金融商品販売法

幅広い金融商品の販売に関して損害賠償請求ができるとした法律
販売業者が以下の行為に違反したことにより損害を被った場合には、販売業者に損害賠償請求ができます。ただし、立証責任は消費者側にあります。

  • 契約内容のうち、特に重要な事項について販売業者に説明義務を課し、その違反により損害を被った場合

  • 販売業者に断定的判断の提供等を禁止し、その違反により損害を被った場合

●対象範囲

預貯金、定期積金、国債、地方債、社債、株式、投資信託、金銭信託、保険・共済、抵当証券、集団投資スキーム(ファンド)持分、様々なデリバティブ取引、有価証券オプション取引、海外商品先物取引 等

商品先物取引(国内)は対象外。

●業者に説明義務がある重要な事項とは:

  • ①リスクに関すること

  • 元本欠損のおそれがあること、あるいは、当初元本を上回る損失が生じるおそれがあること

  • リスクに関する具体的な説明(市場リスク、信用リスクなど)

  • 取引の仕組みの重要な部分

(2)権利行使期限や解除できる期間の制限に関すること

  • 権利行使期限:ある期間を過ぎると価値がゼロになる商品の場合は、その期限

  • 解除できる期間の制限:「契約を解除できない」とか、「一定期間は解除すると違約金が発生する」といった場合


●損害賠償請求できる金額は:

元本欠損額


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