公的年金制度の保険料
●国民年金第1号被保険者
《保険料》
所得に関わらず一定額
16590円/月(2022年)
※前納すると割引が適用される
《付加保険料》
老齢基礎年金に上乗せされる付加年金(200円×付加保険納付月数)の保険料
400円/月
●国民年金2号被保険者
標準報酬月額(58000円~1390000円までの50等級に区分)
に保険料率を掛けて算出
《標準報酬月額の決定》
〔定時決定〕:
・4月~6月の3ヶ月の全報酬を平均して決定し、
その年の9月~翌年8月まで適用
「被保険者資格取得届」に基づいて保険者が決定
※通勤手当・家族手当・残業代も含む
(但し、労使協定等に基づかない結婚祝い等は省く)
※賞与は入らない。(賞与は標準賞与額に反映)
〔随時改定〕:
以下の①~③すべてに該当する場合、定時決定を待つことなく7月から標準報酬月額を改定
①固定給の変動があり、標準報酬月額に2等級以上の差が生じる
(残業代等による変動は対象外)
②報酬支払の基礎日数が17日以上
③標準報酬月額が2等級以上変動
「被保険者報酬月額変更届」を提出し改定される
〔産前産後休業終了時改定〕:
随時改定の要件に該当していなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬に基づいて、標準報酬月額が改定される。
産前産後休業による短時間勤務措置による報酬低下に併せて、事業主を経由して保険者に申出る
※「3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置」を受けている場合、子が3歳になるまでの間、養育開始前の標準報酬月額を下回る場合は、従前の高い方の標準報酬月額で老齢厚生年金等の年金額が計算される。
育児休業等終了時改定:
産前産後休業による短時間勤務措置による報酬低下に併せて、事業主を経由して保険者に申出る
《標準賞与額》
3ヶ月を超える期間ごとに支給される賞与額から千円未満を切りすてた金額
月額150万円が上限
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