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変人學会定款

前文

「変人」と聞くと、人はどのような印象を持つだろう。
時代を変えた偉人。奇想天外なアイデアを思いつく天才。人に迷惑をかける狂人。理解不能な奇人。
みんな「変人」に、さまざまな才能や気質を当てはめて、期待したり嫌悪したりしている。
私たちが捉えようとしている変人は、こうだ。

あなたと全く同じ人間が、けっして他に存在しないように、人はみんなちょっとずつ違っている。
その違いが、あなたらしさを作っている。そう、私たち誰もが、変人なのだ。
他人と比べたり、評価したりするものでもない。
変人は、人間のありのままの姿である。
無理に変人を装うものではない。
それぞれが持つ「変さ」を面白がり、リスペクトし、異質さの小さなぶつかりあいを愉しみ、共に新しい価値を創ることができたら、社会はどんなに楽しく、豊かになるだろうか。
私たちのそれぞれが持っている「変」を持ち寄って、語り合おうではないか。
自分のズレを認め、多様性の粒の一つになろうではないか。
それが、不確定性が増し、閉塞的な世界を楽しく、創造的にしていく、唯一の方法ではないか。
私たちは、そんなことを考えながら、「変人」の溢れる世界を愉しく、真面目に探求していく。
「変人」をキーワードに、誰もが自信を持って変化を生き抜く、次世代の「生き方」を模索していく。
あなたも、本来持っている変人性を、見つめ直してみませんか。

第1章 総則

第1条 本会は変人學会と称する。

第2条 特定非営利活動法人みんなの進路委員会が本会を設置する。なお事務局は、同法人事務所内(東京都杉並区高円寺南4丁目39番5号鈴木方)に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、「変人」に関する研究及び諸活動に取り組む者相互の協力を促進し、人々が違いを愉しみ、違いを活力に共に生きる、変人共生社会の実現に寄与する

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)ヘンポジウム(全国大会)・変人ゼミ(講座・セミナー)・スナック地味変(交流会)その他イベントを気が向いたときに開催
(2)機関誌「Hen-Zin」その他図書を気が向いたときに刊行
(3)論文その他の意見を気が向いた時に発表
(4)講師の派遣その他必要な啓発運動を気が向いた時に実施
(5)行政、公共団体及びその他の団体と気が向いた時に連携
(6)前各号のほか適当と認めるもの

第3章 会員資格

第5条 本会の会員となることのできる者は、本会の趣旨を理解する者で、理事会指定の入会フォームに登録し、理事会の承認を得た者とする。
2 本会には、以下の3種の会員資格を設ける。
(1)正会員・・・当学会の活動に積極的に関わる個人・団体
(2)サポーター会員・・・なんだか面白そうだから情報がほしいと考えている個人・団体、正会員は一旦お休みしたい個人・団体、気が向いた時にイベントに参加したい個人・団体
※会員は、正会員とサポーター会員をいつでもその時の気分で切り替えることができる
(3)名誉会員・・・理事会がお願いした個人・団体
3 それぞれの会員資格に応じて、希望すれば以下のことができる
(1)正会員・・・当學会の活動の企画運営に参画・理事候補となる・イベントへの登壇候補となる・機関誌への寄稿など
(2)サポーター会員・・・当學会のイベントへの参加

第6条 会員は所定の会費を納めるものとする。なお、設立時の会費は以下の通りである。
(1)正会員・・・[個人]2,000円/年 [団体]5,000円/年
※会費未納の場合は自動的にサポーター会員に切り替わる
(2)サポーター会員・・・お気持ちだけお納めください(例:現金・貸しスペース・米など)
(3)名誉会員・・・0円/年

第7条 会員は次の場合、会員の資格を失う。

(1)本人が辞めたくなった時
(2)本会の名誉を傷つけ、その他会員たるに相応しくない行為をし、理事会が除名を決めたとき

第4章 機関

第8条 本会に左の役員を置く。

(1)理事(3~10名)、内1名を理事長とする。理事の中から副理事長を置くことができる。
(2)監事(1~3名)
(3)顧問(3名以下)

第9条 理事は、会員の選挙による理事、顧問の推薦による理事、これら確定された理事の推薦による理事及び特定非営利活動法人みんなの進路委員会代表理事によって構成される。理事の選任については総会に報告する。但し、選挙に関する規程は、別にこれを定める。
2 監事は理事会において選任する。
3 顧問は理事会において推薦する。
4 理事長は理事会において互選により決定する。
5 副理事長は理事長が指名する。

第10条 理事長・副理事長・理事及び監事の任期は、2年とする。
2 補欠の理事長、副理事長、理事及び監事の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 理事長、副理事長、理事及び監事は、再任されることができる。

第11条 理事長は、本会を代表し、会務を統理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または、理事長が欠けたときは、理事長の職務を行う。

第12条 事務局を設置し、会務を執行する。
2 事務局は、特定非営利活動法人みんなの進路委員会傘下の変人学部所属スタッフが担当する。

第13条 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第14条 顧問は、理事会及び監事の諮問に応ずるほか、理事会に出席して意見を述べることができる。但し、理事会において表決を必要とする場合、顧問はこれに加わらないものとする。

第15条 通常総会は毎年1回以上とし、必要により臨時総会を開くことができる。
2 総会の定足数は総会員の5分の1とし、決議は出席会員の過半数とする。
3 総会の出席には、双方向のコミュニケーションがリアルタイムで可能な環境が担保されたウェブ会議システムによる出席も含む。

第16条 総会に出席しない会員は、文書により他の出席会員に、その議決権の行使を委任することができる。この場合には、これを出席と見徹す。

第5章 会計

第17条 本会の運営に要する費用は、会費、事業収入及び寄附金をもってこれにあてる。

第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。

第6章 補則

第19条 本規約の改正及び本会の解散は、理事会の議を経て、総会の決議をもってこれを行う。

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