見出し画像

社労士試験 語呂ごろごろ寝コーナー#1

皆さま、投稿ご覧頂き、ありがとうございます。
需要があるかどうか不明ですが、私が社労士受験生時代に暗記しないといけない数字関係等が社労士試験にはありました。それらを語呂で覚えるっていう作戦です。いろいろな昔からある語呂、有名予備校の先生考案のもの、私オリジナルのもの等さまざまです。参考になればと掲載させて頂きます。

ただ、注意点を最初に申し上げます。
①自分で考えた語呂が一番しっくりとくる。⇒覚えやすいし、忘れにくい。
②語呂を使用するとき⇒どの語呂を当てはめるか多すぎると迷子になる。
 ※つまり使う場面とセットでないとフレーズだけが頭を錯綜(><)

上記を踏まえて、私の使っていたものを小出しにしていきたいと思います。
(需要がなければ、多分フェードアウト。。。)

では記念すべき社労士試験 ごろごろ寝コーナー#1 は 労基法から。

【今回の語呂】 労働基準法 平均賃金の算定方法です。

使う場面を認識し、原則覚えて、例外を覚える順番でまいります。
【使う場面】
 かい   ・きゅう ・ねん       ・さい  ・げん
解雇予告手当・休業手当・年次有給休暇の賃金・災害補償・減給の制裁  の5つの場面です。
      
原則額 = 算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額 /3箇月間の総日数

例外額 原則額と比較していずれか高い方の金額が平均賃金となります。
  a)賃金が労働した日・時間又は出来高払制その他請負制 の場合
 日給・時給・出来高払給等による賃金総額/3箇月間労働日数X60/100

  b)賃金の一部がつき・週・その他一定の期間定め の場合
 月給制・週休制(時間給)等による賃金総額/3箇月間総日数 +a)の額

という流れです。

で、ここでやっかいなのが、上記の算定基礎から除外される賃金です!
しかも2パターンあります。
A 分母・分子 (除外される日数及び賃金) のパターン
B 分子のみ  (算入されない賃金)    のパターン です。

ここでやっと語呂の紹介です。(お待たせしすぎました!)

A ぎょう・さん・し・いく・こころみ・そうぎ 6個
 業務上負傷等休業・産前産後休業・使用者責め休業・育児介護休業・試み・争議  
B りん・3ちょう・つうがい 3個
 臨時給・3箇月超えごと支払われる賃金・通貨以外(法令。協約に基づかないもの)

です。

皆さま、最後までお読みくださり、ありがとうございます。

リクエスト等がございましたら、コメント欄にいただけると、お披露目の順番が早まるかもです笑
今後とも、よろしくお願い致します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?