シックハウス対策

クロルピリホスに関する規制


居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用禁止
(令第20条の6)

 

ホルムアルデヒドに関する規制


内装の仕上げの制限


居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受けます。(令第20条の7)


換気設備の義務付け


内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられています。(令第20 条の8)


天井裏等の制限


天井裏等は、
下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、
機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。
(平成15年国土交通省告示第274号第1第三号)

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