JASRAC楽曲利用申請奮闘記

私の先生から、先生自身が演奏した音源や生徒さんの演奏録音からCDの制作を頼まれることになりそうなので、こういった場合のJASRACへの楽曲利用申請はどうしたらいいかを確認するため、メールで質問してみたら、メール4往復ぐらいになったけどやっと理解できたので、覚書として note しておきます。

<私からの質問メール>

CD制作を受注する場合の申請について、以下の2通りの場合、「税抜き定価」欄にどのように記入すればよいか、教えてください。

両方の場合とも、当方が発注者に請求する金額は、マスタリング技術料として5,000円、CD盤面デザイン料として3,000円、
CDについては500円×注文枚数分とする。

1.音楽愛好家の方から楽曲の音源を預かり、マスタリングしてCDを100枚作成する。
完成したCDは、音楽愛好家の方が無料で友人に配布する。

2.プロのアーティストから楽曲の音源を預かり、マスタリングしてCDを100枚作成する。
完成したCDは税込み定価3,000円でアーティスト本人が手売りで販売する。

<JASRACからの回答>

1.の場合
⇒0円 でお願いいたします。

2.の場合
⇒2727円(3,000円の税抜価格)でお願いいたします。


<私からの質問メール その2>

お返事ありがとうございました。
すみません、もう少し詳しく教えてください。

使用料計算シュミレーション(録音)のページを確認しました。
https://www.jasrac.or.jp/info/create/calculation.php

1.の場合は「非商用複製」ということになりますでしょうか。
その場合、

8.1×100×10曲の2分の1(¥4,050)に消費税ということで、自動シュミレーションの計算結果と合致しました。

この場合、私が作業を引き受けた対価としていただくマスタリング技術料、CD盤面デザイン料、CD複製代1枚当たり500円には
ジャスラックさんにお支払いする楽曲使用料はかかってこないと理解してよろしいでしょうか。

2.の場合を自動シュミレーションしたら¥17,996と出ました。
この場合は、発注したアーティスト本人が販売する税抜き¥2,727の価格に対してのみ楽曲使用料がかかると考えて、
私が作業料としてマスタリング技術料、CD盤面デザイン料、CD複製代1枚当たり500円には楽曲使用料は考慮しなくてもよろしいでしょうか。

<JASRACからの回答 2回目>

お問い合わせの件につき、
使用料はCDの定価から算定するので、
製作に係る費用は影響しません。

なお「1」の場合において、非商用が適用になるのは、
製作を発注する一般個人の方(愛好家)からお申込みいただいた場合です。
製作を請け負う事業者の方からご申請いただいた場合は、非商用となりません。


<私からの質問メール その3>

わかりました。では、1の場合ではありますが、愛好家の方はJASRACの手続き方法が複雑でよくわからないとおっしゃるので、
私の方で申請をして、1枚500円の定価で100枚をお一人の愛好家の方に販売する(=商用利用)と考えて
商用利用・定価500円ということで申請をすればよろしいでしょうか?

<JASRACからの回答 3回目>

愛好家の方が無料でお配りになるのであれば、定価0円でお願いいたします。


<私からの質問メール その4>

何度もすみません。私自身が納得できないとお客様にご説明できないので、再度確認させてください。

・事業者である私が申請をする=商用利用
・完成したCDを最終的に販売する価格=0円

ということで、

商用利用・定価0円

として申請すればよろしいですか?

<JASRACからの回答 4回目>

その通りです。


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