既済と
なった944件のうち,受理指示となったものが51件,不受理指示となったも
のが725件,取下げとなったものが168件あり,法務局に受理照会する前に
取下げとなったものが395件ある。偽装養子縁組について,刑事訴訟法第498条第
2項ただし書の規定により市区町村に通知があった件数は,統計を開始した平成20年1
2月18日から平成26年12月31日までの累計で40件である。
(注17)日本人等との偽装婚姻によって在留特別許可を取得する事案が相当数発覚
したため,平成21年の出入国管理及び難民認定法改正により,不法残留者が日本人と偽
装婚姻をするなどの不正な手段により在留特別許可を受けた場合が在留資格の取消し事由
として規定された(同法第22条の4第1項第5号)。偽装婚姻について,刑事訴訟法第
498条第2項ただし書の規定により市区町村に通知があった件数は,統計を開始した平
成20年12月18日から平成26年12月31日までの累計で448件に及ぶ。
(注18)平成20年の国籍法改正(国籍法第3条第1項の規定による国籍取得の要
件について,従来日本人父の認知に加え,日本人父と外国人母の婚姻を求めていたところ,
日本人父の認知のみで足るものとしたもの)の際の衆議院法務委員会においては,
「ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍
を取得する事案が発生するおそれがあることを踏まえ,入国管理局,警察等関係
当局が緊密に連携し,情報収集体制の構築に努めるとともに,適切な捜査を行い,
虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。」との
附帯決議がされている(参議院法務委員会も同様の附帯決議をしている。)。偽装
認知について,刑事訴訟法第498条第2項ただし書の規定により市区町村に通知があっ
た件数は,統計を開始した平成20年12月18日から平成26年12月31日までの累
計で17件である。平成24年度中の2件中1件及び平成25年度中の3件は偽装胎児認
知の事案であり,全て認知者を日本人,被認知者の母を外国人とするものであった。なお,
平成26年度に入ってからは通知が確認されていない。



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2 戸籍訂正制度の在り方
(1)現状
ア 戸籍訂正制度の概要(参考資料6)
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏が
あること(以下「訂正事由」という。)(注19)が発見された場合には,戸籍訂正の
手続をとることとなる。訂正事項は様々であり,氏名,出生事項,死亡事項,父母欄,
婚姻事項等の訂正のほか,国籍喪失事項の訂正や,複本籍を解消する訂正などもある。
この場合の戸籍訂正の手続は,原則として,利害関係人が家庭裁判所に対して戸籍
訂正の許可を申し立て(法第113条),その許可の裁判書の謄本を添付して戸籍訂
正申請をする(法第115条)ことによって行われる(以下,この手続を「訂正許可
審判手続」という。)。これは,一般に,戸籍が人の重要な身分に関するものであるか
ら,その訂正を関係者の意思に基づく慎重な手続によることとしたものと説明される。
なお,創設的届出の無効により戸籍の記載に錯誤が生じるような場合には,申立権者
は届出人又は届出事件の本人に限られる(法第114条)。これは,上記の者ら以外
の利害関係人が,人事訴訟手続等によることなく,身分行為そのものである創設的届
出の無効を主張することを認めるのは適当でないためと考えられる。
市区町村長において訂正事由を発見した場合でも,その戸籍訂正については,まず
は届出人又は届出事件の本人にその旨を通知し(法第24条第1項。以下,この通知
を「24条1項通知」という。),まずは訂正許可審判手続によるべき建前となってい
る。また,裁判所その他の官庁,検察官又は吏員がその職務上訂正事由を知ったとき
は,遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない
とされているが,この通知を受けた市区町村長は,訂正事由のあることを確認の上,
まずは届出人等に対して24条1項通知を行うこととなる。
職権による戸籍訂正は,24条1項通知をすることができない場合又は通知をして
も戸籍訂正申請をする者がない場合に限り,管轄法務局長等の許可を得て行うものと
されている(法第24条第2項。以下,この手続を「職権訂正手続」という。)。これ
は,届出人等による戸籍訂正申請がされない場合にも,誤った戸籍の記載を放置して
おくわけにはいかないためである。
一方,確定判決により戸籍訂正をすべきとき(注20)には,訴えを提起した者が
その裁判書の謄本を添付して戸籍訂正申請をすることとなる(法第116条第1項。
以下,この手続を「確定判決による訂正手続」という。)。検察官が訴えを提起した場
合には,裁判が確定した後に,遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない(同条
第2項)とされるが,この規定が適用される場面は見当たらないとされる(注21)。
なお,特殊な戸籍訂正として,父又は母が棄児を引き取った場合において,出生届と併せて行う戸籍訂正申請(法第59条)がある。
(注19)戸籍の記載が法律上許されないものであることとは,法律上戸籍に記載で

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きない事項について記載されているものをいうとされる。
戸籍の記載に錯誤があることとは,戸籍の記載が事実に合致しないことをいう
とされる。
戸籍の記載に遺漏があることとは,戸籍に記載することを要する事項の一部が
脱漏されていることをいうとされる。
(注20)確定判決により戸籍訂正をすべきときとは,ある実体的身分関係の存否が
裁判により遡及的に確定される場合(届出につき規定がある場合を除く。)である
とされる。具体的な例は以下のとおり。
・婚姻無効,協議離婚無効,婚姻関係存否確認
・嫡出否認,認知無効及び取消し,民法第773条の規定による父の確定,実親子
関係存否確認
・養子縁組無効,協議離縁無効,養親子関係存否確認
(注21)戸籍の記載事項に関して検察官が訴え(申立てを含む。)を提起する場合は,
以下の左欄の場合であるが,いずれも右欄の方法により戸籍に記載するものとされ
ている。
検察官による訴え等 戸籍記載の方法
婚姻の取消し(民法第744条) 検察官の請求(法第75条第2項)
特別養子縁組の離縁(民法第817条の10第
1項)

検察官の請求(法第73条第2項,第75条第2
項)
親権喪失の審判(民法第834条) 裁判所書記官の嘱託(家事事件手続法第116条第
1号,家事事件手続規則第76条第1項第1号)
親権停止の審判(民法第834条の2第1項) 裁判所書記官の嘱託(家事事件手続法第116条第
1号,家事事件手続規則第76条第1項第1号)
管理権喪失の審判(民法第835条) 裁判所書記官の嘱託(家事事件手続法第116条第
1号,家事事件手続規則第76条第1項第1号)
未成年後見人の解任(民法第846条) 裁判所書記官の嘱託(家事事件手続法第116条第
1号,家事事件手続規則第76条第1項第4号)
親権喪失,親権停止又は管理権喪失の審判を本
案とする保全処分(家事事件手続法第174
条)

裁判所書記官の嘱託(家事事件手続法第116条第
2号,家事事件手続規則第76条第2項第2号)

未成年後見人の解任の審判事件を本案とする保
全処分(家事事件手続法第181条,第127
条第1項)

裁判所書記官の嘱託(家事事件手続法第116条第
2号,家事事件手続規則第76条第2項第3号)



イ 歴史的経緯
大正4年に施行された旧戸籍法においても,戸籍訂正に係る規定は,現行法とほぼ
同様の内容であった(旧戸籍法第39条,第164条から第168条まで)。ただし,
当時は家庭裁判所が存せず,また,市区町村長による戸籍事務の監督は,管轄区裁判
所の1人の判事又は監督判事が行うものとされていたため(旧戸籍法第3条),戸籍
訂正の許可は,申立てによる場合も職権による場合も区裁判所が行うものとされてい
た。
戦後の新憲法及び裁判所法の制定により,裁判所が司法大臣の監督より脱し,司法
と行政が完全に分離したことに伴い,裁判所の担っていた行政事務である戸籍事務の
監督事務については,新設された司法事務所(後の法務局)に移管され,職権訂正手

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戸籍制度に関する研究会資料 5



続における戸籍訂正の許可は監督事務であるとして司法事務所が行うものとされたが,
訂正許可審判手続における戸籍訂正の許可については,裁判事務であるため,家事審
判所(後の家庭裁判所)が行うものとされた。
ウ 訂正許可審判手続について
(ア)一般的手続
戸籍訂正許可申立事件は,当事者の処分に委ねることはできない性質の事件で
あるから,家事調停手続によることができない家事事件手続法別表第一の事件とさ
れ(同法別表第一の124の項),訂正を求める「戸籍のある地」(本籍地)の家庭
裁判所のみが管轄を有する(同法第226条第3号)(注22)。
法第121条の規定による市区町村長による処分に対する不服申立事件の場合
(家事事件手続法第229条第2項)とは異なり,市区町村長に対する意見聴取は
必要的とされていない。
戸籍訂正許可の裁判確定後1か月以内に戸籍訂正申請をしなければならないと
規定されるが(法第115条),申請義務者が明文で規定されておらず,戸籍訂正
許可の申立人が申請義務者と解されている。届出事件の本人の本籍地又は申請人の
所在地で戸籍訂正申請をすることができる(法第117条,第25条第1項)。
戸籍訂正許可の裁判の効力の及ぶ範囲は,主文に記載された事項に限られるた
め(注23),当該訂正に伴い論理的に訂正すべき他の事項がある場合には,これ
も主文に含めなければ,再度訂正許可審判手続をとることになりかねない。このよ
うなことから,実務上,主文には概括的な指示のみを掲げ,具体的な訂正方法は戸
籍事務に通暁している市区町村長に委ねる運用がみられている。
(注22)管轄をまたぐ複数の戸籍の訂正を要する場合には,一部の戸籍について
のみ管轄を有し,他の戸籍について管轄を有していない裁判所に対し,併合し
て戸籍訂正許可の申立てをし,当該裁判所において自庁処理をすることとして
併合審理をすることができるものと解される(家事事件手続法第9条第1項た
だし書,第49条第3項)。
(注23)許可に係る訂正事項と同一の事項に関する限り,関連戸籍についても当
該裁判に基づき戸籍訂正申請をすることができると解されている。
(イ)訂正許可審判手続と確定判決による訂正手続の関係について
親子関係が存在しないにもかかわらず戸籍面上父母として記載されている場合
や,婚姻意思がなく婚姻が無効であるにもかかわらず戸籍面上夫婦として記載され
ている場合は,法第113条又は第114条の規定の文言上,無制限に訂正許可審
判手続によることができるように読める。一方で,こうした場合には親子関係存否
確認の訴えや婚姻無効確認といった人事訴訟手続又は家事事件手続法第277条第
1項本文に定める合意に相当する審判手続により,確定裁判を得た上で,確定判決
による訂正手続をすることが可能であるところ,両手続の関係は法文上明確にされ
ていない。

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戸籍制度に関する研究会資料 5



嫡出否認の裁判手続によるべき場合など,戸籍の記載と異なる事実を主張する
のに形成判決を要する場合に確定判決による戸籍訂正によらなければならないこと
には争いがないが,それ以外の場合について争いがある。
従来の通説及び大審院判例(注24)は,戸籍訂正許可は,訂正事項が戸籍の
記載自体で一見明白である場合(明白性の要件)又は訂正事項が軽微で訂正の結果
親族法・相続法上重大な影響を生ずることのない場合(軽微性の要件)に限り認め
られるとするものとされるが,戦後は学説・裁判例が錯綜しており,最高裁判所の
判例もないが,上記各要件のほか,関係者間に争いのないこと等を考慮する裁判例
が多い。
明白性・軽微性の要件が求められる根拠としては,身分法上重大な影響のある
場合には,非訟手続である訂正許可審判手続によるのではなく,訴訟手続によるの
が原則であることが挙げられる。関係者間に争いがないことが考慮されるのは,戸
籍訂正許可の審判には既判力がなく(通説),後日再び訂正事項が争われるおそれ
が残るためと考えられる。
これに対し,訂正許可審判手続によることを制限する明文の定めがないこと,
戸籍の記載は実体的身分関係を確定するものではないから戸籍訂正をする前提とし
て常に身分関係を確定させる必要はないこと,訂正許可審判手続において,家庭裁
判所は事実の調査及び必要な証拠調べをして事実認定を行うものであり,合意に相
当する審判手続とで審理内容はほとんど異ならないことなどから,訂正許可審判手
続の適用範囲を制限することに批判が加えられている。
(注24)大審院大正5年2月3日決定・民事判決録22集156ページ,大審院
大正5年4月19日決定・民事判決録22集156ページ参照
エ 職権訂正手続について
訂正事項が身分関係に重大な影響を及ぼす場合には,職権で戸籍訂正を行うことが
できないと解する見解もあるが,実務上は,十分な資料により訂正事由があると認め
られる場合には,職権訂正手続を行っている(注25)。もっとも,裁判による場合
と異なり,審査資料に限界がある。
軽微な事項について戸籍面上顕著な誤記・遺漏がある場合の一定の類型については,
管轄法務局長等の包括的な許可があるものとして,市区町村長限りでの戸籍訂正が認
められている。
職権による戸籍訂正は,市区町村長による処分とは観念されておらず,法第121
条の規定による不服申立てをすることはできない。この場合は,訂正許可審判手続に
よるものと解されている(注26)。
(注25)大阪高等裁判所昭和37年12月25日決定・家庭裁判月報15巻4号5
6ページ参照
(注26)東京高等裁判所昭和58年11月8日決定・家庭裁判月報36巻8号11
2ページ

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戸籍制度に関する研究会資料 5



(2)問題点
ア 戸籍訂正制度の在り方全般について
(ア)問題点
戸籍訂正制度の在り方全般に関する問題点として,以下の点が挙げられる。
① 訂正事由のあることが発見されているにもかかわらず,届出人等が訂正許可
審判手続をとった上で戸籍訂正申請をするかどうかを見極めなければならない
制度となっており(訂正許可審判手続をとっているかどうかを市区町村長が把
握する術もなく,どの程度の期間見極めなければならないかも規定がない。),
虚偽の養子縁組届や婚姻届等が問題となっている昨今において,正確な身分関
係を迅速に戸籍記載に反映することができない危険がある。
② 市区町村長や法務局が訂正許可審判手続に関与することが保障されていない
ため,市区町村長による処分に対する不服申立事件や一般の行政訴訟事件に比
して審理の充実が担保されておらず,また,戸籍事務を全国画一的に取り扱う
要請への配慮が十分ではない。
③ 「戸籍のある地」(本籍地)を管轄する家庭裁判所においてのみ戸籍訂正許可
の申立てをすることができるものとされており,必ずしも届出人等にとって利
便性が高くない。なお,戸籍事務を処理するシステムを一元化した場合には,
「戸籍のある地」との文言が本籍地を指すものと解することに問題が生じる可
能性がある。
④ 訂正許可審判手続において主文に示されていない関連事項の訂正を行うこと
ができず,改めて当該事項について訂正許可審判手続をとる必要が生じる場合
があり得る。また,主文に概括的記載がある場合には,その効力がどの範囲に
及び,どの範囲までの関連事項の戸籍訂正を行うことができるかが明らかにな
らない場合があり得る。
⑤ 職権訂正手続において,24条1項通知を受けた届出人又は届出事件の本人
に対して弁明の機会が付与されていない。
⑥ 戸籍訂正関係規定の相互関係(特に訂正許可審判手続と確定判決による訂正
手続の関係)が不明確である。
(イ)対応の方向性
①ないし④の問題点に対しては,法務局において,戸籍訂正の第一次的判断を
行うものとし,届出人等に不服がある場合には,家庭裁判所において事後的に審
査するものとすることが考えられる。
現行法が戸籍訂正を原則的に裁判に係らしめる趣旨は,戸籍が人の重要な身分
に関するものであるから,その訂正を関係者の意思に基づく慎重な手続によるこ
ととしたものであるが,関係人に対する告知等の機会や裁判所における不服申立
ての機会を保障した上で,法務局の審査能力の範囲で慎重に判断することとして

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戸籍制度に関する研究会資料 5



も,上記のような要請に応えることができるとも考えられる。また,届出人等が
戸籍訂正を行おうとする場合に,その申請を申請人の所在地を管轄する法務局に
おいて行うことができることなどとすることで,届出人等の利便性にも適うもの
と考えられる。さらに,関連事項の訂正も柔軟に行うことが可能となる。
上記のような制度とする場合には,以下の点等についても検討することを要す
る。
ⅰ 届出人等が法務局に対して戸籍訂正(許可)の申請をするものとした場合に,
戸籍訂正の申請権者をどのように定めるか(「利害関係人」「届出人又は届出事
件の本人」等)。
ⅱ 法務局にどの程度の審査能力を付与すべきか(上記1の論点と関連する。)。
ⅲ 法務局の審査能力を超える場合の取扱いをどうするか(家庭裁判所において
審査するとして,どのような事件類型によるべきか。)。
ⅳ 確定判決による戸籍訂正との関係をどのように整理するか(明白性・軽微性
の要件等の枠組みを維持すべきか。)。
ⅴ どのような手続とするか(告知等の機会の付与,不服申立ての対象となる処
分の設定等)。
他方で,上記のような制度に対しては,事実の調査や証拠調べを行う必要のあ
る事案について,行政に委ねるのは適当ではないとか,個人の重要な利益を適正
に判断するには裁判所が適しているなどの指摘が考えられるが,どのように考え
るか。
イ 法第116条第2項の規定について
適用する場面がないとされる法第116条第2項の規定を削除することが考えられ
るが,どのように考えるか。



3 人事訴訟の判決・家事審判等の戸籍記載の在り方
(1)現状(参考資料7)
戸籍に記載を要する人事訴訟の判決や家事審判が確定し,又は家事調停等が成立す
ると,多くの場合,戸籍の届出(裁判認知(法第63条),裁判離婚(法第77条)
等)又は確定判決による戸籍訂正申請(法第116条。婚姻無効,親子関係不存在確
認等)をすることとなり,かつては戸籍記載の嘱託制度が存在しなかった。
しかし,昭和55年の家事審判法改正によって戸籍記載の嘱託制度(裁判所書記官
が実施する。)が新設され,審判前の保全処分について,取引の安全を図るための公
示を迅速に行うべく,戸籍記載の嘱託によるものとされた(現在の家事事件手続法第
116条,家事事件手続規則第76条)。
以後,徐々に戸籍記載の嘱託による場合が拡張されてきており,平成15年の性同
一性障害者の性別の取扱いに関する法律の制定に伴い,性別の取扱いの変更について,

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戸籍制度に関する研究会資料 5



届出をすることが当事者の負担となるため,戸籍記載の嘱託によるものとされた。
さらに,平成23年の民法改正に伴い,親権喪失・停止等や未成年後見人の選任等
について,関係人による適切な届出を期待することができないことなどのため,戸籍
記載の嘱託によるものとされた。
なお,平成11年の民法改正及び後見登記等に関する法律の制定により,新たな成
年後見・成年後見登記制度が開始され,成年後見人等の選任・解任の審判等について
は,裁判所書記官による登記嘱託によるものとされている(現在の家事事件手続法第
116条,家事事件手続規則第77条)。
また,戸籍記載の嘱託の対象とならない場合でも,裁判の確定により報告的届出等
を要する場合には,裁判所書記官から市区町村長に対し,裁判が確定した旨の通知が
される(家事事件手続規則第89条,第93条第2項,第94条,第95条,第10
0条,第119条,第130条第2項,第134条,第136条,人事訴訟規則第1
7条,第31条,第35条)。これは,届出義務者が報告的届出等を懈怠している場
合に,市区町村長において届出の催告・職権による戸籍記載の手続(法第44条)を
行う基礎とするためである。
なお,確定判決による戸籍訂正申請書には,関連戸籍を含めた全ての訂正事項を正
確に記入する必要がある。
(2)問題点
戸籍に記載を要する裁判が確定した以上,既に身分上の実体と戸籍の記載の間にそ
ごが生じており,速やかに裁判の結果を戸籍に反映する必要があるところ,現行制度
では,多くの場合,届出や申請がない限り,実体が戸籍に速やかに反映されない(注
27)。
そこで,人事訴訟の判決・家事審判等の戸籍記載については,家庭裁判所からの嘱
託を原則化することも考えられるが,その場合には,例えば,裁判離婚,裁判離縁の
確定後,離婚事項・離縁事項を戸籍に記載する際に,あらかじめ婚氏・縁氏続称の届
出(法第73条の2,第77条の2)や新戸籍編製の申出(法第19条第1項但書)
を行っておくというニーズに対応することは困難であるなどの指摘もあり得る。そこ
で,人事訴訟の判決・家事審判等の戸籍記載の在り方について検討する必要があると
考えるが,どのように考えるか。
(注27)平成21年1月1日から同年12月31日までに27市区町村に対して提
出された確定・成立した判決・審判・調停等に基づく報告的届出について,裁判の
確定から届出までの日数が10日を超えた(届出期間中に届出のされていない)も
のが全体の24パーセントあり,その平均日数は25.5日であった。なお,その
うち離婚事件の割合は,72.4パーセントである。

戸籍制度に関する研究会資料

戸籍記載の正確性の担保について

メモ
戸籍制度に関する研究会資料戸籍記載の正確性の担保についての(注11)生物学上の父子関係のない認知は,認知の無効を宣言する裁判によってのみ無効
となるものと解する見解(形成無効説)もあるが,最近の戸籍実務は,上記認知は,当初より親子関係を生じず,判決を待たずに先決問題として主張できると解する見解(当然無効説)をとっていると考えられる(平成20年12月18日付け法務省民一第33
02号民事局長通達第2参照)。の内容から、生物学的性別に合わせた戸籍の性別記載ができるように戸籍事務が行われることが正確性守る上で重要と思いました。
旧本籍地にいた分籍前戸籍上の母親に私が貰い子といわれ出生届が提出され私の戸籍が作られた件については、棄児の出生届を提出するように求める戸籍法第59条に救われたと思いました。
性同一性障害者特例法に基づいて性別適合手術後、医師の性別適合手術済み診断書を家裁に提出して性別適合手術後の身体に合わせて戸籍の訂正求める手続きを行うと、新しい戸籍が作られる。
親族等との縁切りする、1人暮らし等の為に分籍すると、新しい戸籍が作られる。