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第8回【健康保険・厚生年金保険(短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大)】編

こんにちは、キャストです。
あっというまに4月ですね。暖かくなって、過ごしやすい季節です。
キャストは、相変わらずの毎日を送っていますが、新年度から新しいことを始められた方もたくさんいらっしゃるのでは・・・!?

さて、気になっている方もいらっしゃると思います。
今回は短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について、簡単にですが説明します。

現在は、被保険者数101人以上の企業等が短時間労働者の適用拡大の対象となっていますが、令和6年10月から被保険者数が51人以上の企業等も対象となります。

下記の条件にすべて当てはまる方が短時間労働者として社会保険の加入対象になりますので、気になる方は当てはまるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生(休学中の人、夜間学部に通う人除く)ではない

週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その人が通常の週に勤務すべき時間のことです。例えば契約書で月~金の10時~14時(休憩なし)と勤務時間が定められている場合は、週の所定労働時間は20時間となります。
シフト制勤務で、1か月単位で所定労働時間が決まっている方もいらっしゃると思います。そういった場合は、1か月の所定労働時間を12(1年の月数)分の52(1年の週数)で除してみてください。
そうして20以上となった場合は、週の所定労働時間が20時間以上であるとみなされます。

また、月額8.8万円は、毎月きまって支払われる賃金(基本給や手当など)によって計算され、下記は含まれません。
・臨時に支払われる賃金(出産や結婚手当等)および一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・時間外労働、深夜労働、休日労働に対して支払われる割増賃金
・皆勤手当、通勤手当、家族手当等、最低賃金法で計算に入れない賃金

上記条件を満たし、社会保険に加入となった場合は、社会保険料の負担が発生しますが、年金・医療保険の充実などのメリットもあります。
詳しく知りたい方は、日本年金機構のホームページにガイドブック等が掲載されていて、メリットやシミュレーションについても記載されていますのでご覧ください。

キャストでは、今回のテーマの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大についての質問や疑問にもスタッフが対応します。
今後の働き方のご希望などありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!

いかがでしたか?
キャストに話を聞いてみたい、どんな仕事があるかみてみたい方は、こちらのページをご覧くださいね!
https://www.cast.ne.jp/


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