電話加入権どうしてます?
固定電話を設置すると「施設設置負担金」の支払いが求められるわけですが、これがいわゆる「電話加入権」と呼ばれているもので、かつては72,000円くらいで取引されていました。
ところが携帯電話が普及すると、固定電話のユーザーが減り、現在ではこの「電話加入権」はほとんど価値が無いものとなってしまいました。ちなみに税理士事務所で調べてもらったら、滋賀県では現在1,500円と評価されているようです。
うちは小規模事業者ですが、それでも多いときは本店に加え4か所のガソリンスタンド、肥料倉庫に電話回線が1~3回線あって、14もの「電話加入権」を所有していました。その後事業の縮小や回線の減少に伴い休止したり、そもそもひかり回線導入で複数所有の必要がなくなったりと、結局現在使用しているのは3回線のみ。
それでも当社の貸借対照表には3回線分の「電話加入権」が無形固定資産として計上されています。ほとんど価値のないものを何で20万円以上価値があるがごとく計上せねばならないのかと、かねがね疑問に思っておりました。どうも法律上は回線を使用している限り除却も評価損の計上もできないのだとか。
そこで、今回の決算では社長である私自身が会社から電話加入権を上記時価1,500円X3回線=4,500円で買い取り、会社は216,000円ー4,500円を固定資産売却損として計上することといたしました。節税にもなるし会社として不良資産はできるだけ償却すべきと思ったからです。
名義が変わると、請求書の宛先や送り先が個人になり決済手段も変わるのが面倒だなと思っていたのですが、NTT西日本のHPからダウンロードした「電話加入権等譲渡承認請求書」を見ると、電話料金の支払いも請求書の送付先も現在と変わらないやり方を継続することができることがわかりました。
その後、ネットを検索していたら「電話加入権をすぐ除却せよ!」といった記事も見つけ、やはり間違っていなかったと意を強くいたしました。電話加入権でお悩みの方がいらっしゃいましたら是非参考になさって下さい。
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