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目的刑論です。

そもそも、刑罰は犯罪の予防に役立つものでなければならないし、そうであってこそ正当性を獲得する。
では、犯罪はいかにして予防するか。目的刑論によれば、これには二つの方法がある。
その一つが、要するに、一般人に対して刑罰の威嚇力を示すことで、犯罪に出ようとする者を減少させようという考え方である。この方法を説く理論「一般予防論」である。
犯罪を予防する第二の方法として、目的刑論は、再犯を効果的に防ぐことに着目した。一度犯罪に手を染めた者が、再び犯罪に走ることを予防するために、刑罰を有効に利用すべきとしたのである。このような考え方を「特別予防論」という。
引用文献 
永井和之・森光編 (2020)第3版 法学入門 中央経済社 154・155ページ


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