退職メモ2

こんにちは。

退職日から12日目の8月12日に失業認定の仮申請してきたのですが、その後の流れのメモを今回書きたいと思います。

離職票が届いた日

離職票が8月18日に届いたので、すぐハローワークに行きました。
離職票には自己都合と書いてあったので、ハローワークで意義申し立てをしてストレスにより体調不良で離職した旨を伝えました。

※持参したもの:雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり、身分証明書、離職票

病状証明書をハローワークでもらう

ハローワークで「病状証明書」という書類を貰います。
この書類は仮申請の時にはもらえません。離職票を提出した時にもらえます。

ハローワークの窓口の方が「病状証明書」の記入ポイントを鉛筆で書込みしてくれて丁寧に説明してくれました。
撮影するのを忘れたのでうろ覚えですが、以下がポイントだった気がします。

  • 初診日(退職日より前)

  • 退職日時点で就労不可である

  • 判断日(認定日が遅いと認定日が遅れるとか?になるらしく指定された日にちで書いてもらえるように医師に伝える)

  • 判断日時点で就労可である

初診日は退職願(または退職届)を出す前じゃないと認定されないことがあるみたいなので、早めに病院に行くことをお勧めします。
あと初診日に「ハローワークからもらう病状証明書に書いてもらえるか」を担当医師に聞いておくのも大事です。

退職日時点では「体調不良で働くのは困難」だけど、判断日(退職してから5日~12日くらいだったと思う)には「働けるまで回復しましたよ」っていうのを証明するための書類かなと私は思いました。

「判断日時点で働けない」=働く意思がないってことになって失業認定されなくなり失業保険を貰うのが遅くなってしまうので、ハローワークの担当者から記入内容はしっかり聞いておいた方がいいです。

しかし退職日時点で就労不可で、その5日後はもう働けるっていうのもなんかおかしい気がしますよね。

病状証明書を医師に書いてもらう

病状証明書を受け取った翌日に病院を予約してたので、診察時に病状証明書書いてもらいました。

判断日を診察日(8月19日)にしたいと医師に言われましたが(病院上の都合?)、その日だとハローワークに指定された日からだいぶ遅くなってしまうのでなんとか指定した日にしてもらえないかと訴えました。一応診察も2週間ごとに行ってたので。

結果、ハローワークに言われた通りに病状証明書を書いてもらうことができました。

病状証明書をハローワークに提出

病院行った後に、そのままハローワークに行き、病状証明書を窓口に提出しました。

無事、退職コードが4D(正当な理由のない自己都合)から33(正当な理由のある自己都合)に変更となりました。

あとは初回失業認定日に「雇用保険受給資格者証」を貰えばいいのですが、国民健康保険の手続きに必要な書類が他にないため、当日に「雇用保険受給資格者証」を貰えるようお願いしました。
(申し出すれば30分ほど待てば当日に「雇用保険受給資格者証」が貰えます)

国保の手続き(役所)

資格喪失証明書・離職票・退職証明書のいづれかが国保加入時に必要なのですが、資格喪失証明書・退職証明書は会社から発行してもらえず離職票しかありません。

しかも離職票は国保の手続き前にハローワークに提出しまって手元にありません。

そこで「雇用保険受給資格者証」の登場です。
これを持っていけば国保の手続きができます。ついでに国保の軽減の手続きも一緒にできました。

これでやっと健康保険証が手に入りました。
8月1日から通院してた分は実費で支払ってたので、この保険証で差額返金してもらえます。一安心。

※国保の手続きも身分証明書を忘れずに

国民健康保険料・保険税の減免について

離職者コードが以下の場合は国民健康保険が軽減されます。
特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
特定理由離職者:23、33、34

以下の自治体の説明が分かりやすかったのでリンク貼っておきます。

国保の計算は前の年の年収で決まるのですが、その年収を3割にして計算してくれます。
なのでかなり軽減されます。
軽減期間は来年の3月までとなります。なのでその前までに就職決めたいですね。

国民年金の手続き(役所)

国民年金の手続きは昔と違って年金手帳がなくてもできました。
身分証明書(マイナンバーカード)があれば手続き完了です。
付加保険料もつけてもらいました。

最後に

今まで転職をいくつかしてましたが、今回は初めて体調不良とパワハラで突然退職することになったので色々大変でした。

しかし退職前にハローワークに相談して行った時の窓口の方が色々教えてくれたのでスムーズに失業認定の手続きができました。

できたら特定受給資格者にしたかったのですが(一応辞めた理由を書いた退職届の写しも持ってたので)、そこらへんが冷静な判断が欠落してたのが残念です。
とは言えおぞましい職場とは一刻も縁を切りたかったのでこれで満足です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※ハローワークや役所の手続きは自治体によって違うことがあるので、必ず事前に相談に行くことをおすすめします。





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