第3回【雇用保険 失業手当受給中のアルバイト編】
こんにちは。キャストです!
失業手当受給中は、アルバイトをしたらいけないと思っている方もいらっしゃると思います。制限等、注意点はありますが、給付を受けていてもアルバイトは可能です。今回はそちらについて分かりやすく説明したいと思います!
失業手当受給中のアルバイトについて
上図のように7日間の待機期間中以外は、アルバイトをすることが可能です。ただし、アルバイトをした場合は、必ずハローワークに申告が必要です。申告をしないと不正受給とみなされ、罰則(支給停止・返還命令・納付命令)が適用されてしまいます。返還命令と納付命令分を合わせると「3倍返し」になるとも言われ、近年はマイナンバーの普及などにより、不正受給が発見されやすくなっています。
給付期間中のアルバイトによる減額や先送りについて
1日に4時間以上のアルバイトをすると、1日分の失業手当の給付が先送りになりますが、後日受け取ることができ、減額されることはありません。ただし、受給期間が1年の為、先送りにより1年を超えてしまうと支給されなくなってしまいます。1日4時間以内のアルバイトでも、収入金額によっては減額されたり、支給されなかったりする場合があります。例えば、失業手当の日額の80%を超えると支給されなくなってしまいます。上記から給付期間中のアルバイトは、就職とみなされない「1日4時間以上、週20時間未満」が最適と言えます。
再就職手当について
失業給付受給中に就職が決まると再就職手当が支給される場合があります。給付日数が1/3以上残っていて、一定の条件を満たしていれば再就職手当として60~70%受け取れる可能性があります。条件などの詳細は、ハローワークで確認できます。例えば「給付制限がある方は、求職申込から待期期間満了後1ヶ月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること」等があります。
いかがでしたか?
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