性別秀吉への戸籍の性別変更させろ+DSDの人に性別欄X認めろ訴訟大阪高裁判決受取り第三の性議論の余地ありまで言ってもらえたので最高裁までやりたいのですが最高裁に申立てできるまでの期限が今日から5日間しかない。

性別秀吉への戸籍の性別変更させろ+DSDの人に性別欄X認めろ訴訟大阪高裁判決受取り第三の性議論の余地ありまで言ってもらえたので最高裁までやりたいのですが最高裁に申立てできるまでの期限が今日から5日間しかない。
2023年7月4日に性別秀吉裁判は女性スペースを守る等スペースの問題と知って家庭裁判所での性別秀吉への戸籍の性別変更裁判受け入れてくれた田中書記官のいる京都家庭裁判所と京都の弁護士会館行くから。
私の性別秀吉性別Xの法的承認を求めた大阪高裁裁判は日本国憲法24条に基づく第三の性別+同性の法律婚+性同一性障害者特例法の手術要件等は性同一性障碍者が必要としてる医療なので合憲扱いして、それが生得的生物学的女性との権利の衝突を防ぎ女性スペースも守るとの即時抗告裁判だったので、憲法裁判の最高裁も日本国憲法24条裁判で可能と思うけど、たった5日しか期限がない上に出す書式なども分からん。
最高裁に申立てするには特別抗告か許可抗告の申立てになるみたいだけど上告になるのかなぁ。
裁判所さんの訴訟手続きに違反はないと思われる、むしろ私の戸籍の性別性別変更裁判を受け入れてくれている感じがますし、2023年7月3日に行った大阪高裁でも丁寧に資料探して判決文渡して下さった感じがします。
生物学的に男女どちらにも該当しない性分化疾患(DSD)が必要としgid.jpさんが日本の岸田総理に日本においても性別欄Xを認める立法措置を求めてから10年近くたっても国会で性別欄Xの立法化が国会で議論すら日本でされない立法不作為放置ですし、ただ、アメリカのバイデン民主党政権やオーストラリア等海外では立法措置などで生物学的に男女どちらにも該当しない性分化疾患(DSD)が必要とする性別欄Xが認めらているのに、日本の司法や行政府の国会が頑なに第三の性別を認めるのを拒んでる気がするのですよね。
手続き違反としての特別抗告はないけど、医学的に生物学的な性別を男女どちらとも判断できず戸籍上出生届未確定や出生届保留となる事例や性分化疾患(DSD)の事例をドイツの判例元に男女X共に同性の法律婚可能になっても問題ない性別だと同性の法律婚に対する関心が日本でも高まってる所で性別欄X認めないところは憲法解釈に問題あるとして特別抗告の余地があるんじゃないかと個人的に思ってます。
許可抗告の申立てだけど、最高裁判例と相反する判断って第三の性別裁判って最高裁までやってないから許可抗告の申立ての範囲外か。
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合なら、どうか。
許可抗告の申立てもありだと思いますし許可抗告の申立てもの理由となるその他法令って法律って沢山あるから使えそうな法律あれば知りたい。
ジェンダークリティカルで生得的生物学的女性の毛糸子さんとの話し合いでうちは、性別秀吉現実化を考えたのだから女性スペースを守りつつGIDの特例法手術要件等も守るという事と生得的生物学的女性のみが女性であるとするなら生得的生物学的男性が性同一性障害(GID)とジェンクリで診断されMTFSRS手術で生物学的男性やめた性同一性障害(GIDの性別は何という疑問も、ありGIDの第三の性別として戸籍の性別秀吉もMTFSRS手術済みGIDMTF専用の戸籍として認められて性別秀吉専用スペースが作られてよいと思うのよね。
MTFSRS手術して体が女性化してるのに、戸籍の性別男性で男性用使用させられるリスクが残るのがGIDMTFの立場としてすごく恐怖なのもありますから。
よって最高裁に申立てするなら生物学的に男女どちらともいえない出生届未確定者出生届保留者そして性分化疾患(DSD)と医師に診断された者だけでなくMTFSRS手術を済ませ生物学的男性をやめた性別秀吉がいるにもかかわらず第三の性を日本が法的に認める立法措置を国会が怠る立法不作為があると共に日本の司法も頑なに第三の性別を認める必要はないとする特別抗告かなって思ってます。
賛同して下さる家裁担当者さん弁護士さんがもしいるなら、最高裁への申立て手伝ってください。


大阪高裁さんの判決文

私の大阪高裁への即時抗告文書



高等裁判所がした決定又は命令に不服がある場合の手続について

Q8: どのような手続があるのですか?A8: 最高裁判所に不服の申立てをすることができます。不服の申立てには,次の二つの方法があります。

(1) 特別抗告の提起(民事訴訟法336条)
 憲法違反を理由とする場合に限られます。

(2) 抗告許可の申立て(民事訴訟法337条)
 高等裁判所の決定又は命令に,

1. 最高裁判所の判例(これがない場合にあっては,大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合
2. その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合において,この申立てをすることができます。

 この場合には,高等裁判所が申立てを決定で許可したときに限り,抗告の提起があったものとみなされます。

Q9: 「特別抗告の提起」又は「抗告許可の申立て」は,どのようにすればよいのですか?A9: 表題を「特別抗告状」又は「抗告許可申立書」とした書面を,決定又は命令をした高等裁判所に提出してください。

 あなたが決定又は命令の謄本を受け取った日又は受け取ったとみなされる日の翌日から起算して5日以内に,書面が裁判所に届くことが必要です(FAXによる書面提出は認められません)。

 「特別抗告の提起」又は「抗告許可の申立て」は,いずれか片方の申立てをすることもできますし,両方の申立をすることもできます。

 両方の申立てをする場合でも,1通の書面ですることはできませんので,注意してください。

Q10: 「特別抗告の理由」又は「抗告許可申立ての理由」は,申立てのときに書面に記載しなければならないのですか?A10: 「特別抗告状」又は「抗告許可申立書」の中に,必ずしも「特別抗告の理由」又は「抗告許可申立ての理由」を記載する必要はありませんが,A13で述べている期間内には理由を記載した書面(理由書)を提出する必要があります。

 もし,「特別抗告状」又は「抗告許可申立書」に理由を記載する場合には,表題と理由とが矛盾しないように注意してください(A8参照)。

Q11: 手続には,いくらぐらい費用がかかるのですか?A11: 「特別抗告の提起」又は「抗告許可の申立て」の手続には,
 1. 手数料として収入印紙
 2. 特別抗告状等の送達に必要な郵便切手
 をそれぞれ納める必要があります。

手数料の額は最初に抗告を提起した際と同額となります。疑問の点がありましたら,決定又は命令をした高等裁判所の担当書記官にお問い合わせください。

郵便切手の額は,当事者の数等によって異なりますので,予納郵便切手早見表を参考としてください。

 なお,「特別抗告の提起」,「抗告許可の申立て」の両方の申立てをする場合,手数料及び郵便切手は1件分を納めることで足ります。

Q12: 「特別抗告状」等を提出する際には,ほかにどのような書類が必要となりますか?A12: 「特別抗告状」等の書面は,裁判所の記録につづるもの(正本)1通のほかに,相手方の数に応じた送付用のもの(副本)が必要となります。

 ただし,特別抗告状等に理由の記載がある場合には,事務処理用として,更に相手方の数に6を加えた通数(例えば,相手方が1人の場合には副本計7通)を添付することになりますので(民事訴訟規則195条),注意してください。

 このほか,会社等が当事者となっている場合には,その会社の代表者が明らかとなるように資格証明書(登記事項証明書など)も添付することになります。

Q13: 「特別抗告状」等の受付が終了した後,裁判所ではどのような手続をするのですか?A13: 「特別抗告状」等の受付が終了すると,決定又は命令をした高等裁判所において,形式的な記載事項の不備,手数料の納付などの審査を行った上で,「特別抗告」等が提起された旨の通知書を当事者双方に送付することになります。

 「特別抗告状」等に理由を記載しなかった場合には,あなたがこの通知書を受け取った日又は受け取ったとみなされる日の翌日から起算して14日以内に理由を記載した書面(理由書)を提出しなければなりません(A10参照)。

 高等裁判所において以上の手続を終えた後,最高裁判所に記録が送付されることになります。

Q14: 期間内に「特別抗告の理由書」又は「抗告許可申立ての理由書」を提出しなかった場合には,どのようになるのですか?A14: A13で述べた期間内に「特別抗告の理由書」又は「抗告許可申立ての理由書」を提出しなかったり,その記載方法が相当でない場合には,「特別抗告の提起」等の申立てが却下される可能性がありますので,注意してください。

https://www.courts.go.jp/hiroshima-h/saiban/tetuzuki/qa/index.html
高等裁判所が第二審としてした判決に不服がある場合の手続について(Q&A)