【速報】日本版DBS創設法案が衆院通過 子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認 今国会で成立へ5/23(木) 13:13配信.“日本版DBS”法案 衆議院を通過5/23(木) 13:11.日本版DBS「下着窃盗やストーカー行為も対象に」3万超の署名5/21(火) 20:26配信.国会審議開始 教員らの性犯罪歴調べる日本版DBS、開始は2027年?5/9(木) 6:41配信等日本版DBS法案に関する記事PDF魚拓


子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認するための「日本版DBS」を創設する法案が23日、衆院本会議で可決された。参院での審議を経て今国会中に成立する見通し。 法案は、子どもを性被害から守るため、学校や保育所・幼稚園、国が認定した学習塾や放課後児童クラブ・スポーツクラブなどに、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴の確認を義務付けることを柱としていて、こども家庭庁が情報照会システムを構築する。 性犯罪歴がある人は刑の終了から最長20年、子どもと接する仕事に採用されないなど就業を制限する。雇用主側が子どもの訴えなどから「性加害の恐れがある」と判断した人には、配置転換などの安全確保措置を行う。 既に働いている人に性犯罪歴が確認されれば、雇用主側は子どもと接する業務からの配置転換や、子どもと2人きりにならないようにするなどの安全措置を講じ、最終的には解雇も許容される。 照会の対象とするのは有罪判決が確定した「前科」に限定し、期間は、拘禁刑(懲役刑と禁錮刑)の場合で刑終了から20年、罰金刑以下は10年とする。不同意わいせつ罪など法律違反の他、痴漢や盗撮といった条例違反も含む。 DBSとは、英国の前歴開示・前歴者就業制限機構「Disclosure and Barring Service」のことで、日本でもこれにならって、子育て支援団体や保護者などが創設を求めてきたが、職業選択の自由との兼ね合いや実効性などの点で課題も指摘されてきた。

フジテレビ,社会部

【速報】日本版DBS創設法案が衆院通過 子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認 今国会で成立へ

5/23(木) 13:13配信


子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを確認する「日本版DBS制度」を創設する法案がさきほど衆議院の本会議で全会一致で可決されました。 【画像で見る】“日本版DBS”のポイントは  衆院の本会議で可決した法案では、学校や保育所に対し、子どもと接する仕事に就く人について性犯罪歴を確認するよう義務づけ、前科があった場合には直接子どもと関わる業務を担当させないことなどが盛り込まれています。 一方、野党側の指摘を受け、▼対象となる性犯罪の範囲を下着窃盗やストーカー行為などにも広げることや、▼ベビーシッターや家庭教師なども性犯罪歴を確認する対象とするよう検討することなどが附帯決議に盛り込まれました。

“日本版DBS”法案 衆議院を通過

5/23(木) 13:11配信


教員や保育士などの性犯罪歴の確認を義務づける「日本版DBS」について、下着窃盗やストーカー行為を前科確認の対象範囲に含めることを求める署名が、市民団体から政府に21日午後、提出されました。 「日本版DBSの対象に下着窃盗やストーカーを含めてほしい」という内容の3万2000筆を超える署名をこども家庭庁に提出したのは、ジェンダー平等の実現を目指す団体「#なんでないのプロジェクト」の福田和子代表らです。 日本版DBSは現在、国会で審議されている「こども性暴力防止法案」の柱になっている仕組みで、子どもと接する業務にあたる教員や保育士、アルバイト職員などについて、刑法で定める性犯罪をはじめ、痴漢や盗撮などの条例違反を含む「特定性犯罪」の前科を確認するよう、学校や保育所などに義務付けるものです。 加藤こども政策担当相は14日、ストーカーや下着窃盗については「人に対する性暴力とはいえない」として、確認の対象に含まれないと答弁しました。 これに対し、署名に賛同した団体などからは「下着窃盗やストーカーなどは直接、体に触れずに支配欲を満たす行為だ」「繰り返すこともあり、重大な犯罪につながる事例もある」といった声が上がりました。 前科の確認対象について、加藤こども政策担当相は「本法律案の対象犯罪は、それが事実上の就業制限の根拠となるものであるため、人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪等に限定をしている」とした上で、窃盗など特定の犯罪で下着を盗んだ場合など、一部だけを確認の対象に含めることは難しいとして、「対象の犯罪に含めるとすれば、当該犯罪類型の全体を対象にする必要がある」と説明しました。 一方で、教員などが下着窃盗やストーカー行為など特定性犯罪以外を行ったことが発覚した場合については「性暴力等が行われる恐れがあると認められるときは、これを防止するために必要な措置を講ずることが対象事業者に求められる」と述べ、下着窃盗などをした職員についても、性暴力の恐れがあると学校や保育所などが判断した場合は、子どもと接する業務に就けるべきではないという解釈を示しました。 なお、どういった場合に「性暴力の恐れがある」と判断するのかの詳細は今後、こども家庭庁がガイドラインに盛り込む見込みです。

日本版DBS「下着窃盗やストーカー行為も対象に」3万超の署名

5/21(火) 20:26配信


保育所や児童養護施設など、こどもと関わる仕事に就く際に性犯罪歴がないことを証明する制度の創設に向けた法案が9日、衆議院で審議入りした。本会議の趣旨説明で加藤鮎子こども政策担当大臣は「性犯罪前科の有無を把握することは、児童への性暴力を防止する上で重要な手立てだ」と強調した。  同制度は、こどもを支援する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを調べるもので、こども家庭庁が新たな情報照会システムを作る。  事業者は、監督や制裁の仕組みもある保育所や児童養護施設などについては義務化。認可外保育施設や放課後児童クラブ、学習塾などは義務ではないが、制度を活用できる認定制とする。  犯罪歴の照会期間は、拘禁刑は刑の終了後20年、執行猶予がついた場合は裁判確定から10年などとした。  制度は既に働いている職員も対象となっており、仮に性犯罪歴が確認されれば、最終的には解雇も認められる。  質疑で城井崇・立憲民主党議員は制度について「犯罪歴は本来、厳重に秘匿すべき情報。職業選択の自由やプライバシーという重要な憲法的価値に関わる制度を運用する自覚が必要だ」と訴えた。  これに対して、加藤大臣は「性暴力被害は生涯にわたって回復しがたい有害なもの。こどもの尊厳を守ることがまず必要だ」と主張。情報管理の徹底に向けたガイドラインも検討していることを明らかにし、法案成立に理解を求めた。

性犯罪歴確認、衆議院で審議入り 保育所や養護施設が対象

5/19(日) 16:31配信



子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを確認する制度を創設する子ども性暴力防止法案、いわゆる『日本版DBS制度』の議論が進んでいます。義務化される施設もあれば、認定制の施設もあります。またデータベースに載るのはどういった人が対象なのか。情報をまとめた上で、元衆議院議員・豊田真由子さんや、アメリカ出身のREINAさんにも話を聞きました。 【写真を見る】日本版DBS法案の議論進む その内容は?施設によって『義務化』『認定制』 照会期間も刑によって違いあり ◎豊田真由子:元厚労省官僚、元衆議院議員、東京大学法学部卒業、厚労省在職中にハーバード大学に留学、2009年にWHOで新型インフルエンザのパンデミックに対処 ◎REINA:アメリカ出身のタレント、ハーバード大学大学院修了、CIA・FBIに内定、ビル・クリントンの事務所で勤務

議論が進む日本版DBS法案

 日本版DBS制度を創設する法案では、学校や保育所に対して、子どもと接する仕事に就く人について性犯罪歴を確認するよう義務付け、前科があった場合には、直接子どもと関わる業務を担当させないことなどが盛り込まれています。一方で野党側からは性犯罪歴の確認について、ストーカーや下着の窃盗などが対象となっていないと懸念の声が上がり、それらも対象とすることを検討するよう附帯決議に盛り込まれました。法案は衆議院の委員会で全会一致の賛成で可決。5月23日の本会議で採決が行われ、衆議院を通過する予定です。

どこが義務化?どこは認定制?

 子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを確認する制度。その中には義務化と認定制があります。  小学校・中学校・高校、幼稚園や保育所などは義務化で必ず行います。  そして学習塾や学童、スイミングクラブなどは認定制となります。スイミングクラブについては、最近は学校がプールの授業をスイミングクラブに委託するということも増えていますので、そういった観点からもこれが認定制に入っています。国の認定を受ければ、広告表示が可能になります。うちの事業はしっかりと認定を受けていますよ、ということを広告に書くことができます。
対象になる人は?期間や範囲は?

 性犯罪歴の照会については、こども家庭庁を通じて、法務省に照会を行います。性犯罪歴の照会を事業者側が行うことができます。そして、前科があった場合、雇用主側は安全確保措置を取らなければなりません。この安全確保措置というものが、例えば内定を取り消しにするだとか、退職してもらう、もしくは直接子どもと接しない仕事を担当してもらう、などになります。

 日本版DBSの対象は新規の求職者や現職者です。この方たちについて性犯罪歴の照会をすることができます。照会の期間は、禁錮以上の刑を受けていた場合は刑の終了後20年、罰金以下の場合は刑の終了後10年となっています。対象範囲は、性犯罪の前科の有無、そして痴漢や盗撮などの条例違反があったかどうか、これらを照会できるということです。

REINAさん「アメリカでは性犯罪者は社会から疎外する強いポリシー」

 アメリカ出身のREINAさんは次のように話します。  (REINAさん)「アメリカはすごく極端に、特に子どもに対する性犯罪者だったりとか性犯罪者全般的に、社会から疎外するというようなすごく強いポリシーをとっている国なので。州にもちょっとよるんですけど、データベース化されて、1回でも性犯罪を犯してしまった人はデータベースに登録されて、写真・目の色・髪の色・職歴・学歴、全てがオープンになった状態になっている」

豊田真由子さん「有罪確定以外は対象外。我々は自衛を」

 そして日本版DBSの現状について、元衆議院議員・豊田真由子さんは次のように話します。  (豊田真由子さん)「子どもを守るという意味ですごく大きな一歩だと思うんですけれども、前科ということで、性犯罪を犯して有罪が確定した人だけが対象なんですね。そうすると、実際に性犯罪を犯したけれどもこの対象から漏れる人が結構いる。というのは結構多いのは示談にして不起訴になったとか、あるいは被害者の側が公にしたくないとか氏名を犯人に知られたくないということで被害届を出さないケースが結構あって。そうすると有罪確定に行くまでの間のこの辺の人たちは全部対象にならない。ただ推定無罪も働くので、私はこの制度自体はそれでいいと思うんです。ただ一方で、子どもも親もこれで安心しちゃわないで、我々は自衛を。やっぱり子どもを1人にしないとか、小さいときからこういうことが起こるから気を付けてっていうふうに教えるということで、みんなが気をつけることが引き続き必要。アメリカは排除していくんですけれども、やっぱりローンウルフ(一匹狼)というように、排除されていくだけだと犯罪者が犯罪を犯すリスクが変わらなくなってしまう可能性もあるので、人口の一定数以上はそういう性的嗜好を持ってる人がいるって現実に対して、医療とか福祉に繋げて、一線を越えさせない、犯罪者から犯罪を生み出さないっていうことも目を向けていかないと。子どもを守るために両方からアプローチが必要かなと思います。塾とかも基本的には義務化されていないというのもあるし、犯罪を犯してもデータベースに載らない人もいるとか、我々が気をつける必要性は変わりがない」  日本版DBSは衆院本会議で可決された後、参院へ送られる予定です。 (2024年5月22日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

【日本版DBS】豊田真由子さん「性犯罪を犯したけれど漏れる人いる。これで安心しちゃわないで我々は自衛を」性犯罪歴の照会が義務化される施設は?認定制なのは?どんな人がデータベースに?

5/23(木) 12:17配信



子どもの心身に生涯、大きな影響を与える性暴力。これを防ぐための「こども性暴力防止法案」は9日、衆議院本会議で政府による趣旨説明と質疑が行われ、いよいよ国会での審議が始まる。この法案の柱となるのが日本版DBSと呼ばれる仕組みで、子どもと接する業務にあたる教員や保育士などの性犯罪歴の有無の確認を、学校や保育所などに義務付ける。仮に法律が成立しても、開始はまだ先で2027年と見込まれる。一体どんな制度なのか? ▼教員から…気付けなかった性被害 20年が過ぎ「普通の恋愛と違った」「先生の言うことを生徒は聞くって関係が…」

■日本版DBSとは

DBSとはイギリスの公的機関、Disclosure and Barring Service(=前歴開示・前歴者就業制限機構)のこと。イギリスでは、企業などが従業員の犯罪歴を求めることができ(前歴開示)、子どもにかかわる業務を行う事業者などには、従業員の犯罪歴を調べることが義務化されていて、就業を希望する人は、DBSから犯罪歴についての証明書を受け取って、事業者に提出する必要がある。 日本版のDBSは、従業員が証明書を提出する形ではなく、学校や保育所などに、教員、保育士、従業員やボランティア、就職希望者について性犯罪歴がないかどうか、こども家庭庁に照会して、調べることを義務付ける。 性犯罪歴があり、服役した場合は刑執行終了から20年、罰金の場合は、刑の執行終了から10年、執行猶予の場合は、裁判確定日から10年は、子どもとかかわる業務に就くことができない。 今回の法案には、DBS以外のことも盛り込まれている。過去の性犯罪歴を調べることで、再犯を防止することを目指すが、初犯を防ぐために性犯罪防止の研修を行うほか、子どもや保護者が相談しやすい体制作り、被害が疑われる場合に調査することなども義務付ける。 義務化の対象は、法律で認定されている学校、保育所、幼稚園、児童養護施設、児童館、放課後デイサービスなどだ。一方、認可外保育所や放課後学童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどに義務は課されないが、性犯罪歴確認や研修、相談体制など法律に盛り込まれていることを行った場合は、国から「認定」され、それを表示できる。なお、塾や習い事など民間教育事業は、対面指導で、習得標準期間が6か月以上などとされ、単発のキャンプなどは対象外となる見込みだ。
■法律が成立したら2027年スタート

制度のスタート(施行)は、法律公布の日から2年6か月以内と定められていて、今の国会で法案が成立すれば2027年1月には制度が開始される。早い開始が望まれる中、準備に2年半もかかるのは、性犯罪歴を確認するシステムの構築、ガイドライン作り、事業者への周知方法の検討などが行われるからだという。

■どのようなガイドラインが策定されるのか?

この仕組みを実施するために「具体的に何をどうすれば良いのか?」を示すガイドラインが必要で、こども家庭庁によると、現段階では例えば下記のものが考えられるという。 ・初犯を防止するための措置についてのガイドライン(研修など) ・性犯罪歴確認の申請方法についてのガイドライン ・照会した性犯罪歴の漏えい防止など情報管理のガイドライン こども家庭庁は、施行直前でのガイドライン公表となると事業者に大きな混乱が生じるため、直前にならないように準備を進めたいと話している。

■性犯罪歴「あり」の場合、詳細情報も事業者に伝えられる

手続きとしては、学校や保育所などは教員や保育士などについて性犯罪歴の「照会」をこども家庭庁に申請、教員や保育士は戸籍をこども家庭庁に提出する。こども家庭庁は性犯罪歴の有無を法務大臣(実際には法務省のシステム)に確認する。 性犯罪歴「なし」と確認された場合、「犯罪事実確認書」がこども家庭庁から学校などに交付される。 一方で、性犯罪歴「あり」と確認された場合、こども家庭庁からまずは本人に事前通知される。2週間以内であれば通知内容の訂正を請求することができ、本人が結果を受けて内定辞退や退職をすれば、「照会」の申請が取り下げられるので、性犯罪歴があることは学校などには伝わらない。本人から訂正請求がされずに2週間が経過した場合、性犯罪歴「あり」という内容の「犯罪事実確認書」が学校などに交付され、その教員などは子どもと接する業務に10年、もしくは20年の間、就けなくなる。子どもと直接かかわらない業務に異動させ、就業を続けることはありうるという。 学校など事業者に通知されるのは、 ・いつの裁判で何の罪が確定したか ・懲役何年、罰金の額などの判決内容   など ここまで詳しく情報を伝える理由としては、罪の重さや犯罪の種類を把握することで、学校や保育所などが「必要な措置を講じるため」だという。
■性犯罪歴の確認にかかる手数料

性犯罪歴の有無をこども家庭庁のシステムを通じて法務省のシステムで確認する際、手数料などは発生しない。一方で義務化されていない学童保育や認可外保育所、塾、スイミングスクールなどが国の認定を得るために、職員などの性犯罪歴を確認する場合、手数料が発生する。金額はこれから検討するとしている。 加藤鮎子こども政策担当相は「本法律案はこれを起点に社会全体で子どもたちを性暴力から守る社会的意識を高めていく観点からも大変重要な法案であると考える。子どもの性被害防止のためには総合的な取り組みも必要であり、その推進もはかりつつ、本法律案の成立に向けて、最大限努力をする」と述べた。注目度の高い法律だけに、国会での丁寧な審議と早い成立が期待されている。

国会審議開始 教員らの性犯罪歴調べる日本版DBS、開始は2027年?

5/9(木) 6:41配信