偏った教科書にNO!教科書採択(令和7年中学生)に関し各地域に要望書提出しました‼️子供たちの未来を繋ぐお母さん連合会🌸子供たちの未来を繋ぐお母さん連合会🌸2024年8月7日 11:47記事にあるPDF資料魚拓と子どもの意思表明権について個人的に言いたいこと。


令和 6 年 7 月 22 日

教育委員会 御中

子供たちの未来を繋ぐお母さん連合会

連絡先: okasanrenngoukai05@gmail.com

代表 伊 藤 陽 子

他28名

「性の多様性」「性別に悩む相談所」の記載を含む教科書採択に関する要望書

拝啓、盛夏の候、益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より子供達の教育にご尽力いただき、心より感謝申し上げます。

この度、令和7年中学校教科書採択において、「性の多様性」、「性別に悩む相談所」の記述が含まれていることについ

て以下の理由から反対の意を表明させて頂きたく、以下の 1〜4 の理由により要望書を提出させていただきます。(別紙

資料ご参照ください)

1.家庭の価値観との齟齬

教科書における性の多様性の記載に、男女以外の性(資料①)についても触れられています。このような内容は家庭で育んできた

価値観とは異なり、親子で対立する場合があります。家庭教育の重要性を鑑み、家庭で対立が起きることのないように配慮を求め

ます。

2.発達段階の適切性の懸念

教科書における性の多様性の内容について、欧米では思春期の子供達に過渡な LGBT 教育を推進したことで同性愛者が増え、性

別違和を抱える子供と若者が増え、例えば米国、カルフォルニア州では親の許可なく医療介入(思春期ブロッカー等のホルモン治

療や胸の切 除)が認められており、治療を受ける数が増加しており後悔する子供も後を絶たないという報告もあります。(資料

②)思春期は葛藤や悩みの中で、性を含めた自我形成の不安定な時期です。子供の発達段階や精神的成熟度を考慮した適切な内容

であるか、過度な詳細や子供達が混乱を招く情報が含まれていないか。(資料③)慎重な検討を求めます。

3.性別に悩む相談所に対する懸念

教科書に掲載されている性別に悩む相談所の案内(資料④)に関し、子供達が性別に関する問題で悩んでいる場合、親子の対話や

家庭内での適切なサポートをすることが最も重要だと考えます。相談所での誘導が過渡になり、親の関与や理解を欠いたまま進行

することが懸念されます。また、相談所には適切な専門知識を持ったスタッフの配置が求められますが、相談所の透明性や適切な

管理の下で行われるか、保護者として不安を感じます。よって、この様な記述がある教科書は採択しないことを求めます。

4.教育の中の多様性

学校教育の中でも、色々な子供がいて正に十人十色。それぞれの個性を尊重する時代となりましたが、我が国においては、文化的

にも性的指向についても他国に比べ寛容である上に、歌舞伎や芸能人の活躍もあり比較的尊重し合える社会が構築されていると思

います。その中で、特定の個性だけに偏った道徳、保健、家庭科の教科書が選定されており、特段性の多様性教育が目立っていま

す。性の混同、日本古来からの伝統的家族のあり方が失われないのか?また、SOGI 概念による誰もが性的マイノリティとして自

分の性別を考える教育には疑問視しています。性の多様性をうたえば、異性愛・同性愛・両性愛・無性愛は、全て等価値であると

言うことにもなりかねません。性的少数者の人権や安心のために、これまでの男女の異性愛の規範までを否定しようとするのは飛

躍した発想です。従って、多様な性の理解に留め、バランス良くそれぞれの個性を尊重する教育を求めています。

以上、子どもたちの健全な成長と教育を守るために、教育委員会の賢明なご判断をお願い申し上げます。

敬具

教科書展(性の多様性)要望書20240722.pdf

令和 6 年 7 月 22 日
教育委員会 御中
子供たちの未来を繋ぐお母さん連合会
連絡先: okasanrenngoukai05@gmail.com
代表 伊 藤 陽 子
他28名
歴史及び公民教科書採択についての要望書
拝啓、盛夏の候、益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、子供たちの教育にご尽力いただき、心より感謝申し上げます。
この度、令和7年中学校の教科書に関し、自虐史観に基づく記述が含まれる教科書について、以下の理由から反対の意を表明し、
国の成り立ちを学び自国に誇りが持てる教科書の採択を求め要望書を提出致します。
1. 日本人を育てる視点から
教育基本法にある教育の目的は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに
健康な国民の育成を期して行われなければならない。とあります。ここでいう国民とは日本人のことはご承知のとおりでしょう。
自分の国を貶める記述は特定の視点から歴史を評価するものです。子供たちに偏った歴史観を植え付ける恐れがあります。自分の
国に誇りが持てなくて他国を大切に思えるでしょうか。中学校学習指導要領(社会編)に・「我が国の歴史に対する愛情,国民とし
ての自覚,国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向上 に尽くした歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を尊重しようと
することの大切さについての自覚などを深めと…」あります。また、自虐史観に基づく記述では・「主体的に社会の形成に参画
し,その発展に寄与する態度を養うこと」とある究極の目標を達成できるとも思えません。
これらは教育基本法第 5 条の 2 国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことの目的にも沿うものではないと
考えます。
2. バランスの取れた歴史教育の必要性
歴史教育においては、過去の過ちや教訓だけでなく、成功や貢献も含めてバランスよく教えることが必要です。平成 26 年の内閣
府が行った調査(資料①)、日本の子供たちの自己肯定感(「人並みの能力がある」、「ダメな人間だと思うことがある」)は諸外国
に比べ低い状況と結果が出ている。これら調査結果においても、一部で我が国における度々指摘のある自虐史観が影響している可
能性も否めなくないと考えられます。一方的な自虐的な記述に偏らず、多面的な視点を提供することで、子供たちに幅広い歴史観
を育んでもらいたいと考えます。
以上の理由から歴史・公民は以下の2社の教科書を採択を要望します。
〇自由社「新しい歴史教科書」「新しい公民教科書」
〇育鵬社「新しい日本史」「新しいみんなの公民教科書」
敬具
資料①内閣府調査より
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo14/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/07/11/1388011_11_1.pdf

教科書展(社会)要望書20240722.pdf

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo14/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/07/11/1388011_11_1.pdf




令和 6 年 7 月 22 日
教育委員会 御中
子供たちの未来を繋ぐお母さん連合会
連絡先: okasanrenngoukai05@gmail.com
代表 伊 藤 陽 子
他28名
「子ども権利条約」の記述を含む教科書に反対する意見書
拝啓、盛夏の候、益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、子供たちの教育にご尽力いただき、心より感謝申し上げます。
この度、令和7年度中学校教科書採択において、一部の記述に対して深く懸念を抱いて
おります。子どもの権利条約の前文には、「極めて困難な状況の下で生活している児童」
のために、「特別の配慮が必要であることを認め」「特に発展途上国における児童の生活
状況を改善するための国際協力の重要性を認めて」この条約が制定されたことが明記
されており、我が国の子供たちとは文化や生活様式も異なっている為、教育の内容に
よっては子供たちが誤った解釈をし、親との認識の齟齬により、子供に適切な躾や
サポートができなくなる可能性があるのではないかと危惧しております。特に、子どもの
権利条約(資料①)に関する内容について、以下の理由から教科書採択において、その記述
が含まれる教科書には反対の意を表明させて頂きたく、意見書を提出させていただきます
1. 教育の一貫性の欠如
子どもの権利条約は、子供たちの基本的な権利を保障するものであり、その理念は重要で
あると理解しています。しかし、教科書において過度に強調されることにより、教育現場
での指導や教育方針に一貫性が欠ける可能性があります。特に、休む権利や意見表明の権
利が過度に強調されることで、子供たちが学校生活に対して過度な自由を感じ、結果とし
て引きこもりや不登校が増加する懸念があります。
2. 教育現場での混乱
子どもの権利条約に基づく記載が教科書に含まれることで、教育現場での指導が混乱する
可能性があります。教師たちは、子供たちの権利を尊重しつつも、学級・学習の指導を実
態に応じて行う必要があります。過度な権利の強調は、教師の指導権限を弱体化させ、教
育現場での混乱を招く恐れがあります。
3. 親子の関係への影響
子どもの権利条約に関する記載が教科書に含まれることで、親子の関係に影響を与える可
能性があります。特に、子供たちが権利を主張することで、親が適切な指導やサポートを
行うことが難しくなる場合があります。家庭内での教育と学校教育のバランスを保つため
には、過度な権利の強調は避けるべきです。
子供が過渡に権利を主張することでもたらされる弊害として親は以下の①~⑤のことを懸
念しています。
①「「遊ぶ権利」:遊ぶ権利を主張し、長時間のゲームは学業不振、身体的、精神的に悪影
響を与えます。ルールや制限を設けようとしても権利を理由に子供が反発することで、親
子間のコミュニケーションが悪化し、家庭内の秩序が保たれなくなります。
②「休む権利」:休む権利を主張し、学校に行きたくない理由で休み、適切なフォローが
なければ、学業不振、引きこもり状態が長期化するリスクが高まり、引きこもりで悩む親
子がさらに増えることが懸念されます。
③「意見を表す権利」:親は子供の成長に対して最も責任を持つ存在です。子供が意見を表
す権利が強調されることで親の役割が弱体化し、子供が適切な判断を下すための支援を受
けることが困難になることが考えられます。特に、性別違和を抱える子供への医療介入
(二次性徴抑制剤[思春期ブロッカー]等のホルモン治療や胸の切除等)のような重要な
問題については親の関与が不可欠です。
④「プライバシーや名誉の保護権利」:この権利を過剰に主張することで親や教師が適切な
指導を行う際に必要な情報を得ることが困難になる場合があります。例えば、子供の行動
や交友関係を把握することが難しくなり、問題行動の早期発見や適切な対応が遅れること
が考えられます。犯罪や事件に巻き込まれるリスクを高める要因となります。
⑤「自由に表現する権利」:子供が成熟した判断力をもっているわけではないため、無制限
に表現の自由を与えることで、誤った情報や有害な影響を受けるリスクを懸念します。
子供はまだ未成熟な部分も多く存在します。健全に育成されるためには、大人の庇護の下
で物事の善悪や社会のルールを学び、成長や環境に応じて責任や義務を少しずつ教えるこ
とが重要です。
結論
私たちは、教育委員会が令和7年度中学校教科書採択に際して、子どもの権利条約を含む
教科書の採用を反対します。子どもたちの健全な成長と教育を守るために、教育委員会の
賢明なご判断をお願い申し上げます。
敬具
資料①
家庭 教育図書 p64子供の権利条約
家庭 東京書籍 p257 子供の権利条約
国語 教育出版 P178 子供の権利

教科書展(子供の権利)意見書20240722.pdf

自虐史観ではない教科書採用、男女二元論で教育、未成年者の思春期ブロッカー使用や乳房切除はやめた方が良く親の介入が必要まではは良いとして。


https://what-is-trans.hacca.jp/1090/


「思春期ブロッカー」と女性への副作用の実態

2021-09-20

‘Puberty Blockers’ and the Medical Abuse of Women – by Genevieve Gluck – Women’s Voices (substack.com)

9月17日(金)、英国控訴裁判所は、16歳未満の子どもが、子どもの自然な成長過程を停止させる「思春期ブロッカー」と婉曲的に呼ばれる薬を服用することに同意できないとする判決を覆しました。この判決は、英国で唯一の子ども向け性同一性開発サービス(GIDS)を運営するタビストック・アンド・ポートマンNHS基金が支持したもので、16歳の時に思春期ブロッカーを処方され、その後離脱したキーラ・ベルさんが昨年提起したものです。

ベルさんは、10代の頃にうつ病を患い、「『レズビアン』という言葉や、女の子同士が付き合うことができるという考えに、肯定的なイメージを持っていなかった」ことから、自分の体への戸惑いを感じ、転向を決意したことを詳細に語っています。15歳の時にタビストックの性同一性開発サービスを紹介され、数回の話し合いの後、16歳の時に「思春期ブロッカー」を使用することになりました。

「思春期ブロッカー」と呼ばれるこれらの薬は、技術的には内分泌撹乱物質と言った方が良いでしょう。メディアやロビー団体がよく言うように、安全で可逆的であるだけでなく、「命を救う」という活動家の主張を裏付ける証拠はほとんどありませんが、それに反する証拠は十分にあります。

タビストックは2021年の初めに、「思春期ブロッカーは、異性愛者の子どものネガティブな思考を緩和しない」と結論づけた報告書の情報を公開しました。重度で持続性のある性同一性障害の治療薬として投与された12〜15歳の子どもたちは、心理的機能、自傷行為の思考、ボディイメージなどに大きな改善が見られなかったという。しかし、16歳までに骨強度の低下が見られ、服用した子どもの中には自殺願望や自傷行為の増加を報告したデータもありました。

また、スウェーデンの研究では、移行後、患者はマッチした対照者に比べて自殺の割合が19倍になることが示されました。”性転換者の追跡期間中の全死亡率は、同一出生性別の対照者よりも高く、特に自殺による死亡が多かった。また、性転換者は、自殺未遂や精神科入院のリスクも高かった。”

この問題に警鐘を鳴らしている複数の医師の一人である内分泌学者のウィル・マローン博士は、「『思春期ブロッカーは可逆的である』と事実として述べるのは誤解を招きかねません。正常な思春期を止めることによる身体的・心理的な影響が元に戻るかどうかは誰にもわかりません。” マローン博士とマイケル・レイドロー博士が行った研究によると、思春期抑制を2年間行うと、12〜15歳の子どもの最大3分の1の骨密度が異常に低くなることが判明しました。さらに、マイケル・ビッグス博士が行った研究では、「思春期抑制」薬を2年間服用した後、かなりの数の子どもの骨密度が「臨床的に懸念すべきレベルまで低下した」ことがわかりました。この研究の中でビッグス博士は、タビストック・クリニックの患者の例として、12歳で内分泌撹乱物質を服用し始め、16歳までに4回の骨折を経験したことを挙げています。



「思春期ブロッカー」と女性の健康


「思春期ブロッカー」として最もよく処方される薬剤の一つが、アッヴィ(旧武田-アボット・ファーマシューティカルズ、TAP)社製の「ルプロン」です。ルプロンは、男性の前立腺がんの治療薬として開発され、1985年に米国FDAが承認しました。1990年には、女性の子宮内膜症の治療薬としてFDAに承認されました。

しかし、子宮内膜症でルプロンを処方された女性からの苦情を報じたKTNVニュースの2019年の調査によると、この薬は「非常に毒性が強く、生涯で12カ月以上の使用は推奨されない」という。”FDAは現在、1500人以上の死亡者を含む25,000件以上のルプロン製品の有害事象報告を持っています。反応には、自殺願望、脳卒中、筋肉の萎縮、衰弱した骨や関節の痛みなどがあります」と調査で判明し、女性たちは、そのリスクや副作用について適切に警告されなかったと報告しています。

今回の調査は、約10年前の2010年にKTNV社が行ったニュースレポートの続報であり、その後、ルプロンの警告ラベルに血栓塞栓症、痙攣、骨密度低下のリスクが追加されました。2009年、ルプロンの製造会社は、HIV治療薬の販促資料について、「深刻なリスクを最小限に抑える一方で、有効性を誇張し、根拠のない主張を含んでいる」とFDAから叱責されました。

2001年には、ルプロンメーカーのTAP社が、当時としては記録的な8億7500万ドルの不正行為で和解しました。この訴訟では、TAP社の社長を含む高位の従業員が、休暇旅行、医療機器、教育助成金などのキックバックを提供することで、医師にルプロンを処方してもらうよう買収していたことが明らかになりました。

デトロイトのWXYZ-TVでも、自らをルプロンの被害者と考える女性たちの証言を紹介しています。ジョージア州の女性、テリー・ポールセンさんは、製薬会社が自分や他の女性たちにルプロンの深刻な副作用について警告しなかったとして、連邦訴訟を起こしました。「彼女の免疫システムは自分の骨を攻撃し始めました。彼女の免疫システムは自分の骨を攻撃するようになり、骨減少症と骨粗鬆症になり、今ではひどい骨粗鬆症になっています」とポールセン氏の弁護士である免疫学者のアラン・レビン博士は言う。

アトランタ・ジャーナル・コンスティテューション紙によると、FDAに提出された24,000件の副作用報告のうち、60%が女性によるもので、その半数以上が重篤なケースと判断されたという。

「ルプロンの弁護士は連邦判事を説得して、いくつかの臨床試験の結果を封印しましたが、その前に専門家の証人が、薬をやめて1年経っても62%の女性が正常なエストロゲンレベルに戻らないという証拠を公開しました。AbbVie社は、この研究やテリー・ポールセン氏についてのコメントを拒否しました。

また、「思春期早発症」のためにルプロンを投与された女性たちも、恐ろしいほどの継続的な副作用を詳細に語っています。副作用報告書を提出した女性の一人、22歳のブルックリン・ハービンさんは、「80歳の骨になったような気がします」と語りました。ハービンさんは、10歳のときに月経周期の開始を一時的に遅らせるためにルプロンを処方されました。「背中の痛みが非常にひどくなりました。小学校5年生のときには車椅子に乗らなければならず、とてもとても憂鬱になりました」と、ハービンは「Atlanta Journal-Constitution」紙に語っています。

2017年、PBSが思春期早発症でルプロン治療を受けた女性たちを取材したところ、サウスカロライナ州の20歳は骨が薄くなる骨減少症と診断され、ペンシルベニア州の25歳は骨粗鬆症で背骨にひびが入っている。マサチューセッツ州の26歳の人は、股関節の総置換が必要でした。ウィスコンシン州の25歳の人は…慢性的な痛みと変性椎間板症を抱えています。

記録に応じてくれた女性の一人、シャリッサ・デリコットは、21歳のとき、外科医が劣化した顎の関節を交換しなければならなかったと言います。変形性椎間板症と慢性疼痛疾患である線維筋痛症と診断されたことに加え、彼女の歯は口の中でバラバラになっていました。

「子供の頃に実験台にされた罰を受けているような気分だよ」とデリコットはPBSに語った。「子供がルプロンを投与され、私のような年齢になって、私が経験したようなことを経験するのは嫌だわ」。

「思春期ブロッカー」と呼ばれる薬についての議論では、擁護者も批判者も、これらの薬が性別に関係なく子供たちに販売される前に、その激しい副作用に苦しんでいたのは女性であり、今も苦しんでいるということを無視していることがよくあります。彼女たちは炭鉱のカナリアであり、その声は無視され続けています。彼女たちの健康への影響は、身体醜形症の「治療」と称してエンドロクライン撹乱剤を投与された子供たちの骨密度の低下を示唆する報告と密接に関連しています。

健康な子供や思春期の子供を、手術や性転換ホルモン剤に一生頼るような永遠の患者にする理由はありません。思春期阻害剤であるルプロンが女性の健康に与える害を無視することは、私たち自身の責任です。これらの女性、キーラ・ベル、そしてすべての離脱者には、もっと良いものが与えられるべきです。子どもたちは、彼らの苦痛を利用して利益を得ようとし、その過程で彼らの健康を害する者から保護されるべきです。

https://what-is-trans.hacca.jp/1090/

https://drive.google.com/file/d/1oYniUIhYh3qhJiVBuuZlWEOeu6sUZzrU/view?usp=sharing

資料のお部屋のトイレ問題について、性分化疾患やトランスジェンダー(未成年者の性同一性障害の可能性がある児童はトランスジェンダーに分類される可能性がある)や性同一性障害者には性別関係なし多目的トイレが必要であると成人後に性同一性障害と診断され特例法における性同一性障害者の立場でMTFSRSopedGIDMTFの立場から男女別トイレのみは困るという事、性別関係なし多目的トイレの必要性について言わせて下さい、男女別トイレのみだから生得的生物学的女性に対する性暴力被害等の権利侵害が起こりやすいと思います。



令和 5 年 8 月 03 日
〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
最高裁判所 長官及び各判事 殿
子供たちの未来を繋ぐお母さん連合会
共同代表 伊藤陽子
共同代表 山﨑恵
連絡先:okasanrenngoukai05@gmail.com
性同一性障害特例法の
手術要件撤廃に反対する意見書
私達『子供たちの未来を繋ぐお母さん連合会』は、先人たちが築いてくれた日本を守り、子供たちの未来
の為に、母親目線で出来ることをしたいと思う個人が、Facebook グループを通じて立ち上げた団体です。
5 月末に立ち上げ、現在全国 30 名のお母さんたちが共に活動しています。
「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」の手術要件が憲法に違反するかについて、大
法廷にて弁論を開く報道をうけ、性同一性障害特例法の手術要件撤廃に母親として、以下 3 つの点をも
って反対し意見書をお送りいたします。
① 子供達の性違和に対して安易に性別変更を行わせないことが、子供達の将来を守ることになります。
そのために、性同一性障害特例法の手術要件は必要です。
「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」の、第 3 条 性別の取り扱いの変更の審判
には、
1.18歳以上であること。
2.現に婚姻をしていないこと。
3.現に未成年の子がいないこと。
4.生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態であること。
5.その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
と明記されています。(※1)
性別適合手術は、術後も含めて身体への負担が大きく、高額な手術費用やホルモン注射などの継続的
な医療処置も必要です。性別適合手術は一度受けると未来永劫「不可逆的」であり、手術をうける本
人の強い意思も必要になります。
私達お母さん連合会としては、思春期を迎え、ホルモンバランスの影響で、性の揺らぎのある未成年
者の性別適合手術は強く反対しております。その時の思い込みや心の揺らぎだけで、身体に負荷のか
かるホルモン注射や「不可逆的」な性別適合手術は、子供の将来の夢、特に子供を産み育てるという
夢を奪ってしまうからです。
性科学者のジェームズ・カントールが 2016 年 1 月 11 日にブログ『Sexology Today』に、2016 年ま
での研究結果をまとめて発表しました。この研究は、子供の頃に性違和を感じた方が、一定期間経過
し、どのようになったのかを追跡調査した研究です。(※2)
その発表の内容を翻訳し、下記の表にまとめました。
上記表をみれば一目瞭然ですが、子供の頃に性違和を感じた方の内、平均 86%は、性違和を感じなく
なっているのです。
このような研究結果をみても、子供達への性別適合手術には強く反対しているとともに、子供達が安
易に性別適合手術を受けないためにも「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」の第
3 条 性別の取り扱いの変更の審判にある「18 歳以上」という法律規定が必要だと私達は考えます。
② 手術要件撤廃は、戸籍上の性別移行が安易になり、既存の家庭の在り方が著しく変更し、社会的混乱
だけでなく、子供達への多大な精神負荷になりえます。
手術要件が撤廃されることで、男女の性差の法的線引きが曖昧になり、既存の家庭の在り方が大きく
棄損します。例えば、女性が生殖機能を残したまま、戸籍上の性別を「男性」に変更し、子供を妊娠・
出産した場合、生物学上は子供の母親だが、戸籍上は「男性」なので「父親」になるのかという戸籍
上の問題が生じます。
また「父親と母親がいて、母親から子供は生まれる」という自然の摂理を無視して、「父親も妊娠で
きる」「自分は父親から生まれた」ということを家庭で教わったとします。学校などで生物の仕組み
や自然の摂理を子供が学んだ時「自分はいったい何者なのか」という疑問が子供に生じ、多大なる精
神的負荷や混乱を子供にかけることになります。そのことで、子供がいじめにあうことも考えられま
す。
このような混乱や子供達への精神的負荷をかけないためにも、性別の取り扱いの変更の審判に「婚姻
をしておらず、未成年の子がおらず、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態である
こと。」と法的に規定されていると考えます。
③ 手術要件が撤廃されることで、母親のスペースの安全性が大きく損なわれます。
母親のスペースで最も大事なものは、授乳室です。授乳期間中の赤ちゃんがいるお母さんにとって、
外に出かけた際に、授乳室があると安心して赤ちゃんに母乳を与えることができます。
乳房を出して、赤ちゃんに母乳を与えるためのスペースですから、基本的に母親以外の人の入室を禁
止しています。
しかし、性別適合手術が撤廃され、戸籍上の性別を女性に変えた男性は、生殖機能を失っていないた
めに、子供を授かることができます。戸籍上の性別は女性ですから、戸籍上は「母親」になることが
でき、男性器がついた「母親」が、「母親」なんだからと主張し、授乳室に入室したいと求める可能性
もあります。その場合、生来女性であり、母親である方々にとって、安心して母乳を赤ちゃんに与え
ることが困難です。
それでなくても、授乳室を本来の目的と違う使用をしている人もネット上で報告されています。(※
3)
このように、生来女性であり、母親である人達が、社会生活を送りながら安心して子育てできる環境
を母親として求めたいと思います。
上記 3 つの点から私達「子どもたちの未来を繋ぐお母さん連合会」は、性同一性障害特例法の手術要件撤
廃に強く反対いたします。
また、大人になって、性別違和を感じ手術を必要とている方もいることも理解しております。その方々
が、自身で高額な医療費を払い、強い気持ち持って、生涯に渡る治療(ホルモン注射など)を行うことを
決め、生殖機能を失うという覚悟までも決めて性別適合手術を行うことで、戸籍上の性別も変えること
ができ、平穏且つ幸せな社会生活を送れているとも理解しております。
そのような強い意思と覚悟を決めた方々のためにも「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する
法律」の性別適合手術の要件の撤廃には強く反対します。
【引用】
※1 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0100000111_20220401_430AC0000000059
※2 Do trans- kids stay trans- when they grow up?
http://www.sexologytoday.org/2016/01/do-trans-kids-stay-trans-when-they-grow_99.html
※3 授乳室は誰のもの?ママ以外が利用したら逮捕されるって本当? パパマママップ
https://mamamap.jp/columns/4#:~:text=%E6%8E%88%E4%B9%B3%E5%AE%A4%E3%81%AF%E3%83%9E%E3%83%9E%
E5%B0%82%E7%94%A8,%E3%81%8C%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E
3%81%99%E3%80%82

20230803最高裁判所長官及び判事性同一性障害手術要件撤廃に関する意見書.pdf

子どもの権利条約の子どもの意思表明権について私の個人的意見を言わせて頂きたいです。
私、個人としては離婚後単独親権が使われて海外に拉致される事も避けたいですが、離婚後共同親権で離婚後もDV虐待が続くことも避けたいです。
性同一性障害や性分化疾患が性器に関する疾患であるならば、性同一性障害者と性分化疾患は疾患であり性に関する障害であり見えない疾患ともいえるでしょうし、性に悩む性同一性障害者や性分化疾患、トランスジェンダーとされる人々は男女別トイレだと困ります。トランスジェンダーとされる人も男女別のみのトイレで困っており性別関係なし多目的トイレは必要です。
私は小中学生時代にドラマみたくトイレの中に入ってる時に水ぶっかけられるみたいな事に会いました、性同一性障害者や性分化疾患、トランスジェンダーとされる人々男女別トイレのみだとどちらのトイレにいっても困るのです。

多目的トイレしか使えない人がいるのに、多目的トイレがある公共施設でも1台のみとか多目的トイレが少なすぎる、車いすユーザーさんオストメイトさん妊婦さんなどが利用していたら、性同一性障害者・性分化疾患・トランスジェンダーは使えない、せめて車いすユーザーさんオストメイトさん妊婦さんも性同一性障害者・性分化疾患・トランスジェンダーも多目的トイレ利用しますので学校等に多目的トイレ3台づつぐらい増やしてと言いたいです。


NOセルフID女性の人権と安全を守る会さんの【当会独自案】女性スペースに関する法律案(23年12月3日付)なら生物学的男性の女子トイレ立ち入り禁止.生物学的女性のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づいて性別の取扱いを「男性」に変更した者については、女性専用トイレへの立ち入り又は利用を禁じることができる。及び生物学的女性の女子トイレ使用可は当然として同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づき性別の取扱いが「女性」に変更された者のうち、その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えている者は女子トイレ使用可能、生物学的男性のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づき性別の取扱いが「女性」に変更された者のうち、三で定められた場合に該当しない者が、男性専用トイレを利用することが心理的又はその他の事情により著しく困難である場合、共用トイレ又は第三のトイレを設けて、その者の立ち入り又は利用を求めることができる。女性専用トイレの管理責任者は、生物学的男性のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づき性別の取扱いが「女性」に変更された者のうち、三で定められた場合に該当しない者が、男性専用トイレを利用することが心理的又はその他の事情により著しく困難であり、かつ、建物・区画又は施設内に共用トイレ又は第三のトイレが設けるのが困難である場合、男性専用トイレの一部または全部を共用トイレ又は第三のトイレに変更し、その者の立ち入り又は利用を求めることができる。とありこの法案が制定されるなら性同一性障害者・トランスジェンダー・性分化疾患の人の不利益も減るのではと思って共用トイレ又は第三のトイレ用意して頂きたいです。
性同一性障害者特例法の手術要件が維持され特例法が厳格化の方向性になった上で、別途TG専用の特例法が制定されNOセルフID女性の人権と安全を守る会さんの【当会独自案】女性スペースに関する法律案(23年12月3日付)法案通過後なら私の2024年8月15日現在の身体はMTFSRS手術して精巣切除陰茎切除陰嚢切除外陰部膣形成した身体だから性器の外観的には身体女性なので、できれば女子トイレ使えた方が良いから戸籍性別女性に変更してもよいかなとも私は考えています。


当会は、女性専用施設・区画(=女性スペース)を守るための法案を作成し、「女性を守る議連」および各国政政党に送付いたしました。

今後、「特例法第3条第1項の「四」(=生殖不能要件)および「五」(=外観要件)」が廃棄された場合であっても、女性スペースをこれまでと同じ法的条件で守ることができるように、と考えて作成いたしました。



女性専用施設・区画等の設置推進と安全確保に関する法律案





(法の目的)

第一条 この法律は、トイレ、更衣室・脱衣所、浴場など、通常社会生活において隠されている身体部分の一部ないし全部が露出される場所において、女性専用施設・区画等の設置を推進し、その安全を確保し、もって女性と女児の人権と尊厳を守ることを目的として定める。




(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

一 「女性専用施設・区画等」及び「男性専用施設・区画等」とは、トイレ、更衣室・脱衣所、浴場など、通常社会生活において隠されている身体部分の一部ないし全部が露出される場所において、それぞれ「女性用」及び「男性用」と明示された建物、区画又は施設等をいう。

二 「共用施設・区画等」とは、トイレ、更衣室・脱衣所、浴場など、通常社会生活において隠されている身体部分の一部ないし全部が露出される場所において、男女区別なく誰でも利用できる建物、区画又は施設等をいう。

 「第三の施設・区画等」とは、トイレ、更衣室・脱衣所、浴場など、通常社会生活において隠されている身体部分の一部ないし全部が露出される場所において、前項一、二のいずれにもあてはまらない建物、区画又は施設等をいう。




(男女別の施設・区画等における区分の原則)

第三条 第六条及び第七条で提示された例外を除いて、女性専用施設・区画等と男性専用施設・区画等を分ける場合、その区分は男女の生物学的性別による。




(女性専用トイレの設置義務及び努力義務)

第四条 国、地方公共団体及び公益法人は、政令で定める多数の者が使用するトイレを設ける場合は、他のトイレと明確に区分された女性専用トイレを設けなければならない。

 一で定めた者以外で、同時に就業する労働者の数が常時十人を超える事務所において、事業主又は施設・区画等の管理責任者は、政令で定める多数の者が使用するトイレを設ける場合、他のトイレと明確に区分された女性専用トイレを設けなければならない。

三 一で定めた者以外で、同時に就業する労働者の数が常時十人以下の事務所において、事業主又は施設・区画等の管理責任者は、政令で定める多数の者が使用するトイレを設ける場合は、他のトイレと明確に区分された女性専用トイレを設ける努力をしなければならない。




(その他の女性専用施設・区画等の設置義務及び努力義務)

第五条 政令で定める多数の者が使用する更衣室・脱衣所、浴場等を設ける場合は、他の更衣室・脱衣所、浴場等と明確に分離された女性専用の更衣室・脱衣所、浴場等を設けなければならない。

 建物の大きさや構造、敷地面積の不足その他のやむをえない理由により女性専用の更衣室・脱衣所、浴場等を設けることができない場合は、時間帯による区分を行なうなど、すべての利用者の安全と安心を確保する努力を行なわなければならない。




(女性専用トイレへの女性以外の者の立ち入り禁止)

第六条 第四条で定めた女性専用トイレには、緊急事態の場合、又は清掃・点検・修理など管理上の必要性等の合理的な理由がある場合を除き、政令で定める年齢以上で生物学的女性以外の者は、原則として立ち入り又は利用することはできない。

 女性専用トイレの管理責任者は、生物学的女性のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づいて性別の取扱いを「男性」に変更した者については、女性専用トイレへの立ち入り又は利用を禁じることができる。

三 女性専用トイレの管理責任者は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づき性別の取扱いが「女性」に変更された者のうち、その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えている者については、女性専用トイレへの立ち入り又は利用を許可することができる。

四 女性専用トイレの管理責任者は、生物学的男性のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づき性別の取扱いが「女性」に変更された者のうち、三で定められた場合に該当しない者が、男性専用トイレを利用することが心理的又はその他の事情により著しく困難である場合、共用トイレ又は第三のトイレを設けて、その者の立ち入り又は利用を求めることができる。

 女性専用トイレの管理責任者は、生物学的男性のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づき性別の取扱いが「女性」に変更された者のうち、三で定められた場合に該当しない者が、男性専用トイレを利用することが心理的又はその他の事情により著しく困難であり、かつ、建物・区画又は施設内に共用トイレ又は第三のトイレが設けるのが困難である場合、男性専用トイレの一部または全部を共用トイレ又は第三のトイレに変更し、その者の立ち入り又は利用を求めることができる。

 女性専用トイレの管理責任者は、生物学的男性のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づき性別の取扱いが「女性」に変更された者のうち、三で定められた場合に該当しない者が、男性専用トイレを利用することが心理的又はその他の事情により著しく困難であり、かつ、建物・区画又は施設内に共用トイレ又は第三のトイレが設けるのが困難であり、かつ、男性専用トイレの一部または全部を共用トイレ又は第三のトイレに変更することが困難である場合、女性専用トイレの一部を、女性専用トイレの他の部分と視認可能な形で区分し標識で明示した上で第三のトイレに変更し、その者の立ち入り又は利用を求めることができる。




(その他の女性専用施設又は区画への女性以外の立ち入り禁止)

第七条 第五条で定めた女性専用施設又は区画には、緊急事態の場合、又は清掃・点検・修理など管理上の必要性等の合理的な理由がある場合を除き、政令で定める年齢以上で生物学的女性以外の者は、原則として立ち入り又は利用することはできない。

 第五条で定めたその他の女性専用施設又は区画の管理責任者は、生物学的女性のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づいて性別の取扱いを「男性」に変更した者の立ち入り又は利用を禁じることができる。

三 第五条で定めたその他の女性専用施設又は区画の管理責任者は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づき性別の取扱いを「女性」に変更した者のうち、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあり、かつ、その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えている者については、女性専用施設・区画等への立ち入り又は利用を許可することができる。

四 第五条で定めたその他の女性専用施設又は区画の管理責任者は、生物学的男性のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づき性別の取扱いを「女性」に変更した者のうち、上記三で定められた場合に該当しない者が、男性専用施設・区画等を利用することが心理的又はその他の事情により困難である場合、共用施設・区画等又は第三の施設・区画等を設けて、その者の立ち入り又は利用を求めることができる。

 第五条で定めたその他の女性専用施設又は区画の管理責任者は、生物学的男性のうち、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づき性別の取扱いを「女性」に変更した者のうち、三で定められた場合に該当しない者が、男性専用施設・区画等を利用することが心理的又はその他の事情により困難であり、かつ、建物・区画又は施設内に共用施設・区画等又は第三の施設・区画等を設けるのが困難である場合、男性専用施設・区画等の一部又は全部を共用施設・区画等又は第三の施設・区画等に変更し、その者の立ち入り又は利用を求めることができる。




(罰則)

第八条 第六条の一及び三、及び第七条の一及び三で定められた場合を除き、生物学的男性が女性専用施設・区画等に立ち入り、又は退去の要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 第六条の二にもとづいて、施設管理者が、生物学的女性のうち性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に基づいて性別の取扱いを「男性」に変更した者の立ち入り又は利用を禁じている場合、その者が女性専用施設・区画等に立ち入り、又は退去の要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。




附 則

(施行期日)

一 この法律は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)の改正法(令和*年法律第***号)の施行の日から施行する。

 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な措置は、政令で定める。

説明


総論

 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、特例法)における性別取扱いの変更要件が緩和されることによって、国民の間で、とりわけ生物学的にも社会的にも脆弱な立場にある女性の間で、不安が高まっている。そもそも、排せつや着替えや入浴など、通常社会生活において隠されている身体部分の一部ないし全部が露出する場所において、女性専用スペース(この法律では「女性専用施設・区画等」と表現)が保障されることは、根本的に女性の尊厳と生存権に関わる。そうした場所に男性がいること自体が、多くの女性の尊厳と人権を侵害しうる。

 また、性犯罪の99%が男性によってなされており、その被害者の9割以上は女性と女児であるという状況の中で、女性専用スペースは女性にとって唯一安心できる空間でもある。男性に付きまとわれた場合でも、女子トイレに入ることで難を逃れたという女性も少なくない。女性専用スペースなしには、女性と女児は安心して生活することはできない。それは女性たちの長年にわたる努力によって獲得された貴重な権利であって、簡単にないがしろにできるものではない。しかるに、これまで、女性専用スペースを明文で保障した全国的立法が存在せず、通知や管理規則等のレベルにとどまっていた。したがって、独自の全国的立法を通じてこの専用スペースを保障することは、喫緊の課題となっている。

 以下に述べる説明から明らかなように、この法律は、現行の特例法のもとでなされている女性専用スペースの事実上の運用状況、すなわち、生物学的女性から、現行特例法の三条に基づいて「男性」に戸籍変更した者を除外し、現行特例法の三条に基づいて「女性」に戸籍変更した者を加えた人々が、女性専用スペースを利用している状況を、管理者の裁量権の範囲を法律で定めることを通じて、維持するものである。いわゆるLGBT理解増進法の成立を受けて、2023年6月23日に、厚労省生活衛生課長名で出された通知は、公衆浴場の男女の区別を「身体的特徴」でもって行うよう助言しているが、これも基本的に現行特例法第三条の四号(以下、四号要件)と五号(以下、五号要件)の両方を満たした人、あるいは少なくとも五号要件を満たした人を念頭に置いているものと考えることができるので、この点からも既存の方針・政策との齟齬はないであろう。厚労省の通知ではあまりにも公的ルールとして弱いので、全国的立法という形で規制のルールを法的に明示化する必要がある。したがって、本法案は、現行特例法の手術要件(四号要件と五号要件)がたとえ撤廃されても、それに自動的に連動して女性専用スペースの運用基準が変更されることのないよう、現行特例法の基準での女性専用スペースの利用条件を維持するものである。

 なお、この法律案で「女性専用スペース」と表現していないのは、日本の法律ではできるだけ外来語を避けるという慣習にもとづいている。ただし「トイレ」という表記に関しては、十分に日本語として定着しているので、「トイレ」という表記を使用する。



第一条について

 この法律の目的を定めている条項であり、法律の趣旨を明確にしている。この条項の中には、「性犯罪」云々の文章は入っていないが、それは法律の文言として曖昧で不適切であるというだけでなく、そもそも、性犯罪の恐れだけが女性専用スペースを作る理由ではないからである。したがって、法の目的を性犯罪の防止であると狭く解釈させるような記述は避けた。そうすることで、女性を自認するものが女性専用スペースにおいて暴行や盗撮などの何らかの性犯罪を犯さないかぎり、利用可能であるという理屈が成立する余地を排除した。



第二条について

 この法律で使用される文言の定義を定めた条項である。ここではあえて「女性」そのものを定義していない。男女の区別は基本的に生物学的なものであり、そのことはあえて法律で書くまでもなく当然のことであって、性同一性障害特例法もそのことに基づいて、法律における性別の取扱いに関して特例を設けているにすぎない。そうした状況の下で、あえて「女性」を、生物学的女性以外の者を含んだうえで定義しなおすことは、「女性」という概念がそれ自体としては生物学的なものではないとする解釈が成り立ちかねない。そうした解釈の余地を残さぬよう、生物学的性別とは別の法的定義をあえて入れないことにした。

 「第三のトイレ」は、今日、「多機能トイレ」などの名称で設置されているトイレを念頭に置いており、基本的に個室型で、さまざまな事情(障害や高齢など)から通常の男女別トイレ又は共用トイレを使用できない人を対象にしたトイレのことである。



第三条について

 ここでは、男女別の施設・区画等の利用基準は、生物学的性別に基づくという原則が宣せられている。これを入れたのは、あくまでも、男女別スペースの利用基準は生物学的性別に基づいているという原則を維持・確認するためである。性自認を生物学的性別に優先させる政策が支配的になっている多くの国では、この原則が否定され、事実上、「男女」は性自認に基づくものとされているので、男女別の施設の運用基準もそれに準じるものとなってしまっている(イギリスとアメリカの一部の州では生物学的性別を重視する政策に立ち戻る歓迎すべき動きが出てきているが)。また、ここでは原則を維持・確認すると同時に、第六条と第七条に定められた例外を認めることで、純粋に生物学的区分での運用ではないという形にしている。原則と例外との関係を堅持しているわけである。



第四条について

 トイレに関して、女性専用スペースの設置を一般に義務づける条項である。トイレとそれ以外とを分けたのは、トイレは基本的にすべての事業所や公共空間において必要であるのに対し、浴場や更衣室・脱衣所は必ずしもそうではないこと、および、基本的に個室で利用がなされる女子トイレと、不特定多数が同時に利用し、かつ裸かそれに近い姿になる浴場や更衣室・脱衣所では、設置及び利用の諸条件が当然にも異なるからである。

 第一項では、政府、自治体、公益法人の、女性専用トイレの設置義務をうたい、第二項と第三項では一般事業所を対象にしている。第二項と第三項は事業所の規模で分けている。これに関しては、厚生労働省が2021年に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」において、事務所則第17条第1項を改訂し、「同時に就業する労働者が常時十人以内である場合は、現行で求めている、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとする」としていることを踏まえて、十人を超える場合と十人以下の場合とに分けている。十人を超える場合は、女性専用のトイレ等を設置することを義務とし、十人以下の場合は努力義務としている。



第五条について

 トイレ以外の女性専用スペースの設置義務を定めている。第二項は、古くて小規模な旅館や民宿を想定して、「建物の大きさや構造、敷地面積の不足その他のやむをえない理由により女性専用の建物、区画又は施設を設けることができない場合」を想定して、例外を設けている。



第六条・第七条について

 ここでは、女性専用施設又は区域等については「原則として」、「生物学的女性以外の者は立ち入り又は利用することはできない」としている。しかし、これはあくまでも原則であり、第六条および第七条のそれぞれ第二項以下でいくつかの例外を設けている。ここで注意すべきは、この例外規定は、あくまでも施設管理者の裁量として是認していることである。つまり、実際に生物学的女性以外の者(その範囲はこの法律によって定められている)が立ち入り又は利用することができるかどうかの判断は管理者に委ねている。しかし、完全に管理者任せにするのではなく、管理者の判断とその裁量範囲に法的根拠を定めることで、管理者が不必要な訴訟リスクを負わないで済むようにした。こういう形にしたのは、あくまでも女性専用スペースを使う権利があるのは生物学的女性だけであるという原則を守るためであり、その上で、管理者の裁量の範囲でそれ以外の者も利用できるとし、その裁量の範囲を法律で定める形にしている。

 第六条の第二項及び第七条の第二項では、特例法を通じて性別の取扱いを「男性」に変えた者の女性専用スペースの立ち入り又は利用を禁じることができるとしている。純粋に生物学的女性だけでのスペース利用を法的ルールとすると、乳房もなくひげを生やした「トランス男性」が女性専用スペースを利用することになり、やはり女性に不安と混乱を与えかねないからである。

 第六条の第三項と第七条の第三項では、生物学的男性である「トランス女性」のどの範囲を例外として女性スペースの利用可能な対象に含めうるかという、最も慎重を期すべき問題を扱っている。まず、トイレに関しては、現行特例法の第三条第一項の五号要件(外観要件)をそのまま採用することで、例外の裁量範囲を定めている。これは管理者の裁量として、五号要件を満たした人の利用を許可できるという形態を取っているので、たとえ管理責任者側がそうした人の利用を許可しなくても違法ではない。すでに共用トイレや第三のトイレがある場合には、そういう人に対しても最初からそれらのトイレの利用を求めることは、法文上可能になっている。法の定義上、生物学的女性以外の者を法的「女性」に入れてしまった場合、このような柔軟な対処ができなくなってしまう。また、五号要件を満たしていない生物学的男性は、精巣もペニスも保持しているのだから、外性器の機能上、女子トイレを利用する特段の理由がないのであり、したがって、男性用のトイレを使うか、あるいは共用トイレないし第三のトイレを使うことが適切であろう。

 次に、トイレ以外の女性専用施設又は区画等に関しては、全裸になる、あるいはそれに近い状態になることが必要になるので、ここでの例外としての管理者の裁量範囲を、トイレの場合より狭くし、現行特例法の四号要件と五号要件の法文をそのまま再現し、両方を満たしている者に限定している。そうすることで、女性スペースに関しては、現行特例法のもとで運用されている状況と、事実上同じ状況が維持されることになるだろう。トイレ以外の女性スペース利用の例外規定の中に両要件を再現しておけば、たとえ、現行法第三条第一項の四号要件のみならず、五号要件も違憲にされたとしても、この両規定は、女性専用スペースに入れる生物学的女性以外の人々に対する制限要件として今後とも機能しうる。

 トイレの場合と同じく、ここでも管理者の裁量として、四号要件と五号要件を満たした人に対して女性専用スペースの利用を許可できるとしているのであって、たとえ許可しなくても違法にはならない。

 以上の規定に対しては、四号要件がすでに違憲判定され、五号要件についても、差し戻された広島高裁で違憲判定になる可能性があるから不適切であるとの異論が起こりうるだろう。しかし、特例法における「性別の取扱いの変更」といっても、それはあくまでも、「法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす」だけであって、無条件に他の性別に変わったものとみなすものではない。「法律に別段の定め」があるなら、特例法で「他の性別に変わったものとみなされ」ても、法律で定められた特定の場面においては、「他の性別に変わったものとみなす」必要はない。

 実際、10月25日の最高裁大法廷の決定が現行特例法の第三条第四号を違憲とみなしたのは、あくまでも特例法における性別取扱い変更の審判申し立ての要件としてであって、女性専用スペースを利用する要件に関してではない。実際、最高裁大法廷における反対意見においても、公衆浴場などにおいては、別異の取扱いをすること自体は否定されていないし、特例法の要件緩和を求めているすべての野党も、女性専用スペースにおいて別異の取扱いをすることは否定していないのだから、本法案の第六条と第七条で現行特例法第三条の第四号と第五号を援用することは否定されないはずである。また、当時、国会の全会一致で制定された現行特例法の規定を生かすことは、立法権の保護という観点からも正当であると言える。

 また、最高裁大法廷の10.25決定が指摘した、四号要件における身体への侵襲性はとりわけ生物学的女性の場合にとって深刻なのであり(子宮と卵巣の切除が必要)、男性の場合は睾丸という外性器の切除を意味するにすぎず、身体への侵襲性は弱い。逆に、睾丸を残せば、五号の外観要件にも反することになる。したがって、本法案の第七条第三項で、現行特例法の四号要件と五号要件の両方を満たすことを利用条件にしたことで、陰茎のある男性だけでなく、陰茎がなくても睾丸のある生物学的男性がトイレ以外の女性専用スペースに入ることは許されないという立場を示すことになる。

 これでも、性別とは生物学的性別のことであるという原則的立場(われわれもその立場だ)からすれば、原則からの重大な後退に見えるだろうが、現在の政治と司法の状況からするとやむをえないと思われる。実際、純粋に生物学的性別での利用ルールを法的に徹底した場合、次のような事態が考えられる。1、外見を著しく「男性」に近づけている「トランス男性」が女性専用スペースを利用することになり、やはり混乱を生む。2、現行の特例法に基づいて性別の取扱いを変更した者はこれまで女性専用スペースを事実上利用できていたが(少なくとも、それを違法とする別段の法律の定めがなかったが)、今後は無条件に使えないことになり、当然、これらの人々の一部は法の下の平等に反するとして同法の違憲性を裁判に訴えるだろう。その場合、司法が、生物学的女性の権利と法益を十全に守るという立場をとっているならば、この訴えは退けられるだろうが、10.25決定を全会一致で行なった現在の司法にそのようなことを期待することは、残念ながらできない。

 以上のように差を設けることは、国家賠償訴訟を回避する上でも有意義である。四号要件を満たさない者でも、あるいは五号要件さえ満たさない者であっても、家庭裁判所の審判で性別取扱いの変更ができ、かつ四号要件及び五号要件を満たした上で法的性別を変更した人とまったく同じ権利を持つことになれば、四号要件及び五号要件を満たすために生殖腺の切除を始めとする「性別適合手術」をした人は、不必要な手術を強いられたとして国家賠償訴訟を起こすかもしれない。それを避けるためにも、両者が享受できる権利に差を設ける必要がある。

 第六条の第四項と第五項及び第七条の第四項と第五項に関しては、現行特例法の四号要件と五号要件の両者を満たしていない者であって、かつ、男性専用施設を使用することが著しく困難な者に関する規定であり(「著しく困難」という強い表現に注意。個人の単に「いやだ」という忌避感情だけではこれは適用されない)、共用施設又は第三の施設を設けてそれを利用するよう求め、それらが設けられていないか設けるのが困難な場合には、男性専用施設又は区画等の一部ないし全部を共用施設ないし第三の施設として運用することを求めており、安易に女性専用施設の使用を認めないようにしている。

 第六条の第六項は、第七条にはない規定であって、トイレに限っては、共用トイレも第三のトイレも使用するのが困難な特定の人に限って、女性専用トイレの一部を第三のトイレにして、その利用を認めることができるとしている。第五項では、共用ないし第三のトイレに変更できるのは「男性専用トイレの一部または全部」だったが、この第六項ではそれと違って、共用ないし第三のトイレに変更できるのは、あくまでも「女性専用トイレの一部」に限定している。これは、できるだけ女性専用トイレそのものをなくさないためである。

 言うまでもなく、この第六項の規定は、経産省トイレ裁判における最高裁判決を踏まえたものである。それと同時に、それを最後の第六項に置くことで、物事のあるべき優先順位を定めるものとなっている。すなわち、あくまでも原則は生物学的性別に基づく利用であり、次に、現行特例法第三条第五号を満たした人に、管理者の裁量で女性専用トイレの利用を許可することができるとし、その次に、それ以外の「トランス女性」のうち、男性トイレの使用が心理的ないしその他の理由で著しく困難な人には、共用トイレまたは第三のトイレを利用するよう求め、さらにそれらの設置が困難な場合には、男性専用トイレの一部ないし全部を共用トイレないし第三のトイレを利用するよう求めている。そして、いちばん最後に、それも困難である場合には、その特定の人にかぎって、女性専用トイレの一部を、周りから区別し、視認できる標識を提示した上で第三のトイレにすることを認めるという順番になっている。五号要件を満たしていない人は、あくまでも女性専用トイレをそのまま利用することはできないのであり、それ以外のさまざまな可能性を追求した最後に、女性専用トイレの一部を第三のトイレとして用いることができるとしているのである。

 このように規定すれば、経産省トイレ裁判の最高裁判決には反するのではないかという異論が生じるだろう。しかし、経産省トイレ訴訟で抗告人が勝訴したのは、法律上の明確な規定が存在せず、最初から管理者の裁量に任されていたからである。最初から法律でルールを定めていれば、経産省トイレ訴訟において抗告人側が勝利することはなかったろう。それでも抗告人を勝たせるためには、この法律案の第六条の第六項そのものが憲法違反であると決定しなければならないが、女性専用トイレの一部を第三のトイレとして、その利用を求めることさえ憲法違反とするのは、はなはだ困難であろうし、このような細部の規定に対してさえ違憲判決を下すとなれば、立法権への深刻な侵害になるであろう。



第八条について

 これは罰則規定である。第六条および第七条で定められた例外に該当する者以外の生物学的男性が女性専用施設・区画等に侵入した場合の罰則であり、建造物侵入罪と同程度の罰則を定めている。建造物侵入罪と同じなら、特段、罰則を定めなくてもよいように思えるが、女性専用スペースに侵入するという犯罪が、単なる「建造物侵入罪」としてカウントされる事態を防ぐ意味もある。単なる「建造物侵入罪」ではなく、女性専用スペースへの侵入罪なのであり、したがって性犯罪の一種として考えることができる。

 第二項については、同じことを「トランス男性」に対しても定めている。

以上

【当会独自案】女性スペースに関する法律案(23年12月3日付)2023年12月8日
日本の動き
女性スペース, 女性用トイレ, 法案


お母さん連合様、学校を休む権利や不登校児にそのままの学校通学させるのではなくフリースクールを選択する権利や夜間学校、養護学校、通信教育課程等の選択肢も認めて下さい。
私の経験として小学校ぐらいまでは風邪で倒れた時に休みとる事を私の戸籍上の親から認めてもらえたのですが中高ぐらいが風邪でも休めないみたいな感じなこと多くてつらかったです。
後、学校でいじめみたいな事にあって転校したくても親に言えない子もいるのです。
子どもが普通学校が合わないと親に言えた時に親にフリースクールを選択する権利や夜間学校、養護学校、通信教育課程等の選択肢を求める事ができる環境が必要だと思います。
お母さん連合さんは子どもの遊ぶ権利も認めない感じですが、もちろん高額課金に繋がるガチャ課金ゲームの規制は必要であるし借金の原因となるパチンコのような賭博性のある遊戯は未成年にさせてはいけないと思いますし一回のゲームで高額な借金の原因となるカジノ日本誘致には反対ですしアメリカのトランプ政権のカジノホテルも亡くなった方が良いと思ってます。
ただ親がパチンコ依存で子供をパチンコ屋に連れて行こうとする親の場合はどうすれば良いですか。
令和の時代のいじめはSNSの中で行われている不可視化が問題となっておりドラマ所詮他人事ですからのようにSNS専門の弁護士を雇うお金のない人だって多い、未成年者なら保護者の同意がいりますし弁護士雇うお金ありませんからね。オンラインゲームも誘拐被害や闇バイト加担、性被害、SNSいじめ等を防ぐ一定の規制は必要ですが、しかし令和の時代では子供たちにとってもスマホは必需品であり子どもを狙うSNS被害は年間2,000件前後。サイバー犯罪から守る方法を大学教授に聞く日本財団の記事にある通り子どもをSNS等から遠ざけるのではなく、有用さと怖さを学び、賢く付き合うことが重要とあります。シュライアー氏の本のように子どものスマホ取り上げれば解決するもんだいではありません。
また、ドラマスカイキャッスルの上流階級の家庭のように勉強のみしかできなくて子どもが家出、親が拳銃自殺のような家庭崩壊の事例もあると思います。
子どもは親をみて育ちます、大人の労働環境についても休む権利は必要です、休むなと言われて育つと過労死に繋がりかねません。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/karoushizero/index.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001002168.pdf

https://drive.google.com/file/d/1g49qaslygmHdd7okiJjurMVKG6gBQniz/view?usp=sharing


https://www.jskr.net/wp-content/uploads/2019/05/KITA_20190526.pdf




https://help.x.com/ja/rules-and-policies/sexual-exploitation-policy


私が、普通学校でうまく適応できなくて悩んでいた時期に私の戸籍上の親に学校を休みたいと言った時期がありましたが私が不登校したいという意見を私の戸籍上の親は聞いてくれませんでした。


学校に行きたくない――。そんな胸の内を子どもが言葉や態度で表したら、それは深刻なSOSかもしれない。

文部科学省の「令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、2020年度、小中学校における不登校の児童生徒数は19万6,127人に及ぶことが明らかになった。その人数は8年連続で増加傾向にあるという。

図表:不登校児童の生徒数の推移

2020年度の小中学校における不登校児童は過去最高を記録。出典:文部科学省「令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

その要因はさまざまだが、やはり無視できないのは「いじめ問題」だ。中でも最近はTwitterやLINEなどの気軽に他者とつながれるツールを利用した、「SNSいじめ」が子どもたちを取り巻いている。SNSの中で子どもたちがどんな関係を築いているのかは、大人には見えづらい。ゆえに、そこでいじめられている子どもたちはより孤立化しやすいとも言える。

そんなSNSいじめから子どもたちを守るべく、日々、全国を駆け回っている人がいる。一般社団法人全国ICTカウンセラー協会(外部リンク)の代表理事を務める安川雅史(やすかわ・まさし)さんだ。若者を取り巻く問題について専門的にカウンセリング・研究を行い、子どもたちの心に寄り添いながら、その苦しみを取り除く手助けに尽力している。

ささいなきっかけが「SNSいじめ」につながってしまう

安川さんは元々、高校の教員をしていた。しかし、増加するいじめ問題や不登校に対し学校に所属する「教員」としてできることには限りがある。そんな現実を痛感した安川さんは、1人でも多くの子どもたちを救うため、学校を離れて活動することを決意したという。

現在は全国の学校や教育委員会からの声に応えるように、年間200件ほどの講演活動に勤しむほか、教員や保護者を対象としたカウンセラーの養成講座の運営、そして電話やLINE、メールなどを使い、いじめに悩む人たちの相談にも積極的に応じている。

増加する「SNSいじめ」から子どもを守る活動に取り組む、全国ICTカウンセラー協会代表理事の安川雅史さん

「寄せられる相談のうち、約6割は当事者の子どもたちです。『とにかく苦しいんです』という声に耳を傾けていくと、実はいじめに悩んでいることが明らかになることが多い。そして問題なのは、そのほとんどがネット絡みであること、つまりSNSいじめであることなんです」

図表:いじめの認知件数およびSNSいじめ件数の推移

いじめの認知件数の増加と共にSNSいじめの件数も年々増加傾向にある。出典:文部科学省による平成28年度から令和2年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

いまの子どもたちの多くは幼い頃から自分専用のスマートフォンを所持している。それによって友達といつでも連絡が取れるというメリットもあるだろう。反面、常につながっているということは、「いつトラブルに巻き込まれてもおかしくない」リスクも伴う。

「子どもたちはみんなグループLINEを作っていて、そこがいじめの温床になってしまうケースがあります。例えば、自分が発言しても誰もリアクションしてくれなかったり、勝手にグループから外されてしまったり……。それがひどくなると学校内でもリアルに無視されるようになってしまう」



グループLINEの中で仲間外れにされてしまうケースも。toranosuke/Shutterstock.com

SNSいじめの怖いところはそれだけではない。SNSのグループ内から学校生活へ派生したいじめが、やがては“全世界”まで広がってしまうことがあるというのだ。

「ターゲットになった子を隠し撮りして、その写真を面白おかしく加工し、それをSNSで拡散してしまうんです。実際に、自分の写真が勝手にSNS上にアップされていた、というケースがありました。その子は自分の写真がどんどん拡散されていることを知った時、大きなショックを受けて、自殺を図ってしまいました」

事件を耳にした安川さんは、その学校へ急ぎ駆けつけた。そして、いじめの加害者だった生徒たちと話をしたそうだ。しかし、加害者側の言い分は驚くべきものだった。

「テレビで見たお笑い番組のマネごとだったんです。大した悪意はなく、ほんのいたずら半分といったところでしょうか。例えばテレビ番組でも、芸人さんが容姿をいじられることがありますよね。子どもたちもそれと同じ感覚で、他人の容姿をいじってしまう。でも、笑わせたくて自らいじられる芸人さんと、そうではない一般の子どもたちとは全く別物。その線引きができないと、誰かを精神的に追い詰めることにつながってしまいます」

苦しむ子どもたちが発する、何気ないサイン

いま、子どもたちに人気のYouTuber。彼らの中にも少々過激なことをして、笑いを集める人たちは存在する。その姿を見て、子どもたちが真似してしまうのも想像に難くない。

安川さんは、そんな風潮にNOを突き付ける。

「テレビにしろYouTubeにしろ、笑われることに抵抗がない人たちはいます。でも、彼らはお金をもらって、自らの意思で笑われることを仕事にしているんです。一方、いたずらで誰かを笑いものにしてもお金をもらえるわけではない。そこをごっちゃにしてはいけません。最も簡単なのは、自分と相手の立場を入れ替えて考えてみることです。悪口を言われたらどう思うのか、勝手に写真を撮られたらどう感じるのか、想像してみる。そして、もしも『嫌だな』と思うのであれば、相手にもしてはいけない。そういうことを常に考えられるよう、私たち大人が子どもたちに教えていく必要があります」

「子どもたちに教えていく」と言われると、とても難しく構えてしまうかもしれないが、決してそんなことはない。大切なのは、まず、子どもたちと向き合う姿勢だという。

「保護者の方々と話をしてみると、『私は子どもの話をちゃんと聞いています』と答えられることが多い。でも本当にそうなのか、今一度、自分自身に問いかけてもらいたい。例えば、スマホをいじりながら子どもの話に耳を傾けたりしていませんか?それは『ちゃんと聞いている』ことにはなりません。子どもと話すときはスマホを置いて、真っ直ぐに目を見てあげなければいけないんです。そうして初めて、『受け止めてくれるんだ』と子どもに実感させられます。この積み重ねが相手を思いやることにつながっていくんです」

子どもの気持ちを考え、きちんと向き合うこと。周囲の大人たちがその姿勢を示すことで、子どもたちの中に思いやりが芽生えていく。それはやがて、「自分と相手の立場を入れ替えて考えてみる」という行動にもつながっていくだろう。

大事なのは、子どもと一緒に過ごす時間をどう使うのか。miya227/Shutterstock.com

また、子どもと向き合うことは優しさを育むだけではなく、仮にいじめの被害者になっていたとしたら、そのSOSに気付くきっかけにもなるという。安川さんいわく、「苦しんでいる子どもたちは、小さなサインを出している」そう。それは次のようなものだ。視線をそらそうとする
追い詰められている子どもは、親の目を見られないことが多い。視線をそらす場合、何かを抱えている証拠。
よく熱を出す
登校前日の夜になると、37~8度の熱が出る。しかし「学校を休んでいい」と言われると、平熱に戻る。
水をがぶ飲みする
ストレスが溜まっていると喉の乾きを覚えるため、過剰に水分を摂取する。ひどくなると炭酸飲料ばかり飲みたがることも。
呼吸が乱れる
学校や友達の話題を出したときに脈が速まり、呼吸が浅くなってしまう。やがて過呼吸を引き起こすこともある。
トイレから出てこない
一人になれるトイレは「守られる場所」。親も入って来られない場所であるため、親に心配をかけたくない子どもほど、トイレに駆け込む。


こういったサインに気付けるかどうかが、子どもの人生を左右することもある。もしもなんらかのサインを見つけたら、「この子に限って、いじめなんてありえない」などと過信するのではなく、まずはその子に寄り添うことが肝要だ。

子どもの考えを否定せずに寄り添う

ただし、いじめで苦しんでいる子どもに寄り添うためには「どうしたの?」や「大丈夫?」といった言葉は使わない方がいいと安川さんは話す。それはある種の誘導質問であり、そう尋ねられた子どもは「なんでもない、大丈夫だよ」と答えるしかなくなってしまうからだ。

では、なんと声をかけるべきか。

「『あなたが悩んでいるのは分かっているから、なんでも相談してほしい。あなたのことが心配だし、好きなんだよ』と、愛していることを伝えましょう。愛されていることを実感している子どもは、自ら命を断つというようなことはしないと思います。愛情を持って寄り添うことで、どんなに追い詰められている子どもでも、親を悲しませる行動をとることはしないはずです」

その上でさらに一歩踏み込んで、身近な大人にできることがある。

「例えば自傷行為に走ってしまう子がいた場合、『そんなことはやめなさい!』と叱っても意味がありません。そんなことは、その子自身が誰よりも分かっているんです。だとするならば、『誰にも言えないことを、ここに全部書き出してみて』と提案してみましょう。頭の中にあるものを全て吐き出させて、それをそのまま受け止めてあげる。すると子どもはだいぶ楽になるはずです。また、人間関係がうまくいかず、ゲームに逃避する子もいます。それを無理やりやめさせようとするのも逆効果。子どもがゲームの世界に逃げるのは、家族との会話を苦痛に感じているから。だから、まずはその子がゲームをやめるまで待って、一段落したタイミングで声をかけてみる。すると、素直に話をしてくれることでしょう。それが待てないようなら、むしろ一緒にゲームを楽しんでしまうのもありですね。『教えてくれる?』とお願いすることで、『親から頼られた』という実感を持たせることにもつながります」

共通するのは、子どもをコントロールしないこと。子どもには子どもの考えがあり、それを矯正しようとしたり、思い通りに動かそうとしたりすれば、子どもは心を閉ざしてしまう。それでは寄り添うどころか、どんどん距離が空いてしまうばかりだという。

そして、もし実際にSNSいじめに遭っていた場合は、親も子ども自身も次のような対応を心がけてほしい。いじめの証拠をきちんと残す
SNSの画面をスクリーンショット機能など使って保存。また学校で物を隠されるなどの被害に遭っていた場合は、被害内容を日付と共にまとめておく。
証拠を持って学校・警察に相談
学校や警察は証拠を元に動く。いじめの証拠を持って相談するようにしよう。


優しい語り口で、大人にできることをたくさん教えてくれた安川さん。これまでの経験から導き出されたそれは、子どもとどう接したらいいのか分からない、という大人たちの一助になるだろう。

また安川さんは、いま教育の現場で働く先生たちに向けて、いじめで孤立する子どもたちを守るためのアイデアを話してくれた。

「子どもたちって何かしら共通の趣味を持っていることが多いんです。例えば、同じファンクラブに入っていたり、猫が好きだったり、ゲームにハマっていたり。なので、一度子どもたちに『何が好きなのか、どんな趣味があるのか』というアンケートを取ってみてください。それが把握できていると、仮に教室で孤立している子を見つけたときに、同じ趣味の子同士を結び付けられます。趣味が一緒ならば、それが会話の糸口になりますから。先生たちがその情報をつかんでいれば、たった1人でお昼休みを過ごすような子どもは減らせるはず。保護者も先生も、大人にできることはまだまだあるんです」

そう話しながら、安川さんは最後に、子どもたちに向けて「もしも不安なときは、気軽に私に相談してください」と微笑んだ。

https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2022/69071
2022.03.30

「不登校」過去最大に。深刻化する「SNSいじめ」から子どもたちを守るには?



不登校の子どもの権利宣言

2015.08.20 2015.08.18

すべての子どもたちが 自身に合った生き方を選ぶ権利を持っています。 学校へ行く人、行かない人、 家で過ごす人、学校以外の場所、フリースクールやフリースペースに通う人…。子どもにも、いろいろな学び方、過ごし方、生き方 があって、選択肢もたくさんあると思います。どんな生き方も、大人の人や社会から押し付けられたり、競わされるのではなく、本人が納得して過ごしていることが大事。大人と子どもが同じ目線で話したり考えたり、お互いを思い合えたらいいなと思います。
この権利宣言は、フリースクールに通うメンバーが「子どもの権利条約」を学ぶ中で、不登校を経験した私たちからも思いを発信したい!と、“子どもの権利”と“不登校”をテーマに話し合いを重ね2009年8月に完成、全国子ども交流合宿「ぱおぱお」で採択されました。
「不登校の子どもの権利宣言」は不登校を経験した私たちからの目線で考えましたが、子どもたちにもいろんな生き方や可能性、選択肢があるということを、多くの人に知ってもらえたり、考えてもらえるきっかけになったら嬉しいです。

不登校の子どもの権利宣言を広めるネットワーク

■不登校の子どもの権利宣言を広めるネットワーク
■不登校の子どもの権利宣言(簡易版&宣言文の印刷用データ)※八つに折りたたんでお使いください。
■不登校の子どもの権利宣言(宣言文と「権利宣言に込めた思い」)
■学校のことを考えるのがつらいひとへ 2015(動画)

不登校の子どもの権利宣言

前文
私たち子どもはひとりひとりが個性を持った人間です。
しかし、不登校をしている私たちの多くが、学校に行くことが当たり前という社会の価値観の中で、私たちの悩みや思いを、十分に理解できない人たちから心無い言葉を言われ、傷つけられることを経験しています。
不登校の私たちの権利を伝えるため、すべてのおとなたちに向けて私たちは声をあげます。
おとなたち、特に保護者や教師は、子どもの声に耳を傾け、私たちの考えや個々の価値観と、子どもの最善の利益を尊重してください。そして共に生きやすい社会をつくっていきませんか。
多くの不登校の子どもや、苦しみながら学校に行き続けている子どもが、一人でも自身に合った生き方や学び方を選べる世の中になるように、今日この大会で次のことを宣言します。



一、教育への権利
私たちには、教育への権利がある。学校へ行く・行かないを自身で決める権利がある。義務教育とは、国や保護者が、すべての子どもに教育を受けられるようにする義務である。子どもが学校に行くことは義務ではない。

二、学ぶ権利
私たちには、学びたいことを自身に合った方法で学ぶ権利がある。学びとは、私たちの意思で知ることであり他者から強制されるものではない。私たちは、生きていく中で多くのことを学んでいる。

三、学び・育ちのあり方を選ぶ権利
私たちには、学校、フリースクール、フリースペース、ホームエデュケーション(家で過ごし・学ぶ)など、どのように学び・育つかを選ぶ権利がある。おとなは、学校に行くことが当たり前だという考えを子どもに押し付けないでほしい。

四、安心して休む権利
私たちには、安心して休む権利がある。おとなは、学校やそのほかの通うべきとされたところに、本人の気持ちに反して行かせるのではなく、家などの安心できる環境で、ゆっくり過ごすことを保障してほしい。

五、ありのままに生きる権利
私たちは、ひとりひとり違う人間である。おとなは子どもに対して競争に追いたてたり、比較して優劣をつけてはならない。歩む速度や歩む道は自身で決める。

六、差別を受けない権利
不登校、障がい、成績、能力、年齢、性別、性格、容姿、国籍、家庭事情などを理由とする差別をしてはならない。
例えばおとなは、不登校の子どもと遊ぶと自分の子どもまでもが不登校になるという偏見から、子ども同士の関係に制限を付けないでほしい。

七、公的な費用による保障を受ける権利
学校外の学び・育ちを選んだ私たちにも、学校に行っている子どもと同じように公的な費用による保障を受ける権利がある。
例えば、フリースクール・フリースペースに所属している、小・中学生と高校生は通学定期券が保障されているが、高校に在籍していない子どもたちには保障されていない。すべての子どもが平等に公的費用を受けられる社会にしてほしい。

八、暴力から守られ安心して育つ権利
私たちには、不登校を理由にした暴力から守られ、安心して育つ権利がある。おとなは、子どもに対し体罰、虐待、暴力的な入所・入院などのあらゆる暴力をしてはならない。

九、プライバシーの権利
おとなは私たちのプライバシーを侵害してはならない。
例えば、学校に行くよう説得するために、教師が家に勝手に押しかけてくることや、時間に関係なく何度も電話をかけてくること、親が教師に家での様子を話すこともプライバシーの侵害である。私たち自身に関することは、必ず意見を聞いてほしい。

十、対等な人格として認められる権利
学校や社会、生活の中で子どもの権利が活かされるように、おとなは私たちを対等な人格として認め、いっしょに考えなければならない。子どもが自身の考えや気持ちをありのままに伝えることができる関係、環境が必要である。

十一、不登校をしている私たちの生き方の権利
おとなは、不登校をしている私たちの生き方を認めてほしい。私たちと向き合うことから不登校を理解してほしい。それなしに、私たちの幸せはうまれない。

十二、他者の権利の尊重
私たちは、他者の権利や自由も尊重します。

十三、子どもの権利を知る権利
私たちには、子どもの権利を知る権利がある。国やおとなは子どもに対し、子どもの権利を知る機会を保障しなければならない。子どもの権利が守られているかどうかは、子ども自身が決める。

二〇〇九年八月二十三日
全国子ども交流合宿「ぱおぱお」参加者一同

https://freeschoolnetwork.jp/p-etc/1254
不登校の子どもの権利宣言


ここからもわかるように義務教育の「義務」はまず第一に保護者にあるのです。
 保護者は子どもに対して教育を受けさせる義務を負っています。
 また,国や地方公共団体も教育を受けることができる施設や制度を整えなければいけません。

 では,保護者はこの義務を全うするために嫌がる子どもをひっぱたいてでも学校へと連れて行くことがせることが正解なのでしょうか

学校を休む権利

 90年代なかばから議論されてきた権利に「学校を休む権利」があります。
 子どもには「学校へ行く権利」と同時に「学校へ行かない権利」もあるという考えです。

 学校というところは,同じ年代の人間を何十人何百人と集めて,1つの狭い部屋の中で同じ方向を向かって座らせている歪な空間と言えます。
 このようなところに対して忌避感を持つことは至って真っ当なことのように,私には思われます。

 いじめ,勉強での落ちこぼれや吹きこぼれなどの明確な理由がなくとも,なんとなく行きたくないと思うことは普通に起こりえます

 そして,もし,学校へ行くことを考えるとお腹が痛くなったり,頭が痛くなったとしたら,それは気持ちの問題ではなく身体的な問題として捉えるほどの出来事です。
 怪我をしたら手当が必要なように,気持ちから身体的に異常が出ているときにもやはり対処が必要です。
 最初に行える対処が不登校です。

 あなたには学校を休む権利があります。
 この権利を侵害することはたとえ親であっても許されないのです。


放置をすればいいのか

 しかし,このように言うと保護者や教師,地方公共団体や国は学校へ行きたくないという子どもを放置すればいいのでしょうか。

 もちろんそうではありません。
 最終的には学校に笑顔で行くようになることが望ましいといえるでしょう。そのために声掛けを行うことは義務の範疇です
 しかし一方で身体的な異常をきたしている子どもを無理やり学校にねじ込むこんではいけません
 そのようなことをすれば,心の傷はより深く,永続的なものになりかねないのです。

もう一度法律を読んでみよう

 上に挙げた憲法と教育基本法をもう一度読んでみると面白いことに気が付きます。
 どちらも「教育を受けさせる義務」を示していますが,「学校へ行かせる義務」ははじめからどこにも書かれていないのです。

 つまり,学校へ行けない子どもに対しては,学校という方法以外で教育を受けさせる義務が大人たちにはあるのです。

 方法のひとつは,家庭学習や教師の訪問などによる個別学習があります。フリースクールなどの利用も考えられます。
 実際,これらの方法で学習をし校長などの承認があれば,小中高での出席扱いや単位認定が認められています。

 しかし,対人に対する忌避感の大きい子どもに対してはこのような教育も難しい場合もあります。
 また,不登校の子どもすべてにこのような方法を取るためのリソースもありません。

 制度を整え,すべての子どもたちに教育を受けさせる義務が我々大人にあるとしても,現実的には難しいです。
 これらは理想論であり,机上の空論であったのです。

世界中の子どもが不登校に

 新型コロナウイルスの感染拡大により,日本中の,世界中の子どもたちが学校へ通えていません。
 ある意味,世界中の子どもが不登校になっているのです。
 このような状況になり,不登校は少数派の問題でなくなりました。
 そして,変革の進まない学校で大きな変化がありました。
 やっとオンライン授業に着手したのです。

 もちろん,日本中,世界中の子どもたちがオンライン授業を受けるようになるためにはクリアしなければいけない課題が山のようにあります。
 しかし,スマホひとつあれば授業を子どもたちに届けることができるとわかったのも事実です。

 Wi-Fiを完備した学校も多くあります。モバイル通信も年々向上しています。
 日本中でオンライン授業を行える状況が整うのに何十年とかかるわけではないでしょう。
 ましてや,もともとの意味において不登校である子どもの分だけでもオンライン授業を整えることは現時点でも不可能ではありません。

もはや言い訳は許されぬ

 先にも述べたように,不登校状態にあるすべての子どもたちに代替教育を届けることは,理想論であり,机上の空論であったのです。
 しかし,できることがわかりました
 できるのにやらないということは,義務違反です

 子どもたちが安心して通える学校づくりをすることが第一ですが,安心して学校へ行かないでおける環境づくりも我々大人の義務であると考えています。
 そして,答えのひとつをコロナ禍の中で手に入れることができたのです。

最後に

 私は教師という仕事をしているけれど,昔からずっと学校や教師が嫌いでした。今でも嫌悪感を抱くことがあります。

 「生徒を指導してやる」「正しく導いてやる」などと,さも教師が正しく,生徒は誤るものだという態度が嫌いだったのだと思います。
 たとえ小学生であっても尊敬すべき個であるということを忘れた「常識人」が教師に多くいます。
 学校という狭い社会の中では,教師はルールを作る側です。ルールを作る人が善悪を判断します。善悪を判断しているうちに相手が自分と異なる「常識」を持っているということを忘れていきます。
 こんな状況に何も感じず馴染める人もいれば,そうでない人もいます。
 私は後者でした。

 学校は選択肢のひとつではあるけれど,たったひとつの選択肢ではない

 教育の機会均等は全員が学校に通えるということを保障するだけではダメです。すべての人が望む形で望む教育を受けられる。
 学校に行きたくなければ家で,家にいたくなければ図書館で,喫茶店で,すべての人がその人にあった教育を受けられる。

 そういう理想が実現するように少しでも貢献できればと思います。

義務教育と学校を休む権利

mei

2020年5月7日 21:33

私は、HPVワクチン副作用被害者の症状や訴訟の記事を見ていたので、戸籍上の両親にワクチン接種するように言われた事を断ったのですが、そしたらものすごい怒られて、今までの経緯からワクチン副作用が出ても戸籍上の親は副反応の届け出とか出してもらえることはないだろうな助けてくれないだろうなとわかっていたので断ってよかったと思ってますが、ワクチン接種については子どもに拒否する意思表明権を認めて頂きたいです。