女性支援団体Colaboの会計に不正はなしNewsweek.私の困難女性支援法廃止の考えは誤りだった。売春防止法を廃止する困難女性支援法は良いかも。婦人補導院廃止も良い。

女性支援団体Colaboの会計に不正はなしNewsweek.私の困難女性支援法廃止の考えは誤りだった。売春防止法を廃止する困難女性支援法は良いかも。婦人補導院廃止も良い。
売春防止法は、売春に応じた男性は処罰されないので、買春犯を罰する意味でも売春防止法を廃止する困難女性支援法は良いかもね。
自民党政権の元慰安婦叩きに売春婦って言葉が使われてますからね。
河野談話と戦前の日本の侵略の反省の村山談話維持してゆきつつ自民党政権の元慰安婦叩きやめさせるためにも立民の困難女性支援法が必要ですね。






<女性支援団体Colaboに対するバッシングやハラスメントは社会が止めなくてはならない>

昨年末から、女性支援団体Colaboへの悪意ある攻撃が続いている。Colaboは主に性暴力やDV等で悩みを抱えているティーンエイジャーの女性たちに対して、「相談、食事提供、シェルターでの宿泊支援、シェアハウスの運営、10代の女性たちによる活動、講演・啓発活動」などを行っているが、そのColaboが「公金」を不正に着服している「貧困ビジネス」であるなどといった根拠のないデマを公然と流され、アウトリーチ活動も妨害されているのだ。

東京都の監査結果によれば、Colaboが公金を着服しているという主張は退けられた。しかし、Colaboの会計に不正があると考えている人は未だに多く、マスコミはしっかりと事実を報道すべきだ。

行き場のない少女たちの居場所づくり

Colaboは、虐待などで家にいることができず、街に出て、売買春業者等の被害に遭ってしまうような少女たちに対する支援活動を、代表を務める仁藤夢乃氏自らの体験もふまえながら行っている。

たとえば定期的に行っている「バスカフェ」では、食料品や日用品、生理用品などを提供しながら、支援を必要とする少女たちとつながり、ケースに応じてシェルターでの保護や生活保護の受給手続き、就労支援なども行う。

Colaboに対する攻撃が激しくなり始めたのは、昨年の秋頃だ。「暇空茜」というハンドルネームのTwitterアカウントが、このColaboという団体は「タコ部屋」に女性たちを集めて生活保護を不正受給させている「貧困ビジネス」であると主張し、SNSで話題を集めたのだ。それは、Colaboが公開している断片的な写真や資料などを基にした推論にすぎなかったのだが、暇空氏はColabo が東京都若年被害女性等支援事業を委託されていることに目を付け、この団体は車両費や通信費など東京都の委託費を不正に受給しているという「根拠」を次々と披露し、都の監査委員に対して住民監査請求を行った。

一方Colaboは弁護団を結成し、記者会見およびホームページで、数々の「疑惑」なるものに回答した。
住民監査請求が通り監査が行われたが、昨年12月に出た監査結果では、監査委員の見解はColabo 側の説明をほぼ認めるもので、公金を不当に横領しているという暇空氏の主張は一蹴されている。ただ監査の過程でいくつかの経理上の問題が指摘され、委託費の再調査が行われることになった。2月末に終わった再調査では、会計ミスや見解の違いによりColaboの経費は192万円が認められなかったものの、そもそもColaboは約300万円を自主財源から持ち出しでこの事業に充てているので、返金などの措置は必要がないと判断された。

一方、監査委員によって新たに指摘された幾つかの問題は、書類のミスや見解の違いを問うものであった。たとえば人件費の按分の問題や、年数回の高額の食費、名前や住所をマスキングされた領収書などがある。このうち高額の食費については、一部報道での一人8000円という金額がクローズアップされているが、それは一年間で一度あっただけであり、保護された少女に対する誕生会のために使われたものであった。

Colaboで保護している少女たちは、DVやネグレクトで誕生日など全く祝われたことがない場合もある。せめて誕生日にはこうした盛大な祝い事をすることで、極めて危険な水準まで低下してしまっている本人の自己肯定感を高めることも事業には必要だ──Colaboの主張は認められ、経費として認められた。一方、領収書のマスキングについては、DVなどで逃げた少女を保護している性質上、個人情報を保護しなければならないというColabo側の主張は監査委員によって理解を示されたものの、経費としては認められなかった。

不正があったと誤認させる報道
この監査結果を受けてマスコミ各社でもこの話題が取り上げられたが、記事の見出しや本文で、Colaboに何か大きな問題があったと誤認させるような内容のものがあったのは問題だ。たとえば再調査の結果を受けた記事では、東京新聞の見出しは「「Colabo」192万円分の経費認めず 都の再調査結果 委託料の返還請求はなし」であり、朝日新聞は「女性支援事業の経費、192万円認めず 東京都、返還請求はなし」であった。

だが重要なのは、Colaboの会計に不正がなかった、ということだ。Colaboは「貧困ビジネス」だ、というレッテルが事実誤認だったことをこそ報じるべきだった。経費として認められなかった192万円についても、そもそもColaboは委託費2600万円を使い切り、なお持ち出しで300万円を支出している事実が確認されたのだから、委託費を不正に着服せしめたような印象を与える見出しは不適切だろう。

さらにこれらの記事の本文ではColabo が一部の領収書の提出を拒んだことが強調され、Colaboが192万円、あるいは全ての支出の領収書の提出を拒んだと誤解した人もいる。これは先述の通り個人情報保護のためそれに関連する一部の領収書にマスキングをしたのであり、個人情報の保護については、経費として認めるかはともかく、監査委員も理解を示していたことを説明するべきだった。

異常な状況に終止符を
Colaboの会計に不正はなかったことが監査によって明らかになったのちも、Colabo は激しい攻撃に晒されており、特にアウトリーチ活動である「バスカフェ」は迷惑系YouTuberらによって物理的な妨害を受けており、最も悪質な男性について接近・妨害を禁止する仮処分が出るほどになった。にもかかわらず、東京都・新宿区は混乱の収拾を目的としてColabo側にバスカフェの一時中断を要請している。しかし本来であれば、行政の委託事業が悪質な妨害を受けているのだから、行政が責任をもって遂行可能な環境をつくるべきだろう。この異常な状況を終息させるためにも、マスメディアはしっかりと経緯や事実を報道してほしい。

藤崎剛人
現代ニホン主義の精神史的状況
女性支援団体Colaboの会計に不正はなし
2023年03月20日(月)15時57分Newsweek




https://www.newsweekjapan.jp/fujisaki/2023/02/post-53_1.php
藤崎剛人 現代ニホン主義の精神史的状況 岸田政権の少子化対策はいまだに「家族主義」を引きずったまま 2023年02月09日(木)17時44分


https://www.newsweekjapan.jp/fujisaki/2023/02/post-53_1.php
藤崎剛人 現代ニホン主義の精神史的状況 岸田政権の少子化対策はいまだに「家族主義」を引きずったまま 2023年02月09日(木)17時44分


https://www.newsweekjapan.jp/fujisaki/2023/02/post-53_1.php
藤崎剛人 現代ニホン主義の精神史的状況 岸田政権の少子化対策はいまだに「家族主義」を引きずったまま 2023年02月09日(木)17時44分

「異次元」は名ばかり?の岸田首相(1月23日) Kim Kyung-Hoon-REUTERS

<所得制限の撤廃で「異次元」を装うが、仔細を見れば、「子育ての社会化」を嫌い責任を家族に押し付ける体質は変わっていない>

少子化対策を進める岸田政権が、児童手当の所得制限を撤廃し、対象年齢も18歳へと拡充しようとしている。これは民主党政権の政策だった「子ども手当て」のコンセプトに立ち戻るものだが、当時の自民党はこの政策を口汚く罵り、参議院で多数派を形成していたことを背景として民主党に所得制限等を呑ませたという経緯がある。

岸田首相は「反省すべきところは反省し」と述べているが、自民党は徹底的な反省を行わなければならない。そうでなければ、子育て政策を自民党に任せることはできない。

「スターリンの」子ども手当て

日本の少子高齢化は人口動態をみれば容易に予測可能であり、古くから問題が指摘され続けてきた。政治の対応は1989年に合計特殊出生率が1.57を切った時でさえ鈍かったが、90年代後半から自治体を中心に少しずつ子育て政策が進められてきた結果、合計特殊出生率は2005年に底を打ち、一旦は微増に転じた。とはいえ自治体の取り組みにも限界があるため、民主党の高校無償化や子ども手当てなど、国が行う少子化対策が求められていた。

ところが、当時の野党である自民党は、この子育て政策を批判した。背景にあったのは、「子育ての社会化」への憎悪だ。公的支援に期待するなど甘えであり、子どもは家庭が責任を持って育てるべきだという保守イデオロギーを前面に出して、民主党の政策を攻撃した。民主党が行おうとした子育て政策を安倍元首相が「スターリンやポル・ポトがやろうとしたことだ」と批判したのは有名だ。

「子育ての社会化」に抵抗

当時の自民党の、この極端な保守イデオロギーの前景化は、民主党政権に対する単なる「逆張り」で行われたわけではない。家庭教育の推進といえば現在では統一教会との繋がりが連想されるが、伝統的・復古的な子育てを推進しようとする「親学」や「モラロジー」といった思想を唱える人物や団体との関係性も自民党は深く、様々な宗教や保守団体の影響の下での、敢えて言うが旧弊な価値観を前提とする家族イデオロギーが、自民党の政策を決定している。第一次安倍政権下で行われた教育基本法の改正でも、旧法にはなかった「家庭」に関する項目が追加され、教育の責任は第一義的に親にあるとされた。
民主党が進めようとした「子育ての社会化」を後退させた自民党が、それに代わる少子化対策として提案したのは、上記の保守イデオロギーに基づいたお粗末なものだった。たとえば三世代同居の推進であったり、祖父母から孫への財産贈与であったり、官制婚活の推進であったりといった(保守派が考える)伝統的家族の復活政策だ。その結果、民主党時代も含めて微増しつつあった合計特殊出生率は、第二次安倍政権下で再び下落に転じた。それでもなお政府与党に危機意識は生まれず、内閣府が恋愛教育として「壁ドン」を指南するという資料がつくられていたことが発覚したのは、つい昨年のことだ。

岸田首相が述べる「異次元の少子化対策」を徹底するためには、このような従来の自民党イデオロギーから脱却する必要がある。たとえば、日本の育児休暇制度は世界でも最も充実しているのだが、イマイチ機能していない。原因の一つは育児休暇制度利用の男女格差だ。男性の取得率や取得期間が女性と比べて極端に少ない。一方で、女性の育児休暇取得率は8割を超えている。これは見方によれば、女性が早期職場復帰する環境を社会が準備できていないという結果だということもできる。

選択的夫婦別姓も拒否して数十年

日本における育児休暇制度・育児休暇取得の現状は、ある意味では自民党イデオロギーに即している。つまり、女性が家庭で子育てを行い、男性が働くという構造になっている。しかしこの構図は女性のキャリア形成を阻害し、子作りへの抵抗を生む。

岸田政権は、育児休暇中のリカレント教育を支援することを表明して、育児休暇は「休暇」ではない、子育ての大変さを理解していない、などの批判を浴びた。必要なのは、育児休暇の男女格差の解消と、女性が早期に職場復帰できるような制度(保育サービスを拡充するなどの子育ての外注化)を充実させることだが、そのためには、子育ては外注サービスも活用しつつ男女平等に担うのは普通のことであるとして、社会の意識も変える必要がある。

こうした子育てに対する社会の根本的な意識改革を行わなければならないときに、政権党がそもそも「伝統的家族観」に囚われたままでは、物事は何も進まないだろう。たとえば「親学」では子供は3歳までは母親が育てるべきだとする神話があり、そのような信仰を共有している政党の下では子育ての外注化は敬遠されてしまう。自民党は10年越しでやっと子ども手当ての有効性を認めた。しかし抜本的な反省がなければ、次の政策を行うまでに更に10年の歳月を必要としてしまうかもしれない。

既に、加藤勝信厚労相は、児童手当の所得制限撤廃が「議論の中心になりすぎている」と、苦言とも受け止められるコメントを残している。この期に及んで所得制限撤廃にすら難色を示しているのだ。
他にも、抜本的な解決法にはならなくても、少子化対策にある程度貢献する制度の導入も、イデオロギーによって阻まれているものがある。たとえば婚姻に至らない理由として改姓問題をあげるカップルが一定数いるが、これは選択的夫婦別姓の導入によって簡単に解決できる。しかし家族同姓のイデオロギーによって、そのような簡単な制度改正で事足りることすら何十年も遅れている。

民主党から自民党への政権交代後の10年は、目下の最重要課題である少子化対策に関して、「失われた10年」であった。これからの10年間を、自民党が「少しずつ」変化する可能性に期待する時間的余裕はない。「反省する」という言葉だけでなく、保守的な家族イデオロギーときっぱりと決別しない限り、出生数は急カーブで落ちていくことになるだろう。

https://www.newsweekjapan.jp/fujisaki/2023/02/post-53.php

藤崎剛人
現代ニホン主義の精神史的状況
岸田政権の少子化対策はいまだに「家族主義」を引きずったまま
2023年02月09日(木)17時44分




https://www.tokyo-np.co.jp/article/17110
売春防止法違反の女性を「処罰」…婦人補導院に廃止求める声 2020年4月20日 02時00分
東京新聞

 執行猶予付き有罪判決を受けたにもかかわらず、売春防止法に基づいて二十歳以上の女性が身体の自由を拘束される施設がある。現在、全国でただ一カ所残る東京婦人補導院(東京都昭島市)だ。同法違反(勧誘等)の罪で裁判所から補導処分付きの判決を受けた女性たちが入る。だが、最近十年間の収容者は計四人にとどまり、「時代にそぐわない」と法改正や廃止を求める声が上がる。 (木原育子)

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◆3畳に鉄格子「刑務所のようだ」

 婦人補導院設置の根拠となる売春防止法は、戦後の混乱期、売春に身を投じる女性の保護更生を目的に一九五六年に制定された。

 法務省のホームページは婦人補導院の目的を「規律ある明るい環境のもとで、社会生活に適応させ…(中略)…社会で自立して生活できる女性として復帰させる」と説明している。

 だが、実際に東京婦人補導院を訪ねると、部屋のクリーム色の扉には頑丈な鍵がかかり、担当者の許可なく出入りはできない。一人用の部屋の広さはわずか三畳。立て板の向こうは便器がむき出しで、食事は小窓から配膳される。窓には鉄格子がはめられ、十センチほどの隙間から空が見えるだけだ。

 補導処分の期間は六カ月。施設での授業は、裁縫や食事の作り方など生活全般の学び直しが中心で、併設された東京西少年鑑別所の職員や近隣の女子少年院の教員が担当する。東京婦人補導院の担当者は「視察に来た方から『刑務所のようだ』との指摘は正直あります」と明かす。

◆収容者10年でわずか4人

 婦人補導院は五八年、東京、大阪、福岡の三カ所に設けられた。収容者が最も多かった六〇年には、計四百八人を収容した記録が残る。警察庁によると、六〇年に売春防止法の勧誘違反容疑で検挙された女性は一万二千四百五十四人で、婦人補導院への収容率は3・3%だった。

 収容者は時代とともに減少。法務省によると、二〇〇九~一八年までの十年間の収容者は一一、一二、一四、一七年にそれぞれ一人ずつ。同時期の検挙者数は計二千四百十二人で、平均収容率は0・2%だった。

 裁判所が補導処分付きの判決を出す件数が減った背景について、婦人保護施設の関係者は「刑事処分ではなく、支援施設への入所などで自立につなげる流れができているのではないか」とみる。検挙された女性の多くは、貧困など何らかの事情を抱えているからだ。

◆「時代にそぐわない、廃止を」

 売春防止法を巡っては、売春に応じた男性は処罰されないことなどから、法律の抜本的な見直しを求める声が根強い。

 厚生労働省が設置した検討会は昨年十月、女性の保護更生ではなく権利擁護のための新法制定を提言。ドメスティックバイオレンス(DV)の被害やアダルトビデオへの強制出演といった困難な問題を抱えた女性への専門的支援を盛り込むことを求めている。

 ジェンダー法に詳しいお茶の水女子大の戒能民江・名誉教授は「婦人補導院は売春防止法のシンボル的機能を果たしてきた。売春防止法には女性の尊厳の回復や自立支援は明記されておらず、処罰の意味合いが強い。福祉的視点が欠如しており、時代に合わせた法制度にするためにも補導院廃止を検討するべきだ」と指摘する。

 <売春防止法改正の動き> 4章で構成され、1956年の制定以来、抜本的な改正はされていない。厚生労働省の検討会が昨年10月、保護更生を目的とした同法4章を廃止し、女性の権利擁護の視点を盛り込んだ女性自立支援法(仮称)制定の必要性をまとめた。性暴力や性搾取の問題に対応できる法律に変えたい考えだ。与党の国会議員でプロジェクトチーム(座長・上川陽子元法相)を発足させ、法制化を目指している。一方、法務省が管轄する3章に規定された婦人補導院の見直しを巡る議論は低調だ。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/17110
売春防止法違反の女性を「処罰」…婦人補導院に廃止求める声

2020年4月20日 02時00分




更生から支援に転換…売春防止法の抜本改正、今国会成立の公算 支援現場「困っている女性を助ける第一歩に」 2022年4月1日 06時00分東京新聞

女性への差別的な内容を含む売春防止法の規定を削除し、貧困や性暴力で行き場を失った女性の公的支援を明記した新法「困難女性支援法案(仮称)」の内容が固まった。既に与野党5党が党内手続きを終え、自民党は1日にも正式に了承する。目的を「更生」から「支援」へと抜本的に転換するのが柱で、今国会で成立する公算が大きい。女性たちの苦難に寄り添ってきた関係者の間では期待が高まっている。(大野暢子)

◆威圧的文言、一律で犯罪者扱い

 売防法は1956年に制定され、法の目的を示す第1条に「売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずる」と明記。3~4章に、同法違反で執行猶予付きの刑を受けた場合、独房のような「婦人補導院」に収容できるとの規定や、女性を一時保護する「婦人相談所」の役割として「必要な指導を行う」と定める条文もある。

 威圧的ともいえる文言が並ぶのは、戦後間もない時代の価値観に基づいているためとされるが、一度も抜本改正されてこなかった。

 売春は知的障害者らがだまされて従事させられたり、生活困窮でやむなく追い込まれたりするケースも多い。保護対象には家庭内暴力やストーカーの被害者も含まれるのに、一律に「犯罪者扱い」していることが、女性を追い詰め、生活再建を妨げているとの批判は根強く、与野党の女性議員が中心となり、新法制定の機運を醸成し、条文を議論してきた。
新法では売防法の全40条のうち、売春を違法とする条文は残しながらも第1条を修正し、3~4章の計24の条文を削除。婦人相談所と中長期的に身を寄せる婦人保護施設の名称も一新し「医学的・心理学的な援助」「退所者の相談」が役割だとして、支援施設であることを明確にした。

 新法をすでに了承した5党は公明、立憲民主、日本維新の会、共産、国民民主。自民も了承すれば、4月上旬にも国会提出される。

◆「収容」から寄り添いに…婦人保護施設は期待

 売春防止法に代わる新法を支援現場は約30年、求めてきた。関係者からは「本当に困っている女性を助ける第一歩となる」と歓迎の声が出ている。

 「施設を売防法から切り離し、差別性や閉鎖性の解消につなげたい」。全国で唯一、妊産婦に特化して受け入れている民営の婦人保護施設「慈愛寮」の熊谷真弓施設長は、こう訴える。

 売防法の弊害とされるのが、女性を一時保護するため、都道府県ごとに設置された「婦人相談所」の在り方だ。婦人保護施設で生活再建を目指す場合は原則、婦人相談所に2週間前後入らなければならない。売防法が「更生」を目的としているため、職員による行動観察に加え、携帯電話の使用や外出を制限するケースもある。こうした環境への拒否感から利用をためらい、支援につながらない人も多い。

 現在の婦人相談所や婦人保護施設は、売春にかかわった人より、家庭内暴力の被害者らの受け皿になっているのが実情だが、売防法は婦人保護施設も女性を「収容」する施設と定義。入所者を支える常勤指導員も、国が人件費を出すのは定員100人の施設で2人までで、熊谷さんは「入所者に丁寧に寄り添える体制が保証されているとはいえない」と語る。

 新法は、相談支援を行う職員について「人材と処遇の確保」や「必要な能力及び専門的な知識経験を有する人材の登用」を明記。立案にかかわった与党議員は「現場は非正規職員が多い。これを機に正規化を進めるべきだ」と説明する。

 具体的な対応策は法施行後、基本方針や基本計画という形で、国や都道府県に策定を義務付ける。どこまで支援を手厚くできるかが問われる。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/169009
更生から支援に転換…売春防止法の抜本改正、今国会成立の公算 支援現場「困っている女性を助ける第一歩に」

2022年4月1日 06時00分









https://www.tokyo-np.co.jp/article/11839
スウェーデン「イエス」なき性交は犯罪 国内規定「さらなる改正必要」 2020年2月18日 02時00分東京新聞


スウェーデンの法改正について説明する(右から)ヘドヴィク・トロストさんとヴィヴェカ・ロングさん=東京都内で

 2017年7月、性犯罪規定を大幅に変更した改正刑法が施行された。しかし同意のない性行為を罪に問うには、加害者の「暴行・脅迫」と、被害者の激しい抵抗が認められなければならないなど依然高い壁が残った。世界的に「同意のない性交は犯罪」が潮流となる中、18年に「性行為には積極的な同意が必要」と刑法を改正したスウェーデンの司法関係者が来日。この機に、性犯罪と法規定のあり方を考えた。 (小林由比)

 「『自発的参加』の有無で、有罪かどうか決定します」。一月下旬、衆院議員会館での集会で、スウェーデン検察庁の上級法務担当ヘドヴィク・トロストさんは一八年の刑法改正の核心をこう説明した。

 同国でも従来はレイプ罪の立証に、暴行・脅迫の存在や、酩酊(めいてい)や睡眠など被害者の状況を悪用して加害行為に及んだ証明が必要だった。しかし一八年改正で、被害者がノーと言えなかったり、抵抗できなかったりしても、自発的な参加ではないと客観的に認められれば加害者は有罪となり、二~六年の拘禁刑となる。トロストさんは「はっきりイエスと言うか、それに準ずる発言、何らかの身体的行動による表現などが必要」と解説した。

 同意の有無を有罪の判断基準にする国は増えている。ドイツなどのように「ノー」を示せばレイプとする国が多いが、スウェーデンは「イエス」という自主性を確認できなければレイプとしている。上下関係が一般的な教員など「監護者」による性暴力は、同意の有無に関わらずレイプ罪を適用。十五歳未満への性虐待なども同様だ。

 刑法改正で従来と異なり有罪になったケースも複数出ている。しかし、スウェーデン司法省の上級顧問ヴィヴェカ・ロングさんは「良い法があるからといって必ず有罪を得られるわけではない」と性犯罪の立証の難しさにも言及した。

 スウェーデン法に詳しい琉球大大学院教授の矢野恵美さんは「スウェーデンは被害者を守るため、国選弁護人による支援制度などがあり、性教育も進んでいる。日本でも取り入れるべき点が多くある」と話している。

 国内でも、同意のない性行為を処罰できる法を求める動きが高まっている。一七年、刑法の性犯罪規定が百十年ぶりに大幅改正された。「強姦(ごうかん)罪」を「強制性交等罪」と改め、男性も被害者に含め法定刑の下限を引き上げたほか、十八歳未満の子への親などからの性行為は暴行や脅迫がなくても罪に問える「監護者性交等罪」ができるなど、いくつか前進はあった。しかし、性暴力の被害者らでつくる団体「Spring」(東京)の岩田美佐さん(48)は「暴行・脅迫要件などが壁になり、被害をなかったことにされた人は多くいる」と指摘。同法は三年をめどに見直しが検討されることから、会は「不同意性交等罪」の創設などさらなる改正を求めている。

 若い世代も動きだしている。上智大生らのグループ「Speak Up Sophia」は、二人でピザを注文する際にトッピングやサイズなどの希望を擦り合わせるワーク体験を通じ、性行為での同意について考えてもらっている。共同代表の同大四年、横井桃子さん(22)は「性的同意というと堅いイメージを持たれるが、当たり前のコミュニケーションだという意識を広げたい」と話す。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/11839
スウェーデン「イエス」なき性交は犯罪 国内規定「さらなる改正必要」

2020年2月18日 02時00分




https://www.tokyo-np.co.jp/article/18170
DVシェルター苦境 活動20年 多摩の団体休止へ 2020年1月14日 02時00分東京新聞

東京・多摩地域でDV被害者の保護や自立支援に20年取り組んできた民間団体「多摩でDVを考える会」が、財政難から2019年度で活動を休止する。同会のような団体は「民間シェルター」と呼ばれ、十分とはいえない公的支援の下支えをしているが、DV被害の相談が増える中、財政難は全国的な傾向。NPO法人全国女性シェルターネットの北仲千里共同代表は「今後5年間で相当数が閉鎖に追い込まれる」と危機感を強めている。 (竹谷直子)

 「私たちも年金生活者。もう限界です」。同会のスタッフは苦境を明かす。

 一九九九年から活動を始めた同会は、被害者の一時保護だけでなく、自立までの長期的な支援をする入所施設「ステップハウス」を運営するなど先進的な取り組みで知られる。

 運営費の柱は、多摩地域三十市町村のうち十六市から受ける年間計三百十万円の助成金。だが、家賃などの費用は年間約六百万円で、スタッフは無償で働き、不足分は寄付や持ち出しで賄ってきた。助成金を受けていない自治体からの保護の依頼も引き受ける。「苦しむ被害者を放っておけない」(スタッフ)からだが、その自治体に助成を求め、断られたこともある。

 同じ多摩地域でDVの被害女性らを支援する国立市のNPO法人「くにたち夢ファーム」の遠藤良子さんは「市の支援や助成金は人件費に充てられない。みんなボランティアです」と指摘する。

 内閣府が昨年五月に発表した民間シェルターの実態調査(九十五施設)によると、85・3%が財政難と回答。一施設あたりの平均職員数は常勤二・〇人、非常勤四・〇人だったのに対し、ボランティアが最多の五・三人に上った。スタッフ不足と答えた団体も84・2%あった。

 DV被害者を保護する公的機関は、都道府県ごとに設置されている婦人相談所があるが、入所可能人数は合計で七百七十四人。警察庁のまとめでは、二〇一八年のDV被害の相談件数は、〇一年のDV防止法制定後、最多の七万七千四百八十二件に上った。相談所が受け入れられない被害者らを、全国に約百二十ある団体が運営する民間シェルターなどが支えている。

 相談所から委託を受けた民間施設は委託費が支払われるが、財政難で閉鎖された都内の民間シェルターの元スタッフ(68)は「『お願いします』の一言で委託料が支払われなかったこともある」と打ち明ける。

 内閣府は実態調査を踏まえ、二〇年度予算案に概算要求で民間シェルターの支援費として新たに二億五千万円を計上。しかし、担当者は「正直、毎年数億円規模を予算化するのは難しい」と説明。北仲さんは「きちんと給料をもらえる環境にしなければ人材不足は解決できない。民間シェルターへの支援の充実が急務だ」と強調する。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/18170
DVシェルター苦境 活動20年 多摩の団体休止へ

2020年1月14日 02時00分



 超党派の議員立法「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が5月19日、衆議院本会議で成立し、2024年4月に施行されることとなりました。

 立憲民主党ジェンダー平等推進本部で本法案を中心的に担ってきた議員、およびヒアリングでご協力をいただいた民間団体の方々のコメントをご紹介します。
●徳永エリ参院議員 ジェンダー平等推進本部長
 居場所がなく家出した若年女性、性虐待・性的搾取の被害者、生活困窮など困難な問題を抱える女性に対して、これまでは昭和31年に制定された「売春防止法」に基づく婦人保護事業による支援が行われてきました。しかし、なかなか必要な支援に繋がらないという実態もあり、また売春を助長する行為等を「処罰」し、女性だけを補導・保護更生させるという男女平等に反するものだったため、民間支援団体などからは、従来の枠組みから脱却し、新たな女性支援の枠組みを構築を求める声が上がっていました。

 法律の成立によって、婦人相談所は「女性相談支援センター」に、婦人保護施設は「女性自立支援施設」に名称も変わり、入所・保護、医学的・心理的な援助、自立促進のための生活支援を行い、退所後の相談等も行うことになります。また、「行政と民間団体との協働による支援」が法律に規定されたほか、「民間団体に対する援助」国や地方公共団体が、支援を行う民間団体に対して必要な援助を行うことが規定されました。

 立憲民主党では他党に先駆けて、西村智奈美幹事長、阿部知子衆院議員、池田真紀前衆院議員が中心となって2021年5月に法案骨子を作成し、議論を重ねてきました。超党派の新法を作成する過程では、この立憲民主党案の多くの部分が盛り込まれました。

 今後は、この新法に基づく支援が実効性あるものとなるように、ジェンダー平等推進本部では、政府、地方公共団体の取り組みをチェックし、支援団体の皆さんとも定期的に意見交換をさせて頂きながら、必要な働きかけを今後も行ってまいります。



●阿部知子衆院議員 ジェンダー平等推進本部顧問


 60年以上を経てやっと、売春防止法の補導、保護更生という考え方を廃止し、現在、支援が必要とされる多様な女性たちの福祉のための法律に衣替えをすることができました。女性保護事業は、新たに女性相談支援センター、女性支援相談員、女性自立支援施設となります。今後、更なる内容の充実を目指したいと思います。
●打越さく良参院議員 ジェンダー平等推進本部事務局次長


 弁護士として支援してきたDV被害者が「売春を行うおそれのある女子」として「補導」「更生」の対象になるのは、いたたまれなかったです。コロナ禍のような危機には、ジェンダー不平等のもと女性にとりわけ痛手が大きくなることが明らかになりました。超党派の議員で支援の現場の方々からお話を伺い、今回の困難女性支援法成立まで至ったことは、痛めつけられた女性たちの尊厳を回復するための大きな第一歩となるでしょう。本法のもとで、個人を尊重する政治が実現するよう、頑張りたいと思います。
●堤かなめ衆院議員 ジェンダー平等推進本部事務局次長

 社会の秩序を守り社会を浄化するために売春女性を補導し更生させる「売春防止法(売防法)」から、女性を支援しエンパワーする法律が成立したことは、日本の女性運動の大きな1歩です。次のステップとして、売防法に代わる新法を作りたいと思います。
本法律の策定にご尽力いただいた団体の方々。向かって右から横田千代子さん、戒能民江さん、村木太郎さん

●戒能民江さん 「女性支援新法制定を促進する会」会長
 婦人保護事業は、女性人権問題の最後の砦と言われてきたにもかかわらず、1956年の売防法制定以来66年間、社会からほぼ放置されてきました。今回ようやく女性への支援法として制定され、感無量です。これは立憲民主党をはじめ超党派の議員、公的機関、民間団体の方々のチームワークで達成されたと思います。女性支援の新しい扉は開かれましたが、これからが正念場。支援する人員の増員や予算措置、公共と民間との共同支援体制の整備、社会における意識向上などの課題に、一緒に取り組んでいきたいです。

●村木太郎さん 「女性支援新法制定を促進する会」幹事
 今度の法律で、民間との共同ということがはっきり打ち出されました。ただ一方で、肝心の民間団体の方がまだ足りません。特に東京以外の地方にはほとんどない状態。民間団体をつくり、公民の連携を進めていく必要があります。

●横田千代子さん 全国婦人保護施設等連絡協議会会長
 これまで施設に入った女性たちは、売防法に基づいて「保護・更生」の名目で管理的な生活を強いられ、社会からも「売春婦」みたいな形で差別的に見られてきました。今回法律ができ、社会からの見方がまったく変わることが一番大きいです。施設利用者さんにもそれを教えてあげたい。本当に嬉しいです。

●全国婦人相談員連絡協議会
 ご尽力をありがとうございました。でもまだまだこれから。新法に基づく支援が実効力のあるものになるよう、また女性の困難が社会構造によるものであるとの認知が広がるよう、努めていく必要があると感じています。

https://cdp-japan.jp/news/20220519_3679
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が国会で成立








2022/03/24 立憲民主党は「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案」を党として決定しました。速やかな成立を目指し取り組みを強化します。

◆法案が必要な理由


 女性が置かれている社会的、経済的な状況や、相対的に性被害を受けやすい等のため、心身面と社会的な面でさまざまな困難を抱えることが多い実態があります。18歳までを対象とする児童福祉法などの法律のはざまで支援からこぼれおちてしまう若年女性がいることも問題になっています。
 現在の婦人保護事業は、婦人相談所・婦人相談員・婦人保護施設を中心に行われていますが、これらの機関は昭和31年に制定された売春防止法に根拠があり、現代の多様な困難を抱える女性を支援するには限界があります。
 厚生労働省の「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会 中間まとめ(2019年10月) 」でも、多々問題点が指摘されてきました。
 そこで、困難を抱える女性が必要な支援を受けられるようにするために、困難を抱える女性を包括的に支援する法律案を策定することになりました。

https://cdp-japan.jp/news/20210921_2157
【ジェンダー平等推進本部】「困難な問題を抱える女性支援法案」成立までの立憲民主党の取り組み

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ジェンダー平等推進本部
政調活動

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000556504.pdf






第5節 子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進

政府では,「子供の性被害防止プラン」(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)(平成29年4月犯罪対策閣僚会議決定)に基づき,国民各層,民間事業者及び関係機関・団体と連携することはもとより,国際社会とも連携を図りつつ,国家公安委員会による総合調整の下,児童ポルノの製造や児童買春を始めとする子供の性被害の撲滅に向け,国民意識の向上のみならず,児童,児童の保護者,加害者,犯行に用いられるツールや場所等のそれぞれに着目した多角的かつ包括的な対策を総合的に推進する。

(子供に対する性的な暴力被害の防止,相談・支援等)

警察では,従来の検挙活動や防犯活動に加え,性犯罪等の前兆とみられる声掛け,つきまとい等の段階で行為者を特定し,検挙・警告等の措置を講じる活動(先制・予防的活動)を推進し,子供や女性を被害者とする性犯罪等の未然防止に努める。

また,各種活動を通じて児童虐待事案の早期把握に努め,児童の生命・身体を保護するとともに,性的虐待等の被害を受けた少年に対してその特性に配慮した継続的な支援を行う。

文部科学省では,児童虐待の防止のため,学校・教育委員会において,これまで発出した通知等に基づき,学校等から児童相談所等への定期的な情報提供や児童虐待の早期発見・早期対応,通告後の関係機関との連携等を一層促進する。

また,性犯罪被害者を含めて児童生徒等の相談等に適切に対応できるよう,スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置を推進するなど,学校における相談体制の充実を支援する。

厚生労働省では,性的虐待による被害等を受けた児童に対する相談援助が適切に行われるよう,児童相談所の相談体制等の充実を支援する。

法務省では,少年鑑別所において,「法務少年支援センター」として,少年や保護者などの個人からの心理相談等に応じており,同センターにおいて,関係機関と連携し,児童虐待事案等の発見を含め,相談体制の充実に努める。

また,法務省,警察庁及び厚生労働省においては,被害児童が繰り返し事情を聞かれることによる二次被害を防止して心理的負担を軽減するとともに,記憶の汚染を防止して信用性の高い供述を確保するため,検察庁,警察及び児童相談所が連携し,被害児童の事情聴取に先立って協議を行い,関係機関の代表者が聴取を行う取組を推進し,引き続き,被害児童の事情聴取の場所・回数・方法等に配慮する。

(児童ポルノ対策の推進)

警察では,関係機関・団体と緊密な連携を図りながら,低年齢児童を狙ったグループによる悪質な事犯等に対する取締りを強化するほか,国内サイト管理者等に対する児童ポルノ画像等の削除依頼,被害児童に対する支援等,総合的な児童ポルノ対策を推進する。

また,SNSに起因する被害を抑止するため,スマートフォン等インターネット接続機器へのフィルタリングの普及促進を図るとともに,関係団体及び関係事業者に対してサービスの態様等に応じた自主的な対策の強化を働きかける。

総務省及び経済産業省では,関係省庁と連携の下,青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため,フィルタリングの普及促進やインターネットの適切な利用等に関する啓発活動等を行う。

(児童買春対策の推進)

警察では,引き続き,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)等に基づき,児童買春の取締りを強化するとともに,被害児童に対する支援のほか,インターネット上の援助交際を求めるなどの不適切な書き込みを行った児童に指導を行うなどの取組を推進している。

また,児童を組織的に支配し,SNS等を利用して児童買春の周旋を行う事犯や,児童の性に着目した形態の営業に従事させる事犯等の悪質性の高い事犯の実態把握と情報の分析,積極的な取締りや,有害業務に従事する児童の補導と被害児童に対する適切な支援等を推進する。

総務省では,性や暴力に関するインターネット上の有害な情報から青少年を保護するため,スマートフォン等のインターネット接続機器へのフィルタリングの普及促進を図る。

(広報啓発の推進)

内閣府では,青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)及び「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第4次)」(平成30年7月子ども・若者育成支援推進本部決定。以下「青少年インターネット環境整備基本計画(第4次)」という。)に基づき,青少年のインターネット利用におけるフィルタリングの普及や適切な利用を推進するため,関係省庁や民間団体等と連携して,リーフレットの公表・配布等により青少年及び保護者等に対する広報啓発活動を実施する。

警察では,児童ポルノや児童買春に関する情勢の深刻さや被害の未然防止の必要性等のほか,サイバー空間における犯罪被害から児童を守るため,出会い系サイト及びSNSに起因する児童の犯罪被害の実態やインターネットの危険性等に関しても広報啓発活動を推進する。

総務省では,インターネット,携帯電話等のメディアの特性に応じたメディア・リテラシーに関する教材等の普及を図る(第11章第4節参照)。

経済産業省では,引き続き関係者と連携して,セミナーの開催等を通じ,フィルタリング等に関する情報提供・普及啓発活動を行う。

また,教育委員会の研修等への講師派遣も実施する。

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/shisaku/ss08_05.html
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第4節 女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組への支援等

内閣府では,メディア業界が自主的に行っている女性の人権を尊重した表現の推進のための取組を継続,拡大するよう働きかける。また,女性や子供の人権を侵害するような違法・有害な情報への実効ある対策を充実させていくとともに,特に,インターネット上の情報の取扱いについては,若年層も含めて広く啓発を行う。

また,青少年インターネット環境整備基本計画(第4次)等に基づき,関係省庁や民間団体等と連携して,青少年のインターネット利用環境整備のための施策を総合的かつ効果的に推進する。また,地域における有害環境の浄化活動に関する取組を促進する(第8章第9節参照)。

総務省では,子供の健全な育成とメディアの健全な利用の促進に必要となるメディア・リテラシー(メディアからの情報を主体的に読み解き,自ら発信する能力)向上・育成を図るため,放送,インターネット,携帯電話等のメディアの特性に応じたメディア・リテラシーに関する教材等4,5の普及を図る。さらに,教職員や専門家からのヒアリングを通じて,インターネットに係る実際に起きた最新のトラブル事例を踏まえ,その予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」6を平成21(2009)年度より毎年更新・作成し公表し,普及を図るとともに,地域における啓発講座等において活用する。また,青少年のインターネット・リテラシーを可視化する取組を行い,リテラシー向上施策の推進に努める。

文部科学省では,インターネット上のマナーや家庭でのルール作りの重要性を保護者等に対して周知するための学習・参加型のシンポジウムの開催や児童生徒向けの啓発資料の作成・配布等を実施する。

経済産業省では,引き続き関係者と連携して,フィルタリング等に関する情報提供・普及啓発活動を通じて,保護者や青少年のインターネットを適切に活用する能力の向上を促進する。

4総務省 「放送分野におけるメディア・リテラシー」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/hoso/kyouzai.html

5総務省 ICTメディアリテラシーの育成 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/media_literacy.html

6総務省 インターネットトラブル事例集 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/shisaku/ss11_04.html
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