警察官の感覚に頼る「追尾」での「速度取締」! 速度計測に「信憑性」はあるのか?

原始的だが正確度の高い測定機を使用した取り締まりとされている

警察庁の資料によると、速度取り締まりの43.6%はパトカーなどによる追尾式となっている(レーダーなどの定置式が53.1%。オービス式が3.3%。平成24年)。

 この追尾式の取り締まりについて、警察の内規では、

・高速道路では約50mの車間を保持し、測定開始から測定終了まで約300mの間を追尾

・一般道では約30m間隔で約100m追尾

 ということになっている。

 つまり、違反車を発見した場合、パトカーはそのクルマを追いかけて加速し、上記のように高速道路では約50m、一般道では約30mの間隔になるまで間を詰め、赤灯を回しながら、等間隔を維持して、100~300mに渡り等速走行を行い「ストップメーター」という機械を使って、違反車の速度を測定し、違反者を検挙するという流れになっている。

ここで一番肝心なのは、パトカーが等間隔・等速度で100~300m走ったことを担保するのは、取り締まった警察官の主張だけという点……。

 試してみればわかることだが、自車より数10km/h速い速度で走っているクルマを、あとから加速しながら追いかけ、前走車とピタリと同じ速度に合わせ、等間隔で100~300m、時間にして3~10秒ほど走り続けるというのは至難の業だ。しかも赤灯を回しながらとなると、よほど鈍いドライバー以外は、パトカーか近づいてくることはわかるわけで、パトカーの存在に気づいた瞬間、誰もが速度を落とすはず。

つまり、内規通りの計測方法で速度が記録されることはほぼ皆無であって、警察官が「等間隔で走った」と判断した時点でストップメーターのボタンを押して、速度が確定するというのが実情と思っていい。

 こんな原始的な測定方法なので、はっきり言って信憑性は低いはずだが、裁判所では、ストップメーターによる速度計測は「正確度の高い速度測定機を使用した取り締まり」と考えていて、その計測速度の正確さを争った裁判では、ドライバー側が有罪になる判例が数多く出ている!

 百歩譲って、ストップメーター=正確度の高い速度計測器だとしても、それを運用する警察官が等間隔・等速度を維持したことの信憑性は思いっきり低い。本来は実際にテストコースなどを利用して、その信憑性を証明するべきだろう。

 もっとも、警察サイドもこの追尾式による計測がグレーであることは重々承知している節があり、追尾式で違反者を捕まえた場合、ドライバー自身が出していたと自覚していた速度より、低い速度を警察官から提示されることが多い。そうすることで、ドライバーは「思ったより低い速度でラッキー!」「お目こぼし?」と思い、素直に違反を認めてキップにサインしやすくなるからだ。

これが反対のケースだと、当然納得がいかないので、裁判にまで持ち込まれることがあり、警察側の負担が増すので、それを避ける傾向がある。

 というわけで、建前はともかく、ストップメーターを使った追尾式は、現場の警察官のさじ加減次第というかなり不正確な測定法といわざるをえない。ただ、ドライブレコーダーを装着しているクルマも増えてきているので、ドライバー側の速度に対する主張も証拠として提出しやすくなるのは間違いない。

 その結果、今後はより公正な取り締まり、あるいは裁判が受けられるようになることを望みたい。

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