合同会社の定款における「社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別」
合同会社の定款記載事項のメモ
合同会社の社員は「その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない」。全員が有限責任社員なのである。
有限責任社員は、「出資額を限度に持分会社の債務を弁済する責任を負う」ので、会社が倒産したときなどに、出資した金額は債権者に責任を負う=出資金が返ってこないかもしれないが、追加でお金を出す必要はない。これと反対に無限責任社員は、会社が倒産したら債権者に債務を全額支払う責任を負う=会社が潰れた上に、追加でお金を払わないといけないかもしれない。
しかし、会社法576条は、第1項で「社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別」を記載を義務付けているが、第4項を読むに全員が有限責任社員とされている。「合同会社」という時点で社員=有限責任社員なのに、わざわざ記載させるのは意味があるんだろうか……?
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