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ふるさと納税ってどんな制度?vol.1

こんばんは😊かずさんです。

2月3日の誕生花はセツブンソウ(節分草)。花言葉は「微笑み」「高貴」です✨

今日は先日、メルマガアンケート(https://home.tsuku2.jp/merumaga_register.php?mlscd=0000211301)でリクエストを頂いておりました、ふるさと納税についてお話をしたいと思います。
今日は、何度かに分けてお伝えしていこうと思います。

みなさんは、ふるさと納税を活用されていますか?
「やってみようと思うけど、内容がよくわからないからやってないんだよね。」
「やろうと思うんだけど、やり方がわからなくて結局やらずに終わってしまう。」
というお声をよく聞きます。

先ずは、ふるさと納税はどんな制度なのかご説明します。

①ふるさと納税は、自分の出身地に限らず、全国の好きな自治体に寄附ができます。 一方で、現在住んでいる地域(住民票のある地域)にはふるさと納税はできませんのでご注意ください。

② ふるさと納税では、自分が納める寄附金の使い道をいくつかの選択肢より選ぶことができます。返礼品には、肉や魚、フルーツ等の他に美術館の入場券や、自治体やボランティア、事業者さんが行っているサービス(親孝行代行サービス、お墓の清掃サービス)などもあります。

③ ふるさと納税で寄附をし、所定の手続きを行うと「住民税の控除・所得税の還付」が受けられます。 控除できる上限額は個々により異なります※が、寄附限度額から2,000円を引いた金額が住民税・所得税より控除(還付)されます。
例えば、独自 35歳 年収400万なら、寄付上限額は42,000円。(所得税率20%)

所得税控除額(還付):約8,168円
住民税(基本)控除額:4,000円
住民税(特例)控除額:27,832円
合計:40,000円

①所得税の控除額
所得税の還付=(ふるさと納税額 - 2,000円)× (所得税率 × 1.021)

◇所得税の還付=(42,000円-2,000円)×(20%×1.021)=約8,168円

②住民税(基本)の控除=(ふるさと納税額 - 2,000円)× 10%

◇住民税(基本)=(42,000円-2,000円)×10%=4,000円

③住民税(特例)の控除=(ふるさと納税額 - 2,000円)×(90% - 所得税率 × 1.021 )

◇住民税(特例)=(42,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)=27,832円

住民税(基本)というのは、所得額にかかわらず一律にかかる住民税。
住民税(特例)というのは、所得額に応じてかかる住民税。となります。

ふるさと納税をすると、所得税額分が還付され、お金が戻ってきます。
低金利の時代ですし、お金が8,168円も戻ってくる事はなかなか無いことです。
お好きな返礼品も頂けて、お金も戻ってくるのはお得ですよね。
一方で、住民税が控除される時期は、ふるさと納税を行なった時期によって決まっており、実際に控除額を確認できるのは、ふるさと納税を行った翌年の6月頃に住民税の通知を受け取るときとなります。

次回は申請時期や方法についてお話します。

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