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違反切符(青切符・赤切符)へのサインを拒否した場合

違反切符への「サインの拒否」は、それだけで犯罪になるわけでは有りません。

取締りに不服があるなら、その場で違反切符へのサインを拒否してしまえば良いのです。その違反切符が、「青切符」だろうが「赤切符」だろうが同じです。(青切符と赤切符の違い)

そこで気になるのが、サインを拒否した場合どうなるのか?という点ですよね。

サイン拒否しても違反は無くならない

まずサインを拒否しても違反自体は無かった事にはなりません。

では、なぜ違反切符にサインをする必要があるのか?それは、違反切符のサイン欄に既に印字されてある「私が上記違反をした事に相違は有りません。」という文言がポイントになってきます。

この文言のある場所に、サインをする事の意味は「自認」です。つまり、サインをするか拒否するかの違いは、運転者自身が交通違反をした事を認めるか認めないかの違いというわけです。

そのため、サインの拒否は、運転者が違反行為を自認しなかった事になるだけで、違反が無かった事にはなりません。

サインは「する」か「拒否」するかの二者択一では無い

上記のように、サインをすると違反を認める事になってしまいます。後日警察署などに行って、不服が有る事を述べても、「サインしましたよね。違反を認めたという事でしょ?」と、一蹴されてしまいます。

もし、あなたが取締りに不服があるならば、サインを拒否する必要が有るわけですが、サインを拒否すると結構面倒な事になります。(警察官に取り囲まれて、サインしろ!と恫喝されたり・・・。)

では、どうすれば良いのか?サインをしてしまえば良いのです。ただし、サインするだけではなく、あの文言「私が上記違反をした事に相違は有りません。」の部分を二重線で消してからサインをするのです。

違反切符には、サイン以外を書き足しても構いません。さらに、サインの下に不服内容を簡潔に書き足しても良いでしょう。

こうする事で、警察との面倒なやり取りをしなくて済むでしょう(多少は有るかもしれませんが)。

違反切符へのサインは「する」か「拒否」するかの二者択一では無い事を、頭の隅に置いておいて下さい。

では、サインを拒否した場合、又はサインをしたが不服がある旨を書き足した場合のその後の流れについて見ていきましょう。

サイン拒否をした場合のその後

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