定款における本店の所在地:メモ

(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条
 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

会社法 | e-Gov法令検索

(住所)
第四条
 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。

同上

(合同会社の設立の登記)
第九百十四条
 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
 目的
 商号
 本店及び支店の所在場所
 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 資本金の額
 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十一 第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

同上

 定款には会社の本店の所在地を記載しなければならない。特に制限はないので、個人の場合、法律上賃貸あるいは所有する分譲マンション等でもよい。ただし、同一の住所に同じ商号の会社は登記できない。

(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第二十七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

商業登記法 | e-Gov法令検索

 このため、オフィスを借りる場合、あるいはマンション等の集合住宅を本店住所とする場合には、事前に確認が必要である。確実なのは下記の法務省が提供する登記情報検索サービスだろう。

法務省:オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00076.html

 国税庁の「法人番号公表サイト」でも、法人名を検索すれば住所を簡単に調べられる。

国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 住所は番地まででOKなので、マンション名や部屋番号を記載する義務はないが、郵便物がきちんと届くかどうかという不安はある。

 また、集合住宅の場合、所有しているか賃貸しているかに関わらず、マンションの規約によって制限を受けている場合がある。一人でコツコツやっている場合は多分バレないが、人が頻繁に出入りしたり、郵便物等でバレる可能性がなくもない。真っ当に手続きをするのであれば、管理組合や管理人から承諾を取る必要がある。
 実家や知人宅が一軒家の場合、そこを本店とすることも可能だが、登記の手続きや税務申告は、本店を管轄する税務署、法務局になるので、遠いと行き来が面倒な場合もある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?