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第5回【住民税編】

こんにちは。キャストです。
ご挨拶が遅くなってしまいましたが、本年もどうぞよろしくお願いします!
前回、社保について投稿しまして、次は扶養について説明しますとお伝えしていたのですが・・・ちょうど確定申告の時期が近づいてきましたので、かかわってくる住民税について説明したいと思います。

住民税とは?

住民税とは住んでいる都道府県、市区町村に納める税金です。納められた税金は都道府県や市区町村がおこなう公共サービスに使われています。
公共サービスには教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理といった、私たちの生活に身近で欠かせないものが多くあります。

住民税額はどうやって決まる?

住民税は道府県民税と市町村民税の二つからできていて、住民が平等に負担する金額(均等割)と、前年1月から12月までの所得の額に応じて負担する金額(所得割)から成り立っています。
※住民税=均等割(5,000円)+所得割(前年の課税所得×10%)
会社員の場合は、会社が1月末までに市役所などに前年の給与額などを報告し、それを元にして税額が決定されます。
個人事業主の場合は、毎年2月中旬ごろからおこなう確定申告に基づいて住民税の税額が決まります。
◆確定申告とは・・・確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を税務署に報告し、納めなくてはいけない税金を申告し、納税する手続きのことです。会社員は、会社が年末調整で税金を計算し、確定申告の大部分をしてくれていますので、基本的には不要な手続きです。確定申告は2月中旬から3月中旬までの期間、税務署などで行われますが、期日近くになると混み合いますので、早めに済ませるのがおすすめです。また今はご自宅などからできるe-Taxで申告する方が大半のようです。一定の所得があった場合は、確定申告をする義務がありますので、申告をして納税する必要があります。期日までに申告しなかった場合はペナルティが発生する場合もあります。

住民税の納め方

会社員の場合は、会社が給与から天引きした住民税を本人に代わって納税します。その年の住民税を、6月から翌年5月までの12回に分けて納めます。これを「特別徴収」と呼びます。税額については5月~6月に住民税決定通知書を会社から渡されますので、そちらで確認できます。給与明細にも記載されていますのでチェックしてみましょう。
自営業など個人事業主の場合は、市区町村から送られてくる納付書で納めることになります。これを「普通徴収」と呼びます。

住民税は前年の所得に対して課せられるものなので、新入社員の住民税控除が始まるのは通常入社2年目の6月からですが、就職前にアルバイトなどでたくさん収入があった場合は、1年目の6月から徴収されることもあります。

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