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要注意!夫に内緒の「へそくり」は相続税の対象となります。

みなさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。

夫に内緒の「へそくり」

毎月の家計からやりくりして
奥さん名義の口座に貯めている方も
いらっしゃるのではないでしょうか?

実は、この奥様名義で貯めた預金ですが
夫に万が一のことがあった場合は、
相続税の対象となります。

「え! どうして?」
と思われた方も多いと思います。

そこで今回は
へそくりが相続財産に含まれる訳や
その対策についてお話していきたいと思います。


「へそくり」がなぜ相続財産に含まれるのか?


相続財産の対象としてすぐに思いつくのは
・不動産
・現金・預貯金
ではないでしょうか?

不動産の場合は、
夫名義のものが相続財産となりますが、

現金・預貯金の場合は
夫の稼ぎから貯めていったのであれば、

奥さん名義口座の預金であっても、
相続税対象となります。

夫の稼いだお金は夫の財産
妻の稼いだお金は妻の財産
というのが税制上の考え方となります。


「へそくり」を相続税の対象とならない様にするには?


相続税の対象とならない様にする方法
としては、

夫から奥様へ
「贈与」する必要があります。

但し、「贈与」
で理解しておかなければならないのは、

「贈与」
贈与する側(財産をあげる側)と
贈与される側(財産を受け取る側)が
お互いに合意する必要があります。

要するに、こっそりは貯める
では贈与は成立しないという事です。

こっそり貯めなければ
「へそくり」にならない!
という声が聞こえてきそうですが、

まずは、税制上のルールを
理解して頂ければと思います。


贈与した時に贈与税がかかるのでは?


贈与税は、1年間に贈与された金額に対して
毎年課税されます。

但し、年間110万円までは、
基礎控除として贈与税がかかりません。

夫からの贈与を受けた時点で
「へそくり」ではなくなりますが、

万が一の備えとして、
お金を貯めるのあれば一つの選択肢ですね。


相続時の「へそくり」があった場合はどうすれば?


夫に万が一のことがあった場合は、
「へそくり」も含めて、
正しく相続税の申告をすることをお勧めします。

というのも、
相続税には配偶者の税額軽減という
配偶者だけが利用できる非課税制度があります。

配偶者が取得した遺産額が、
・1億6000万円
・法定相続分
のどちらか多い金額までは配偶者に
相続税はかからないという制度です。

この配偶者だけが利用できる非課税制度を聞いて
それなら大丈夫!
と思われた方も多いのではないでしょうか?

今のままこっそり
「へそくり」で継続するのか、
贈与を検討するのか、

は各ご家庭のご状況によると思いますが、
今後の判断材料になれば幸いです。



肥田木 義信
CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士

神戸で「不動産を活用した資産形成」
のサポートを専門とする創企株式会社に在籍。


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それでは、今回も最後まで読んで頂いてありがとうございます。
引続きどうぞ宜しくお願い致します。



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